現物出資とは、株式会社の設立時に、金銭ではなく不動産、車両、機械、知的財産権、債権などの財産を出資する方法です。財産引受けとは、会社成立後に特定の財産を譲り受けることを、設立前の段階で約束しておく方法です。
どちらも、設立時の会社財産を水増ししたり、発起人や第三者に不当に利益を移したりするリスクがあります。そのため、会社法上は変態設立事項として、定款への記載、検査役調査又はその省略要件、設立時取締役等の調査、価額不足責任を分けて確認する必要があります。
- 現物出資は、金銭以外の財産を出資して設立時発行株式を取得する方法です。
- 財産引受けは、会社成立後に特定財産を取得することを設立前に約束する方法です。
- いずれも会社法28条の変態設立事項として、定款記載が必要です。
- 検査役調査が原則ですが、500万円以下、一定の有価証券、専門家証明などの省略要件があります。
- 評価を誤ると、発起人・設立時取締役の価額不足責任や登記補正のリスクがあります。
坂尾陽弁護士
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
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現物出資・財産引受けとは
現物出資と財産引受けは、いずれも会社設立時の財産形成に関係する制度です。ただし、誰が、どのような形で、会社に財産を入れるのかが異なります。
| 項目 | 現物出資 | 財産引受け |
|---|---|---|
| 基本的な意味 | 金銭以外の財産を出資して設立時発行株式を取得する | 会社成立後に特定財産を譲り受けることを設立前に約束する |
| 財産を入れる人 | 設立時発行株式を引き受ける発起人など | 発起人又は第三者など、財産の譲渡人 |
| 会社側の取得時期 | 出資の履行として会社成立前後の設立手続に組み込まれる | 会社成立後に譲受けが予定される |
| 主な対価 | 設立時発行株式 | 売買代金など、財産取得の対価 |
| 会社法上の扱い | 会社法28条1号の変態設立事項 | 会社法28条2号の変態設立事項 |
たとえば、発起人が自分の所有する業務用車両や機械を会社に出資して株式を取得する場合は、現物出資が問題になります。これに対し、会社設立後に、第三者が持つ店舗設備や事業用資産を会社が買い取ることを設立前に約束する場合は、財産引受けが問題になります。
定款の記載事項全体は、定款とは|絶対的・相対的・任意的記載事項で整理しています。設立時発行株式や払込金額との関係は、設立時発行株式とはもあわせて確認してください。
この記事は、主に非上場・中小企業が発起設立で株式会社を設立する場面を想定しています。募集設立でも現物出資や財産引受けが問題になることがありますが、創立総会や設立時募集株式の手続が加わるため、この記事では発起設立を中心に説明します。
変態設立事項として定款に記載すべき事項
現物出資・財産引受けは、会社法28条の変態設立事項です。変態設立事項は、定款に記載又は記録しなければ効力が生じない相対的記載事項として整理されます。
会社法の条文を確認する場合は、e-Gov法令検索「会社法」で、会社法28条、33条、46条、52条付近を確認すると、定款記載、検査役、設立時取締役等の調査、価額不足責任の関係を把握しやすくなります。
| 変態設立事項 | 定款に記載すべき主な内容 | 実務上の確認ポイント |
|---|---|---|
| 現物出資 | 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産、価額、その者に割り当てる設立時発行株式数 | 財産の所有者、評価額、移転方法、検査役省略要件を確認する |
| 財産引受け | 会社成立後に譲り受けることを約した財産、価額、譲渡人の氏名又は名称 | 成立前の約束か、成立後の通常取引かを区別する |
| 発起人の報酬・特別利益 | 報酬その他の特別利益の内容、利益を受ける発起人の氏名又は名称 | 発起人に不相当な利益が移転しないか確認する |
| 設立費用 | 株式会社が負担する設立に関する費用 | 会社負担にする費用の範囲、証憑、会計処理を整理する |
この記事では、上記のうち、現物出資と財産引受けを中心に扱います。発起人等の責任全体は、発起人等の責任、条文ごとの整理は会社法28条の逐条解説で確認できます。
現物出資や財産引受けは、検査役調査を省略できる場合でも、定款記載が不要になるわけではありません。「500万円以下なら何も書かなくてよい」と誤解しないようにしてください。
財産引受けは「あとで承認すればよい」ではない
財産引受けで特に注意すべきなのは、定款に記載しないまま成立前に財産取得を約束し、会社成立後に株主総会や取締役で追認すればよい、と考えてしまうことです。
最高裁昭和28年12月3日判決は、定款に記載のない財産引受けについて、会社成立後に株主総会が特別決議で承認しても有効にならないと判断しました。また、財産引受けが無効である場合には、会社側だけでなく譲渡人もその無効を主張できるとしています。
さらに、最高裁昭和38年12月24日判決は、発起人が会社の成立を条件としてした法律行為のうち、単純な債務引受けは財産引受けに当たらない一方、積極財産と消極財産を含む営業財産を一括して譲り受ける契約は財産引受けに当たると判断しています。同判決は、発起人が会社設立自体に必要な行為以外の開業準備行為を当然にできるわけではなく、法定要件を満たした財産引受けなどが例外的に認められるという考え方も示しています。
したがって、店舗、設備、在庫、ウェブサービス、事業用資産、債権債務を含む事業一式などを、会社成立後に会社へ引き継がせる予定がある場合は、単なる売買契約なのか、財産引受けとして定款記載が必要なのかを設立前に確認することが重要です。
検査役調査の原則と省略要件
発起人は、定款に会社法28条各号の事項が記載されている場合、公証人の認証後遅滞なく、裁判所に検査役選任の申立てをするのが原則です。検査役は、変態設立事項の内容や価額を調査し、裁判所へ報告します。
もっとも、現物出資・財産引受けについては、実務上、検査役調査を省略できる要件を満たすように設計することが多くあります。法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」も、現物出資財産等について定款記載価額の総額が500万円を超えない場合、市場価格のある有価証券で価額が市場価格を超えない場合、弁護士・公認会計士・税理士等の証明を受けた場合などには検査役の調査を要しないと案内しています。
| 検査役調査を省略できる主な場面 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 現物出資財産等の定款記載価額の総額が500万円以下 | 現物出資財産と財産引受け対象財産の定款記載価額の総額が500万円を超えない場合 | 定款記載は必要。評価額を不自然に下げる設計は避ける。 |
| 市場価格のある有価証券 | 定款記載価額が市場価格を超えない場合 | 市場価格の確認時点、資料保存、設立時取締役等の調査に注意する。 |
| 専門家証明 | 価額が相当であることについて、弁護士、公認会計士、税理士等の証明を受ける場合 | 不動産の場合は、専門家証明に加えて不動産鑑定士の鑑定評価が必要になる。 |
検査役調査を省略した場合でも、設立時取締役等による調査は残ります。会社法46条は、一定の場合における現物出資財産等の価額の相当性、専門家証明の相当性、出資の履行完了、設立手続が法令又は定款に違反していないことなどを調査事項としています。詳しくは、設立時取締役等による調査(検査役含む)、会社法46条の逐条解説で整理します。
検査役調査を省略できる場合でも、財産の所有、価額、移転方法、評価資料、税務処理、登記添付書類を確認する必要があります。省略要件は、評価ミスや価額不足責任を当然に消す制度ではありません。
現物出資できる財産と評価の考え方
現物出資の対象になるのは、金銭以外の財産で、会社に移転でき、金銭的評価が可能なものです。実務では、業務用車両、機械設備、パソコン、在庫、不動産、有価証券、知的財産権、債権などが候補になります。
| 財産の種類 | 検討しやすい場面 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 車両・機械・パソコン等 | 事業で直ちに使う設備を発起人が所有している場合 | 所有者、型番、年式、時価、引渡し、減価償却、担保権の有無を確認する。 |
| 不動産 | 事務所、店舗、工場、土地などを会社へ入れる場合 | 登記名義、抵当権、評価、税務、不動産鑑定士の鑑定評価を確認する。 |
| 有価証券 | 市場価格のある株式等を出資する場合 | 市場価格、譲渡制限、名義書換、価額算定資料を確認する。 |
| 知的財産権 | 特許権、商標権、著作権、ソフトウェア等を事業基盤にする場合 | 権利者、譲渡可否、登録移転、ライセンス契約、評価の難しさを確認する。 |
| 債権 | 貸付金債権や売掛債権を出資する場合 | 回収可能性、譲渡制限、対抗要件、債務者の信用を確認する。 |
一方で、発起人の労務、信用、将来の営業努力のように、それ自体を会社へ財産として移転しにくいものは、現物出資として扱うことが困難です。創業者の貢献を反映させたい場合は、株式設計、役員報酬、業務委託契約、株主間契約など、別の方法を検討します。
評価では、「会社にとって必要な財産だから高く評価する」のではなく、客観的な時価、取引実例、帳簿価額、専門家評価、将来収益性、換価可能性を踏まえて説明できる金額にすることが重要です。特に知的財産権や非上場株式、回収可能性に不安がある債権は、評価資料を残さないと後で説明が難しくなります。
財産引受けを使うべき場面と避けるべき場面
財産引受けは、会社設立時に事業用財産を確実に取得する必要がある場合に使われることがあります。たとえば、設立後すぐに店舗設備、機械、在庫、事業用システム、営業資産を取得しなければ事業を開始できない場合です。
ただし、財産引受けは、定款記載、検査役又は省略要件、価額の相当性、会社成立後の履行まで整理が必要です。設立後に通常の売買契約として取得すれば足りる財産を、あえて設立前に財産引受けとして約束すると、かえって手続が複雑になることがあります。
| 場面 | 財産引受けを検討する理由 | 代替策・注意点 |
|---|---|---|
| 会社成立直後に必須の設備がある | 設立前に取得条件を固め、事業開始を確実にしやすい | 通常の売買予約や成立後契約で足りるかを確認する。 |
| 既存事業の一部を新会社へ移す | 営業用資産を一括して承継する設計が必要になる | 事業譲渡、債務承継、許認可、従業員、契約承継を別途確認する。 |
| 発起人所有の資産を会社に売却する | 現物出資ではなく売買代金で整理したい | 発起人への利益移転と見られないよう、価額と必要性を説明できるようにする。 |
| 第三者から重要資産を取得する | 会社成立前に条件を確保したい | 譲渡人、財産、価額を定款で明確にする。 |
財産引受けを使うかどうかは、会社設立のスピード、取得財産の重要性、取引相手との交渉状況、検査役省略要件、登記・税務・会計の負担を比較して決めます。特にスタートアップでは、知的財産、ソフトウェア、機材、創業者個人名義の契約を会社へ移す場面で、財産引受けに当たるかどうかを確認しておくと安全です。
手続フロー|定款作成から登記まで
現物出資・財産引受けを使う場合の大まかな流れは、次のとおりです。
- 会社に入れる財産又は会社が取得する財産を特定する
- 所有者、権利関係、譲渡制限、担保権、許認可、税務を確認する
- 財産の価額を算定し、評価資料を準備する
- 定款に会社法28条所定の事項を記載する
- 公証人の定款認証を受ける
- 検査役調査が必要か、省略要件を満たすかを確認する
- 必要に応じて裁判所へ検査役選任を申し立てる
- 現物出資財産の給付又は財産引受けの履行準備を行う
- 設立時取締役等が出資履行・価額・手続の適法性を調査する
- 設立登記申請書と添付書類を整えて登記申請する
出資の履行や払込証明との関係は、出資の履行(払込み)と払込証明で整理します。現物出資財産の給付は、金銭払込とは確認資料が異なるため、登記書類と会計処理の整合性も確認してください。
株式会社は、本店所在地で設立登記をすることにより成立します。設立登記の登記事項や添付書類は、会社法911条の設立登記もあわせて確認してください。
設立登記で確認する添付書類
現物出資・財産引受けがある場合、設立登記では、金銭出資だけの設立よりも添付書類の確認事項が増えます。法務省の設立手続案内では、会社法28条に掲げる事項につき検査役の調査を受けた場合には、設立時取締役等の調査報告を記載した書面及び附属書類を添付すること、また、金銭のみの出資でない場合には、資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面が問題になることが示されています。
| 書類・資料 | 主な役割 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 定款 | 現物出資・財産引受けの内容を明らかにする | 財産、価額、出資者又は譲渡人、割当株式数が整合しているか |
| 検査役の調査報告書又は省略要件の資料 | 価額や内容の相当性を示す | 省略要件を満たす資料、専門家証明、不動産鑑定評価の要否を確認する |
| 設立時取締役等の調査報告書 | 設立手続、出資履行、価額相当性等の調査結果を示す | 会社法46条の調査事項を漏らしていないか |
| 財産引継書・給付を証する資料 | 現物出資財産が会社へ移転されたことを示す | 引渡日、財産の特定、所有者、登録移転の要否を確認する |
| 資本金の額の計上に関する証明書 | 資本金額が法令・計算規則に従って計上されたことを示す | 金銭出資額、現物出資額、資本金、資本準備金の整合性を確認する |
法務局の現物出資に関する書式例は、法務局「現物出資について」も参考になります。ただし、必要書類は会社の機関設計、現物出資財産の種類、検査役調査の有無、登記所の運用によって変わることがあるため、個別の申請では最新の記載例と管轄法務局の案内を確認してください。
価額不足責任と発起人・設立時取締役のリスク
現物出資・財産引受けで最も注意すべきリスクの一つが、価額不足責任です。会社成立時における現物出資財産等の価額が、定款に記載又は記録された価額に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、会社に対して連帯して不足額を支払う義務を負うことがあります。
ただし、会社法52条は、検査役の調査を経た場合や、発起人・設立時取締役が職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合など、責任が軽減・免除される場面も定めています。もっとも、現物出資財産を給付した発起人や財産引受けの譲渡人は、免責の扱いが別に問題になります。
価額不足責任の詳細は、会社法52条の逐条解説、発起人等の責任全体は発起人等の責任で確認してください。出資履行の仮装がある場合は、会社法52条の2の逐条解説も重要です。
現物出資は、会社に現金を入れずに株式を取得できるため、評価額を高く設定すると既存・将来の株主や債権者に影響します。時価や評価根拠を説明できない財産は、現物出資ではなく、成立後の通常取引や金銭出資に切り替えた方が安全な場合があります。
現物出資・財産引受けでよくある失敗
検査役省略と定款記載を混同する
500万円以下などの要件により検査役調査を省略できる場合でも、会社法28条の定款記載は必要です。定款に記載していなければ、現物出資や財産引受けとしての効力が問題になります。
財産の所有者・権利関係を確認しない
車両や機械を現物出資する場合でも、実際の所有者が発起人本人とは限りません。ローン、リース、所有権留保、抵当権、譲渡禁止特約、共同所有がないかを確認する必要があります。
評価資料を残さない
見積書、査定書、鑑定評価、帳簿資料、取引事例、専門家証明などの資料がないと、後で価額の相当性を説明しにくくなります。特に中古資産、非上場株式、知的財産権、債権は、評価の根拠を残すことが重要です。
税務・会計を後回しにする
現物出資や財産引受けは、会社法だけでなく、所得税・法人税・消費税・登録免許税・不動産取得税などが問題になることがあります。会社法上の手続を満たしても、税務上のコストが想定外に大きいことがあります。
知的財産やソフトウェアの帰属を曖昧にする
スタートアップでは、創業者個人が開発したソフトウェア、商標、ドメイン、ソースコード、デザイン、ノウハウを会社に入れる場面があります。誰が権利者か、譲渡できるか、職務著作や共同開発契約との関係を確認しないまま現物出資や財産引受けにすると、後で権利帰属が争われることがあります。
現物出資・財産引受けに関するよくある質問
現物出資と財産引受けは何が違いますか?
現物出資は、金銭以外の財産を出資し、その対価として設立時発行株式を取得する方法です。財産引受けは、会社成立後に特定財産を譲り受けることを設立前に約束する方法です。現物出資は出資、財産引受けは会社による財産取得の予約に近いものとして理解すると区別しやすくなります。
現物出資は少額でも定款に書く必要がありますか?
必要です。現物出資は会社法28条の変態設立事項であり、金額の大小にかかわらず、所定事項を定款に記載又は記録する必要があります。500万円以下という基準は、主に検査役調査の省略要件であり、定款記載を省略できるという意味ではありません。
検査役は必ず選任しなければなりませんか?
原則として検査役調査が必要ですが、現物出資財産等の定款記載価額の総額が500万円以下である場合、市場価格のある有価証券について価額が市場価格を超えない場合、専門家証明を受けた場合などには、検査役調査を要しないことがあります。
パソコンや車両を現物出資できますか?
会社に移転でき、金銭的評価が可能な財産であれば、現物出資の対象になり得ます。もっとも、所有者、時価、型番、引渡し、ローンやリースの有無、減価償却、税務を確認する必要があります。古いパソコンや車両を過大評価することは避けるべきです。
財産引受けは会社成立後に契約すれば不要ですか?
会社成立後に、成立した会社が通常の売買契約として財産を取得するだけであれば、原則として財産引受けの問題ではありません。問題になるのは、設立前の段階で、会社成立後に特定財産を譲り受けることを約束している場合です。成立前に実質的な合意がある場合は、名称にかかわらず財産引受けに当たるかを確認してください。
現物出資財産の価額が不足するとどうなりますか?
会社成立時の現物出資財産等の価額が定款記載価額に著しく不足する場合、発起人や設立時取締役が会社に対して不足額を支払う責任を負うことがあります。評価根拠を残し、必要に応じて専門家証明や検査役調査を利用することが重要です。
スタートアップで知的財産を会社に入れる場合も現物出資ですか?
特許権、商標権、著作権、ソフトウェアなどを、設立時に金銭以外の財産として出資する場合は、現物出資に当たる可能性があります。一方、会社成立後に譲渡契約やライセンス契約を結ぶ設計もあります。権利の帰属、評価、譲渡手続、税務、投資家への説明可能性を踏まえて方法を選ぶ必要があります。
まとめ|現物出資・財産引受けは定款記載・評価・責任をセットで確認する
現物出資・財産引受けは、会社設立時に金銭以外の財産や事業用資産を活用できる制度です。しかし、会社財産の水増しや不当な利益移転を防ぐため、会社法上は変態設立事項として厳格に扱われます。
- 現物出資は、金銭以外の財産を出資して設立時発行株式を取得する方法です。
- 財産引受けは、会社成立後に特定財産を譲り受けることを設立前に約束する方法です。
- いずれも会社法28条により、財産・価額・関係者などを定款に記載する必要があります。
- 検査役調査は原則ですが、500万円以下、一定の有価証券、専門家証明などの省略要件があります。
- 検査役を省略しても、設立時取締役等の調査、登記添付書類、価額不足責任の確認は必要です。
- 財産引受けは、定款記載漏れを会社成立後の承認だけで治癒できるとは限りません。
現物出資や財産引受けを使うかどうかは、会社法上の要件だけでなく、登記、会計、税務、許認可、取引先への説明、将来の資金調達にも影響します。設立時に財産を会社へ入れる予定がある場合は、定款作成前の段階で、財産の特定、価額評価、検査役省略要件、必要書類を整理しておくことが重要です。
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