事業譲渡と会社分割の違いは、ひとことでいうと、対象事業に関する資産・負債・契約・従業員などを「個別に移すか」「会社法上の組織再編としてまとめて承継させるか」にあります。事業譲渡は、譲渡する資産、負債、契約、従業員を個別に特定し、必要な同意・名義変更・契約手続を積み上げる方法です。会社分割は、分割契約又は分割計画に定めた権利義務を、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に承継させる組織再編手法です。
どちらも、特定事業を切り出して第三者へ移すM&Aや、グループ内再編、事業承継、非中核事業の売却で使われます。もっとも、選び方を誤ると、契約が移らない、従業員の同意が取れない、許認可が承継できない、想定外の債務を引き継ぐ、債権者から争われるといった問題が生じます。
この記事では、事業譲渡と会社分割の違いを、個別承継・包括承継、契約、債務、従業員、許認可、税務、会社法手続、スケジュール、売り手・買い手別の向くケースから比較し、どちらを選ぶべきかを解説します。
- 事業譲渡は、譲渡対象を個別に特定し、契約・同意・名義変更を積み上げる手法
- 会社分割は、会社法上の組織再編として、分割契約・分割計画に定めた権利義務を承継させる手法
- 契約・従業員・許認可が多い事業では、会社分割の方が実行しやすいことがある
- 承継する負債や契約を絞りたい場合は、事業譲渡が使いやすいことが多い
- 最終判断では、税務、債権者保護、許認可、従業員対応、Day1運営を一体で確認する
坂尾陽弁護士
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
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事業譲渡と会社分割の最大の違い
事業譲渡と会社分割の最大の違いは、承継の仕組みにあります。事業譲渡は、事業を構成する資産、負債、契約、許認可、従業員などを、原則として個別に移す取引です。これに対し、会社分割は、会社法上の組織再編手続により、分割契約又は分割計画で定めた権利義務を承継会社又は新設会社に承継させる手法です。
実務では、事業譲渡を「個別承継」、会社分割を「包括承継」と説明することが多いです。ただし、会社分割でも、何でも自動的に移るわけではありません。分割契約・分割計画に承継対象として記載する必要があり、許認可、契約条項、金融機関同意、労働契約承継法上の手続など、個別確認が必要な事項もあります。
| 比較項目 | 事業譲渡 | 会社分割 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 事業を対象とする売買・取引 | 会社法上の組織再編 |
| 承継方法 | 個別承継 | 分割契約・分割計画に基づく承継 |
| 契約の移転 | 契約相手方の同意が必要になりやすい | 包括承継が基本だが、契約条項・個別法の確認が必要 |
| 従業員 | 転籍・雇用契約の承継に個別同意が必要 | 労働契約承継法に基づく通知・協議・異議手続を確認 |
| 債務 | 引き受ける債務を選びやすい | 分割契約・分割計画で承継債務を定め、債権者保護を検討 |
| 許認可 | 再取得・変更届・承認が必要になりやすい | 個別法により承継可否が分かれる |
| 対価 | 金銭対価が中心 | 株式、金銭、その他財産を組み合わせることがある |
| 使いやすい場面 | 移す対象を絞りたい、簿外債務を切り分けたい、買い手が資産を選びたい | 多数の契約・従業員・資産を一体で移したい、グループ再編をしたい |
事業譲渡と会社分割を比較するときは、「契約や従業員を個別に移せるか」「負債をどこまで承継させるか」「許認可が止まらないか」の3点から検討すると、選択しやすくなります。
事業譲渡とは
事業譲渡とは、会社が営む事業の全部又は一部を、他社に譲渡する取引です。譲渡対象となる事業は、工場、店舗、取引先、在庫、設備、知的財産、契約、従業員、ノウハウ、顧客基盤などが組み合わさって成り立つことが多いため、契約書では「何を譲渡するか」を明確に特定する必要があります。
事業譲渡の詳細な制度・手続は、事業譲渡とは|手続・承継範囲・メリット・デメリットで詳しく解説しています。本記事では、会社分割との比較に必要な範囲に絞って説明します。
事業譲渡は個別承継が基本
事業譲渡では、譲渡する資産や契約を個別に移転します。不動産であれば所有権移転登記、動産であれば引渡し、債権であれば債権譲渡通知又は承諾、債務であれば債務引受け、契約上の地位であれば相手方の承諾など、対象ごとに必要な手続を行います。
このため、承継したくない債務や契約を除外しやすい一方で、同意取得や名義変更が多い事業では、クロージングまでの作業量が大きくなります。重要契約の相手方が同意しない場合、買い手は事業を買っても、必要な契約を使えないリスクがあります。
事業譲渡のメリット
- 買い手が取得する資産・契約・負債を選びやすい
- 不要な債務や偶発債務を原則として除外しやすい
- 会社全体を買収しないため、売り手会社を残せる
- 不採算事業の売却、非中核事業の切離しに使いやすい
- 売却対象を限定できるため、売り手・買い手の交渉範囲を整理しやすい
事業譲渡のデメリット
- 契約相手方、債権者、従業員などの個別同意が必要になりやすい
- 許認可の再取得・変更届・承認が必要になることがある
- 対象資産の特定漏れや承継漏れが起こりやすい
- 譲渡対象が多いほどクロージング作業が重くなる
- 税務・消費税・登録免許税・不動産取得税などのコスト比較が必要になる
事業譲渡契約では、承継対象の特定が特に重要です。契約書の条項設計は、事業譲渡契約書とは|承継対象・従業員・許認可・印紙の注意点も参考になります。
会社分割とは
会社分割とは、会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、他の会社又は新たに設立する会社に承継させる組織再編手法です。既存会社に承継させる方法を吸収分割、新会社を設立して承継させる方法を新設分割といいます。
会社分割の制度全体は、会社分割とは|吸収分割・新設分割の手続とM&Aでの活用で詳しく解説しています。本記事では、事業譲渡との比較で重要になる承継方法、債権者保護、従業員、許認可を中心に説明します。
会社分割は組織再編として事業を移す
会社分割では、吸収分割契約又は新設分割計画を作成し、承継させる資産、負債、契約上の地位、知的財産、許認可に関する事項などを整理します。株主総会、事前開示、債権者保護手続、株式買取請求、登記など、会社法上の手続が問題になります。
会社分割は「包括承継」と説明されますが、無制限にすべてが移るわけではありません。分割契約・分割計画に承継対象として記載されること、個別法や契約上の制限に抵触しないこと、労働契約承継法や債権者保護手続を適切に履践することが必要です。
会社分割のメリット
- 多数の資産・契約・従業員を一体として移しやすい
- 事業の連続性を確保しやすい
- グループ内再編やカーブアウトの前処理に使いやすい
- 契約ごとの個別同意を減らせる可能性がある
- 税制適格要件を満たす場合など、税務上の検討余地がある
会社分割のデメリット
- 会社法上の手続が重く、スケジュール管理が必要
- 債権者保護手続や株主対応が問題になりやすい
- 承継債務・残存債務の整理を誤ると紛争化しやすい
- 許認可・契約条項・金融機関同意は個別確認が必要
- 簿外債務・偶発債務をどこまで承継するかの整理が難しい
会社分割は、契約や債務をまとめて移しやすい反面、債権者や少数株主に不利益を与える形で使うと、後から争われるリスクがあります。債務超過会社から優良資産だけを移すような設計では、債権者保護と取引の合理性を特に慎重に検討する必要があります。
承継対象ごとの違い
事業譲渡と会社分割の選択では、抽象的に「どちらがよいか」を考えるのではなく、承継対象ごとに移転方法を確認することが重要です。特に、重要契約、債務、従業員、許認可、知的財産、個人情報、IT・システムの承継可否を一覧化する必要があります。
| 承継対象 | 事業譲渡での確認 | 会社分割での確認 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 売掛金・債権 | 債権譲渡通知又は承諾を確認 | 分割契約・計画への記載と対抗要件を確認 | 相殺、譲渡禁止、回収不能リスクを確認する |
| 買掛金・借入金 | 債務引受け、債権者同意が必要になりやすい | 承継債務・残存債務と債権者保護を確認 | 免責的承継か重畳的責任かを整理する |
| 取引基本契約 | 契約上の地位移転に同意が必要になりやすい | 包括承継が基本でも譲渡禁止・解除条項を確認 | 主要取引先の同意取得を前提条件にすることがある |
| 賃貸借契約 | 賃貸人承諾が必要になりやすい | 契約条項・賃貸人承諾の要否を確認 | 店舗・工場では移転できないと事業継続に直結する |
| 従業員 | 転籍・新雇用契約の個別同意が必要 | 労働契約承継法に基づく通知・協議・異議手続を確認 | 労働条件、退職金、社会保険、説明時期が重要 |
| 許認可 | 再取得、変更届、承認の要否を確認 | 個別法上の承継可否を確認 | 承継不可ならスキーム変更又はクロージング条件化を検討 |
| 知的財産 | 譲渡登録、ライセンス契約、共同保有を確認 | 承継対象への記載と登録・対抗要件を確認 | 商標・特許・著作権・ソフトウェア利用権を分けて確認する |
| 個人情報・顧客データ | 利用目的、第三者提供、契約上の制限を確認 | 事業承継としての取扱いと利用目的を確認 | プライバシーポリシー、委託先、データ移行を確認する |
| IT・システム | ライセンス移転・アカウント分離が必要 | 承継会社で利用できるかを確認 | Day1に業務が止まらないようTSAや移行計画を作る |
契約承継やCoC条項、譲渡禁止条項の確認は、M&Aの法務DDでも重要な論点です。買い手側で確認する場合は、重要契約の法務DD|CoC・譲渡禁止・解除・同意取得も参考になります。
許認可や業法規制がある事業では、株式譲渡、事業譲渡、会社分割のいずれを選ぶかで承継可否が変わることがあります。許認可・規制・訴訟の確認は、法務DDの許認可・規制・コンプライアンス・訴訟調査も参照してください。
手続・スケジュールの違い
事業譲渡と会社分割では、必要な手続とスケジュールも異なります。事業譲渡は、契約交渉と個別同意取得が中心です。会社分割は、会社法上の組織再編手続が中心で、株主総会、債権者保護、開示、登記を踏まえたスケジュール設計が必要です。
事業譲渡の一般的な流れ
- 対象事業の範囲を決める
- 対象資産・負債・契約・従業員・許認可を一覧化する
- 法務DD・財務DD・税務DDを行う
- 事業譲渡契約書を作成する
- 株主総会承認が必要か確認する
- 取引先、賃貸人、金融機関、従業員、行政庁の同意・届出を進める
- クロージングで譲渡、代金支払、名義変更、引渡しを行う
事業譲渡では、会社法上、事業の全部譲渡や重要な一部譲渡など一定の場合に株主総会特別決議が必要になります。もっとも、実務上のボトルネックは、会社法上の承認だけではなく、取引先同意、従業員転籍、許認可再取得、IT移行、譲渡対象の特定です。
会社分割の一般的な流れ
- 吸収分割か新設分割かを決める
- 承継対象の資産・負債・契約・従業員を整理する
- 分割契約又は分割計画を作成する
- 事前開示書類を備置する
- 株主総会承認の要否を確認する
- 債権者保護手続、反対株主対応、労働契約承継法上の手続を行う
- 効力発生日又は設立登記により分割の効力を発生させる
- 登記、許認可、社内規程、IT・会計の移行を行う
会社分割では、法定手続の期間を短縮しにくい場面があります。特に、債権者保護手続や株主総会、従業員への通知・協議を要する場合は、契約書だけを急いでもクロージングできません。
スピードだけで選ばない
事業譲渡は、同意取得の対象が少ない場合には比較的早く進められることがあります。一方で、取引先や従業員が多い場合には、個別同意の取得が大きな負担になります。会社分割は、法定手続が必要な反面、多数の契約や従業員を一体で移しやすいことがあります。
したがって、単純に「事業譲渡の方が簡単」「会社分割の方が早い」とは言えません。スケジュールは、承継対象、同意取得、許認可、債権者保護、従業員対応、税務検討を踏まえて具体的に組む必要があります。
税務・会計・対価の違い
税務・会計面では、事業譲渡と会社分割で取扱いが大きく異なります。事業譲渡では、譲渡対象資産ごとの時価評価、譲渡損益、消費税、のれん、対価配分が問題になります。会社分割では、組織再編税制、税制適格要件、帳簿価額承継、登録免許税、不動産取得税などを確認します。
税務判断は、スキーム選択に直結します。法務上は会社分割が実行しやすくても、税務上の要件を満たさない場合や、会計処理・株主課税に影響が大きい場合があります。逆に、事業譲渡では、対象資産の価格配分や消費税負担が交渉論点になります。
| 項目 | 事業譲渡 | 会社分割 |
|---|---|---|
| 対価 | 金銭対価が中心 | 株式、金銭、その他財産を組み合わせることがある |
| 評価 | 譲渡対象資産・負債を個別に評価しやすい | 事業単位・組織再編全体の評価が問題になりやすい |
| 消費税 | 課税資産・非課税資産の区分が問題になる | 組織再編としての税務処理を確認する |
| のれん | 対価配分とのれん税務が問題になりやすい | 税制適格・非適格で処理が異なる |
| 不動産 | 登録免許税・不動産取得税を確認 | 組織再編に関する軽減・要件を確認 |
事業譲渡の税金・消費税は、事業譲渡の税金・消費税|売り手・買い手の課税と計算で詳しく解説しています。M&A全体のスキーム別税務は、M&Aの税金とは|株式譲渡・事業譲渡・組織再編を比較も参考になります。
この記事では、スキーム選択に必要な税務上の視点を概説しています。具体的な税額、適格要件、消費税、申告時期、会計処理は、案件ごとに税理士・会計士と確認してください。
事業譲渡が向いているケース
事業譲渡は、承継対象を絞り込み、買い手が必要な資産・契約だけを取得したい場合に向いています。特に、負債や偶発債務を買い手に承継させたくない場合、対象事業の範囲が比較的明確な場合、同意取得先が少ない場合には検討しやすい手法です。
- 買い手が取得する資産・契約を選びたい
- 売り手会社に他の事業を残したい
- 簿外債務・偶発債務をできるだけ遮断したい
- 譲渡対象が店舗、設備、在庫、顧客契約などに限定されている
- 取引先・従業員・許認可の同意取得が現実的に可能
- 金銭対価でシンプルに売買したい
買い手側の視点
買い手にとって事業譲渡は、取得対象を選べる点が大きなメリットです。不要な借入金、訴訟リスク、過去の税務リスク、問題のある契約を除外し、必要な資産・契約だけを取得する設計が可能です。
ただし、譲渡対象外としたつもりの負債についても、事業の実態、商号続用、従業員・顧客への表示、契約上の責任などから問題になることがあります。契約書で除外するだけでなく、クロージング後の表示、通知、顧客対応も整理する必要があります。
売り手側の視点
売り手にとって事業譲渡は、一部事業を売却して会社を残せる点がメリットです。不採算事業を売却して主力事業に集中する場合、非中核事業を第三者へ譲渡する場合、事業承継の一環として特定事業だけを譲渡する場合に使われます。
一方で、譲渡後に売り手会社へ残る従業員、契約、債務、許認可、共通部門、IT、ブランドを整理しなければなりません。切り出し型M&Aでは、カーブアウトとは|M&Aで事業を切り出す方法・TSA・スタンドアロン課題の観点から準備することが重要です。
会社分割が向いているケース
会社分割は、事業を一体として移したい場合、多数の契約・従業員・資産をまとめて承継させたい場合、グループ内再編や持株会社化の前処理を行いたい場合に向いています。特に、契約・従業員・システム・知財が複雑に絡む事業では、事業譲渡より会社分割の方が実行しやすいことがあります。
- 対象事業を一体として移したい
- 契約・従業員・資産が多く、個別同意取得が重すぎる
- グループ内で事業を再編したい
- 会社分割後に株式譲渡を行うカーブアウトを予定している
- 許認可や契約上、組織再編の方が承継しやすい
- 税制適格組織再編を検討できる
カーブアウトで会社分割を使う場面
カーブアウトM&Aでは、まず会社分割で対象事業を子会社又は新会社に移し、その後、当該会社の株式を第三者に譲渡する方法が使われることがあります。この方法では、最終的な買い手は株式を取得する形になりますが、事前に対象事業を切り出しておくことで、会社全体売却ではなく特定事業の売却を実現します。
もっとも、この方法では、会社分割の設計、対象会社のスタンドアロン化、TSA、残存会社との取引、従業員の所属、許認可、IT分離を一体で設計しなければなりません。会社分割だけを先行させると、切り出した会社が単独で運営できないリスクがあります。
会社分割でも負債・契約を無制限に整理できるわけではない
会社分割では、分割契約・分割計画に承継対象を定めますが、債権者や契約相手方の利益を害するような設計はリスクがあります。特に、優良資産だけを承継会社に移し、負債を残存会社に残すような設計では、残存債権者から争われる可能性があります。
そのため、会社分割を使う場合は、承継債務、残存債務、保証、担保、金融機関同意、債権者保護手続、取引先説明を早い段階で整理する必要があります。
選び方の判断フロー
実務では、次の順番で検討すると、事業譲渡と会社分割の選択を誤りにくくなります。
| 検討ステップ | 確認すること | 事業譲渡を選びやすい場合 | 会社分割を選びやすい場合 |
|---|---|---|---|
| 1 対象範囲 | 移す資産・契約・人員・許認可を一覧化する | 対象が限定的で個別特定しやすい | 事業全体を一体で移す必要がある |
| 2 契約 | 譲渡禁止・CoC・解除条項を確認する | 同意取得先が少ない | 契約数が多く個別同意が重い |
| 3 従業員 | 転籍同意又は労働契約承継法手続を確認する | 転籍対象が少なく個別同意が可能 | 多数の従業員を事業ごと移す必要がある |
| 4 債務 | 承継させる債務・残す債務を整理する | 買い手が負債を限定したい | 事業運営上、債務も含めて一体承継が必要 |
| 5 許認可 | 承継・再取得・届出の可否を確認する | 再取得が可能でスケジュールに影響しない | 個別法上、組織再編の方が承継しやすい |
| 6 税務 | 税務コスト・適格要件・消費税を確認する | 資産売買として整理しやすい | 組織再編税制を検討できる |
| 7 Day1運営 | クロージング翌日から事業が動くか確認する | 必要資産・契約を個別に移せる | 人・契約・システムを一体で動かす必要がある |
スキームは、契約書作成の前に決めるものではなく、DDで承継対象とボトルネックを洗い出した後に確定させるものです。最初に事業譲渡と決め打ちせず、会社分割、株式譲渡、子会社化、カーブアウトを比較することが重要です。
広い意味で「事業を売る」かどうかを検討している段階では、事業売却とは|会社売却との違い・方法・流れ・注意点も参考になります。会社全体ではなく一部事業を売る場合でも、事業譲渡だけでなく、会社分割や子会社株式譲渡を比較する必要があります。
トラブルになりやすいポイント
事業譲渡と会社分割では、承継方法が違うため、トラブルの形も異なります。事業譲渡では、承継漏れ、同意取得漏れ、従業員転籍、許認可再取得、競業避止、譲渡対象の特定が問題になりやすいです。会社分割では、承継債務、債権者保護、残存債権者、労働契約承継、株主対応、分割無効・詐害行為取消のリスクが問題になりやすいです。
契約・許認可が移らないリスク
事業譲渡では、重要契約や許認可が移らないと、買い手が取得した事業を運営できません。会社分割でも、契約条項や業法上の規制により、事前同意、通知、承認、届出が必要になることがあります。
そのため、契約書に「譲渡対象に含める」と書くだけでは足りません。契約相手方、行政庁、金融機関、リース会社、システムベンダー、ライセンサーごとに、承継可否と実行手順を確認する必要があります。
従業員対応のリスク
事業譲渡では、従業員の雇用契約は当然には買い手に移りません。転籍や新たな雇用契約について、従業員の同意が必要になります。説明のタイミング、労働条件、退職金、年次有給休暇、社会保険、就業規則の扱いを丁寧に整理する必要があります。
会社分割では、労働契約承継法に基づく手続が問題になります。承継される事業に主として従事する従業員かどうか、承継対象とされているか、異議申出の対象になるかを整理し、従業員説明を進める必要があります。
債権者保護・残存債権者のリスク
会社分割では、債権者保護手続や残存債権者への影響が重要です。最高裁平成24年10月12日判決は、新設分割で債務が新設会社に承継されず、新設分割について異議を述べることもできない債権者について、詐害行為取消権による保護を認めています。この判断は、会社分割を使えば債権者リスクを当然に遮断できるわけではないことを示すものです。
実務上は、優良事業・優良資産だけを移し、負債を残存会社に残すような設計をする場合、取引の合理性、対価の相当性、残存会社の弁済能力、債権者への説明、金融機関同意を慎重に検討する必要があります。
反対株主・価格のリスク
事業譲渡や会社分割では、一定の場合に反対株主の株式買取請求が問題になります。東京高裁平成22年5月24日決定(カネボウ株式買取価格決定申立事件)は、主要事業の営業譲渡に反対した株主の株式買取価格が争われた事案で、事業価値の評価方法が問題になりました。
実務では、事業譲渡や会社分割の合理性、対価、承認手続、情報開示、反対株主対応を軽視すると、取引実行後に価格や手続の紛争が生じることがあります。特に非上場会社では、株式価値や事業価値の評価根拠を整理しておくことが重要です。
実務で確認すべきチェックリスト
事業譲渡と会社分割のどちらを選ぶ場合でも、最低限、次の事項を確認してからスキームを確定することをおすすめします。
- 対象事業の範囲、対象外事業、共通部門を整理したか
- 資産、負債、契約、従業員、許認可、知財、ITを一覧化したか
- 重要契約の譲渡禁止、CoC、解除、同意条項を確認したか
- 許認可の承継、再取得、変更届、行政庁相談の要否を確認したか
- 従業員の同意又は労働契約承継法上の手続を整理したか
- 債務、保証、担保、金融機関同意、債権者保護を確認したか
- 税務、会計、消費税、不動産関連税、組織再編税制を確認したか
- クロージング条件、同意未取得時の対応、解除権、補償条項を設計したか
- Day1に営業、請求、支払、出荷、IT、会計、人事が止まらないか確認したか
- 売却後の競業避止、TSA、移行期間中の支援、残存会社との取引を整理したか
クロージング条件の設計は、M&Aのクロージング前提条件とは|条件充足・放棄・未充足時の対応も参考になります。事業譲渡・会社分割では、同意取得、許認可、労務手続、債権者保護の完了を、前提条件として整理することがあります。
よくある質問
事業譲渡と会社分割の一番大きな違いは何ですか
一番大きな違いは、承継方法です。事業譲渡は個別承継であり、資産、契約、債務、従業員を個別に移します。会社分割は会社法上の組織再編であり、分割契約又は分割計画に定めた権利義務を承継させます。
従業員は事業譲渡と会社分割でどう違いますか
事業譲渡では、従業員の雇用契約は当然には買い手へ移りません。転籍や新たな雇用契約について、従業員の同意が必要です。会社分割では、労働契約承継法に基づく通知・協議・異議手続が問題になります。
契約相手方の同意は必要ですか
事業譲渡では、契約上の地位を移すために相手方同意が必要になることが多いです。会社分割では包括承継が基本ですが、契約上の譲渡禁止、CoC、解除条項、個別法上の制限があるため、同意や通知が必要になることがあります。
債務を引き継がないためには事業譲渡の方がよいですか
一般に、事業譲渡は引き継ぐ債務を選びやすい手法です。ただし、商号続用、契約上の責任、事業の実態、表明保証・補償、取引先説明などにより、完全にリスクを遮断できるとは限りません。会社分割でも、承継債務・残存債務・債権者保護を適切に整理すれば利用できる場面があります。
許認可は会社分割なら自動的に移りますか
自動的に移るとは限りません。許認可は、個別の業法や行政実務により承継可否が異なります。事業譲渡では再取得が必要になることが多く、会社分割でも承継、届出、承認、事前相談が必要になることがあります。
税務上はどちらが有利ですか
案件によって異なります。事業譲渡では資産ごとの譲渡損益、消費税、のれん、対価配分が問題になります。会社分割では組織再編税制や税制適格要件が重要です。税務だけでスキームを決めるのではなく、法務・税務・会計・許認可・従業員対応を総合して判断する必要があります。
まとめ
- 事業譲渡は個別承継、会社分割は組織再編としての承継が基本
- 事業譲渡は承継対象を絞りやすい一方、個別同意・名義変更が重い
- 会社分割は事業を一体で移しやすい一方、会社法手続・債権者保護・労務手続が重い
- 契約、従業員、許認可、債務、税務を一覧化してからスキームを選ぶ
- 承継漏れ、債権者保護、反対株主、Day1運営まで見据えて契約とスケジュールを設計する
事業譲渡と会社分割は、どちらも特定事業を移すための重要な手法ですが、法的効果と実行負担が大きく異なります。買い手が取得対象を絞りたい場合は事業譲渡が向くことが多く、多数の契約・従業員・資産を一体で移したい場合は会社分割が向くことがあります。
もっとも、最終判断では、税務、許認可、金融機関、従業員、契約相手方、債権者、システム移行を含めた実行可能性を確認する必要があります。早い段階で、対象事業の棚卸し、同意取得リスト、法務DD、税務確認、クロージング条件を整理することが重要です。
坂尾陽弁護士
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