出資の履行とは、株式会社の設立時に、設立時発行株式を引き受けた発起人等が、引き受けた株式に対応する金銭を払い込み、又は現物出資財産を給付することです。会社設立では、資本金額や株数を決めるだけでは足りず、実際に払込み・給付が完了していることを、設立登記の書類上も説明できる状態にしておく必要があります。
実務では、「どの口座に資本金を振り込むのか」「通帳コピーはどこを付けるのか」「払込証明書は誰が作るのか」「発起人が複数いる場合にまとめて入金してよいのか」「募集設立の保管証明と何が違うのか」「一時的な見せ金はどのようなリスクがあるのか」がよく問題になります。
- 出資の履行は、金銭の払込みと、金銭以外の財産の給付を含む設立手続上の重要工程です。
- 発起設立では、登記申請時に「金銭の払込みがあったことを証する書面」を添付するのが基本です。
- 払込証明では、払込先金融機関、口座名義人、払込日、払込金額が分かる資料をそろえる必要があります。
- 募集設立では、発起設立の払込証明とは別に、払込金の保管証明が問題になります。
- 見せ金や払込仮装は、払込みの効力、発起人等の責任、設立後の資金繰り・信用に重大なリスクを生じさせます。
坂尾陽弁護士
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
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出資の履行(払込み)とは
出資の履行とは、設立時発行株式を引き受けた者が、その株式の対価として会社に入れるべき財産を実際に拠出することです。金銭出資であれば払込み、現物出資であれば財産の給付が問題になります。
会社法上、発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、引き受けた設立時発行株式について、出資に係る金銭の全額を払い込み、又は金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所で行います。会社法の条文は、e-Gov法令検索「会社法」で確認できます。
| 区分 | 内容 | 実務で確認すること |
|---|---|---|
| 金銭出資 | 設立時発行株式と引換えに金銭を払い込む方法 | 払込口座、払込人、払込日、払込金額、通帳・取引明細の確認 |
| 現物出資 | 金銭以外の財産を給付して設立時発行株式を取得する方法 | 定款記載、検査役調査又は省略要件、財産引継書、評価の相当性 |
| 財産引受け | 会社成立後に財産を取得することを設立前に約束する方法 | 出資そのものではないが、変態設立事項として定款記載・効力が問題になる |
設立時発行株式の株数・払込金額・資本金設計は、設立時発行株式とはで整理しています。現物出資や財産引受けの定款記載・検査役調査は、現物出資・財産引受け(変態設立事項)を確認してください。
本記事は、非上場・中小企業で多い発起設立を中心に、払込みと払込証明の実務を整理します。募集設立では、設立時募集株式の払込み、払込金保管証明、創立総会など別の手続が問題になるため、必要に応じて該当見出しと関連記事を参照してください。
発起設立における払込みの基本フロー
発起設立では、発起人が設立時発行株式を引き受け、その株式に対応する金銭を払い込みます。設立手続全体の中では、定款作成・定款認証、設立時発行株式に関する事項の決定、払込み、設立時役員の選任・調査、設立登記申請へ進みます。
- 定款で、目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額又は最低額などを定める。
- 必要に応じて、設立時発行株式数、払込金額、資本金・資本準備金、発起人ごとの割当てを定める。
- 発起人が設立時発行株式を引き受ける。
- 発起人が定めた銀行等の払込取扱場所に、引き受けた株式に対応する金額を払い込む。
- 払込みがあったことを証する書面を作成し、通帳コピーや取引明細等を添付する。
- 出資の履行完了後、設立時取締役等の選任・調査を行い、設立登記申請に進む。
法務省の発起設立手続案内でも、発起人は設立時発行株式の引受け後遅滞なく金銭の全額を払い込み、金銭の払込みは発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所で行うと説明されています。手続全体は、法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」で確認できます。
会社設立全体の流れは、株式会社設立の流れ、定款認証は定款認証とはで詳しく整理しています。
払込みのタイミングは書類の整合性を優先する
払込みは、設立時発行株式の引受けと結び付いている必要があります。実務上は、少なくとも定款又は発起人全員の同意等により、誰が何株を引き受け、いくら払い込むのかが分かる状態にした後に行うのが安全です。
定款認証前に払い込んだ場合でも、一定の場面では登記申請が受理される運用があります。ただし、払込日が早すぎる、引受内容との関係が説明しにくい、通帳記録が古くて今回の設立資金と分かりにくい、といった場合には補正や追加説明のリスクがあります。迷う場合は、定款認証後に払込みを行うか、事前に管轄法務局・専門家に確認するのが無難です。
払込証明は、払込日・払込額・口座名義人・株式引受内容の整合性が重要です。単に残高があるだけでは、設立時発行株式の対価として払い込まれたことが分かりにくい場合があります。
払込口座は誰名義にするか
会社設立前は、まだ株式会社が成立していないため、通常、設立する会社名義の銀行口座を開設することはできません。そのため、発起人の個人口座や、必要に応じて設立時代表取締役となる者の口座を使って払込みを行います。
| 口座名義 | 実務上の扱い | 注意点 |
|---|---|---|
| 発起人名義の口座 | 最も説明しやすい基本形 | 発起人が複数いる場合は、誰がいくら払ったか分かる記録を残す |
| 代表発起人名義の口座 | 共同発起人の払込みを集約する場面で使われることがある | 他の発起人分を預かって入金する場合は、送金記録や委任関係を残す |
| 設立時代表取締役名義の口座 | 発起人でない設立時代表取締役の口座を使う場合がある | 発起人から受領権限を委任したことを証する書面が必要になることがある |
| 設立予定会社名義の口座 | 設立前は通常開設できない | 会社成立後に法人口座を開設し、資金移動する流れを予定する |
法務局の株式会社設立登記申請書記載例では、通帳の写し又は取引明細等に、払込先金融機関名、口座名義人名、振込日及び振込金額が記載されている必要がある旨が示されています。また、口座名義人が発起人ではなく設立時代表取締役である場合には、委任状を添付する旨の注記があります。記載例は、法務局「株式会社設立登記申請書」記載例で確認できます。
共同発起人の場合は、振込人と金額の対応を残す
発起人が複数いる場合は、各発起人が自分の引受株式に対応する金額を、それぞれ振込む方法が最も説明しやすいです。通帳や取引明細に発起人名と金額が残るため、登記書類、株主管理、将来の紛争予防の面でも整理しやすくなります。
一方で、代表発起人が他の発起人から資金を預かり、まとめて入金することも実務上問題になり得ます。この場合は、誰の出資金を、どの金額で、どの株式の対価として預かったのかが分かる送金記録、預り金記録、委任状、発起人間の合意書などを残しておくべきです。
ネット銀行・インターネットバンキングを使う場合
ネット銀行やインターネットバンキングを使う場合でも、払込先金融機関名、口座名義人、振込日又は入金日、振込金額又は入金額が分かる画面・取引明細を印刷できることが重要です。単なる残高画面だけでは、いつ、誰から、いくら入ったのかが分からない場合があります。
画面の印刷では、ページ上部や別画面に口座名義人が表示されることがあります。払込金額の明細だけを印刷すると名義人が分からないことがあるため、口座情報画面、入出金明細画面、該当入金部分が分かる画面を組み合わせて準備します。
払込証明書の作り方
会社設立の実務で「払込証明書」と呼ばれるものは、登記申請で添付する「金銭の払込みがあったことを証する書面」を指すことが多いです。発起設立では、設立時代表取締役が作成する証明書に、通帳コピーや取引明細などを合綴して提出するのが一般的です。
法務省の発起設立手続案内では、設立時代表取締役が作成した払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に、払込取扱機関の口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他の払込取扱機関が作成した書面を合わせたものを、金銭の払込みがあったことを証する書面として取り扱うことができると説明されています。
| 準備するもの | 内容 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 証明書本文 | 設立時発行株式数、払込みを受けた金額、日付、会社名、設立時代表取締役名などを記載する | 定款・発起人同意書・登記すべき事項と数字が一致しているか |
| 通帳コピー | 表紙、見開きの名義人・銀行情報ページ、払込みの入金又は振込が分かるページ | 銀行名、支店名、口座番号、口座名義人、払込日、金額が分かるか |
| 取引明細・取引履歴 | 通帳がない場合やネット銀行の場合に利用する | 金融機関名、口座名義人、取引日、入金額、相手方名が確認できるか |
| 払込金受取書等 | 金融機関が作成した書面として利用する場合がある | 法務局提出資料として必要情報が記載されているか |
| 委任状 | 発起人以外の設立時代表取締役名義口座を使う場合など | 発起人から受領権限が委任されていることが分かるか |
証明書本文に記載する事項
証明書本文には、会社の設立時発行株式について、全額の払込みがあったことを証明する趣旨を記載します。法務局記載例では、設立時発行株式数、払込みを受けた金額、日付、会社名、設立時代表取締役名が示されています。
払込証明書の金額は、定款、発起人全員の同意書、設立時発行株式の割当、資本金・資本準備金の額、登記すべき事項と整合している必要があります。特に、払込総額と資本金額は同じとは限らないため、資本準備金を置く場合は書類間の数字を確認してください。
通帳コピー・取引明細で見せるべき部分
通帳コピーや取引明細では、単に入金部分だけを付けるのではなく、口座名義人が分かる部分を合わせて添付します。該当する入金又は振込部分には、マーカーや下線を付けるなどして、払込日と金額が分かるようにするのが実務上分かりやすいです。
複数回に分けて払い込む場合は、合計額が払込金額に一致していることを一覧で確認します。たとえば、Aが50万円、Bが30万円、Cが20万円を払い込む場合、合計100万円になること、各発起人の引受株式に対応していることを確認できるようにします。
払込証明書の綴じ方・契印
書面申請では、証明書本文と通帳コピー・取引明細などを一体の書面として提出するため、書類の順序や綴じ方にも注意します。実務上は、証明書本文、口座名義人が分かる資料、払込み部分が分かる資料の順に整理すると確認しやすくなります。
紙で提出する場合、綴じ目への契印の要否や押印方法は、申請方法、管轄法務局、書類作成方法により確認が必要です。オンライン申請や電子署名を使う場合は、紙の契印とは別の扱いになるため、申請方式に合わせて準備します。
払込証明で補正になりやすいポイント
払込証明は、設立登記の添付書面の中でも補正が出やすい箇所です。金額そのものが合っていても、口座名義人が分からない、払込日が確認できない、定款や同意書と数字が一致しないといった理由で、追加資料や修正が必要になることがあります。
| 補正リスク | 典型例 | 対応策 |
|---|---|---|
| 口座名義人が分からない | 入出金明細だけを印刷し、誰の口座か分からない | 口座情報画面、通帳表紙・見開きページを添付する |
| 払込日が分からない | 残高画面だけで、入金日が表示されない | 取引日が分かる入出金明細を添付する |
| 払込額が不足している | 発起人全員の払込合計が、設立時発行株式の払込総額に足りない | 払込額と引受株式数を一覧で照合する |
| 誰の払込みか分からない | 代表者がまとめて入金し、発起人別の対応が不明 | 発起人ごとの送金記録、預り記録、委任状を残す |
| 書類間の数字が違う | 定款、同意書、払込証明、登記すべき事項の金額がずれる | 作成後に株数・1株金額・払込総額・資本金額を横断チェックする |
| 払込時期が説明しにくい | 引受内容の決定前の入金を払込として使おうとする | 定款・同意書の作成日と払込日の関係を確認し、必要に応じて払い直す |
設立登記で登記すべき事項には、資本金の額、発行済株式総数、発行可能株式総数などが含まれます。登記事項とのつながりは、会社法911条の設立登記でも確認できます。
払込証明で重要なのは、設立時発行株式の対価として金銭が払い込まれたことです。残高が払込総額以上あるだけでは、払込日や払込者、今回の設立との対応関係が分からないことがあります。
現物出資がある場合の給付と証明
現物出資がある場合は、金銭の払込みとは別に、出資の目的となる財産の全部を給付する必要があります。たとえば、車両、機械、在庫、不動産、知的財産権、債権などを出資する場合、その財産が実際に会社へ移転することを前提に、定款記載、評価、検査役調査又は省略要件、財産引継書などを整理します。
法務局の記載例では、現物出資の目的たる財産の給付があったことを財産引継書で確認する形が示されています。金銭出資だけの設立と異なり、現物出資がある場合は、払込証明だけでなく、現物給付の証明や資本金の額の計上に関する証明書が必要になることがあります。
| 財産の種類 | 確認するポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 動産・設備 | 財産の特定、引渡し、評価額 | 写真・リスト・財産引継書で内容を明確にする |
| 車両 | 車台番号、登録名義、引渡し | 名義変更・使用権限・評価額を確認する |
| 不動産 | 所在地、地番、面積、評価、権利移転 | 検査役省略に専門家証明・鑑定評価が必要になる場合がある |
| 債権 | 債権の発生原因、債務者、金額、譲渡対抗要件 | 回収可能性と譲渡制限を確認する |
| 知的財産権 | 権利の帰属、登録の有無、使用範囲 | 評価と移転手続を慎重に確認する |
現物出資は、払込みよりも法的・会計的な確認事項が多くなります。現物出資の詳細は、現物出資・財産引受け(変態設立事項)と会社法28条の逐条解説を参照してください。
募集設立では払込金保管証明が問題になる
発起設立と募集設立では、払込証明の位置づけが異なります。発起設立では、発起人だけで設立時発行株式を引き受けるため、設立時代表取締役が作成する払込証明書と通帳コピー等で対応する実務が中心です。これに対し、募集設立では、発起人以外の引受人から払込みを受けるため、払込金の保管に関する証明が重要になります。
| 項目 | 発起設立 | 募集設立 |
|---|---|---|
| 株式を引き受ける人 | 発起人が設立時発行株式を引き受ける | 発起人に加えて、設立時募集株式の引受人がいる |
| 払込証明の中心 | 払込みがあったことを証する書面、通帳コピー、取引明細等 | 払込金の保管に関する証明書が問題になる |
| 資金流用リスク | 発起人内部の管理が中心 | 外部引受人の払込金を保護する必要性が高い |
| 関連条文 | 会社法34条〜37条 | 会社法63条・64条など |
| 詳しい解説 | 本記事と会社法34条〜37条の逐条解説 | 募集設立・設立時募集株式の記事で整理 |
募集設立の全体像は、募集設立とは、設立時募集株式の払込みと保管証明は会社法63条・64条の逐条解説で確認できます。
発起設立の記事や一般的な会社設立記事を読んでいると、払込証明書、払込金受入証明書、払込金保管証明書という表現が混在することがあります。自社の設立方法が発起設立なのか募集設立なのかを先に確認し、必要書類を取り違えないことが重要です。
仮装払込・見せ金のリスク
払込みで最も避けるべきなのは、資本金が実際には会社の財産として確保されていないのに、払込みがあったように見せる処理です。たとえば、一時的な借入金を使って払込口座に入金し、登記手続の外形を整えた直後に、その金額を払い戻して借入先へ返済するような処理は、見せ金・仮装払込として問題になります。
最高裁昭和38年12月6日判決は、当初から真実の株式払込として会社資金を確保する意図がなく、一時的借入金で払込の外形を整え、株式会社成立の手続後すぐに払込金を払い戻して借入先に返済した事案について、有効な株式払込がされたものとはいえない旨を示しています。
払込証明書を作成できたとしても、実質的に会社資金として確保されていなければ安全とはいえません。仮装払込は、払込みの効力、発起人等の責任、会社の信用、税務・会計、金融機関口座開設などに影響する可能性があります。
| リスク | 内容 | 関連する確認 |
|---|---|---|
| 払込みの効力リスク | 実質的な払込みがないと評価されるおそれがある | 資金の出どころ、払込後の資金移動、会社資金としての利用状況 |
| 発起人等の責任 | 仮装に関与した者や発起人等に責任が生じるおそれがある | 会社法52条の2、発起人等の責任 |
| 資金繰りリスク | 登記上の資本金額に見合う資金が会社に残らない | 設立直後の運転資金、借入返済、支払予定 |
| 信用リスク | 金融機関、取引先、許認可庁から資本の実在を疑われる | 通帳履歴、会計帳簿、設立直後の支出説明 |
| 紛争リスク | 共同創業者間で、誰が実際に出資したか争いになる | 送金記録、発起人間合意、株主名簿 |
現在の会社法では、出資の履行を仮装した場合の責任について、会社法52条の2が設けられています。仮装払込の責任は、会社法52条の2の逐条解説と発起人等の責任で詳しく整理しています。
借入金を原資にすること自体が常に違法という意味ではない
創業者が自己資金だけでなく借入金を原資として出資すること自体が、直ちに仮装払込になるわけではありません。問題は、その金銭を会社の資金として確保する意思と実態があるかです。
たとえば、創業者が個人として親族や金融機関から借り入れ、その返済義務を個人が負ったうえで、会社の資金として払い込み、会社がその資金を事業に使うのであれば、直ちに見せ金とはいえない場合があります。これに対し、会社成立後すぐに同額を払い戻して借入先に返済し、会社には実質的な資金が残らない仕組みであれば、払込みの実体が疑われます。
払込みが不足・未了の場合の影響
払込みが不足している場合や、発起人が引き受けた設立時発行株式について出資を履行しない場合は、設立手続全体に影響します。払込証明が作れないだけでなく、株主となる権利の喪失、設立時取締役等の調査での問題、登記申請の補正・取下げ、発起人等の責任が問題になります。
| 場面 | 起こり得る問題 | 実務対応 |
|---|---|---|
| 払込額が足りない | 設立時発行株式に対応する払込みが完了していない | 不足額を払い込み、書類を作り直す |
| 一部発起人が払わない | その発起人の株主となる権利喪失や設立設計の見直しが問題になる | 株式数・資本金・発起人間合意を再確認する |
| 払込時期・資料に不備がある | 登記申請で補正が出る可能性がある | 通帳・取引明細・委任状等を追加する |
| 仮装払込が疑われる | 実質的払込みが否定され、責任問題につながる | 資金移動の実態、払込後の使途、会計処理を確認する |
| 現物出資の給付が未了 | 設立時取締役等の調査や登記添付書類に影響する | 財産引継書、名義変更、対抗要件を確認する |
会社法34条〜37条の条文上の整理は、会社法34条〜37条の逐条解説で確認できます。設立時取締役等による調査は、設立時取締役等による調査も参照してください。
払込後・登記後の資金管理
払込みが完了した後の資金は、設立予定会社の事業資金として管理すべきものです。会社成立前の段階では、発起人名義等の口座に資金が入っているため、個人資金と混同しないよう、払込金額、支出内容、残額を明確に記録しておく必要があります。
設立費用に使う場合
会社設立前後には、定款認証手数料、登録免許税、専門家費用、印鑑作成費、事務所費用などが発生します。払込金を設立費用や開業準備費に使う場合でも、何に、いつ、いくら支出したのかを領収書・請求書・帳簿で説明できる状態にしておくことが重要です。
特に、払込直後に大きな出金がある場合は、後から見ると仮装払込や私的流用を疑われやすくなります。支出の相手方、目的、会社のための費用であることを記録しておきましょう。
会社成立後は法人口座へ移す
設立登記が完了し、登記事項証明書や印鑑証明書が取得できるようになると、金融機関で法人口座開設の手続を進めるのが通常です。法人口座が開設できたら、発起人名義等の口座に残っている会社資金を法人口座へ移し、会計帳簿上も会社の資金として管理します。
法人口座開設では、事業内容、資本金、取引予定、実質的支配者、事務所所在地、許認可の有無などを確認されることがあります。払込直後に資金が消えている、資本金額と実際の事業資金が大きく食い違う、事業目的が曖昧であるといった事情は、金融機関の確認で問題になることがあります。
払込み・払込証明のチェックリスト
払込みと払込証明では、書類を作る前に、次の点を横断的に確認します。登記申請の直前に気付くと、払い直し、同意書の作り直し、登記日程の遅れにつながることがあります。
- 設立時発行株式数、1株の払込金額、払込総額が決まっているか
- 発起人ごとの引受株式数と払込金額が一致しているか
- 払込口座の名義人、金融機関名、支店名、口座番号が確認できるか
- 払込日と払込金額が通帳コピー・取引明細で確認できるか
- 発起人以外の口座を使う場合に、委任状等を準備しているか
- 定款、発起人同意書、払込証明、登記すべき事項の数字が一致しているか
- 資本金と資本準備金を分ける場合に、資本金の額の計上に関する証明や同意書が必要か確認したか
- 現物出資がある場合に、財産引継書、評価、検査役省略要件を確認したか
- 払込後の出金について、設立費用・事業費として説明できる資料を残しているか
- 一時的な見せ金や払込仮装と評価される資金移動になっていないか
設立後の会社成立時期や権利義務の帰属は、株式会社の成立時期で整理しています。
よくある質問
払込口座は発起人の個人口座でよいですか?
発起設立では、設立前に会社名義口座を用意できないことが多いため、発起人の個人口座を使うのが一般的です。ただし、口座名義人、金融機関名、払込日、払込金額が分かる資料を準備する必要があります。
自分の口座に自分で入金しても払込みになりますか?
発起人が1人の場合などでは、発起人名義の口座に資金を入金する方法が使われることがあります。ただし、残高があるだけでは不十分な場合があるため、入金日・入金額が分かる通帳記録や取引明細を残すことが重要です。
定款認証前に払い込んだ場合はやり直しが必要ですか?
必ずやり直しになるとは限りません。ただし、引受内容の決定前の入金や、今回の設立資金との対応が分かりにくい入金は、補正や追加説明のリスクがあります。安全に進めるなら、定款作成・引受内容の決定後、できれば定款認証後に払込みを行う運用が分かりやすいです。
通帳がないネット銀行でも使えますか?
使える場合があります。重要なのは、払込先金融機関名、口座名義人、振込日又は入金日、振込金額が分かる資料を印刷できることです。入出金明細だけで名義人が分からない場合は、口座情報画面も合わせて準備します。
発起人が複数いる場合、1人がまとめて入金してもよいですか?
まとめて入金する実務もあり得ますが、誰の出資金としていくら預かったのかが分からないと、株主名簿や共同創業者間の紛争で問題になります。各発起人が自分名義で振込む方法が最も説明しやすく、まとめる場合は送金記録や委任関係を残すべきです。
払込後、登記前に資金を使ってもよいですか?
登記前の支出が常に禁止されるわけではありませんが、会社資金としての実体を失わせる使い方や、発起人個人への払い戻しは危険です。設立費用や開業準備費に使う場合でも、会社のための支出であることを領収書・請求書・帳簿で説明できるようにしてください。
払込金保管証明書は必ず必要ですか?
発起設立では、通常、払込金保管証明書ではなく、払込みがあったことを証する書面と通帳コピー等で対応します。募集設立では、設立時募集株式の払込みや払込金保管証明が問題になります。設立方法を取り違えないようにしてください。
まとめ
出資の履行(払込み)は、株式会社設立時の資本金を実際に準備し、その事実を登記書類で説明するための重要な手続です。払込証明書は形式的な添付書類ではなく、設立時発行株式の対価として、誰が、いつ、いくら払い込んだのかを示す資料です。
- 発起設立では、発起人が設立時発行株式の引受け後、金銭の全額を払い込みます。
- 払込口座は、発起人名義口座が基本ですが、名義人・委任関係・払込記録を確認する必要があります。
- 払込証明では、証明書本文、通帳コピー、取引明細、必要に応じて委任状をそろえます。
- 募集設立では、発起設立とは異なり、払込金保管証明が問題になります。
- 見せ金や仮装払込は、有効な払込みが否定されるリスクや発起人等の責任につながります。
払込証明の不備は、設立登記の補正だけでなく、設立後の株主関係、会計処理、金融機関対応にも影響します。設立時発行株式、資本金・資本準備金、現物出資、設立時役員の調査、登記書類を一体として確認し、設立後に説明できる形で記録を残しておくことが重要です。
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