M&Aの種類・手法(スキーム)は、単に「有名な方法」から選ぶものではありません。どの会社・事業・株式・契約・従業員・許認可を移すのか、対価を誰が受け取るのか、負債や簿外リスクをどこまで引き受けるのかによって、適切な手法は変わります。
中小企業のM&Aでは株式譲渡が使われることが多い一方、特定事業だけを切り出したい場合は事業譲渡や会社分割、完全子会社化やグループ再編では株式交換・株式移転、上場会社株式の取得ではTOB、経営陣による買収ではMBOなどが検討されます。
- M&Aの種類は、株式を動かす手法、事業を動かす手法、会社組織を組み替える手法に分けて考えると整理しやすいです。
- 株式譲渡は会社をそのまま取得しやすい反面、対象会社内の簿外債務・契約リスクも残りやすい手法です。
- 事業譲渡は必要な事業だけを選びやすい反面、契約・債務・従業員・許認可の個別承継が重くなります。
- 会社分割・合併・株式交換等の組織再編は包括承継や株式対価を活用できますが、会社法手続・債権者保護・株主保護の確認が重要です。
- 最終判断では、税務・会計・労務・許認可・金融機関対応を含めた全体設計が必要です。
坂尾陽弁護士
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
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M&Aの種類は大きく3つの視点で整理する
M&Aの種類は、法律上の制度名を並べるだけでは分かりにくくなります。実務では、まず「何を取得・承継するのか」という視点で分類すると、株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併、株式交換、株式交付、第三者割当増資、MBO、TOBなどの位置づけを整理しやすくなります。
| 整理の視点 | 代表的な手法 | 主な効果 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 株式・支配権を動かす | 株式譲渡、TOB、株式交換、株式移転、株式交付、第三者割当増資、スクイーズアウト | 対象会社の株主構成や支配権を変える | 会社全体の買収、完全子会社化、上場会社株式の取得、資本提携 |
| 事業・資産を動かす | 事業譲渡、会社分割、カーブアウト | 特定の事業、資産、契約、従業員等を移す | 一部事業の売却、不採算事業の切出し、グループ内再編 |
| 会社組織を統合・再編する | 吸収合併、新設合併、会社分割、株式交換、株式移転 | 会社法上の組織再編として権利義務や株式関係を再構成する | グループ再編、完全統合、持株会社化、複数会社の統合 |
この分類は厳密に一つに固定されるものではありません。たとえば会社分割は「事業を動かす」手法であると同時に、会社法上の組織再編でもあります。株式交換は「株式を動かす」手法であると同時に、完全子会社化のための組織再編です。
M&Aの全体像や基礎用語を先に確認したい場合は、M&Aとは|意味・種類・流れ・費用をわかりやすく解説も参考になります。
M&Aスキームを選ぶ前に確認すべき比較軸
同じ「会社を売る」「事業を買う」という目的でも、手法が変わると、契約関係、従業員、債務、許認可、株主手続、税務、資金調達の負担が変わります。最初に比較すべき軸は、次のとおりです。
- 承継対象:会社全体を取得するのか、特定事業だけを取得するのかを確認します。
- 対価の受取人:売主株主が受け取るのか、譲渡会社が受け取るのかを確認します。
- 契約・債務・許認可の扱い:個別同意が必要か、包括承継できるか、再取得が必要かを確認します。
- 会社法手続:株主総会、債権者保護、反対株主対応、登記などの要否を確認します。
- 税務・会計・資金:現金対価か株式対価か、譲渡益課税、消費税、適格組織再編の可能性を確認します。
承継対象は「会社全体」か「事業の一部」か
会社全体を取得したい場合は、株式譲渡や株式交換など、株式・支配権を動かす手法が候補になります。対象会社の法人格が維持されるため、契約・許認可・従業員関係が会社内に残ることが多く、実行しやすい一方で、簿外債務や偶発債務の確認が重要になります。
特定の事業だけを取得したい場合は、事業譲渡や会社分割が候補になります。不要な事業や債務を切り離しやすい反面、譲渡対象の特定、契約移転、従業員対応、許認可の承継可否を個別に確認する必要があります。
対価を誰が受け取るか
株式譲渡では、対象会社の株式を売る株主が対価を受け取ります。事業譲渡では、事業を譲渡する会社が対価を受け取ります。この違いは、売主株主の手取り、会社に残る資金、税務、債権者対応、配当・清算の要否に影響します。
「オーナー個人が売却対価を受け取りたい」のか、「会社に資金を入れたい」のかによって、候補手法は変わります。第三者割当増資は会社に資金が入る手法であり、既存株主が株式を売却する手法とは異なります。
契約・債務・許認可をどう扱うか
事業譲渡では、売買の対象となる資産・契約・債務を個別に特定し、必要に応じて相手方の同意を取得します。従業員の労働契約も当然に移るわけではありません。これに対し、会社分割や合併では包括承継が問題となりますが、債権者保護手続や労働契約承継法、許認可ごとの個別制度を確認する必要があります。
株式譲渡なら契約や許認可の問題が全く生じない、会社分割ならすべての許認可を当然に承継できる、という単純な整理は危険です。契約上のチェンジ・オブ・コントロール条項、業法上の届出・承認、金融機関の同意、保証・担保の扱いは個別に確認してください。
主要なM&A手法の一覧比較
代表的なM&Aの種類を、承継対象、向く場面、注意点の観点で比較すると次のようになります。詳細な手続や税務は各個別記事で確認してください。
| 手法 | 何が動くか | 向く場面 | 主な注意点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 株式譲渡 | 既存株式 | 会社全体を比較的シンプルに売買したい場合 | 簿外債務、株主分散、譲渡制限、株主名簿、表明保証 | 株式譲渡とは |
| 事業譲渡 | 特定の事業・資産・契約 | 必要な事業だけを選んで譲渡したい場合 | 個別承継、契約同意、従業員同意、許認可、競業避止 | 事業譲渡とは |
| 会社分割 | 事業に関する権利義務 | 事業を包括的に切り出したい場合 | 分割契約・計画、債権者保護、労働契約承継、濫用リスク | 会社分割とは |
| 吸収合併・新設合併 | 会社の権利義務全体 | 会社を統合し、法人格を整理したい場合 | 合併契約、債権者保護、反対株主、許認可、PMI | 吸収合併とは |
| 株式交換・株式移転 | 対象会社株式 | 完全子会社化、持株会社化、グループ再編 | 交換比率、株主総会、反対株主、新株予約権、税務 | 株式交換とは |
| 株式交付 | 対象会社株式と自社株式等 | 完全子会社化を前提とせず、株式対価で子会社化したい場合 | 対象会社の範囲、子会社化要件、対価構成、TOB規制 | 株式交付とは |
| 第三者割当増資 | 新株・新株予約権 | 資本提携や資金調達と支配権取得を組み合わせたい場合 | 希薄化、有利発行、既存株主対応、払込、契約条件 | 第三者割当増資とは |
| MBO | 経営陣による株式・事業の取得 | 経営陣が会社を買い取る、非公開化、事業承継 | 利益相反、資金調達、価格の公正性、少数株主対応 | MBOとは |
| TOB | 上場会社等の株式 | 市場外で多数の株式を取得したい場合 | 公開買付規制、買付条件、応募手続、二段階買収 | TOBとは |
| スクイーズアウト | 少数株主の株式 | 完全子会社化・株主集約を仕上げたい場合 | 手続保障、公正価格、差止め、価格決定申立て | スクイーズアウトとは |
株式を動かすM&A手法の特徴
株式譲渡は会社全体を取得しやすい基本手法
株式譲渡は、既存株主が保有する株式を買主に譲渡し、買主が対象会社の支配権を取得する手法です。対象会社そのものの法人格は変わらないため、会社が有する資産、負債、契約、従業員関係は原則として会社内に残ります。
中小企業の会社売却では、手続が比較的分かりやすく、契約や許認可の名義を一つずつ移す必要が少ないため、株式譲渡が第一候補になることが多いです。ただし、対象会社内に残る債務・訴訟リスク・未払残業代・税務リスク・保証債務などを買主が実質的に引き受けることになるため、デューデリジェンスと表明保証条項が重要です。
株式譲渡と事業譲渡のどちらを選ぶか迷う場合は、株式譲渡と事業譲渡の違いで、承継対象、税務、従業員、簿外債務の観点から比較することが有益です。
株式交換・株式移転は完全子会社化や持株会社化に使う
株式交換は、既存会社間で完全親会社・完全子会社の関係を作る組織再編です。買主側が現金ではなく株式を対価にできる場面があり、グループ再編や完全子会社化で利用されます。株式移転は、新たに設立する会社を完全親会社として、既存会社をその完全子会社にする手法です。持株会社化や複数会社の経営統合で検討されます。
株式交換は株式交換とは、株式移転は株式移転とは、両者の使い分けは株式交換と株式移転の違いで詳しく整理しています。
株式交付は完全子会社化を前提としない子会社化で検討する
株式交付は、株式会社が他の株式会社を新たに子会社とするため、その株式を譲り受け、対価として自社株式等を交付する制度です。株式交換のように対象会社を完全子会社にすることまでは前提としないため、段階的な子会社化や株式対価M&Aで検討されます。
もっとも、対象会社の範囲、子会社化要件、対価構成、税務上の取扱い、上場会社株式を対象とする場合のTOB規制など、確認すべき点は多くあります。詳細は株式交付とはを確認してください。
第三者割当増資は資金調達と資本提携を同時に進める手法
第三者割当増資は、会社が特定の第三者に新株等を発行して資金を調達する手法です。既存株主が株式を売るのではなく、会社が新株を発行するため、対価は会社に入ります。買主側から見ると、出資により議決権割合を高め、資本提携や経営参加を進める手段になります。
既存株主の持株比率が希薄化するため、発行条件、有利発行該当性、株主総会決議の要否、投資契約、種類株式、拒否権、役員派遣などを合わせて設計する必要があります。詳細は第三者割当増資とはを参照してください。
事業を動かすM&A手法の特徴
事業譲渡は必要な事業だけを選んで移せる
事業譲渡は、会社の事業の全部又は一部を売買する手法です。譲渡対象を選べるため、買主は必要な資産・契約・設備・知的財産・顧客関係等だけを取得し、不要な債務やリスクを対象外にしやすいというメリットがあります。
一方で、事業譲渡は個別承継が基本です。契約、債権債務、不動産、知的財産、従業員、許認可などを一つずつ確認し、必要に応じて相手方同意、通知、再契約、名義変更、行政手続を行う必要があります。最高裁大法廷昭和40年9月22日判決は、営業譲渡について、有機的一体として機能する財産と営業活動の承継という観点から説明しており、事業譲渡では単なる資産売買を超えた事業のまとまりが問題になります。
事業譲渡の手続、承継範囲、従業員・許認可への影響は、事業譲渡とはで詳しく解説しています。
会社分割は事業を包括的に承継させる組織再編
会社分割は、会社が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、他の会社又は新設会社に承継させる組織再編です。吸収分割と新設分割があり、グループ内再編、カーブアウト、事業承継、共同事業化などで利用されます。
会社分割では、事業譲渡と比べて包括承継を活用できる場面がありますが、債権者保護手続、労働契約承継法、許認可、担保・保証、契約上の承継制限を軽視してはいけません。最高裁平成24年10月12日判決は、新設分割によって債務を承継しない残存債権者が害される場面で、詐害行為取消権による保護が問題となることを示しました。会社分割は便利な手法である一方、債権者を害する使い方をすると紛争化するリスクがあります。
会社分割の制度全体は会社分割とは、事業譲渡との比較は事業譲渡と会社分割の違い、会社分割の債務承継トラブルは会社分割における債務承継・責任分担トラブルを確認してください。
カーブアウトは事業切出しの実行設計が重要
カーブアウトは、会社又はグループの中から特定事業を切り出し、売却、独立、合弁化、再編の対象にする取引です。法的な手法としては事業譲渡、会社分割、株式譲渡、吸収分割後の株式譲渡などを組み合わせます。
カーブアウトでは、移す事業そのものだけでなく、共通システム、人事・経理・法務・IT、商標、データ、取引口座、親会社保証、TSA(移行サービス契約)を設計しなければなりません。詳しくはカーブアウトとはを参照してください。
会社を統合・再編するM&A手法の特徴
吸収合併は一方の会社に権利義務を集約する
吸収合併は、一方の会社が消滅し、その権利義務を存続会社に承継させる手法です。完全統合、グループ内会社の整理、重複法人の統合、PMI後の法人整理などで使われます。合併後は消滅会社がなくなるため、契約、許認可、従業員、債権者、税務、登記への影響を丁寧に確認する必要があります。
吸収合併は吸収合併とは、新設合併は新設合併とはで確認できます。
組織再編では反対株主と公正な価格にも注意する
合併、会社分割、株式交換、株式移転などの組織再編では、会社法上の手続だけでなく、反対株主の株式買取請求や価格決定が問題になることがあります。最高裁平成24年2月29日決定は、株式移転における公正な価格について、一般に公正と認められる手続や比率の公正性が重要になることを示しました。
上場会社の二段階買収やMBOでは、公開買付価格、第三者委員会、専門家意見、少数株主への情報開示、スクイーズアウト価格が争点になります。最高裁平成28年7月1日決定は、一般に公正と認められる手続により公開買付けが行われ、同額で全部取得条項付種類株式を取得した場合の価格判断を示しています。
組織再編は、制度上は実行できても、手続の公正性、情報開示、反対株主対応、価格の合理性が不十分だと、後から価格決定申立てや責任追及の問題が生じます。特に支配株主が関与する取引、MBO、TOB後の完全子会社化では、手続設計を早期に検討する必要があります。
MBO・TOB・スクイーズアウトは「手法」と「取引類型」を分けて考える
MBOやTOBは、会社法上の一つの組織再編手続というより、誰がどのように株式を取得するかという取引類型・取得方法として整理すると分かりやすくなります。
MBOは経営陣が買主側に立つ取引
MBOは、経営陣が既存株主から株式や事業を取得し、会社の支配権を取得する取引です。上場会社の非公開化だけでなく、中小企業の事業承継や子会社売却でも検討されます。もっとも、経営陣は対象会社の情報を持つ立場にあるため、価格の公正性、利益相反、資金調達、金融機関対応、少数株主保護が重要です。詳細はMBOとはを確認してください。
従業員による承継としてEBOを検討する場合は、事業承継側の記事であるEBOとはも参考になります。
TOBは上場会社株式を公開買付けで取得する方法
TOBは、一定の条件で株式の買付けを公告し、多数の株主から株式を取得する方法です。上場会社の買収、MBO、親子会社化、完全子会社化の第一段階で利用されます。TOB後に少数株主が残る場合は、株式等売渡請求、株式併合、全部取得条項付種類株式などによるスクイーズアウトが続くことがあります。
TOB制度や手続はTOB(公開買付け)とは、少数株主を整理する方法はスクイーズアウトとはで詳しく整理しています。
目的別に見るM&A手法の選び方
スキーム選択では、制度名から逆算するのではなく、取引の目的から候補を絞り込むことが重要です。
| 目的 | 候補になりやすい手法 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| オーナーが会社全体を売却したい | 株式譲渡、TOB、MBO | 株主構成、譲渡制限、簿外債務、経営者保証、売却対価の受取人 |
| 一部事業だけを売却したい | 事業譲渡、会社分割、カーブアウト | 契約・従業員・許認可の移転、不要債務の切り分け、TSA |
| 現金を使わず買収したい | 株式交換、株式交付、会社分割、第三者割当増資 | 株式対価の受入れ、希薄化、交換比率、税務、株主承認 |
| 完全子会社化したい | 株式譲渡、株式交換、TOB、スクイーズアウト | 取得割合、少数株主対応、反対株主、価格決定リスク |
| グループ内を整理したい | 吸収合併、会社分割、株式移転、株式交換 | 法人格の整理、債権者保護、税務適格、従業員・許認可 |
| 資本提携をしたい | 第三者割当増資、株式交付、株式譲渡 | 出資比率、拒否権、役員派遣、希薄化、投資契約 |
売り手側の準備や売却プロセスは会社売却・事業売却の実務、買い手側の流れやリスクは会社買収とはで確認できます。
M&A手法を決める前のチェックポイント
候補手法を絞ったら、次に、法務・税務・会計・労務・許認可・金融機関対応を横断して確認します。手法だけを先に決めてしまうと、後から契約同意が取れない、許認可が承継できない、税負担が想定より大きい、金融機関が承諾しない、といった問題が生じることがあります。
デューデリジェンスで承継したいもの・したくないものを分ける
株式譲渡では対象会社内に残るリスクを確認し、事業譲渡・会社分割では承継対象に含めるものと除外するものを確認します。財務、税務、労務、契約、知的財産、許認可、個人情報、IT、環境、訴訟の確認結果によって、手法が変わることもあります。DDの全体像はデューデリジェンス(DD)とはで整理しています。
契約書で前提条件・表明保証・補償を設計する
手法が決まっても、契約書で何を守るかを設計しなければ、リスクを制御できません。株式譲渡契約、事業譲渡契約、合併契約、会社分割契約、株式交換契約、投資契約では、クロージング条件、表明保証、補償、解除、競業避止、従業員対応、価格調整などを取引に合わせて設計します。契約全体はM&A契約書の種類と主要条項を確認してください。
価格・税務・会計は早期に専門家と連携する
同じ経済目的でも、株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併、株式交換では、課税関係や会計処理が異なります。税務適格、消費税、譲渡益課税、繰越欠損金、のれん、株式評価、少数株主への価格などは、手法選択に直結します。企業価値評価の全体像はM&Aの企業価値評価とはを参照してください。
実行後のPMIまで見て選ぶ
M&Aはクロージングで終わりではありません。株式譲渡で会社を丸ごと取得した場合も、事業譲渡や会社分割で一部事業を取得した場合も、経営統合、人事制度、会計・IT、取引先説明、従業員対応を進める必要があります。統合実務はM&AのPMIとはで確認できます。
手法選択を誤ると起きやすいトラブル
手法選択を誤ると、クロージング後に、承継漏れ、債務の押し付け、従業員の不同意、許認可の失効、表明保証違反、価格調整、少数株主対応などのトラブルが起きやすくなります。
- 株式譲渡:簿外債務、未払残業代、契約違反、許認可リスクが対象会社内に残る。
- 事業譲渡:契約・従業員・許認可の承継漏れにより、予定した事業を引き継げない。
- 会社分割:債務承継や債権者保護の設計を誤ると、濫用的会社分割として紛争化する。
- MBO・TOB:価格や手続の公正性が問題となり、少数株主との紛争が生じる。
- 組織再編全般:反対株主、債権者、従業員、取引先、行政庁への対応が不足すると、効力・価格・損害賠償の問題につながる。
すでに承継漏れ、表明保証違反、債務承継、従業員・許認可の問題が生じている場合は、通常の手法解説ではなく、紛争対応の記事を確認してください。事業譲渡・会社分割のトラブルは事業譲渡・会社分割・事業承継M&Aのトラブルまとめ、簿外債務は簿外債務とはが参考になります。
よくある質問
M&Aの種類は何種類ありますか?
数え方によって異なりますが、実務上は、株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併、株式交換、株式移転、株式交付、第三者割当増資、MBO、TOB、スクイーズアウトなどを代表的な手法として整理します。大切なのは数ではなく、承継対象、対価、手続、リスクに応じて候補を比較することです。
中小企業のM&Aで最も一般的な手法は何ですか?
会社全体を売却する中小企業M&Aでは、株式譲渡が候補になりやすいです。対象会社の法人格を維持したまま株主を変更できるため、比較的シンプルに実行しやすいからです。ただし、簿外債務や契約上の制限がある場合は、事業譲渡や会社分割を検討することもあります。
株式譲渡と事業譲渡はどちらが有利ですか?
一概にはいえません。会社全体をそのまま取得したい場合は株式譲渡が適しやすく、必要な事業だけを取得し、不要な債務やリスクを切り離したい場合は事業譲渡が適しやすいです。ただし、税務、契約移転、従業員、許認可、売却対価の受取人によって結論が変わります。
事業譲渡と会社分割はどちらを選ぶべきですか?
個別に対象を選んで移したい場合は事業譲渡、事業を包括的に承継させたい場合は会社分割が候補になります。ただし、会社分割でも債権者保護、労働契約、許認可、契約上の制限を確認する必要があります。詳しい比較は事業譲渡と会社分割の違いを確認してください。
買収資金が少ない場合に使える手法はありますか?
株式交換、株式交付、会社分割、第三者割当増資など、株式対価や出資を活用する手法が候補になります。ただし、売主が株式対価を受け入れるか、既存株主の希薄化を許容できるか、税務上の取扱い、会社法手続、上場会社の場合の規制を確認する必要があります。
弁護士にはどの段階で相談すべきですか?
候補手法を一つに絞る前の段階で相談するのが望ましいです。手法が決まった後に契約書だけを確認しても、許認可、従業員、債務承継、株主手続、金融機関同意、表明保証の設計が後戻りになることがあります。初期段階で論点を洗い出すことで、税理士・会計士・金融機関との検討も進めやすくなります。
まとめ
M&Aの種類・手法は、名前だけで選ぶのではなく、何を移すか、誰が対価を受け取るか、どのリスクを引き受けるか、どの手続を踏むかで比較する必要があります。
- 会社全体を取得するなら、株式譲渡、株式交換、TOBなどが候補になります。
- 特定事業だけを移すなら、事業譲渡、会社分割、カーブアウトを比較します。
- 資本提携や資金調達を伴うなら、第三者割当増資や株式交付も検討対象になります。
- 完全子会社化や少数株主整理では、TOB、MBO、スクイーズアウトの手続公正性が重要です。
- 最終判断では、契約、DD、税務、労務、許認可、PMIまで含めて設計する必要があります。
坂尾陽弁護士
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