【会社法49条・50条】株式会社の成立・株式の引受人の権利|条文の要点と実務ポイント

会社法49条・50条は、株式会社がいつ成立し、設立時発行株式を引き受けた発起人がいつ株主になるかを定める条文です。会社法49条は、株式会社は本店所在地で設立登記をすることによって成立すると定め、会社法50条は、発起人が会社成立時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となることを定めています。

実務では、登記申請日・登記完了日・会社成立日を混同しないこと、成立前の契約や資金移動を整理すること、発起人が株主となる時期と株主となる権利の譲渡制限を理解することが重要です。特に、会社成立前に「会社名義」で契約を進める場合や、発起人の地位・株主となる権利を移そうとする場合は、後から会社に対抗できるかが問題になります。

  • 会社法49条は、株式会社が本店所在地で設立登記をすることにより成立すると定める
  • 会社成立日は、税務上の開業日や事業開始日とは別に考える
  • 設立登記は、会社法911条の期限・登記事項とセットで確認する
  • 会社法50条により、発起人は会社成立時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる
  • 株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗できない

坂尾陽弁護士

会社法49条・50条は短い条文ですが、設立実務では「いつ会社が生まれるのか」「いつ株主になるのか」を決める基礎です。登記が完了してから考えるのではなく、設立登記申請前に、成立日、株主、成立前契約、登記後手続を一体で確認してください。

執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)

企業法務の無料法律相談実施中!

  • 0円!完全無料の法律相談
  • 弁護士による無料の電話相談も対応
  • お問合せは24時間365日受付
  • 土日・夜間の法律相談も実施
  • 全国どこでも対応いたします


企業法務の無料法律相談 0120-126-050(24時間365日受付)

 


会社法49条・50条の位置づけ

会社法49条・50条は、発起設立に関する一連の手続の最後に近い位置にあります。前段階では、設立時役員等の選任・設立時取締役等による調査・設立時代表取締役等の選定を行い、最後に設立登記をすることで株式会社が成立します。

設立時役員等の選任・解任は会社法38条〜45条の解説、設立時取締役等による調査は会社法46条の解説、設立時代表取締役等の選定は会社法47条・48条の解説を確認してください。

設立登記そのものは会社法49条だけで完結するわけではありません。登記期限や登記事項は、会社法911条|株式会社の設立の登記で定められています。会社法49条は「成立の効力発生」の条文、会社法911条は「いつまでに・何を登記するか」の条文として整理すると分かりやすくなります。

条文 主なテーマ 実務上の意味
会社法49条 株式会社の成立 設立登記により株式会社が法人として成立する
会社法50条1項 発起人が株主となる時期 発起人は、会社成立時に、出資履行済みの設立時発行株式の株主となる
会社法50条2項 株主となる権利の譲渡 会社成立前の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗できない
会社法911条 設立登記の期限・登記事項 設立登記申請の期限、登記すべき事項、登記実務を確認する

条文の確認

会社法49条・50条の条文は短いですが、会社成立日と株主の地位を判断する起点になります。最新の条文は、e-Gov法令検索の会社法で確認してください。

条文 条文の要点 実務で見るポイント
会社法49条 株式会社は、本店所在地において設立登記をすることによって成立する 登記申請、成立日、登記完了日、登記後手続を分けて確認する
会社法50条1項 発起人は、株式会社の成立時に、出資履行済みの設立時発行株式の株主となる 払込時ではなく、会社成立時に株主となる点を押さえる
会社法50条2項 株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗できない 成立前の権利譲渡で株主を入れ替える設計は避け、成立後の株式譲渡手続で整理する
条文の読み方

会社法49条は「株式会社が法人として成立する時点」を決める条文です。会社法50条は、その成立時点を受けて、発起人が株主となる時期と、成立前の株主となる権利の譲渡の効力を決める条文です。2つを分けずに読むと、払込みをした時点で株主になると誤解しやすいため注意が必要です。


会社法49条|株式会社は設立登記で成立する

会社法49条は、株式会社は、その本店所在地において設立登記をすることによって成立すると定めています。株式会社は、定款を作成しただけでも、出資を払い込んだだけでも、設立時取締役を選任しただけでも、まだ法人として成立していません。

会社が成立する前は、会社自体が権利義務の主体になれません。そのため、会社成立前に事務所賃貸借、事業譲受け、資産購入、業務委託、雇用準備などを進める場合は、誰が契約当事者となるのか、会社成立後にどのように会社へ移すのかを整理する必要があります。

会社成立までの流れ

発起設立では、典型的には次の流れで会社成立に至ります。

段階 主な内容 会社法49条との関係
定款作成・認証 発起人が定款を作成し、公証人の認証を受ける まだ会社は成立していない
出資の履行 発起人が払込み又は現物出資の給付を行う 発起人はまだ株主ではなく、株主となる権利を持つ段階
設立時役員等の選任 設立時取締役・監査役等を選任する 会社成立時の役員となる者を準備する段階
設立時取締役等の調査 出資履行や設立手続の適法性を調査する 設立登記に向けた前提確認
設立時代表取締役等の選定 代表者となる者を選定する 設立登記の申請人・登記内容と接続する
設立登記 本店所在地で設立登記を申請する 会社法49条により株式会社が成立する

法務省も、発起設立の手続として、定款作成、出資の履行、機関の設置、設立登記申請を順に整理しています。設立登記の申請方式、添付書面、登録免許税などは、法務省の株式会社設立手続(発起設立)ページも確認してください。

登記申請日・登記完了日・会社成立日の違い

設立実務で混同しやすいのが、登記申請日、登記完了日、会社成立日の違いです。会社法49条は「設立の登記をすることによって成立する」と定めていますが、実務では、設立登記が受け付けられ、登記簿に記録される会社成立年月日を基準に整理します。

日付 意味 注意点
登記申請日 法務局に設立登記を申請する日 通常、設立日として意識される日。書類不備があると補正・取下げ等の問題が生じる
登記完了日 法務局の審査・登記処理が完了する日 登記事項証明書や印鑑証明書を取得できるタイミングと関係する
会社成立日 登記簿上の会社成立年月日として扱われる日 契約開始日、事業年度、税務届出、社会保険、許認可の検討に影響する

登記完了日になって初めて会社が成立する、と単純に理解すると、設立日や契約開始日の設計を誤ることがあります。一方で、申請に不備があり登記が完了しない場合は、希望した日で当然に会社が成立するわけではありません。設立日を重視する場合は、登記申請書、添付書面、定款、払込証明、役員関係書類を事前に整えておくことが重要です。

注意

会社成立日と、税務上の開業日、会計上の事業年度開始日、許認可上の営業開始日、契約上のサービス開始日は同じとは限りません。会社法49条は会社の成立時期を定める条文であり、税務・許認可・契約上の開始日は別途確認が必要です。

行政機関の休日を設立日にする特例

令和8年2月2日以降、一定の要件を満たす場合には、設立登記の申請において、行政機関の休日を設立の登記の日とすることを求めることができる制度が始まっています。法務省は、この特例の求めがあった場合、設立の登記の年月日と成立の年月日が指定された特定の日付で登記簿に記録されると説明しています。

もっとも、特例を使うには、指定登記日が行政機関の休日であること、直前の開庁日に申請すること、申請書に所定の記載をすることなどの要件があります。年末年始、創業記念日、語呂合わせの日などを会社成立日にしたい場合は、法務省の休日を会社等の設立の日とする特例ページを確認し、早めに登記スケジュールを組む必要があります。


会社成立前の行為と会社成立後の帰属

会社法49条の実務上の意味は、会社成立前には株式会社がまだ存在しないという点にあります。したがって、会社成立前に契約や資産移転を進める場合、単に契約書に設立予定会社名を書けば足りるわけではありません。

設立に必要な行為と開業準備行為を分ける

発起人は、定款作成、出資の履行、設立時役員等の選任、設立登記など、会社設立自体に必要な行為を進めます。一方、店舗・オフィスの契約、既存事業の資産譲受け、設備購入、取引先との契約などは、会社成立後の事業開始に向けた開業準備行為として整理すべき場面があります。

特に、会社成立後に譲り受けることを約した財産は、会社法28条の財産引受けに該当する可能性があります。財産引受けに当たる場合、定款への記載や検査役調査の要否が問題になります。詳しくは、会社法28条|変態設立事項で整理しています。

会社名義での契約は成立前に注意する

会社成立前に、まだ存在しない株式会社を契約当事者として契約を締結すると、契約の相手方、発起人、成立後の会社の間で、誰が契約上の権利義務を負うのかが問題になることがあります。実務では、発起人又は発起人代表が一旦契約し、成立後の会社へ引き継ぐのか、会社成立を停止条件とするのか、財産引受けとして定款に記載するのかを整理します。

設立前後の契約や費用負担は、設立費用、財産引受け、創業者間契約、株主間契約とも関係します。会社成立時期と成立前行為の整理は、株式会社の成立時期|成立日・権利義務の帰属・成立前の行為も参考になります。


会社法50条|発起人は会社成立時に株主となる

会社法50条1項は、発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となると定めています。ここで重要なのは、発起人が株主となるのは払込時ではなく、会社成立時であるという点です。

払込みをした時点ではまだ株主ではない

発起人は、設立時発行株式を引き受け、払込み又は現物出資の給付をします。しかし、会社がまだ成立していない以上、株主として権利を行使する相手方となる株式会社も存在していません。発起人は、出資の履行後、会社成立時に株主となる地位を取得することになります。

時点 発起人の地位 実務上の見方
定款作成時 発起人として設立手続を進める まだ株主ではない
設立時発行株式の引受け後 出資履行義務を負う 払込み・現物出資の準備が必要
出資履行後 株主となる権利を持つ まだ会社は成立していないため、株主権行使の段階ではない
会社成立時 出資履行済みの設立時発行株式の株主となる 株主名簿、議決権、配当、株式譲渡など成立後の会社法関係に移る

出資の履行や払込みの証明は、会社法34条〜37条|出資の履行・株主となる権利・発行可能株式総数で整理しています。設立時発行株式の数や払込金額の決定は、会社法32条・33条|設立時発行株式の決定・検査役調査も確認してください。

出資の履行をした設立時発行株式が対象

会社法50条1項は、発起人が引き受けた設立時発行株式すべてについて無条件に株主となるとは書いていません。「出資の履行をした設立時発行株式」の株主となると定めています。出資の履行がされていない場合は、失権、発起人責任、設立手続全体への影響を確認する必要があります。

出資が仮装されている場合には、会社法52条の2以下の責任や、株主権行使の制限が問題になります。発起人等の責任は、発起人等の責任(会社法52条〜56条・103条)で詳しく扱います。

募集設立では設立時募集株式の引受人の規定も見る

会社法50条は発起設立における発起人の株主となる時期を定める条文です。募集設立では、設立時募集株式の引受人について、会社法102条2項が、株式会社の成立時に、所定の払込みを行った設立時発行株式の株主となる旨を定めています。

募集設立では、発起人以外の引受人、設立時募集株式の払込み、払込金保管証明、創立総会などが関係します。募集設立全体は募集設立とは|設立時募集株式・創立総会・払込までの実務フロー、条文上の特則は会社法95条〜102条|募集設立における設立手続等の特則を確認してください。


株主となる権利の譲渡は会社に対抗できない

会社法50条2項は、発起人が会社成立時に株主となる権利の譲渡について、成立後の株式会社に対抗できないと定めています。会社成立前には、まだ株式そのものは成立していません。そのため、成立前に移転できるとしても、それは「株主となる権利」の譲渡という整理になります。

成立前の権利譲渡で株主を入れ替える設計は危険

例えば、発起人Aが出資を履行した後、会社成立前に、株主となる権利をBに譲渡したとします。この譲渡は、AとBの内部関係では問題となり得ますが、会社法50条2項により、成立後の株式会社に対抗することができません。会社側は、発起人Aを株主として扱うことになります。

そのため、設立前に株主を入れ替える必要がある場合は、安易に権利譲渡で処理するのではなく、定款・発起人・引受関係を設立前に組み直すか、会社成立後に株式譲渡として整理するのが通常です。成立後の株式譲渡は、株式譲渡の基本|効力・対抗要件(名義書換)で確認してください。

成立後は株式譲渡と株主名簿の問題になる

会社が成立すると、発起人は設立時発行株式の株主となり、以後は株式そのものの譲渡、譲渡制限、株主名簿、対抗要件の問題になります。株主の権利内容は会社法105条|株主の権利、株主名簿は会社法121条|株主名簿、株式譲渡の対抗要件は会社法130条|株式の譲渡の対抗要件を確認してください。

実務上の整理

会社成立前は「株式」ではなく「株主となる権利」の段階です。会社成立前の権利譲渡で株主を変更しようとすると、会社に対抗できないリスクがあります。株主構成を変えるなら、設立前に発起人・引受関係を見直すか、成立後に株式譲渡として手続を踏む設計が安全です。


名義借り・実質引受人が問題になる場合

会社法50条は、発起人が株主となる時期を定めていますが、実務では「誰が本当の引受人か」が争われることがあります。特に、実際に出資した人と定款・登記・株主名簿上の名義人がずれている場合、会社成立後の株主権確認、株主名簿記載、議決権行使、株式譲渡の場面で問題になります。

実質上の引受人が株主と判断されることがある

最高裁昭和42年11月17日判決は、他人の承諾を得てその名義を用いて株式を引き受けた場合、名義貸与者ではなく、実質上の引受人が株主となると判断しています。これは旧商法下の裁判例ですが、名義と実態がずれる株式引受けを考えるうえで重要です。

近時の東京地裁令和4年2月15日判決でも、会社設立時・増資時に他人名義で株式が引き受けられた事案について、払込金の原資、実質的な経営関与、株主権行使、名義貸与の認識などを踏まえて、実質的な引受人が株主であると判断されています。

名義と実態をずらす設計は避ける

発起人や株主の名義を借りる設計は、税務、金融機関、許認可、相続、株主間紛争で説明が難しくなります。表に出したくない事情がある場合でも、名義貸しで処理するのではなく、種類株式、株主間契約、議決権設計、信託、資金貸付など、法的に説明可能な方法を検討すべきです。

注意

「実際の出資者は別にいるが、名義だけ別人にする」という設計は、後から誰が株主かを争う原因になります。会社法50条の問題だけでなく、株主名簿、議決権、配当、譲渡、相続、税務の問題に波及するため、設立前に整理してください。


会社成立後にすぐ確認すべき実務事項

会社法49条により株式会社が成立すると、設立前の準備段階から、成立後の法人運営の段階に移ります。設立登記が終わったら、登記事項証明書の取得だけでなく、株主・役員・届出・契約の整合性を確認してください。

確認事項 内容 関連する論点
登記事項証明書 商号、本店、目的、資本金、役員、成立年月日を確認する 会社法49条・911条
株主名簿 発起人が会社成立時に株主となった内容を記録する 会社法50条・121条
設立前契約 会社へ承継させる契約、発起人が負担する契約、再契約が必要な契約を整理する 会社法28条・成立前行為
銀行口座・資金移動 払込金を会社資金として管理し、不自然な払戻しを避ける 出資の履行・仮装払込み
税務・社会保険・労務 法人設立届、青色申告、給与支払、社会保険、労働保険を確認する 会社成立日と開業日・雇用開始日
許認可・契約開始 許認可申請、取引基本契約、利用規約、業務委託契約を整える 成立後の法人としての取引開始

商業登記の申請手続は、商業登記の申請手続、登記期限は商業登記の登記期間・期限も参考になります。株式会社設立全体の流れは、株式会社設立の流れ(発起設立・募集設立)で整理しています。


会社法49条・50条に関するよくある質問

株式会社はいつ成立しますか?

株式会社は、本店所在地において設立登記をすることによって成立します。定款認証、出資の履行、役員選任だけでは成立しません。会社法49条は、この成立時期を定める条文です。

登記完了日が会社成立日ですか?

登記完了日は、法務局の審査と登記処理が終わる日です。実務上、会社成立年月日は、登記簿に記録される日を基準に確認します。登記完了日とは別に考える必要があります。登記完了までは登記事項証明書や印鑑証明書を取得できないことがあるため、取引開始や銀行口座開設のスケジュールには余裕を持たせてください。

土日祝日を会社成立日にできますか?

令和8年2月2日以降、一定の要件を満たす場合には、行政機関の休日を設立の登記の日として求める特例があります。ただし、指定登記日の直前の開庁日に申請すること、申請書に所定の記載をすることなどの要件があります。希望日を設立日にしたい場合は、法務省の案内と管轄法務局の運用を確認してください。

発起人は払込みをした時点で株主になりますか?

いいえ。会社法50条1項により、発起人は、株式会社の成立時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となります。払込みをした時点では、まだ会社が成立していないため、株主としての権利行使の段階ではありません。

会社成立前に株主となる権利を譲渡できますか?

会社法50条2項により、株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗できません。成立前の権利譲渡で株主を入れ替える設計は、会社に対する関係で不安定です。株主構成を変える必要がある場合は、設立前の引受関係を見直すか、会社成立後に株式譲渡として手続を行うのが通常です。

成立前に会社名義で契約してもよいですか?

会社成立前には株式会社が存在しないため、会社名義で契約した場合に誰が契約上の権利義務を負うかが問題になります。発起人が契約するのか、会社成立を条件とするのか、財産引受けとして定款に記載すべきかを整理してください。

募集設立の引受人も会社成立時に株主になりますか?

募集設立では、設立時募集株式の引受人について会社法102条2項が定めています。設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立時に、所定の払込みを行った設立時発行株式の株主となります。募集設立では、会社法50条だけでなく、57条以下、63条、95条〜102条などの規定を確認する必要があります。


まとめ

会社法49条は、株式会社が本店所在地で設立登記をすることによって成立することを定めています。会社法50条は、発起人が会社成立時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となること、そして株主となる権利の譲渡を成立後の株式会社に対抗できないことを定めています。

  • 株式会社は、定款作成や払込みだけでは成立せず、設立登記により成立する
  • 会社成立日、登記申請日、登記完了日は実務上分けて確認する
  • 令和8年2月2日以降は、一定要件のもと行政機関の休日を設立日にする特例がある
  • 発起人は、会社成立時に、出資履行済みの設立時発行株式の株主となる
  • 成立前の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗できない

会社成立日と株主確定の整理は、登記、株主名簿、資金管理、成立前契約、税務・許認可手続に影響します。設立登記を申請する前に、発起人、出資履行、役員、代表者、成立前契約、登記後手続を一体として確認しておくことが重要です。

坂尾陽弁護士

会社法49条・50条は、会社設立の「ゴール」と「株主関係の出発点」を決める条文です。成立日や株主を後から調整する前提ではなく、設立登記前に設計を固めておきましょう。

関連記事

会社法49条・50条に関連する設立・登記・株式の論点は、次の記事も参考になります。

企業法務の無料法律相談実施中!

  • 0円!完全無料の法律相談
  • 弁護士による無料の電話相談も対応
  • お問合せは24時間365日受付
  • 土日・夜間の法律相談も実施
  • 全国どこでも対応いたします


企業法務の無料法律相談 0120-126-050(24時間365日受付)