事業譲渡とは|手続・承継範囲・メリット・デメリット

事業譲渡とは、会社が営む事業の全部又は一部を、資産・契約・従業員・許認可・債権債務などの承継対象を特定したうえで、他社に移転するM&A手法です。会社そのものの株主を変える株式譲渡とは異なり、移したい事業を選んで譲渡できる一方、契約・債務・従業員・許認可は個別に承継手続を確認する必要があります。

中小企業のM&Aでは、不採算事業の切出し、ノンコア事業の売却、特定店舗・特定部門の譲渡、スポンサーへの事業移転、カーブアウト、事業承継などで事業譲渡が検討されます。ただし、譲渡対象の定義が曖昧なまま進めると、クロージング後に「契約が移っていない」「従業員が移籍しない」「許認可が使えない」「売主が同業を再開した」などのトラブルにつながります。

この記事では、事業譲渡の仕組み、承継範囲、会社法上の手続、従業員・許認可・契約の注意点、売り手・買い手のメリット・デメリット、契約書とクロージングの実務を、M&A法務の視点から整理します。M&A手法全体の比較から確認したい場合は、M&Aの種類・手法(スキーム)も併せて確認してください。

  • 事業譲渡は、会社ではなく特定の事業を移転するM&A手法です。
  • 株式譲渡と違い、資産・契約・債務・従業員・許認可を個別に確認して承継させます。
  • 事業の全部又は重要な一部を譲渡する場合、会社法上の株主総会特別決議が必要になることがあります。
  • 従業員の労働契約は当然に移るわけではなく、譲渡会社・譲受会社間の合意と従業員本人の承諾が重要です。
  • 事業譲渡契約書では、譲渡対象、除外資産、債務、従業員、許認可、競業避止、クロージング条件を明確にします。

坂尾陽弁護士

事業譲渡は「必要な事業だけを選んで移せる」柔軟な手法ですが、その分だけ、何を移すか、何を残すか、誰の同意が必要かを細かく設計する必要があります。承継漏れを防ぐには、契約締結前からチェックリストで対象を特定することが重要です。

執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)

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事業譲渡とは

事業譲渡とは、会社が営む事業を構成する財産・契約関係・取引関係・ノウハウ・人員などを、契約によって他社へ移転する取引です。M&Aでは、会社全体を売るのではなく、特定の店舗、部門、製品ライン、サービス、顧客基盤、知的財産、営業権などを選んで譲渡する場面で使われます。

会社法は「事業譲渡」という言葉自体を詳細に定義しているわけではありませんが、事業の全部の譲渡、事業の重要な一部の譲渡、他の会社の事業の全部の譲受けなどについて、株主総会承認等の規律を置いています。実務では、単なる個別資産の売買なのか、会社法上の事業譲渡として手続が必要な取引なのかを慎重に判断します。

項目 事業譲渡の基本
移転するもの 特定の事業を構成する資産、契約、債権債務、従業員、知的財産、ノウハウ、顧客関係など
売り手 事業を保有する会社
買い手 事業を取得する会社又は個人事業主等
対価の受取人 事業を譲渡する会社
法人格 譲渡会社・譲受会社とも原則として存続
承継方法 個別承継が基本。契約、債務、従業員、許認可ごとに同意・届出・再取得を確認する
主な書類 秘密保持契約、基本合意書、事業譲渡契約書、承諾書、譲渡書類、クロージング確認書類

事業譲渡では、売却対価は株主個人ではなく譲渡会社に入ります。オーナー個人が対価を直接受け取りたい場合は、株式譲渡とはを検討することが多くなります。不要な事業だけを切り出したい場合、買い手が必要な資産だけを取得したい場合、対象会社に残るリスクを限定したい場合には、事業譲渡が候補になります。

事業譲渡は単なる資産売買とは限らない

特定の機械や在庫だけを売る取引は、単なる資産売買にとどまることがあります。一方、店舗、人員、顧客、仕入先、設備、ノウハウなどが一体として移る場合は、事業譲渡として会社法手続や競業避止義務を確認すべき場面があります。


事業譲渡で承継するもの・承継しないもの

事業譲渡の最大の特徴は、承継対象を選べることです。ただし、選べるということは、契約書で対象を特定しなければ移らないものが多いという意味でもあります。譲渡対象を「一切の事業用資産」などと抽象的に書くだけでは、承継漏れや解釈争いが起きやすくなります。

対象 承継の考え方 実務上の確認事項
動産・設備・在庫 売買対象として特定して移転します。 一覧表、所在、所有権留保、リース物件、担保権、検収基準を確認します。
不動産・賃借権 所有権移転又は賃貸人承諾による契約移転を検討します。 登記、賃貸借契約の譲渡禁止条項、原状回復、保証金、用途制限を確認します。
売掛金・買掛金 譲渡対象に含めるか、譲渡会社に残すかを決めます。 債権譲渡通知・承諾、債務引受、取引先同意、基準日を確認します。
取引契約 契約相手方の同意が必要になることが多いです。 譲渡禁止、解除条項、チェンジ・オブ・コントロール条項、再契約の要否を確認します。
従業員 労働契約は当然には移らず、本人の同意を前提に転籍等を設計します。 説明、同意書、労働条件、退職金、勤続年数、有給休暇、社会保険を確認します。
許認可 個別法令により、承継、届出、承認、再取得の要否が変わります。 行政庁との事前協議、クロージング前提条件、営業停止リスクを確認します。
知的財産・データ 権利移転、ライセンス、データ移転の可否を確認します。 登録移転、利用許諾、個人情報、秘密情報、システム利用権限を確認します。
負債・保証・訴訟リスク 引き受ける負債を契約で特定します。 債務引受同意、偶発債務、保証、担保、係争、表明保証を確認します。

買い手にとっては、不要な債務や係争リスクを引き受けずに必要な事業だけを取得しやすい点が事業譲渡の利点です。一方で、売り手にとっては、譲渡後も会社に残る契約、債務、従業員、事業停止コストを整理しなければなりません。承継対象の洗い出しでは、重要契約の法務DD許認可・規制・訴訟調査の視点も重要です。

注意

「事業を譲渡する」と合意しても、相手方の承諾が必要な契約、従業員の同意が必要な労働契約、再取得が必要な許認可まで当然に移るわけではありません。承継できないものがある場合は、クロージング条件、価格調整、解除権でリスク配分を設計します。


事業譲渡の手続の流れ

事業譲渡の手続は、譲渡対象の規模、許認可、従業員数、取引契約の数、株主総会承認の要否によって変わります。中小企業M&Aでは、概ね次の流れで進めます。

  1. 譲渡目的と対象事業の整理:売りたい事業、残したい事業、除外したい資産・債務を整理します。
  2. 秘密保持契約の締結:買い手候補に資料を開示する前にNDAを締結します。
  3. 初期資料開示・基本条件交渉:対象範囲、価格、従業員、許認可、スケジュールを協議します。
  4. 基本合意書の作成:独占交渉、DD範囲、予定価格、クロージング条件を整理します。
  5. デューデリジェンス:契約、債務、労務、許認可、知財、個人情報、税務を確認します。
  6. 承継対象リストの確定:譲渡資産、除外資産、引受債務、除外債務、承継契約、対象従業員を別紙で特定します。
  7. 事業譲渡契約書の締結:価格、表明保証、誓約、前提条件、補償、競業避止を定めます。
  8. 会社法上の承認手続:必要に応じて取締役会、株主総会特別決議、反対株主対応を行います。
  9. 第三者同意・行政手続:取引先、賃貸人、金融機関、従業員、行政庁への対応を進めます。
  10. クロージング:代金支払、資産移転、書類交付、契約切替え、雇用手続、引継ぎを実行します。
  11. クロージング後対応:請求・入金切替え、顧客周知、システム移行、未収金・未払金精算、PMIを進めます。

事業を売却する側の全体工程や買い手探索から確認したい場合は、事業売却とはも参考になります。本記事では、法的手法としての事業譲渡に絞って説明します。

会社法上の承認手続

株式会社が事業の全部を譲渡する場合、又は事業の重要な一部を譲渡する場合には、原則として、効力発生日の前日までに株主総会の特別決議で事業譲渡契約の承認を受ける必要があります。重要な一部かどうかは、会社法上の5分の1基準だけでなく、事業の内容、売上・利益への影響、会社の実質的な事業活動に与える影響を踏まえて検討します。

買い手側でも、他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には、株主総会承認が問題となることがあります。事業譲渡では、売り手だけでなく買い手側の社内承認、取締役の利益相反、関連当事者取引、金融機関同意も確認してください。

場面 主な確認事項
譲渡会社が事業全部を譲渡する 株主総会特別決議、反対株主対応、譲渡後の会社の事業継続可能性
譲渡会社が重要な一部を譲渡する 5分の1基準、事業的重要性、定款の別段割合、取締役の説明責任
譲受会社が事業全部を譲り受ける 買い手側の株主総会承認、資金調達、引受債務、PMI負担
関連当事者・役員への譲渡 利益相反取引、価格の相当性、議事録、少数株主保護

取引先・従業員・行政庁への対応

事業譲渡では、社内承認だけでなく、外部関係者の同意・承諾・届出がクロージングの成否を左右します。取引先契約が譲渡禁止又は承諾要件を定めている場合、契約相手方の承諾が得られなければ、想定した売上や仕入ルートを買い手が引き継げないことがあります。

従業員については、会社分割のような包括的な労働契約承継とは異なり、労働契約を当然に譲受会社へ移すことはできません。譲渡会社・譲受会社間の合意だけでなく、従業員本人の承諾、労働条件の説明、退職金・勤続年数・有給休暇の扱いを整理する必要があります。詳しくは事業譲渡における従業員承継と労務トラブルを確認してください。

許認可については、株式譲渡なら法人格が変わらないため比較的維持しやすい場合がありますが、事業譲渡では事業主体が変わるため、再取得、変更届、承認、事前相談が必要になることがあります。業種別の許認可は個別法令で異なるため、事業承継の許認可の視点も踏まえて早期に確認します。

クロージングで確認する書類

事業譲渡では、契約締結日とクロージング日を分け、クロージング日までに第三者同意や行政手続を完了させる設計が多くあります。クロージングで確認すべき書類は、取引内容によって異なりますが、代表例は次のとおりです。

  • 事業譲渡契約書、別紙の譲渡資産・除外資産・引受債務・除外債務リスト
  • 株主総会議事録、取締役会議事録、利益相反取引承認資料
  • 取引先、賃貸人、金融機関、保証人、ライセンサー等の承諾書
  • 従業員の転籍同意書、雇用契約書、労働条件通知書、退職・入社手続書類
  • 許認可の承認書、届出控え、再取得書類、行政庁との事前協議記録
  • 知的財産の譲渡証書、登録移転申請書、ドメイン・アカウント移管書類
  • 代金支払証憑、精算書、引渡確認書、クロージング証明書

株式譲渡・会社分割との違い

事業譲渡を検討する際は、株式譲渡や会社分割との違いを比較することが重要です。特に、会社全体を移したいのか、特定事業だけを移したいのか、契約や債務を選別したいのか、個別同意をどこまで取得できるのかで判断が分かれます。

比較軸 事業譲渡 株式譲渡 会社分割
移転対象 特定の事業・資産・契約等 既存株式 事業に関する権利義務
承継方法 個別承継が基本 会社内に権利義務が残る 包括承継が基本
対価の受取人 譲渡会社 売主株主 分割会社又は株主など設計による
債務の選別 引受債務を選びやすい 会社に残る債務を原則引き受ける形になる 分割契約・計画で承継させるが債権者保護が重要
従業員 個別同意が重要 雇用主は原則変わらない 労働契約承継法の手続が問題
許認可 再取得・承認が必要になりやすい 法人格が同じなら維持しやすい場合がある 個別法令で承継可否を確認
向く場面 必要な事業だけを移したい場合 会社全体を移したい場合 事業を包括的に切り出したい場合

株式譲渡との違いを詳しく比較したい場合は株式譲渡と事業譲渡の違い、会社分割との違いを比較したい場合は事業譲渡と会社分割の違いを確認してください。


売り手から見た事業譲渡のメリット

売り手にとって、事業譲渡は会社全体を売却せずに、特定の事業だけを切り離せる点に特徴があります。会社に残したい事業がある場合、不要事業を整理したい場合、資金調達や選択と集中を進めたい場合に候補になります。

  • 一部事業だけを売却できる:会社全体を手放さず、ノンコア事業、不採算事業、特定店舗などを売却できます。
  • 会社に売却対価を入れられる:譲渡会社が対価を受け取るため、残存事業の資金に充てやすくなります。
  • 残す資産・債務を選びやすい:買い手と交渉し、譲渡対象と除外対象を設計できます。
  • 事業承継・再生で使いやすい:スポンサーに事業を移し、旧会社に債務処理を残す設計が検討されることがあります。
  • 買い手を見つけやすい場合がある:会社全体ではなく特定事業だけなら買い手の投資判断がしやすいことがあります。

もっとも、会社に売却対価が入るということは、オーナー株主個人が直ちに売却対価を受け取るわけではないということです。オーナーの手取り、配当、退職金、清算、税務まで含めて設計する必要があります。


売り手から見た事業譲渡のデメリット

売り手側のデメリットは、手続が細かく、譲渡後も会社に残る問題があることです。対象事業だけを切り離したつもりでも、除外債務、残存契約、従業員対応、競業避止義務、税務負担が残ることがあります。

  • 個別承継の負担が重い:取引先、賃貸人、金融機関、従業員、行政庁との調整が必要です。
  • 譲渡後の競業が制限される:会社法上又は契約上の競業避止義務により、同種事業を再開しにくくなる場合があります。
  • 売却対価に課税が生じる:譲渡益、消費税、のれん、資産別の課税関係を確認する必要があります。
  • 会社に残る債務・契約を整理する必要がある:不要契約の解約、残存従業員、リース、借入、保証を処理します。
  • 株主総会承認が必要になることがある:事業の全部又は重要な一部の譲渡では会社法手続を誤ると無効・責任追及のリスクがあります。
競業避止義務は契約で必ず確認する

事業譲渡では、会社法上の競業避止義務に加えて、契約書で競業避止条項を定めることが多くあります。対象事業、地域、期間、グループ会社、役員・オーナー個人まで拘束するかを確認してください。詳細はM&Aの競業避止義務・競業避止条項で整理しています。


買い手から見た事業譲渡のメリット

買い手にとっての事業譲渡の大きな利点は、取得したい事業だけを選びやすいことです。株式譲渡では対象会社に残る簿外債務や偶発債務も問題になりますが、事業譲渡では引き受ける債務を契約で特定し、リスクを限定しやすくなります。

  • 必要な事業だけを取得できる:不要な子会社、債務、訴訟、過去の労務問題を切り離しやすくなります。
  • 承継範囲を契約で設計できる:取得資産、引受債務、除外債務、承継契約を明確にできます。
  • PMIの対象を絞りやすい:取得する店舗・部門・人員を限定し、統合負担を調整できます。
  • 不採算部分を避けやすい:対象会社全体ではなく、収益性のある事業だけを取得できます。
  • 価格交渉を資産・収益単位でしやすい:棚卸資産、固定資産、営業権、運転資本を個別に評価できます。

ただし、必要な事業だけを取得するには、その事業を動かすために必要な契約、人材、許認可、システム、ブランド、データが本当に移るかを確認しなければなりません。取得後に単独で事業運営できるかというスタンドアロン課題は、カーブアウトとはの視点も参考になります。


買い手から見た事業譲渡のデメリット

買い手側のデメリットは、事業を動かすための承継手続が重く、承継漏れがあると期待した収益を得られないことです。対象事業の売上は、顧客契約、キーパーソン、仕入先、許認可、システム、ブランドの連携で成り立っているため、一つでも欠けると価値が大きく下がることがあります。

  • 契約同意を得られないリスク:主要顧客・仕入先・賃貸人が承諾しないと事業価値が下がります。
  • 従業員が移籍しないリスク:店長、技術者、営業担当などのキーパーソンが移らないと事業継続が難しくなります。
  • 許認可を使えないリスク:再取得まで営業できない、又は要件を満たせない場合があります。
  • 引継ぎコストが大きい:システム、会計、在庫管理、顧客対応、請求処理、TSAが必要になることがあります。
  • 譲渡対象の特定不足:契約書別紙が曖昧だと、資産・債権債務・知財・データの帰属で争いになります。

買い手は、法務DDの段階で「取得しないと事業が回らないもの」を逆算して洗い出す必要があります。DD結果を契約条件へ反映する方法はM&AのDD結果を契約・価格へ反映する方法も確認してください。


事業譲渡契約書で定めるべき主要条項

事業譲渡契約書では、譲渡対象を特定し、クロージングまでに何を完了させるか、完了しない場合に誰がリスクを負うかを定めます。特に別紙の精度が重要です。契約本文が整っていても、譲渡資産・引受債務・承継契約・対象従業員の別紙が曖昧だと、実行段階で止まります。

条項 主な内容 注意点
譲渡対象 資産、契約、債権債務、知財、従業員、データ等を特定 除外資産・除外債務も明示する
譲渡価格・精算 価格、支払方法、運転資本、在庫、売掛金・買掛金の精算 基準日とクロージング日の差額処理を定める
前提条件 承諾取得、許認可、従業員同意、融資、社内承認 未充足時の解除・延期・価格調整を定める
表明保証 資産の権利、契約、労務、許認可、訴訟、税務等 対象事業に関する表明に絞って設計する
誓約事項 通常運営義務、情報提供、同意取得努力、従業員対応 契約締結日からクロージング日までの行動を定める
補償・責任制限 表明保証違反、承継漏れ、除外債務、第三者請求への対応 上限、期間、免責、通知期限を確認する
競業避止 譲渡会社・オーナー・関連会社の競業制限 対象事業、地域、期間、例外を具体化する
移行支援 TSA、顧客説明、システム移行、請求切替え、引継ぎ 費用負担、期間、サービス水準を定める

契約書の詳細は、事業譲渡契約書とはで整理しています。契約書ひな形を使う場合も、対象事業、許認可、従業員、取引先契約、クロージング条件は案件ごとに大きく変わるため、そのまま流用しないことが重要です。


従業員・許認可・取引先契約で失敗しやすいポイント

事業譲渡の失敗は、譲渡価格や契約書本文よりも、従業員・許認可・取引先契約の承継で起きることが多いです。これらは、買い手が事業を継続するための前提であり、クロージング直前に対応しても間に合わないことがあります。

従業員は「同意取得」と「労働条件」の設計が重要

事業譲渡では、対象従業員を買い手に移すために、原則として従業員本人の同意を取得します。説明不足のまま転籍同意を求めると、退職、移籍拒否、労働条件の不利益変更、退職金・有給休暇の承継をめぐるトラブルにつながります。

重要な従業員が移籍しない場合、買い手にとって事業価値が大きく下がります。そのため、対象従業員の同意取得をクロージング条件にしたり、一定数以上の同意取得を価格・解除条件に反映したりすることがあります。

許認可は再取得・承認・届出のタイミングを確認する

許認可が必要な事業では、クロージング日に譲受会社が適法に営業できるかを確認します。事業譲渡では、許認可が当然に承継されないケースが多いため、再取得や承認が必要な場合は、申請時期、審査期間、名義切替え、営業空白期間のリスクを契約に反映します。

行政庁との事前協議を怠ると、クロージング後に営業停止や届出不備が問題になることがあります。許認可を前提とする事業では、契約締結前に担当行政庁、行政書士、弁護士、税理士を含めてスケジュールを確認してください。

取引先契約は同意取得リストで管理する

主要顧客、仕入先、代理店、リース会社、賃貸人、金融機関、ライセンサーとの契約は、譲渡禁止条項や解除条項があるかを確認します。取引先の承諾を得る前に公表すると、情報管理や価格交渉に影響することもあるため、開示順序も重要です。

承継漏れはクロージング後に表面化しやすい

承継漏れは、契約締結時ではなく、請求書の宛名、口座振替、発注システム、在庫引渡し、許認可証、従業員の入社手続など、クロージング後の運用で発覚することがあります。契約別紙と実務手続を照合して確認してください。


事業譲渡の税金・会計上の注意点

事業譲渡では、譲渡会社が事業用資産を売却する形になるため、譲渡益に対する法人税等、資産ごとの消費税、のれん、固定資産・棚卸資産・売掛金の処理が問題になります。株式譲渡のように株主個人が株式を売却する取引とは税務構造が異なります。

買い手側では、取得した資産・負債をどの価額で計上するか、のれんをどう処理するか、消費税の仕入税額控除、減価償却、棚卸資産の評価、取得関連費用の扱いを確認します。税務上の結論は、対象資産、譲渡価格の配分、売り手・買い手の属性、グループ内取引か第三者取引かで変わります。

事業譲渡の税務は、契約書の価格配分、別紙の資産リスト、クロージング時精算、表明保証、税務補償にも影響します。詳細は事業譲渡の税金・消費税で確認してください。


裁判例から見る事業譲渡の注意点

事業譲渡では、取引当事者が「資産売買」と考えていても、実質的には事業譲渡と評価され、会社法上の手続や競業避止、取締役の責任が問題になることがあります。裁判例も、事業譲渡の該当性や手続違反の重要性を考えるうえで参考になります。

事業譲渡の意義を示した最高裁昭和40年9月22日判決

最高裁昭和40年9月22日判決は、旧商法上の営業譲渡について、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し、営業的活動を譲受人に受け継がせ、譲渡会社が競業避止義務を負う結果を伴うものという考え方を示しました。

この考え方は、現在の事業譲渡を検討する際にも、単なる資産売買と事業譲渡を分けるうえで重要です。設備だけでなく、顧客、従業員、ノウハウ、店舗、ブランド、取引関係がまとまって移る場合は、会社法手続や競業避止義務を意識する必要があります。

株主総会承認を欠く営業譲渡と最高裁昭和61年9月11日判決

最高裁昭和61年9月11日判決は、旧商法上の営業の重要な一部の譲渡について、株主総会の特別決議による承認手続を経ていない場合の無効主張が問題となった事案です。結論としては、長期間経過後の無効主張が信義則上制限されましたが、判決は重要な一部の営業譲渡について株主総会承認の要否が重大な問題となることを示しています。

実務では、「後で承認を取ればよい」「関係者が分かっているから問題ない」と安易に考えず、効力発生日、承認機関、議事録、少数株主対応を事前に整理しておく必要があります。

東京地裁平成28年4月18日判決から見る役員への事業移転リスク

東京地裁平成28年4月18日判決では、飲食店事業の移転をめぐり、代表取締役が株主総会承認を経ずに自己へ事業を譲渡したこと、利益相反取引、競業避止義務違反などが問題となりました。裁判所は、事案に応じて取締役の責任を認めています。

オーナー経営の中小企業では、役員、株主、個人事業、関連会社の境界が曖昧になりがちです。代表者や関連会社へ事業を移す場合ほど、価格の相当性、利益相反承認、株主総会承認、契約書、議事録を整えておく必要があります。


事業譲渡でトラブルになりやすい場面

事業譲渡では、クロージング前の確認不足が、クロージング後の運営トラブルや損害賠償請求につながります。代表的なトラブルは次のとおりです。

  • 譲渡対象の争い:在庫、売掛金、顧客リスト、商標、ドメイン、データ、リース物件が譲渡対象か争われる。
  • 承継契約の同意不足:主要顧客・仕入先・賃貸人の同意が得られず、買い手が予定した事業を運営できない。
  • 従業員の移籍拒否:キーパーソンが転籍に同意せず、事業価値が低下する。
  • 許認可の承継漏れ:営業許可、届出、認可、登録を取得できず、営業開始が遅れる。
  • 除外債務の争い:買い手が引き受けないはずの債務やクレームが発覚する。
  • 競業避止違反:売り手又はオーナーが譲渡後に同種事業を始め、買い手と争う。
  • 価格・精算の争い:運転資本、在庫、売掛金、買掛金、のれんの評価で対立する。

すでに事業譲渡で承継漏れ、従業員、許認可、競業避止、債務承継の問題が起きている場合は、通常の手法選択ではなく、紛争対応として整理する必要があります。事業譲渡・会社分割のトラブルは事業譲渡・会社分割・事業承継M&Aのトラブルまとめ、典型的な失敗パターンは事業譲渡トラブル事例集も参考になります。


よくある質問

事業譲渡とは何ですか?

事業譲渡とは、会社が営む事業の全部又は一部を、契約により他社へ移転する取引です。会社の株式を移す株式譲渡とは異なり、資産、契約、債務、従業員、許認可などの承継対象を個別に特定して移転します。

事業譲渡と会社売却の違いは何ですか?

会社売却は、株式譲渡などにより会社全体の支配権を移す意味で使われることが多いです。事業譲渡は、会社全体ではなく、特定の事業を移す手法です。会社を残したまま一部事業だけを売る場合や、買い手が必要な事業だけを取得したい場合に使われます。

事業譲渡には株主総会が必要ですか?

事業の全部を譲渡する場合や、事業の重要な一部を譲渡する場合には、原則として株主総会の特別決議が必要です。重要な一部に当たるかどうかは、会社法上の資産基準だけでなく、事業の実質的重要性も踏まえて確認します。買い手側でも事業全部の譲受けでは承認手続が問題になることがあります。

事業譲渡で従業員の同意は必要ですか?

事業譲渡では、労働契約は当然に譲受会社へ移るわけではありません。対象従業員を移すには、譲渡会社・譲受会社間の合意に加えて、従業員本人の承諾が重要です。労働条件、退職金、勤続年数、有給休暇、社会保険の扱いも事前に説明する必要があります。

事業譲渡で許認可は引き継げますか?

許認可の扱いは個別法令によって異なります。事業譲渡では、事業主体が変わるため、再取得、変更届、承認、事前協議が必要になることがあります。許認可が事業継続の前提となる場合は、行政庁との確認をクロージング条件に組み込むことが重要です。

事業譲渡と会社分割はどちらがよいですか?

契約や債務を個別に選別して移したい場合は事業譲渡が候補になります。事業に関する権利義務を包括的に承継させたい場合は会社分割が候補になります。ただし、会社分割では債権者保護手続、労働契約承継法、会社法手続が重要になります。

事業譲渡契約書に印紙は必要ですか?

事業譲渡契約書は、契約内容により印紙税の課税文書に該当することがあります。譲渡対象に営業権、不動産、債権譲渡、請負、金銭消費貸借などの要素が含まれる場合は、契約書の内容に応じて確認が必要です。具体的な印紙税額は税理士等にも確認してください。

事業譲渡後に売り手は同じ事業をできますか?

事業譲渡では、会社法上の競業避止義務や契約上の競業避止条項が問題になります。別段の合意がない場合でも一定範囲で競業が制限されることがあり、契約で期間・地域・対象事業を具体的に定めることもあります。売り手が譲渡後も関連事業を続けたい場合は、例外範囲を明確にしておく必要があります。


まとめ

事業譲渡は、会社全体ではなく特定の事業を移転できる柔軟なM&A手法です。必要な事業だけを売買し、不要な債務やリスクを切り分けやすい一方、個別承継の負担が大きく、承継漏れが発生しやすい点に注意が必要です。

  • 事業譲渡では、譲渡対象と除外対象を契約書別紙で具体的に特定します。
  • 事業の全部又は重要な一部の譲渡では、会社法上の株主総会特別決議を確認します。
  • 取引先契約、債務、従業員、許認可、知的財産、個人情報は個別に承継可否を確認します。
  • 売り手は競業避止義務、税務、残存債務、残存従業員を整理する必要があります。
  • 買い手は承継漏れ、従業員移籍、許認可、PMI、価格精算をクロージング条件に反映する必要があります。

坂尾陽弁護士

事業譲渡を成功させるには、契約書を作る前に、対象事業を動かすために必要な「資産・契約・人・許認可・データ」をすべて洗い出すことが出発点です。承継できないものが見つかった場合は、価格、前提条件、解除、補償でリスクを調整しましょう。

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