会社分割とは、会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、既存会社又は新しく設立する会社に承継させる組織再編手法です。M&Aでは、事業の切出し、グループ内再編、持株会社化、カーブアウト、事業承継、スポンサー支援などで利用されます。
会社分割の大きな特徴は、分割契約又は分割計画で定めた権利義務が包括的に承継される点です。事業譲渡のように契約ごとに個別同意を積み上げる方法とは異なりますが、その分、債権者保護、労働契約承継法、許認可、株主総会、登記、税務を一体で設計する必要があります。
この記事では、会社分割の意味、吸収分割・新設分割の違い、手続、スケジュール、債権者保護、従業員対応、登記、税務、M&Aでの活用場面を、企業法務・M&A実務の視点から整理します。M&A手法全体の比較から確認したい場合は、M&Aの種類・手法(スキーム)も参考にしてください。
- 会社分割は、事業に関する権利義務を包括的に承継させる会社法上の組織再編です。
- 既存会社へ承継させる吸収分割と、新会社を設立して承継させる新設分割があります。
- 事業譲渡との違いは、個別承継ではなく包括承継が基本になる点です。
- 会社分割では、株主総会、事前開示、債権者保護、労働者への通知・協議、登記を時系列で管理します。
- 債務を切り離す目的で安易に使うと、濫用的会社分割や詐害行為取消しの問題が生じることがあります。
坂尾陽弁護士
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
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会社分割とは
会社分割とは、会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、他の会社に承継させる組織再編です。既存会社に承継させる場合を吸収分割、新たに設立する会社に承継させる場合を新設分割といいます。
会社法上は、吸収分割は株式会社又は合同会社が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させること、新設分割は一又は二以上の株式会社又は合同会社が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることと整理されています。
| 項目 | 会社分割の基本 |
|---|---|
| 分割会社 | 事業や権利義務を切り出す会社です。 |
| 承継会社 | 吸収分割で、既存の会社として権利義務を承継する会社です。 |
| 設立会社 | 新設分割で、分割により新しく設立される会社です。 |
| 承継対象 | 資産、負債、契約上の地位、従業員に関する労働契約、知的財産、許認可に関連する地位など。ただし、法令・契約・許認可ごとの確認が必要です。 |
| 承継方法 | 分割契約又は分割計画で定めた範囲の包括承継が基本です。 |
| 主な手続 | 取締役会・株主総会、事前開示、債権者保護、労働契約承継法対応、公告・通知、登記、事後開示など。 |
会社分割は、単に「事業を売る」ためだけの制度ではありません。事業部門を子会社化する、グループ内で事業を集約する、非中核事業を切り出して売却する、不採算事業と優良事業を分ける、事業承継の準備として株式や事業を整理するなど、さまざまな目的で使われます。
会社分割では、分割契約又は分割計画に定められた権利義務が包括的に承継されます。ただし、実務では、契約上の解除条項、取引先への説明、許認可法令の届出・承認・再取得、金融機関同意、労働者への通知・協議を別途確認する必要があります。
吸収分割と新設分割の違い
会社分割には、吸収分割と新設分割があります。どちらも事業に関する権利義務を承継させる点は共通しますが、承継先が既存会社か、新しく設立される会社かが異なります。
| 比較項目 | 吸収分割 | 新設分割 |
|---|---|---|
| 承継先 | 既存の会社です。 | 分割により新しく設立される会社です。 |
| 主な書類 | 吸収分割契約を締結します。 | 新設分割計画を作成します。 |
| 効力発生日 | 分割契約で定めた効力発生日です。 | 設立会社の成立の日、通常は設立登記の日です。 |
| 使いやすい場面 | グループ会社間の事業移管、既存買主への事業承継、事業集約に向いています。 | 事業を新会社に切り出す、持株会社化・カーブアウト準備、第二会社方式に近い再編に使われます。 |
| 注意点 | 承継会社側の株主・債権者・契約相手への影響を確認します。 | 新会社設立、資本金、機関設計、許認可、口座、契約引継ぎを同時に準備します。 |
吸収分割は既存会社へ事業を移す方法
吸収分割は、分割会社の事業に関する権利義務を、既に存在する承継会社に移す方法です。グループ内の事業集約、親会社から子会社への事業移管、子会社間の事業再編、買い手会社への事業承継などで使われます。
承継会社が既に存在するため、組織、役員、口座、許認可、契約管理体制を活用しやすい一方、承継会社の既存事業や既存債権者に与える影響も確認する必要があります。
新設分割は新会社へ事業を移す方法
新設分割は、会社分割により新会社を設立し、その新会社に事業に関する権利義務を承継させる方法です。特定事業を子会社化して管理したい場合、将来の売却に備えて事業を切り出す場合、複数事業を分離して株主間対立を整理する場合などで検討されます。
新設分割では、新会社の定款、機関設計、役員、資本金、会計、税務、銀行口座、許認可、契約先への説明を同時に設計します。新会社が実体を持って事業を継続できるかが、実務上の重要な確認ポイントです。
会社分割で承継されるもの・承継されないもの
会社分割では、分割契約又は分割計画に記載された権利義務が包括的に承継されます。もっとも、実務上は「会社分割だからすべて自動的に問題なく移る」と考えるのは危険です。承継対象の棚卸し、契約上の制限、許認可法令、労働契約承継法、個人情報、知的財産、金融機関との契約を個別に確認します。
| 項目 | 会社分割での基本的な考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 資産 | 分割契約・計画に記載された資産が承継されます。 | 不動産、動産、在庫、売掛金、知的財産、システム、ドメイン、データを漏れなく特定します。 |
| 債務 | 承継対象に含めた債務は承継会社等に承継されます。 | 分割会社が免責されるのか、重畳的に責任を残すのかを明確にします。 |
| 契約上の地位 | 包括承継が基本です。 | チェンジ・オブ・コントロール、解除条項、承諾条項、個別通知義務を確認します。 |
| 従業員 | 労働契約承継法に基づき、分割契約・計画の定めや従事状況に応じて承継が問題になります。 | 通知、協議、異議申出、労働協約、説明資料、キーパーソン対応を準備します。 |
| 許認可 | 許認可の種類により、承継、届出、承認、再取得の扱いが分かれます。 | 所管官庁への事前相談を行い、クロージング条件に反映します。 |
| 個人情報・営業秘密 | 事業承継に伴って移転する場合でも、利用目的、管理体制、秘密保持を確認します。 | プライバシーポリシー、委託契約、アクセス権限、持出し防止を整備します。 |
特に債務、保証、担保、リース、賃貸借、長期供給契約、ITシステム、重要顧客契約は、後から承継漏れや責任範囲をめぐって争いになりやすい項目です。承継対象の別紙を作る場合は、「承継するもの」「承継しないもの」「個別確認が必要なもの」を分けて管理します。
事業譲渡・合併・株式譲渡との違い
会社分割を理解するには、事業譲渡、合併、株式譲渡との違いを押さえる必要があります。特に、事業譲渡との違いは検索意図としても強い論点ですが、詳細な比較は事業譲渡と会社分割の違いで扱い、本記事では制度全体の位置づけを整理します。
| 手法 | 動くもの | 承継方法 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 会社分割 | 事業に関する権利義務 | 包括承継が基本 | 多数の契約・資産・債務をまとめて移す、事業を子会社化する、グループ再編を行う場面 |
| 事業譲渡 | 特定事業を構成する資産・契約等 | 個別承継が基本 | 承継対象を細かく選びたい、不要な債務を残したい、買い手が必要資産だけ取得したい場面 |
| 合併 | 会社の権利義務全体 | 包括承継 | 会社全体を統合し、消滅会社の権利義務を承継させる場面 |
| 株式譲渡 | 対象会社の株式 | 会社の法人格はそのまま | 会社全体の支配権を移し、契約・従業員・許認可を維持したい場面 |
会社分割は、事業譲渡よりも承継対象をまとめて移しやすい反面、会社法上の組織再編手続が重くなります。株式譲渡よりも特定事業を切り出しやすい反面、従業員・債権者・許認可への影響を正面から処理する必要があります。
会社全体の売却・買収を検討している場合は株式譲渡とは、特定事業だけを個別に移す場合は事業譲渡とはも併せて比較してください。
会社分割のメリット
会社分割のメリットは、事業に関する権利義務をまとめて承継できる点にあります。多数の契約、資産、従業員、債務を一つずつ移転する負担を減らし、事業単位での再編を進めやすくなります。
- 包括承継を利用できる:分割契約・計画で定めた権利義務をまとめて承継できるため、多数の契約がある事業の移転に向いています。
- 事業単位で切り出せる:会社全体ではなく、特定部門、店舗、サービス、製品ライン、不動産事業などを切り出せます。
- グループ再編に使いやすい:親子会社間、兄弟会社間、持株会社化、事業集約などで柔軟に利用できます。
- M&A前のカーブアウトに使える:売却対象事業を子会社化し、その株式を譲渡するスキームを組みやすくなります。
- 税務上の適格組織再編を検討できる:一定の要件を満たす場合、課税繰延べが検討対象になります。ただし税理士との確認が必須です。
会社分割は、買い手にとっても、承継対象事業を比較的まとまった形で取得できる点がメリットです。売り手にとっては、会社全体を売らずに特定事業だけを切り出して売却する選択肢になります。
会社分割のデメリット・リスク
会社分割は便利な制度ですが、手続を誤ると、無効、差止め、損害賠償、債権者からの責任追及、労務トラブル、許認可停止などのリスクがあります。特に「債務を切り離せる」という表面的な理解だけで使うことは避けるべきです。
| リスク | 問題になりやすい場面 | 予防策 |
|---|---|---|
| 債権者保護手続の漏れ | 知れている債権者への催告漏れ、公告期間の不足、異議対応不足。 | 債権者リスト、官報公告、個別催告、異議対応を早期に準備します。 |
| 債務承継・責任分担の争い | 承継債務か残存債務か、分割会社が免責されるか不明確な場合。 | 承継権利義務明細表、金融機関同意、保証・担保の扱いを明確化します。 |
| 従業員対応の不備 | 通知・協議不足、労働条件の説明不足、キーパーソン離職。 | 労働契約承継法の手続、説明資料、個別協議、労働組合対応を管理します。 |
| 許認可・契約の見落とし | 承継できない許認可、解除条項、取引停止条項がある場合。 | 許認可DD、契約DD、官庁事前相談、クロージング条件を設定します。 |
| 税務・会計の想定違い | 適格要件を満たさない、消費税・登録免許税・不動産取得税の見落とし。 | 税理士・会計士と事前にスキームを確認します。 |
会社分割は、債務だけを残して優良資産を移すための制度ではありません。債権者を害する形で実行すると、濫用的会社分割、詐害行為取消し、承継会社の責任、取締役責任などが問題になる可能性があります。
会社分割の手続とスケジュール
会社分割のスケジュールは、吸収分割か新設分割か、上場会社か非上場会社か、債権者保護手続が必要か、労働契約承継法対応が必要か、許認可の事前承認が必要かによって変わります。一般的には、少なくとも数か月単位で逆算することが多くなります。
| 段階 | 主な作業 | 実務上の確認事項 |
|---|---|---|
| 1. スキーム設計 | 吸収分割・新設分割、承継対象、対価、効力発生日を決めます。 | 事業譲渡・株式譲渡・合併との比較、税務、許認可、金融機関対応を確認します。 |
| 2. DD・承継対象整理 | 資産、負債、契約、従業員、許認可、知財、データを棚卸しします。 | 承継権利義務明細表、除外対象、個別同意の要否を作成します。 |
| 3. 分割契約・分割計画の作成 | 吸収分割契約又は新設分割計画を作成します。 | 承継対象、対価、効力発生日、株式割当、資本金、機関設計を定めます。 |
| 4. 事前開示・社内承認 | 事前開示書類の備置、取締役会、株主総会等を進めます。 | 簡易・略式手続の可否、反対株主対応、少数株主への説明を確認します。 |
| 5. 債権者保護手続 | 官報公告、個別催告、異議申述期間、異議対応を行います。 | 期間は少なくとも1か月を見込み、効力発生日から逆算します。 |
| 6. 労働契約承継法対応 | 労働者・労働組合への通知、協議、異議申出対応を行います。 | 通知期限、協議記録、説明資料、労働条件の整理を行います。 |
| 7. クロージング・効力発生 | 効力発生日又は設立登記日に権利義務が承継されます。 | 登記、許認可、取引先通知、口座、システム、PMIを同時に進めます。 |
| 8. 事後開示・PMI | 事後開示書類、会計処理、規程・契約管理、従業員対応を行います。 | 承継漏れ、契約名義、請求書、税務申告、内部統制を確認します。 |
会社分割は、契約書作成だけで完了する手続ではありません。公告期間、株主総会招集期間、労働者通知、許認可の事前相談、登記書類、金融機関承諾、システム移行を並行管理する必要があります。スケジュール全体は、M&Aにかかる期間とスケジュールも参考になります。
債権者保護手続のポイント
会社分割では、債権者の利害に大きな影響が生じます。たとえば、分割会社に対して請求できていた債権者が、会社分割後に分割会社へ請求できなくなる場合、債権者にとって債務者が実質的に変わることになります。そのため、会社法は、一定の債権者に異議を述べる機会を与えています。
- 官報公告などにより、会社分割を行うことを知らせます。
- 知れている債権者には、原則として個別に催告します。
- 異議申述期間は、少なくとも1か月を確保します。
- 異議を述べた債権者には、弁済、相当な担保の提供、信託などを検討します。
- 債務が承継されるのか、分割会社にも責任が残るのかを契約・計画上明確にします。
最高裁平成24年10月12日判決は、新設分割により債務が新設会社に承継されず、新設分割について異議を述べることもできない債権者について、詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができると判断しました。この判断は、会社分割が会社法上の組織再編であっても、債権者を害する形で財産を移すと民法上の責任追及が問題になり得ることを示すものです。
会社分割で優良事業や資産を新会社・承継会社へ移し、分割会社に債務だけを残すような設計は、残存債権者との紛争になりやすい典型例です。債務承継・責任分担の詳細は、会社分割における債務承継・責任分担トラブルも確認してください。
債権者保護手続を省略できるかどうかは、分割後も債権者が分割会社に履行請求できるか、純資産の実質的な毀損がないか、人的分割的な効果がないかなど、具体的なスキームにより変わります。形式的に「グループ内再編だから大丈夫」と判断せず、債権者ごとに影響を確認する必要があります。
従業員・労働契約承継法の対応
会社分割では、従業員の労働契約がどの会社に承継されるかが重要な論点になります。事業譲渡では従業員の個別同意が問題になりますが、会社分割では労働契約承継法に基づき、分割契約又は分割計画の定め、従事状況、通知、協議、異議申出により扱いが整理されます。
実務では、次の点を早期に確認します。
- 承継対象事業に主として従事する従業員は誰か。
- 分割契約・分割計画に労働契約承継の定めを置く従業員は誰か。
- 承継対象外とする従業員について、異議申出の対象にならないか。
- 労働組合への通知・協議、労働協約の承継をどう扱うか。
- 労働条件、勤務地、職務内容、評価制度、退職金、有給休暇をどう説明するか。
会社分割だけを理由として解雇したり、労働条件を一方的に不利益変更したりすることはできません。M&Aで会社分割を使う場合も、従業員の不安を軽視すると、キーパーソン離職、労働組合対応、取引先対応、PMI失敗につながります。
従業員対応の実務では、会社分割の法的手続だけでなく、説明の順番、秘密保持、キーパーソン面談、承継後の人事制度、雇用条件通知、労務DDを並行して進めます。会社売却全般の従業員対応は、会社売却で従業員はどうなる?も参考になります。
許認可・契約・登記・税務の実務ポイント
許認可は「包括承継できる」と決めつけない
会社分割は包括承継が基本ですが、許認可は法令ごとに扱いが異なります。届出で足りるもの、承認が必要なもの、再取得が必要なもの、会社分割で承継できないものがあります。許認可が事業継続に不可欠な業種では、所管官庁への事前相談を行い、効力発生日までに承認・届出・再取得が間に合うかを確認します。
許認可の承継漏れは、営業停止、契約解除、クロージング延期につながります。事業承継・M&Aでの許認可整理は、事業承継の許認可も参考になります。
契約は解除条項・同意条項を確認する
会社分割では契約上の地位も包括承継されることがありますが、重要契約にチェンジ・オブ・コントロール条項、組織再編時の事前承諾条項、解除条項、秘密保持条項、再委託制限、通知義務が置かれている場合があります。包括承継の法的効果と、契約上の義務違反・取引停止リスクは分けて検討します。
登記は効力発生と対抗要件の両面で重要
吸収分割では、分割契約で定めた効力発生日に会社分割の効力が生じます。新設分割では、新会社の設立登記により設立会社が成立し、分割の効力が生じます。効力発生後は、会社分割に関する登記、不動産登記、商標・特許・ドメイン・許認可・口座・契約名義の変更を漏れなく進めます。
税務は適格要件と不動産・消費税を確認する
会社分割では、適格組織再編に該当するかどうかにより、法人税上の取扱いが大きく変わります。また、不動産を承継する場合の登録免許税・不動産取得税、資産移転に伴う消費税、繰越欠損金、株主課税、会計処理も確認が必要です。税務上の結論は、スキーム、対価、支配関係、事業継続、従業員引継ぎなどにより変わるため、税理士・会計士と連携して進めます。
M&A・カーブアウトで会社分割を活用する場面
会社分割は、M&Aで特定事業を切り出す場面でよく検討されます。たとえば、売り手が非中核事業を売却したい場合、対象事業を会社分割で子会社化し、その子会社株式を買い手に譲渡するスキームが考えられます。
| 活用場面 | 会社分割を使う理由 | 注意点 |
|---|---|---|
| 非中核事業の売却 | 売却対象事業を子会社化し、株式譲渡で売却しやすくします。 | スタンドアロン化、TSA、従業員、許認可、取引先説明を準備します。 |
| グループ内再編 | 複数会社に分散した事業・機能を集約できます。 | 税務適格、債権者保護、労働契約承継法、少数株主対応を確認します。 |
| 事業再生・スポンサー支援 | 優良事業を新会社へ移し、スポンサーが支援する設計を検討できます。 | 債権者を害する設計にならないか、金融機関・債権者との調整が重要です。 |
| 事業承継 | 事業と不動産、親族間で承継する事業、後継者が引き継ぐ部門を整理できます。 | 株式評価、税務、遺留分、株主間対立、許認可を総合的に確認します。 |
| 持株会社化 | 事業部門を子会社化し、親会社を持株会社として整理できます。 | 取締役会・株主総会、従業員説明、金融機関契約、資金移動を確認します。 |
カーブアウトM&Aでは、会社分割そのものに加えて、対象事業が単独で運営できるかが重要です。人事、経理、IT、法務、総務、知財、データ、バックオフィス機能が親会社に依存している場合、移行期間中のサービス提供契約やスタンドアロン計画が必要になります。詳しくはカーブアウトとはで整理しています。
会社分割を進める前のチェックリスト
会社分割は、最初の設計段階で抜け漏れを防ぐことが重要です。次の項目を確認してから、分割契約・分割計画、株主総会、公告・通知、登記へ進みます。
- 会社分割の目的が、事業売却、グループ再編、持株会社化、事業承継、再生支援のどれかを明確にする。
- 承継対象事業の資産、負債、契約、従業員、許認可、知財、データを一覧化する。
- 承継させない資産・債務・契約を明確にし、残存会社の事業継続性を確認する。
- 債権者保護手続の対象債権者、公告方法、個別催告、異議対応を整理する。
- 労働契約承継法の通知・協議・異議申出スケジュールを確認する。
- 主要契約の解除条項、許認可の承継可否、金融機関同意を確認する。
- 適格組織再編、消費税、不動産取得税、登録免許税、会計処理を税理士・会計士と確認する。
- 効力発生日後のPMI、取引先通知、請求書、口座、システム、社内規程を準備する。
会社分割は法務だけで完結しません。税務、会計、人事、労務、許認可、金融機関、システム、営業現場を巻き込んだプロジェクトとして管理する必要があります。
弁護士に相談すべきタイミング
会社分割では、契約書・計画書を作成する段階になってから弁護士に相談すると、スキーム自体を組み替える余地が小さくなります。理想的には、事業譲渡、株式譲渡、会社分割、合併、カーブアウトを比較する段階で相談することが望ましいです。
- 事業の一部だけを売却・承継したいが、事業譲渡と会社分割のどちらがよいか迷っている場合
- 債務、保証、担保、金融機関借入をどの会社に残すか整理できていない場合
- 多数の従業員、労働組合、キーパーソンが関係する場合
- 許認可、重要契約、自治体・官庁対応が事業継続に不可欠な場合
- 少数株主、反対株主、株主間対立がある場合
- 事業再生・スポンサー支援で債権者との調整が必要な場合
- 会社分割後に株式譲渡、M&A、PMIまで予定している場合
弁護士は、会社法手続、分割契約・計画、債権者保護、労働契約承継法、契約・許認可DD、クロージング条件、PMIまでを見通して、スキーム全体のリスクを整理します。税務・会計については税理士・会計士と連携し、法務・税務・会計の前提がずれないように調整します。
会社分割に関するFAQ
会社分割と事業譲渡の一番大きな違いは何ですか?
一番大きな違いは、会社分割が包括承継を基本とするのに対し、事業譲渡は個別承継を基本とする点です。会社分割では分割契約・計画で定めた権利義務をまとめて承継しやすい一方、会社法上の手続、債権者保護、労働契約承継法対応が必要になります。
会社分割では債務を自由に切り離せますか?
自由に切り離せるわけではありません。債務を承継会社へ移すか、分割会社に残すか、分割会社にも責任を残すかは分割契約・計画で設計しますが、債権者保護手続や残存債権者保護を無視することはできません。債権者を害する形で会社分割を行うと、詐害行為取消しや濫用的会社分割の問題が生じます。
会社分割では従業員の同意が必要ですか?
事業譲渡のように全員の個別同意を当然に必要とする構造ではありませんが、労働契約承継法に基づく通知、協議、異議申出の手続が重要です。承継対象事業に主として従事する従業員かどうか、分割契約・計画に労働契約承継の定めがあるかにより扱いが変わります。
会社分割にはどのくらいの期間がかかりますか?
案件の規模によりますが、債権者保護手続の異議申述期間だけでも少なくとも1か月を見込む必要があります。実際には、スキーム設計、DD、契約・計画作成、株主総会、労働者通知、許認可、金融機関同意、登記を含め、数か月単位で準備することが多いです。
会社分割後に承継漏れが見つかった場合はどうなりますか?
まず、分割契約・分割計画、承継権利義務明細表、契約書、登記、許認可、取引先との合意を確認します。必要に応じて、追加契約、名義変更、債務引受、契約譲渡、再取得、価格調整、補償条項による処理を検討します。承継漏れが重大な場合は、取引先・債権者・従業員との紛争対応も必要になります。
まとめ
会社分割は、事業に関する権利義務を包括的に承継できる強力な組織再編手法です。吸収分割・新設分割を使い分けることで、グループ再編、カーブアウト、事業売却、持株会社化、事業承継、再生支援など幅広い場面に活用できます。
- 会社分割には、既存会社へ承継させる吸収分割と、新会社へ承継させる新設分割があります。
- 事業譲渡との違いは、個別承継ではなく包括承継が基本になる点です。
- 承継対象は、資産、債務、契約、従業員、許認可、知財、データを具体的に整理します。
- 手続では、株主総会、事前・事後開示、債権者保護、労働契約承継法、登記、許認可を時系列で管理します。
- 債権者を害する設計や従業員対応の不備は、重大な紛争につながるため、早期に法務・税務・労務を横断して検討する必要があります。
坂尾陽弁護士
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