株式譲渡とは|手続・メリット・デメリット・税金・注意点

株式譲渡とは、既存株主が保有する株式を買い手に譲渡し、買い手が対象会社の支配権や経営参加権を取得するM&A手法です。会社そのものは存続するため、会社名義の契約、許認可、従業員、資産、負債は原則として対象会社に残ります。

中小企業の会社売却では、事業譲渡や会社分割に比べて手続が比較的シンプルで、会社全体を移しやすいことから、株式譲渡が最初の候補になることが多いです。一方で、簿外債務、株主分散、譲渡制限株式、株券、株主名簿、重要契約の承諾、経営者保証などを見落とすと、クロージング後に大きなトラブルになります。

この記事では、株式譲渡の仕組み、手続、売り手・買い手別のメリット・デメリット、税金、契約書、デューデリジェンス、注意点を、M&A実務の視点から整理します。M&A手法全体の比較から確認したい場合は、M&Aの種類・手法(スキーム)も併せて確認してください。

  • 株式譲渡は、会社の株式を売買して支配権を移す手法です。
  • 会社の法人格は変わらないため、契約・従業員・許認可・負債は原則として対象会社に残ります。
  • 非公開会社では、譲渡制限株式の承認手続、株主名簿、株券発行会社かどうかの確認が重要です。
  • 売り手は税金と手取り、買い手は簿外債務・表明保証・補償条項・経営者保証を重点的に確認します。
  • 株式譲渡契約書では、譲渡株式、価格、クロージング条件、表明保証、補償、競業避止を明確にします。

坂尾陽弁護士

株式譲渡は「会社を丸ごと引き継ぎやすい」反面、「会社に残っているリスクも丸ごと残りやすい」手法です。契約書だけでなく、株主名簿、定款、株券、重要契約、保証、税務まで確認してから進めましょう。

執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)

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株式譲渡とは

株式譲渡とは、売り手株主が対象会社の株式を買い手に譲渡し、買い手が株主としての地位を取得する取引です。M&Aでは、買い手が対象会社の株式を取得することで、対象会社の経営権、配当を受ける権利、議決権などを取得します。

株式譲渡では、会社の法人格は変わりません。対象会社の資産、負債、契約、従業員、許認可は、原則として対象会社に残ったままです。売り手株主が変わり、買い手が新たな株主になるという構造です。

項目 株式譲渡の基本
売るもの 対象会社の株式
売り手 既存株主
買い手 個人、法人、投資会社、親族、経営陣など
対価の受取人 株式を売る株主
会社の法人格 原則としてそのまま存続
契約・従業員・許認可 会社に残るのが基本。ただし、契約条項や許認可法令で別途確認が必要
主な確認事項 定款、譲渡制限、株主名簿、株券、株主構成、簿外債務、重要契約、経営者保証

会社全体を売却したい売り手や、対象会社の契約・従業員・許認可を維持したまま買収したい買い手にとって、株式譲渡は有力な選択肢です。ただし、不要な債務やリスクだけを切り離したい場合には、事業譲渡とは会社分割とはも比較する必要があります。


株式譲渡で何%取得すると経営権を得られるか

株式譲渡では、何%の株式を取得するかによって、買い手ができることが変わります。単に「株式を買う」だけではなく、議決権割合、種類株式、拒否権、株主間契約、少数株主の有無を確認する必要があります。

取得割合の目安 実務上の意味 注意点
過半数 普通決議事項を単独で可決しやすくなります。取締役選任などを通じて経営支配を及ぼしやすい割合です。 定款、種類株式、株主間契約により、単純な過半数だけでは足りないことがあります。
3分の2以上 特別決議事項を可決しやすくなります。定款変更、組織再編、重要な株式関連手続などで重要です。 議決権ベースで見る必要があります。自己株式、無議決権株式、種類株式に注意します。
100% 少数株主リスクをなくし、完全子会社化・グループ再編・将来売却を進めやすくなります。 全株主から株式を取得できない場合、スクイーズアウトや株式併合等の検討が必要になることがあります。

中小企業M&Aでは、買い手が100%取得を希望することも多いです。少数株主が残ると、株主総会、配当、情報提供、将来の再編、追加売却で問題が残るためです。全株式を取得できない場合の対応は、スクイーズアウトとはで整理しています。

議決権割合は株数だけで判断しない

株式数だけでなく、議決権の有無、種類株式、自己株式、単元株、株主間契約、拒否権条項を確認してください。名義上の株主と実質的な権利者が異なる名義株が疑われる場合も、譲渡前に整理が必要です。


株式譲渡の手続の流れ

株式譲渡の流れは、取引の規模や株主構成によって変わりますが、中小企業M&Aでは、概ね次の順序で進みます。

  1. 株主構成・定款・株主名簿の確認:誰が何株を持つか、譲渡制限の有無、株券発行会社かどうかを確認します。
  2. 秘密保持契約・初期資料開示:買い手候補とNDAを締結し、基本情報を開示します。
  3. 基本条件の交渉:譲渡株式数、価格、対象範囲、独占交渉、スケジュールを整理します。
  4. 基本合意書・意向表明書:必要に応じてLOI又はMOUを締結します。
  5. デューデリジェンス:法務、財務、税務、労務、ビジネス、IT等の調査を行います。
  6. 株式譲渡契約書の作成・交渉:価格、前提条件、表明保証、補償、競業避止、解除、誓約事項を定めます。
  7. 譲渡承認手続:譲渡制限株式の場合、会社の承認を取得します。
  8. クロージング:代金支払、株式の移転、株券交付、書類交付、役員変更等を行います。
  9. 株主名簿の書換え:譲受人を株主名簿に記載し、会社に対する対抗要件を整えます。
  10. PMI・引継ぎ:経営、従業員、取引先、金融機関、システム、会計の引継ぎを進めます。

M&A全体の手順は、M&Aの流れを売り手・買い手別に解説で詳しく整理しています。株式譲渡では、早い段階で「譲渡できる株式か」「全株式を集められるか」「会社に主張できる形で名義書換できるか」を確認することが重要です。


譲渡制限株式の承認手続

非公開会社では、多くの会社が定款で株式の譲渡制限を定めています。譲渡制限株式の場合、株主が自由に第三者へ譲渡できるわけではなく、会社の承認を得る必要があります。

承認機関は、取締役会設置会社では取締役会が基本です。取締役会非設置会社では株主総会が基本ですが、定款で別の承認機関を定めていることがあります。まず定款を確認してください。

場面 確認すること 実務上の注意点
譲渡承認請求 譲渡する株式数、譲受人、承認しない場合の買取請求の有無 株主側から請求する場合と株式取得者側から請求する場合で記載事項が異なります。
承認機関 取締役会、株主総会、代表取締役など 定款で承認機関が変更されていることがあります。
承認しない場合 会社又は指定買取人による買取手続 不承認にするだけで終わらず、買取の通知・価格協議・価格決定が問題になります。
通知期限 承認可否の通知期限 通知を怠ると承認したものとみなされる場面があります。定款や合意による別段の扱いも確認します。
クロージング条件 承認取得を実行条件にするか 承認前に代金決済をしてしまうと、会社に対抗できないリスクがあります。

最高裁昭和48年6月15日判決は、譲渡制限株式について承認を得ない譲渡であっても、会社に対する関係では効力を生じない一方、譲渡当事者間では有効であると判断しました。つまり、売主と買主の間では契約が成立していても、会社に株主として扱ってもらえないことがあり得ます。

そのため、M&Aの株式譲渡契約書では、譲渡承認の取得をクロージングの前提条件にし、承認決議書、株主名簿書換請求、株券の扱いをセットで整備することが重要です。

承認決議だけで終わらせない

譲渡制限株式では、承認決議を取るだけでなく、株式譲渡契約、代金支払、株券交付、株主名簿の書換えまで一連の手続として管理してください。承認の有無と名義書換の有無を混同しないことが重要です。


株主名簿・株券発行会社の注意点

株式譲渡では、株式を譲り受けた買い手が会社に対して株主として権利を行使するために、株主名簿の書換えが重要です。株主名簿に記載されていないと、会社に対して株主であることを主張できない場面があります。

株主名簿の書換え

株式譲渡後は、譲渡人と譲受人が共同して、会社に対して株主名簿の書換えを請求するのが基本です。M&Aでは、クロージング時に株主名簿書換請求書、譲渡承認決議、株式譲渡契約書、本人確認資料、印鑑証明書などを揃え、同時に処理します。

名義書換が遅れると、議決権行使、配当、役員選任、将来の再譲渡、金融機関説明、株主総会運営で混乱が生じます。クロージング後に対象会社の株主名簿記載事項証明書を取得し、買い手が株主として記載されているか確認することも実務上有用です。

株券発行会社かどうか

会社法の下では株券不発行が原則ですが、古い会社や定款上株券発行会社となっている会社では、株券の扱いが問題になります。株券発行会社では、株券の交付が株式譲渡の効力に関係するため、実際に株券が発行されているか、紛失していないか、再発行手続が必要かを確認します。

最高裁令和6年4月19日判決は、株券発行会社の株式について、株券発行前にした株式譲渡は、譲渡当事者間では株券の交付がないことだけで効力が否定されるものではないと判断しました。また、株式の譲受人が、譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使できる場合があることも示しています。

もっとも、M&A実務では「当事者間では有効だから問題ない」と考えるのは危険です。買い手が会社に対して株主としての権利を確実に行使できる状態にするため、株券、譲渡承認、株主名簿をクロージング条件として管理する必要があります。


株式譲渡の必要書類

株式譲渡で必要となる書類は、会社の機関設計、譲渡制限の有無、株主数、株券発行会社かどうか、売主・買主の属性によって変わります。代表的な書類は次のとおりです。

書類 主な目的 注意点
定款 譲渡制限、承認機関、株券発行会社かどうかを確認する 古い定款だけでなく、最新の変更履歴も確認します。
株主名簿 株主、株式数、住所、取得日等を確認する 名義株、相続未了、所在不明株主がないかを確認します。
登記事項証明書 会社の基本情報、役員、機関設計を確認する 取締役会設置会社かどうかで承認機関が変わります。
株式譲渡承認請求書 譲渡制限株式の承認を会社に求める 譲渡人側からの請求か、取得者側からの請求かで記載事項を確認します。
取締役会議事録・株主総会議事録 譲渡承認や役員変更などの決議を記録する 承認機関、定足数、決議要件、特別利害関係を確認します。
株式譲渡契約書 譲渡株式、価格、決済、表明保証、補償などを定める ひな形流用ではなく、DD結果とリスク配分を反映します。
株主名簿書換請求書 譲受人を株主名簿に記載してもらう クロージング時に共同請求する設計にします。
株券・株券不所持申出関連書類 株券発行会社の場合の株式移転を確認する 株券の有無、紛失、再発行、無効手続を確認します。
印鑑証明書・本人確認資料 当事者の真正性を確認する 法人の場合は代表者権限、個人の場合は相続・共有にも注意します。

株式譲渡契約書の主要条項やひな形利用の注意点は、株式譲渡契約書(SPA)とはで詳しく解説しています。


株式譲渡のメリット

株式譲渡には、売り手・買い手の双方にメリットがあります。ただし、同じメリットでも、対象会社の状況によって意味が変わるため、具体的な前提を確認する必要があります。

売り手側のメリット

  • 会社全体を売却しやすい:既存株主が株式を譲渡することで、会社の事業・資産・契約を丸ごと移しやすくなります。
  • 売却対価を株主が直接受け取れる:事業譲渡と異なり、対価は会社ではなく株主に入ります。
  • 許認可や契約を維持しやすい:会社の法人格が変わらないため、契約や許認可が会社に残るのが基本です。
  • 手続が比較的シンプルになりやすい:事業譲渡のように資産・契約を個別移転する負担を減らせることがあります。
  • 経営承継と引退設計に使いやすい:オーナー株主が株式を譲渡し、役員退任・顧問契約・引継ぎを同時に設計できます。

買い手側のメリット

  • 既存の事業基盤を引き継ぎやすい:取引先、従業員、ブランド、許認可、口座、システムを会社単位で引き継ぎやすくなります。
  • クロージング後すぐに経営関与しやすい:議決権割合に応じて役員選任や経営方針の変更を進められます。
  • 事業の空白期間を避けやすい:会社が存続するため、事業譲渡よりも事業停止リスクを抑えられる場合があります。
  • PMIを進めやすい場合がある:会社単位で人員・契約・管理体制を維持できるため、買収後統合の初動を取りやすいことがあります。

株式譲渡のデメリット・リスク

株式譲渡はシンプルに見えますが、会社に残るリスクを買い手が引き受ける構造です。売り手側も、表明保証違反や補償請求を受けるリスクがあります。

簿外債務・潜在債務を引き継ぐリスク

株式譲渡では、対象会社の負債は原則として対象会社に残ります。未払残業代、税務リスク、保証債務、訴訟、環境問題、未計上債務、退職給付、契約違反などが後から発覚すると、買い手は想定外の負担を負うことになります。

このリスクを減らすため、買い手はデューデリジェンスを行い、株式譲渡契約書に表明保証、補償条項、責任制限、特別補償、エスクロー、価格調整を設けます。簿外債務が発覚した場合の対応は、簿外債務とはを参照してください。

重要契約のチェンジ・オブ・コントロール条項

会社の法人格が変わらなくても、重要契約に「支配権の変更があった場合には事前承諾を要する」「通知を要する」「解除できる」といった条項がある場合があります。株式譲渡だから契約承継の同意は不要と決めつけると、主要取引先や金融機関との関係で問題になることがあります。

譲渡制限・少数株主・名義株の問題

株主が分散している会社では、全株主から株式を集められるか、相続人が確定しているか、名義株がないか、株券が存在するかを確認します。少数株主が残ると、株主総会、情報提供、将来の再編、追加買収で支障が出ることがあります。

経営者保証・借入金の整理

中小企業では、旧オーナーが金融機関借入の連帯保証人になっていることがあります。株式譲渡後も保証が残ると、売り手の引退・承継目的が達成できません。金融機関の同意、保証解除、買い手又は新経営者への保証切替、借換えをクロージング条件にすることを検討します。

売り手の表明保証違反リスク

売り手は、対象会社の株式、財務、税務、契約、労務、許認可、訴訟などについて表明保証を求められます。クロージング後に虚偽又は不正確な事項が発覚すると、補償請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。表明保証違反の全体像は、表明保証違反とはで解説しています。


株式譲渡の税金

株式譲渡の税金は、売り手が個人か法人か、株式が上場株式等か一般株式等か、取得費が分かるか、譲渡費用があるかによって変わります。この記事では全体像にとどめ、具体的な計算は税理士等に確認してください。

売り手 主な課税の考え方 実務上の注意点
個人株主 株式譲渡益は、原則として申告分離課税の対象になります。一般的には所得税・住民税等を合わせて20.315%が問題になります。 取得費、譲渡費用、概算取得費、確定申告、住民税、相続・贈与との関係を確認します。
法人株主 譲渡益は法人の所得として法人税等の対象になります。 会計処理、グループ内取引、税務上の時価、寄附金・受贈益、適格組織再編との比較を確認します。
買い手 株式取得価額を資産計上します。 株式取得価額、のれん、DD費用、取得関連費用、将来売却時の取得費を確認します。

株式譲渡では、事業譲渡と異なり、譲渡資産ごとの消費税や不動産取得税が問題になりにくい反面、株式価値、取得費、譲渡所得、法人税等の整理が重要です。税金の詳細は、株式譲渡の税金、M&A税務全体はM&Aの税金とはを確認してください。

税金だけで手法を決めない

個人株主の株式譲渡は税務上有利に見えることがありますが、買い手が簿外債務を引き受けるリスク、契約上の承諾、許認可、従業員、経営者保証を考えると、事業譲渡や会社分割の方が適する場合もあります。


株式譲渡契約書で確認すべき条項

株式譲渡契約書は、株式を売る契約書であると同時に、DDで見つかったリスクを誰が負担するかを定める重要書類です。単純な売買契約書のひな形を流用するだけでは、M&Aのリスクを十分にカバーできません。

条項 確認する内容
譲渡株式・株数 譲渡対象株式の種類、数、議決権割合、株券の有無、担保権・譲渡制限の有無を明確にします。
譲渡価格・支払方法 固定価格、価格調整、分割払い、エスクロー、ホールドバック、振込条件を定めます。
クロージング前提条件 譲渡承認、金融機関同意、重要契約承諾、許認可、役員変更、DDでの重大問題不存在などを定めます。
表明保証 株式、権限、財務諸表、税務、契約、労務、許認可、訴訟、知財、反社、個人情報などを確認します。
誓約事項 クロージングまで通常の業務運営を維持すること、重要行為を制限すること、情報提供義務を定めます。
補償条項 表明保証違反、特定リスク、税務調査、簿外債務について、請求期間、上限額、免責額を定めます。
競業避止・引継ぎ 旧オーナーの競業禁止、顧問契約、顧客・従業員・金融機関への引継ぎを定めます。
解除・期限の利益喪失 前提条件未充足、重大違反、反社該当、支払不履行時の処理を定めます。

株式譲渡契約書の詳しい条項、印紙、ひな形利用の注意点は、株式譲渡契約書(SPA)とはで解説しています。最終契約書全体の構造は、M&Aの最終契約書(DA)とはも参考になります。


株式譲渡で行うデューデリジェンス

株式譲渡では、買い手が対象会社を株主ごと引き継ぐため、対象会社に残っているリスクを把握するデューデリジェンスが特に重要です。DDで見つかった問題は、価格、前提条件、表明保証、補償、クロージング後の改善計画に反映します。

DDの種類 株式譲渡で特に見るポイント 関連ページ
法務DD 株主、定款、契約、許認可、訴訟、知財、個人情報、反社、取引先承諾 法務デューデリジェンス(法務DD)とは
財務DD 正常収益力、運転資本、ネットデット、簿外債務、関連当事者取引 財務デューデリジェンス(財務DD)とは
税務DD 過年度申告、税務調査、未払税金、役員貸付金、消費税、組織再編税制 税務デューデリジェンス(税務DD)とは
労務DD 未払残業、退職金、社会保険、就業規則、キーパーソン、労使紛争 労務デューデリジェンス(労務DD)とは
IT・知財DD システム契約、ライセンス、ソースコード、商標、特許、業務委託、個人情報 知的財産デューデリジェンス(知財DD)とは

DDで問題が見つかった場合、必ずしも取引を中止する必要はありません。価格を調整する、補償条項を置く、クロージング前に是正する、特定リスクを売り手負担にする、事業譲渡へ切り替えるなど、対応方法を検討します。DDの全体像は、デューデリジェンス(DD)とはで確認してください。


株式譲渡と他のM&A手法の違い

株式譲渡は万能ではありません。事業譲渡、会社分割、第三者割当増資、株式交換などと比較し、自社の目的に合う手法を選ぶ必要があります。

比較対象 株式譲渡との主な違い 使い分けの目安
事業譲渡 株式ではなく事業・資産・契約を個別に移します。対価は会社が受け取ります。 会社全体なら株式譲渡、必要な事業だけなら事業譲渡を検討します。
会社分割 会社法上の組織再編により、権利義務を包括的に承継させます。 事業を包括的に切り出したい場合、グループ再編やカーブアウトで検討します。
第三者割当増資 既存株式を売るのではなく、会社が新株を発行して資金を受け取ります。 会社に資金を入れたい場合、資本業務提携では第三者割当増資を検討します。
株式交換 会社法上の組織再編により、対象会社を完全子会社化します。 現金ではなく株式対価で100%子会社化したい場合に検討します。
TOB 上場会社等の株式を公開買付けで取得します。 上場会社の支配権取得、MBO、完全子会社化の第一段階で検討します。

株式譲渡と事業譲渡の具体的な比較は、株式譲渡と事業譲渡の違いで整理しています。第三者割当増資との違いは、第三者割当増資とはも参照してください。


株式譲渡でトラブルになりやすい場面

株式譲渡では、契約締結前には見えにくかった問題が、クロージング後に表面化することがあります。よくあるトラブルは次のとおりです。

  • 簿外債務の発覚:未払残業代、税務リスク、保証債務、訴訟リスクが後から判明する。
  • 表明保証違反:財務、契約、労務、許認可、株式の帰属に関する表明が不正確だった。
  • 株主の取りこぼし:少数株主、相続人、名義株、株券紛失により全株式を取得できない。
  • 重要契約の解除:支配権変更条項、金融機関同意、取引先承諾を見落とす。
  • 経営者保証の未解除:売り手オーナーの保証が残り、売却後も責任を負う。
  • PMIの失敗:従業員・取引先への説明不足により、離職や取引停止が生じる。

既にトラブルが起きている場合は、契約書、DD資料、開示資料、議事録、メール、通知期限を早急に確認する必要があります。M&Aトラブルの全体像は、M&Aトラブル紛争の全体像、表明保証違反の初動は表明保証違反の事例と初動対応で解説しています。


よくある質問

株式譲渡とは何ですか?

株式譲渡とは、既存株主が保有する株式を買い手に売却し、買い手が株主として対象会社の支配権や経営参加権を取得する取引です。会社そのものは存続するため、契約、従業員、許認可、資産、負債は原則として対象会社に残ります。

株式譲渡の手続はどのくらいかかりますか?

株主が少なく、DDや金融機関対応が軽い案件では数週間から数か月で進むことがあります。一方、株主が分散している、許認可・重要契約・借入金・経営者保証がある、DDで問題が見つかる場合は、数か月以上かかることもあります。

株式譲渡に株主総会は必要ですか?

株式を売る株主と買う買い手の間の売買契約自体には、対象会社の株主総会が常に必要になるわけではありません。ただし、譲渡制限株式の場合、取締役会非設置会社では株主総会が承認機関になることがあります。また、役員変更、定款変更、組織再編などを同時に行う場合は別途株主総会が必要になることがあります。

株式譲渡で従業員の同意は必要ですか?

株式譲渡では、雇用契約の当事者である会社は変わらないため、従業員ごとの転籍同意は原則として問題になりにくいです。ただし、労働条件の変更、役員・キーパーソンの退職、就業規則、未払残業、退職金、従業員への説明は重要です。会社売却時の従業員対応は、会社売却で従業員はどうなる?も参考になります。

株式譲渡の税率は何%ですか?

個人株主が株式を譲渡して利益を得た場合、原則として申告分離課税の対象となり、所得税・住民税等を合わせて20.315%が問題になります。法人株主の場合は法人税等の対象になります。取得費、譲渡費用、損失、相続・贈与との関係で結論が変わるため、具体的な計算は税理士等に確認してください。

株式譲渡契約書に印紙は必要ですか?

株式譲渡契約書は、一般的な株式の譲渡契約であれば印紙税の課税文書に当たらないと整理されることが多いです。ただし、契約書の内容、事業譲渡契約との混在、債権譲渡、不動産、営業権、金銭消費貸借等の条項が含まれる場合は別途確認が必要です。

株式譲渡と事業譲渡はどちらがよいですか?

会社全体をそのまま移したい場合は株式譲渡が適しやすく、必要な事業だけを移したい場合や不要な債務を引き継ぎたくない場合は事業譲渡が適しやすいです。ただし、税金、契約、許認可、従業員、簿外債務、売却対価の受取人で結論が変わります。


まとめ

株式譲渡は、中小企業のM&Aでよく使われる基本的な手法です。会社の法人格を維持したまま株主を変えられるため、会社全体を売却・買収しやすい一方、対象会社に残る債務や契約リスクも引き継ぐことになります。

  • 株式譲渡では、既存株主が株式を売り、買い手が対象会社の株主になります。
  • 譲渡制限株式では、会社の承認手続、承認機関、通知期限、不承認時の買取対応を確認します。
  • 株主名簿と株券の確認を怠ると、買い手が会社に株主として権利を主張できないリスクがあります。
  • 売り手は税金・経営者保証・表明保証、買い手は簿外債務・重要契約・DD結果を重点的に確認します。
  • 株式譲渡契約書では、クロージング条件、表明保証、補償、価格調整、競業避止を具体的に設計します。

坂尾陽弁護士

株式譲渡は、契約書を締結すれば終わりではありません。株式を本当に移せるか、会社に対抗できるか、リスクを誰が負担するか、売却後に保証や紛争が残らないかまで確認して進めることが重要です。

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