第三者割当増資とは、会社が新株を発行し、取引先、提携先、投資家、親会社候補など特定の第三者に引き受けてもらう資金調達・資本政策の方法です。会社に資金が入り、発行済株式数が増えるため、既存株主の持株比率や議決権割合が低下する点に特徴があります。
M&Aや資本提携では、株式譲渡のように既存株主から株式を買うのではなく、対象会社に直接出資して株式を取得する手法として使われます。資本業務提携、成長資金の注入、再生局面での資本増強、段階的な買収、事業承継での後継者・スポンサー参加などで検討されます。
もっとも、第三者割当増資は、会社にとって便利な資金調達手段である一方、既存株主の希薄化、有利発行、支配権の移転、株主総会決議、発行差止め、投資契約・株主間契約などの論点が生じます。この記事では、第三者割当増資の仕組み、株式譲渡との違い、手続、メリット・デメリット、M&A・資本提携で使う場合の注意点を解説します。
- 第三者割当増資は、特定の相手に新株を割り当て会社が資金を調達する方法
- 株式譲渡と違い、払込金は売主株主ではなく会社に入る
- 既存株主には持株比率・議決権割合の希薄化が生じる
- 非公開会社では株主総会特別決議が必要になるのが原則
- 有利発行・支配権争い・投資契約の設計を誤ると紛争化しやすい
坂尾陽弁護士
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
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第三者割当増資とは
第三者割当増資とは、会社が募集株式を発行し、既存株主全員ではなく、特定の第三者に割り当てて引き受けてもらう方法です。一般に「増資」と呼ばれますが、会社法上は募集株式の発行等の手続として整理されます。
ポイントは、既に発行されている株式を売買するのではなく、会社が新たに株式を発行する点です。引受人は会社に払込金を支払い、会社はその資金を事業資金、借入返済、設備投資、M&A資金、運転資金などに使います。
第三者割当増資では、会社が新株を発行し、特定の相手に割り当てます。払込金は会社に入り、発行済株式数が増えるため、既存株主の持株比率は下がります。
第三者割当増資で株主構成が変わる仕組み
第三者割当増資を行うと、引受人は新たに株主になります。既存株主が追加で株式を取得しない限り、発行済株式数が増えた分だけ、既存株主の持株比率と議決権割合は下がります。これを希薄化といいます。
たとえば、発行済株式が100株の会社が、投資家に50株を第三者割当で発行すると、発行後の株式数は150株になります。投資家は50株を持つため、発行後の持株比率は50株÷150株=33.3%です。既存株主が100株を持ち続けても、比率は100%から66.7%に下がります。
会社法上の「公開会社」と上場会社は同じではない
第三者割当増資の手続では、会社法上の「公開会社」かどうかが重要です。ここでいう公開会社とは、全部又は一部の株式について譲渡制限がない会社を指し、上場会社と同じ意味ではありません。非上場会社でも、定款上、譲渡制限のない株式を発行していれば会社法上の公開会社に当たることがあります。
中小企業では、全株式に譲渡制限が付いている非公開会社が多く、第三者割当増資では株主総会特別決議を中心に手続を組むのが通常です。
第三者割当増資と株式譲渡の違い
第三者割当増資と株式譲渡は、どちらも特定の相手が株式を取得する点では似ています。しかし、資金の支払先、会社の資本構成、既存株主への影響、契約構造が大きく異なります。
| 比較項目 | 第三者割当増資 | 株式譲渡 |
|---|---|---|
| 株式の出所 | 会社が新株を発行する | 既存株主が保有株式を売る |
| 代金の支払先 | 会社 | 売主株主 |
| 会社に資金が入るか | 入る | 原則として入らない |
| 発行済株式数 | 増える | 変わらない |
| 既存株主の希薄化 | 生じる | 株式数自体は希薄化しない |
| 主な目的 | 資金調達、資本提携、スポンサー出資 | 経営権の移転、会社売却、投資回収 |
| 主な契約 | 投資契約、株主間契約、資本業務提携契約 | 株式譲渡契約、表明保証、クロージング書類 |
誰に代金が入るかが最大の違い
株式譲渡では、買主が支払う譲渡代金は売主株主に入ります。売主株主がオーナー経営者であれば、会社売却の対価として個人又は親会社が代金を受け取るのが基本です。
これに対し、第三者割当増資では、引受人が支払う払込金は会社に入ります。既存株主が直接売却益を得るわけではありません。そのため、資金調達や財務改善を目的とする場合は第三者割当増資、既存株主の投資回収や会社売却を目的とする場合は株式譲渡が候補になります。
支配権を移す取引にもなり得る
第三者割当増資は、資金調達の手法であると同時に、発行株式数が大きい場合には経営権移転の手法にもなります。引受後に投資家が議決権の過半数を取得すれば、役員選任などの普通決議事項を左右できるようになります。3分の2以上を取得すれば、定款変更や組織再編などの特別決議事項にも大きな影響を持ちます。
一方で、過半数や3分の2に届かない少数出資でも、拒否権、取締役指名権、事前承諾事項、情報提供権などを投資契約・株主間契約で定めることにより、経営への関与を設計することがあります。
第三者割当増資のメリット
会社に資金を入れられる
第三者割当増資の最大のメリットは、会社に直接資金を入れられることです。借入と異なり、通常は返済期限や利息がありません。財務改善、成長投資、新規事業、採用、設備投資、M&A資金、再生局面でのスポンサー出資などに使いやすい手法です。
資本提携・業務提携を可視化できる
取引先、事業会社、金融機関、ファンド、後継者候補などに株式を持ってもらうことで、単なる業務提携よりも強い関係を作ることができます。資本業務提携では、株式の保有関係があることで、共同開発、販売連携、資材供給、システム連携、海外展開などの実行力を高めやすくなります。
段階的なM&A・スポンサー参加に使える
最初から株式譲渡で100%売却するのではなく、まず第三者割当増資で少数出資を受け、一定期間後に追加取得や株式譲渡を行う設計もあります。創業者が一定期間経営に残るケース、事業承継で後継者やスポンサーを段階的に入れるケース、再生局面で資本注入を先行させるケースなどです。
既存株主が一部関与を残せる
第三者割当増資では、既存株主が保有株式を売るわけではないため、既存株主が一定の持株比率を残したまま外部資本を受け入れることができます。完全売却ではなく、資金・信用・事業シナジーを得ながら経営関与を残したい場合に選択肢になります。
第三者割当増資のデメリット・注意点
既存株主の希薄化が起きる
第三者割当増資では、発行済株式数が増えるため、既存株主の持株比率が下がります。比率が下がると、配当、残余財産分配、議決権、拒否権、少数株主権の行使要件に影響します。
特に、既存株主が3分の1超、過半数、3分の2以上などの重要な比率を失う場合、経営権や拒否権に直結します。第三者割当増資を行う前に、発行前後の議決権割合を表で確認し、どの株主がどの決議を左右できるかを把握する必要があります。
有利発行になると株主総会・説明義務が重くなる
払込金額が引受人に特に有利な金額である場合、有利発行として株主総会特別決議や取締役の説明義務が問題になります。上場会社であれば市場株価、非上場会社であれば株式価値評価、直近取引、純資産、収益力、第三者評価などを踏まえて、発行価額の合理性を説明できるようにしておく必要があります。
「資本提携だから安く発行してよい」「関係会社だから時価評価は不要」とは考えない方が安全です。発行価額が低すぎると、既存株主から有利発行、取締役の責任、発行差止めを主張されるリスクがあります。
支配権争いの局面では不公正発行が問題になる
第三者割当増資は、特定の株主の持株比率を大きく下げる効果があります。そのため、支配権争いがある場面で、経営陣に友好的な第三者へ大規模な株式を割り当てると、資金調達ではなく現経営陣の支配権維持を目的とする不公正発行だと争われることがあります。
東京地裁平成元年7月25日決定(いなげや事件・忠実屋事件)は、支配権争いがある中で、特定株主の持株比率を低下させ現経営者の支配権を維持することを主要な目的とする新株発行は不公正発行に当たり得るという考え方を示しました。資本提携を理由に第三者割当を行う場合でも、資金調達・業務提携の必要性、発行規模、発行価額、代替手段を説明できることが重要です。
投資契約・株主間契約が複雑になりやすい
第三者割当増資では、株式の発行手続だけでなく、出資後の関係をどう管理するかが重要です。たとえば、取締役指名権、拒否権、追加出資、株式譲渡制限、優先買取権、共同売却権、ドラッグ・アロング、情報提供、競業避止、資金使途、上場・売却時の出口などを契約で定めます。
これらを曖昧にしたまま出資を受けると、後に事業方針、追加資金調達、株式売却、役員人事、M&A時の同意などで紛争化するおそれがあります。
第三者割当増資の手続
第三者割当増資の手続は、会社の機関設計、会社法上の公開会社・非公開会社の別、発行する株式の種類、払込金額、有利発行該当性、上場・非上場、割当先との契約内容によって変わります。ここでは、一般的な流れを整理します。
基本的な流れ
- 出資目的、資金使途、割当先、発行株式数、発行価額を検討する
- 発行前後の資本政策表・議決権割合を作成する
- 株式価値評価、有利発行該当性、既存株主への影響を確認する
- 投資契約・株主間契約・資本業務提携契約を交渉する
- 募集事項を決定する
- 申込み、割当決定、払込みを行う
- 資本金・資本準備金の増加、株主名簿更新、登記を行う
募集事項として決める主な事項
募集株式を発行する場合、会社は、募集株式の数、払込金額又は算定方法、現物出資がある場合の内容・価額、払込期日又は払込期間、増加する資本金・資本準備金などを定めます。これらは投資条件の中核であり、後から曖昧に修正できるものではありません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 募集株式の種類・数 | 普通株式か種類株式か、発行後の議決権割合はどうなるか |
| 払込金額 | 有利発行に当たらないか、評価根拠を説明できるか |
| 払込期日・払込期間 | 契約締結、条件充足、登記期限と整合しているか |
| 資本金・資本準備金 | 資本金計上額、税務・外形標準課税・許認可への影響を確認したか |
| 割当先 | 反社会的勢力確認、資金源、競業関係、表明保証を確認したか |
非公開会社では株主総会特別決議が原則
全株式に譲渡制限がある非公開会社では、募集事項の決定について株主総会特別決議が必要になるのが原則です。株主数が少ない中小企業でも、議事録、招集通知、株主の同意、委任状、定款、株主名簿を整えておく必要があります。
また、募集株式が譲渡制限株式である場合には、割当先と割当株数の決定についても、株主総会又は取締役会の決議が問題になります。定款の別段の定めや取締役会設置会社かどうかによって処理が変わるため、募集事項決定と割当決定を分けて確認することが重要です。
公開会社では取締役会決議が原則だが有利発行に注意
会社法上の公開会社では、第三者割当の募集事項を取締役会で決定できる場合があります。ただし、払込金額が引受人に特に有利な金額となる場合には、株主総会特別決議と説明義務が問題になります。また、払込期日の前に株主へ募集事項を通知又は公告する手続が必要になる場合があります。
上場会社では、会社法だけでなく、金融商品取引法上の開示、取引所規則、適時開示、第三者委員会・独立役員の意見、希薄化率に関する実務上の要請も検討対象になります。この記事では非上場会社・M&A実務を中心に説明していますが、上場会社の第三者割当では別途資本市場規制の確認が必要です。
払込み・登記・株主名簿の更新
募集株式の引受人は、払込期日又は払込期間内に会社へ払込みを行います。会社は、払込み後、資本金・資本準備金の増加を処理し、必要な変更登記を行い、株主名簿を更新します。登記、会計処理、税務処理、許認可上の届出、金融機関への報告も忘れないようにします。
M&A・資本提携で第三者割当増資を使う場面
資本業務提携で少数出資を受ける
資本業務提携では、事業会社や取引先が一定割合の株式を取得し、共同開発、販売提携、仕入先・販売先の安定化、海外展開などを進めることがあります。第三者割当増資を使うと、提携先に株式を持ってもらいながら、会社に成長資金を入れることができます。
スポンサー出資・再生局面で資本を増強する
赤字、債務超過、資金繰り悪化、金融機関対応が必要な会社では、スポンサーが第三者割当増資で出資し、財務基盤を改善することがあります。この場合、資金使途、既存債権者との調整、経営陣交代、役員派遣、追加融資、既存株主の責任整理を含めた設計が必要です。
段階的な買収・事業承継に使う
いきなり100%株式譲渡を行うのではなく、まず第三者割当増資で買主候補や後継者候補が少数株主となり、その後、業績、関係性、許認可、金融機関対応を見ながら追加取得する方法があります。創業者が一定期間残る案件、従業員承継、外部スポンサーへの段階的承継で検討されます。
カーブアウト・新会社への外部資本注入に使う
カーブアウトで特定事業を子会社化し、その子会社に外部投資家が第三者割当増資で出資する設計もあります。既存会社が一定比率を残しつつ、外部資本とノウハウを入れて事業を成長させたい場合に使われます。
株式交付・株式交換・会社分割との比較も必要
会社の目的によっては、第三者割当増資ではなく、株式交付、株式交換、会社分割、事業譲渡の方が適している場合があります。たとえば、他社株式を取得して子会社化したい場合は株式交付、完全親子会社化したい場合は株式交換、事業だけを切り出したい場合は会社分割や事業譲渡も比較対象になります。
投資契約・株主間契約で定めるべき事項
第三者割当増資では、会社法上の発行手続だけでなく、引受人との契約が重要です。単に株式を発行して払込みを受けるだけでは、出資後の経営関与、追加出資、株式売却、情報提供、M&A時の対応が曖昧になり、後のトラブルにつながります。
投資契約で定める主な事項
| 条項 | 主な内容 |
|---|---|
| 前提条件 | 株主総会決議、DD完了、金融機関同意、主要契約の同意取得など |
| 表明保証 | 株式・議事録・許認可・契約・財務・税務・訴訟・反社排除など |
| 資金使途 | 払込金を何に使うか、目的外使用をどう制限するか |
| 誓約事項 | クロージング前後の禁止事項、事前承諾事項、情報提供義務 |
| 役員・ガバナンス | 取締役指名権、オブザーバー権、重要事項の拒否権 |
| 株式移動 | 譲渡制限、先買権、共同売却権、強制売却権、ロックアップ |
| 解除・補償 | 条件不成就、表明保証違反、補償範囲、責任制限 |
株主間契約で出資後のルールを決める
既存株主と新規投資家が併存する場合は、株主間契約で、議決権行使、役員構成、株式譲渡、追加資金調達、拒否権、事業計画、出口戦略を定めます。特に、既存オーナーが経営に残るM&Aでは、支配権、拒否権、デッドロック、将来売却の条件を具体化しておく必要があります。
法務DDで確認すべき事項
投資家側は、第三者割当増資の前に、株主名簿、定款、過去の株式発行、株主総会議事録、取締役会議事録、新株予約権、種類株式、自己株式、名義株、株券発行の有無などを確認します。会社組織・株式の確認は、会社組織・株式の法務DDでも重要論点になります。
既存株主・投資家が確認すべきチェックポイント
発行会社側のチェックポイント
- 第三者割当増資の目的と資金使途を説明できるか
- 株式譲渡、借入、社債、株式交付など他手法と比較したか
- 発行後の議決権割合と重要決議への影響を確認したか
- 発行価額が有利発行に当たらない根拠を準備したか
- 既存株主への説明、招集通知、議事録、委任状を整備したか
- 投資契約・株主間契約で出資後のルールを定めたか
- 登記、税務、会計、許認可、金融機関報告を確認したか
既存株主側のチェックポイント
既存株主は、発行後の自分の持株比率、議決権割合、配当・残余財産分配への影響、拒否権喪失、少数株主権の行使要件、有利発行該当性、発行目的の合理性を確認する必要があります。必要に応じて、会社への説明要求、議決権行使、差止め、株主間交渉を検討します。
投資家・引受人側のチェックポイント
投資家側は、払込後に予定どおり株主になれるか、発行手続に瑕疵がないか、既存株主から差止めや無効主張を受けないか、会社の表明保証が正しいか、資金使途が守られるか、出口戦略があるかを確認します。
第三者割当増資は、発行会社・既存株主・投資家の利害がずれやすい手続です。資本政策表、株主総会資料、投資契約、株主間契約を同時に作り、比率・権利・資金使途を一体で確認しましょう。
第三者割当増資で紛争になりやすい論点
有利発行かどうか
発行価額が低い場合、既存株主は、自分の株式価値が不当に希薄化したとして、有利発行や取締役の責任を主張することがあります。非上場会社では客観的な市場株価がないため、DCF法、類似会社比較法、純資産法、直近取引価格、事業計画などの評価根拠を残すことが重要です。
発行目的が正当かどうか
資金調達や業務提携の必要性が薄く、実質的に特定株主の持株比率を下げる目的で発行されたと見られる場合、不公正発行として争われるリスクがあります。特に、株主間で経営権争いがある会社では、発行時期、発行規模、割当先との関係、資金使途、代替手段の有無が厳しく見られます。
決議手続・招集手続の不備
募集事項の決定、割当決定、株主総会招集、委任状、種類株主総会、取締役会議事録、払込証明、登記のいずれかに不備があると、後に発行の有効性や取締役の責任が争われることがあります。中小企業では、親族・役員だけで口頭合意してしまい、議事録や株主名簿が整っていないこともあるため注意が必要です。
投資契約違反・資金使途違反
払込後、資金使途が守られない、予定された事業提携が実行されない、重要事項の承諾を得ない、追加発行で投資家の比率が希薄化するなどの問題も生じます。投資契約・株主間契約では、違反時の解除、補償、株式買取、議決権行使、情報提供を明確にしておく必要があります。
第三者割当増資に関するよくある質問
第三者割当増資はM&Aですか?
第三者割当増資は、資金調達の方法であると同時に、発行後の持株比率によってはM&Aの手法にもなります。投資家が過半数を取得する場合は経営権取得に近く、少数出資でも資本業務提携や段階的買収の入口として使われます。
第三者割当増資と株式譲渡はどちらを選ぶべきですか?
会社に資金を入れたい場合は第三者割当増資、既存株主が株式を売って投資回収したい場合は株式譲渡が基本です。ただし、支配権、税務、既存株主の意向、買主の取得比率、資金使途、契約条件によって結論は変わります。
第三者割当増資では株主総会が必要ですか?
非公開会社では、募集事項の決定に株主総会特別決議が必要になるのが原則です。公開会社では取締役会で決定できる場合がありますが、有利発行に当たる場合などには株主総会特別決議が問題になります。会社の定款、機関設計、株式の種類を確認する必要があります。
既存株主は第三者割当増資を止められますか?
発行手続が法令・定款に違反する場合や、著しく不公正な方法による発行で株主が不利益を受けるおそれがある場合には、発行差止めが問題になります。ただし、差止めは時間との関係が重要であり、払込期日後では別の救済を検討することになります。
発行価額はどのように決めますか?
上場会社では市場株価、非上場会社では株式価値評価、事業計画、純資産、収益力、直近取引価格、第三者評価などを踏まえて決めます。引受人に特に有利な金額と評価されると、有利発行として株主総会や説明義務が問題になります。
第三者割当増資後に追加で株式譲渡できますか?
できます。第三者割当増資でまず少数出資を受け、その後、既存株主から株式譲渡を受けて持株比率を高める設計があります。ただし、事前に株式譲渡制限、先買権、共同売却権、追加取得価格、表明保証、クロージング条件を契約で定めておくことが重要です。
第三者割当増資だけで完全子会社化できますか?
第三者割当増資だけで既存株主の株式を消滅させることはできません。発行後に投資家が過半数又は3分の2以上を持つことはありますが、既存株主が残る場合は完全子会社化ではありません。完全子会社化を目指す場合は、株式譲渡、株式交換、スクイーズアウトなどの手法も検討します。
まとめ
第三者割当増資は、会社が新株を発行し、特定の第三者に引き受けてもらう資金調達・資本政策の方法です。M&Aや資本提携では、会社に資金を入れながら、引受人に株式を取得させる手法として活用されます。
- 第三者割当増資は、会社が新株を発行して特定の相手に割り当てる方法
- 株式譲渡と違い、払込金は会社に入り、既存株主には希薄化が生じる
- 非公開会社では株主総会特別決議が必要になるのが原則
- 有利発行、発行価額、支配権争い、不公正発行に注意する
- 投資契約・株主間契約で出資後の権利関係を明確にする
第三者割当増資を検討する場合は、制度説明だけでなく、発行前後の資本政策表、株主総会・取締役会手続、株式価値評価、投資契約、株主間契約、法務DDを一体として設計する必要があります。特に、既存株主の比率が大きく変わる取引では、事前説明と手続の正確性が重要です。
坂尾陽弁護士
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