会社法52条の2は、株式会社の設立時に、発起人が出資の履行をしたように見せかけた場合の責任を定める条文です。金銭の払込みを仮装した場合だけでなく、現物出資として財産を給付したように見せかけた場合も対象になります。
会社設立の実務では、払込証明書や通帳の写しをそろえることに意識が向きがちです。しかし、外形上は入金があるように見えても、実質的に会社資金を確保する意思がなく、設立直後に資金を引き出して借入先へ返すような処理をすると、いわゆる見せ金・仮装払込みとして重大なリスクになります。
本記事では、会社法52条の2について、仮装払込み・仮装給付の意味、責任を負う者、株主権の行使制限、譲受人の扱い、会社法52条・55条・102条の2等との関係、実務上の確認ポイントを整理します。
- 会社法52条の2は、発起人が出資の履行を仮装した場合の全額支払義務・給付義務を定める条文です。
- 金銭の払込みを仮装した場合は、その出資に係る金銭の全額を会社に支払う義務を負います。
- 現物出資の給付を仮装した場合は、財産の全部の給付又は会社が請求するときは価額相当額の金銭支払が問題になります。
- 仮装に関与した発起人や一定の設立時取締役も、会社に対して責任を負うことがあります。
- 仮装された設立時発行株式については、原則として、支払又は給付がされるまで株主権を行使できません。
坂尾陽弁護士
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
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会社法52条の2とは
会社法52条の2は、発起人が設立時発行株式について出資の履行を仮装した場合に、会社に対してどのような責任を負うかを定める規定です。
株式会社の設立では、発起人は設立時発行株式を引き受けた後、遅滞なく、金銭の全額を払い込み、又は金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。この出資の履行があって初めて、設立時発行株式に対応する資本の実質が確保されます。
ところが、形式上は払込みや給付があったように見せかけても、実質的には会社に資金や財産が入っていない場合があります。このような場面では、会社、他の株主、債権者、取引先に不利益が及ぶため、会社法52条の2が責任と株主権行使制限を定めています。
会社法52条の2は、「出資の価額が足りない」問題ではなく、「そもそも出資の履行をしたように見せかけた」問題を扱います。現物出資の評価不足を扱う会社法52条とは、入口が異なります。
会社法52条の2の条文の要点
会社法52条の2の正確な条文は、e-Gov法令検索「会社法」で確認できます。実務上は、次の5つの柱で読むと整理しやすいです。
| 項 | 定めている内容 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 1項 | 発起人自身の責任 | 払込みを仮装した場合は金銭の全額、給付を仮装した場合は財産の全部又は価額相当額の支払が問題になる |
| 2項 | 仮装に関与した発起人・設立時取締役の責任 | 関与者も会社に対して責任を負い得る。ただし、仮装した本人以外は注意を怠らなかったことを証明すれば免れる場合がある |
| 3項 | 連帯債務 | 発起人と関与者がともに責任を負う場合は連帯債務者となる |
| 4項 | 株主権の行使制限 | 支払・給付がされるまで、仮装された株式について設立時株主・株主の権利を行使できない |
| 5項 | 譲受人の保護と例外 | 譲受人は原則として権利行使できるが、悪意又は重大な過失があるときは保護されない |
条文の特徴は、単に損害賠償責任を定めるのではなく、仮装された出資について、会社に実際の資金又は財産を入れさせる方向で責任を組み立てている点です。形式的な払込手続よりも、会社資金の実質的な確保が重視されます。
会社法52条の2第2項の「法務省令で定める者」については、会社法施行規則7条の2も確認が必要です。条文上の責任主体だけでなく、創立総会や設立時取締役の調査・説明に関わった者の立場も整理します。
仮装払込み・仮装給付とは
会社法52条の2が対象とするのは、会社法34条1項の出資の履行を「仮装」した場合です。大きく分けると、金銭払込みの仮装と、金銭以外の財産の給付の仮装があります。
| 区分 | 典型例 | 責任の方向性 |
|---|---|---|
| 払込みの仮装 | 入金の外形だけ作り、会社に資金を残す意思がない。設立直後に払い戻して借入先へ返す。 | 払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を会社へ支払う |
| 給付の仮装 | 現物出資財産を会社に移転したように見せるが、実際には引き渡していない、又は会社が支配できない。 | 財産の全部を給付し、会社が金銭を請求する場合は価額相当額を支払う |
払込みの仮装
払込みの仮装で典型的に問題になるのが、いわゆる見せ金です。たとえば、発起人が一時的な借入れにより払込口座へ資金を入金し、設立手続が終わると直ちにその資金を引き出して借入先へ返済し、会社には実質的な資金が残らないような場合です。
もっとも、発起人が借入金を原資として払い込むこと自体が、常に仮装払込みになるわけではありません。問題は、会社資金として確保する意思と実体があるか、払込み後の資金が会社の事業資金として残るか、設立直後の返済・迂回送金によって払込金が実質的に消える仕組みになっていないかです。
給付の仮装
給付の仮装は、現物出資として財産を給付したように見せかける場合です。たとえば、車両、機械、在庫、知的財産権、ソフトウェア、債権などについて、実際には会社へ移転していない、会社が使用・処分できない、権利移転に必要な手続がされていない、対象財産が存在しないといったケースが考えられます。
現物出資では、価額評価の問題と、そもそも給付があったかという問題を分けて考えます。価額が過大だった場合は会社法52条の価額不足責任が中心になりますが、給付自体が仮装であれば会社法52条の2の問題になります。
発起人が個人として資金を借り、その資金を会社へ払い込み、会社には資金が残り、発起人が個人資金で返済するのであれば、直ちに仮装払込みとはいえません。危険なのは、会社に資金を残さないことを前提に、入金と即時返済を一体の仕組みとして作る場合です。
発起人が負う責任
会社法52条の2第1項は、発起人自身が出資の履行を仮装した場合の責任を定めています。
金銭の払込みを仮装した場合
発起人が会社法34条1項の払込みを仮装した場合、その発起人は、株式会社に対して、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負います。
ここでいう全額支払義務は、会社に実際に入るべきだった資金を補わせるためのものです。たとえば、100万円の設立時発行株式について払込みを仮装したのであれば、原則としてその100万円全額の支払義務が問題になります。
金銭以外の財産の給付を仮装した場合
発起人が現物出資財産の給付を仮装した場合、その発起人は、株式会社に対して、給付を仮装した財産の全部を給付する義務を負います。会社が当該給付に代えて財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合には、その金銭の全額を支払う義務が問題になります。
実務上は、対象財産を実際に会社へ移転できるか、すでに第三者へ譲渡されていないか、権利移転に登録・登記・対抗要件具備が必要かを確認します。給付が現実に困難な場合には、価額相当額の金銭支払が重要になります。
過失の有無とは別に責任が問題になる
会社法52条の2第1項は、仮装した発起人自身について、注意を怠らなかったことによる免責を定めていません。出資の履行を仮装した本人は、会社に対して実際の支払又は給付をする責任を負うという構造です。
そのため、仮装した発起人が「登記が済んだ」「他の発起人も知っていた」「専門家が書類を作った」などと主張しても、それだけで責任を免れるとは考えにくいです。
関与した発起人・設立時取締役の責任
会社法52条の2第2項は、出資の履行を仮装した発起人本人だけでなく、仮装に関与した発起人や、一定の設立時取締役にも責任が及ぶことを定めています。
この責任は、会社法施行規則7条の2により、出資の履行の仮装に関する職務を行った発起人・設立時取締役、創立総会に関する一定の提案・同意・説明に関与した者などが問題になります。
| 関与者の類型 | 責任が問題になる理由 | 実務上の確認事項 |
|---|---|---|
| 仮装に関する職務を行った発起人 | 資金移動、払込手続、書類作成、現物給付の外形作りに関与した可能性がある | 入出金手続、契約書、指示内容、議事録、メール等 |
| 仮装に関する職務を行った設立時取締役 | 設立時取締役として調査・確認すべき立場にありながら仮装に関与した可能性がある | 調査報告書、確認資料、払込証明、現物確認資料 |
| 創立総会で関与した者 | 仮装に関する議案の提案、提案決定への同意、説明等に関与した可能性がある | 創立総会議事録、説明資料、議案提案記録 |
注意を怠らなかったことによる免責
会社法52条の2第2項ただし書は、関与した者のうち、当該出資の履行を仮装した本人を除き、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には責任を負わないと定めています。
つまり、仮装に関与したと疑われる発起人や設立時取締役でも、具体的な確認を行い、不自然な資金移動や書類の不備を見抜けなかったことについて注意義務違反がないと説明できれば、責任を免れる余地があります。
一方で、払込直後の全額引出し、発起人への貸付処理、実在しない現物出資財産、名義移転未了、通帳コピーと実態の不整合など、容易に確認できる事情を見落としていた場合には、無過失の説明が難しくなります。
連帯債務になる場合
会社法52条の2第3項は、発起人が第1項の支払義務を負い、関与者が第2項の義務を負う場合に、これらの者が連帯債務者となることを定めています。
連帯債務者となると、会社は、責任を負う者の一人に対して全額を請求することができます。内部的な負担割合は別途問題になり得ますが、会社に対する関係では、責任追及を受ける範囲が大きくなる点に注意が必要です。
株主権の行使制限
会社法52条の2第4項は、出資の履行を仮装した設立時発行株式について、支払又は給付がされるまで、設立時株主及び株主の権利を行使できないと定めています。
これは、出資の実体がないまま株主権を行使できると、他の株主や会社債権者との関係で不公平になるためです。仮装された株式については、まず会社に入るべき金銭又は財産を入れることが先になります。
| 権利行使制限が問題になる権利 | 実務上の影響 |
|---|---|
| 設立時株主としての議決権 | 創立総会等での議決権行使が問題になる |
| 成立後の株主としての議決権 | 株主総会決議の有効性、定足数、議決権数に影響し得る |
| 剰余金配当等の財産的権利 | 仮装された株式について配当を受けられるかが問題になる |
| 少数株主権・情報請求等 | 保有比率や行使要件の計算で問題になることがある |
ただし、権利行使制限は、株式そのものが当然に消滅するという意味ではありません。条文は、支払又は給付がされるまで権利行使を制限する構造をとっています。
譲受人の扱い
会社法52条の2第5項は、仮装された設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者について、原則として株主権を行使できると定めています。ただし、その者に悪意又は重大な過失がある場合は保護されません。
これは、仮装払込みの事情を知らず、重大な過失もなく取得した譲受人の取引安全を一定程度保護する趣旨です。一方で、仮装払込みであることを知っていた者や、通常確認すべき事情を著しく怠った者は、保護されにくくなります。
設立時の払込実態に不自然な点がある会社を買収する場合、株主名簿だけでなく、設立時の払込証明、通帳写し、入出金履歴、資金原資、設立直後の資金移動を確認することがあります。仮装払込みの疑いがある株式は、権利行使・表明保証・補償条項にも影響します。
会社法52条・53条〜55条との違い
会社法52条の2を正しく理解するには、隣接する発起人等の責任規定との違いを整理することが重要です。
| 条文 | 対象場面 | 会社法52条の2との違い |
|---|---|---|
| 会社法34条 | 発起人の出資の履行 | 払込み・給付をすべき基本義務を定める |
| 会社法52条 | 現物出資財産等の価額不足 | 給付はあるが、成立時の価額が定款記載価額に著しく不足する場面 |
| 会社法52条の2 | 出資の履行の仮装 | 払込み・給付をしたように見せかけた場面 |
| 会社法53条 | 発起人等の任務懈怠による損害賠償責任 | 会社・第三者に対する損害賠償責任を定める |
| 会社法54条 | 発起人等の連帯責任 | 複数の者が損害賠償責任を負う場合の連帯を定める |
| 会社法55条 | 責任免除 | 52条の2の責任を免除するには総株主の同意が必要 |
現物出資・財産引受けの評価不足は、会社法52条の逐条解説で整理しています。発起人等の責任全体は、発起人等の責任(会社法52条〜56条・103条)も確認してください。
責任免除には総株主の同意が必要
会社法55条は、会社法52条の2第1項により発起人が負う義務、同条2項により発起人又は設立時取締役が負う義務について、総株主の同意がなければ免除できないと定めています。
したがって、代表取締役や取締役会、発起人同士の合意だけで、仮装払込み責任を簡単に免除できるわけではありません。設立時の不備が後日発見された場合は、責任免除の手続と、他の株主・債権者・取引先への説明を慎重に検討する必要があります。
募集設立・募集株式との関係
会社法52条の2は、発起人が設立時発行株式について出資の履行を仮装した場合を中心に扱います。一方、募集設立や会社成立後の募集株式発行では、別の条文も問題になります。
| 場面 | 主な条文 | 概要 |
|---|---|---|
| 発起人の設立時発行株式 | 会社法52条の2 | 発起人が払込み・給付を仮装した場合の責任と株主権行使制限 |
| 募集設立における設立時募集株式 | 会社法102条の2・103条 | 設立時募集株式の払込仮装責任、発起人等の責任との接続 |
| 会社成立後の募集株式 | 会社法213条の2・213条の3 | 募集株式の引受人や関与した取締役等の責任 |
募集設立では、発起人以外の設立時募集株式の引受人が関わるため、責任構造が異なります。募集設立全体の流れは、募集設立とはで確認できます。募集設立における責任規定は、会社法102条の2・103条の逐条解説で整理しています。
会社成立後の増資で払込みを仮装した場合は、設立時の会社法52条の2ではなく、募集株式に関する責任規定を検討します。設立時と成立後で、条文、責任主体、手続、株主権への影響が異なるため、どの場面の払込みかを最初に切り分けることが重要です。
裁判例からみる見せ金のリスク
会社法52条の2の実務理解では、見せ金に関する裁判例も重要です。会社法制定前の商法下の裁判例ですが、仮装払込みを考えるうえで現在も参考になります。
最高裁昭和38年12月6日判決
最高裁昭和38年12月6日判決は、当初から真実の株式払込みとして会社資金を確保する意図がなく、一時的借入金で払込みの外形を整え、株式会社成立の手続後直ちに払込金を払い戻して借入先に返済した場合について、有効な株式払込みがされたものとはいえないと判断しました。
この裁判例から分かるポイントは、払込金が口座に入ったという外形だけでは足りないということです。会社に資金を残す実体があるか、払込みと払戻しが一体の計画として組まれていないか、会社資金が発起人や関係者の借入返済に使われていないかが重要になります。
現在の会社法では、出資の履行を仮装した場合について会社法52条の2が置かれています。設立時の払込みに不自然な資金移動がある場合は、単なる登記手続上の問題ではなく、会社に対する全額支払義務、関与者責任、株主権行使制限、責任免除の可否まで検討する必要があります。
通帳に入金履歴がある場合でも、同日又は短期間で全額が引き出され、発起人・親族・関係会社・借入先へ戻っている場合は、仮装払込みの疑いが生じます。設立時の証拠は、入金だけでなく、入金後の出金履歴まで確認することが重要です。
仮装払込みを疑うべき実務上のサイン
仮装払込みは、設立時には表面化せず、後日、株主間紛争、債権者対応、M&A、資金調達、税務・会計確認、役員責任追及などの場面で問題になることがあります。次のような事情がある場合は、出資の実体を慎重に確認すべきです。
- 払込直後に、払込金の大部分又は全額が引き出されている。
- 払込金の出金先が、発起人、発起人の親族、関係会社、借入先、代表者個人口座である。
- 払込みのための借入れと、設立直後の会社資金による返済があらかじめ予定されている。
- 複数の発起人の払込みが、同じ資金を短時間で回しているように見える。
- 現物出資財産が実在しない、又は会社に引き渡されていない。
- 会社が現物出資財産を使用・処分できない状態になっている。
- 設立時取締役の調査報告書が形式的で、評価・払込・給付の実体確認が記録されていない。
これらの事情があるからといって、直ちに必ず仮装払込みと断定されるわけではありません。しかし、外形と実体にズレがある場合には、説明資料を整え、必要に応じて是正措置や責任整理を検討する必要があります。
資金調達・M&Aで問題化しやすい
スタートアップや中小企業では、設立から数年後に資金調達やM&Aを行う場面で、設立時の払込実態がデューデリジェンスの対象になることがあります。設立時の資本金が実質的に入っていなかった疑いがあると、株主権、表明保証、補償、役員責任、税務・会計処理に波及することがあります。
特に、創業直後の資金繰りの都合で一時的に資金を動かした場合でも、後から見ると仮装払込みの疑いを招くことがあります。設立直後の大きな出金については、使途、契約、請求書、事業上の必要性を説明できるようにしておくべきです。
仮装払込みを避けるためのチェックリスト
会社設立時に仮装払込みリスクを避けるには、払込証明書の形式だけでなく、資金・財産の実体を確認することが重要です。
| 確認項目 | 具体的な確認内容 | 残すべき資料 |
|---|---|---|
| 払込原資 | 発起人がどの資金で払い込むか。借入金を使う場合、返済原資は発起人側にあるか。 | 金銭消費貸借契約、送金記録、発起人の資金資料 |
| 払込方法 | 発起人が定めた銀行等の払込取扱場所に、出資額が入金されているか。 | 通帳写し、入金明細、払込証明書 |
| 払込後の出金 | 設立直後に不自然な全額引出しや関係者への返金がないか。 | 通帳全体、出金明細、振込依頼書 |
| 現物出資財産 | 財産が実在し、会社に移転・引渡しされているか。 | 譲渡契約書、引渡書、登録資料、写真、在庫表 |
| 設立時取締役の調査 | 払込み・給付・評価・定款記載を確認したか。 | 調査報告書、議事録、確認資料 |
通常の出資履行や払込証明の実務は、出資の履行(払込み)と払込証明で詳しく整理しています。会社法52条の2の記事では、払込み・給付が仮装だった場合の責任に絞って確認しています。
設立後に疑いが判明した場合
設立後に仮装払込みの疑いが判明した場合は、まず事実関係を整理します。払込日、入金額、出金日、出金先、契約関係、発起人・設立時取締役の関与、現物出資財産の実在・引渡し状況を確認します。
そのうえで、会社法52条の2に基づく支払・給付の要否、株主権行使制限、責任免除の可否、株主総会・株主名簿への影響、過去の決議や配当への影響を検討します。必要に応じて、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士と連携して対応することが重要です。
会社法52条の2に関するよくある質問
払込口座に一度入金されていれば仮装払込みにはなりませんか
一度入金されているだけでは十分とは限りません。会社に資金を確保する意思と実体がなく、設立手続後すぐに払込金を払い戻して借入先へ返済するような仕組みであれば、仮装払込みが問題になります。入金履歴だけでなく、入金後の資金移動も確認します。
発起人が借入金で払い込むことは違法ですか
発起人が借入金を原資として払い込むこと自体が、当然に違法となるわけではありません。問題は、会社資金を確保せず、設立直後に会社資金で返済することが当初から予定されているなど、払込みの実体がない場合です。借入金で払い込む場合は、返済原資や資金移動の実体を説明できるようにしておく必要があります。
仮装払込みをした発起人は株主になれますか
会社法52条の2第4項により、仮装された設立時発行株式については、所定の支払又は給付がされるまで、設立時株主及び株主の権利を行使できません。株主権の行使が制限されるため、株主総会の議決権、配当、少数株主権などへの影響を個別に確認する必要があります。
仮装払込み株式を譲り受けた人は保護されますか
会社法52条の2第5項は、譲受人について、原則として株主権を行使できると定めています。ただし、譲受人に悪意又は重大な過失がある場合は保護されません。設立時の払込実態に疑いがある株式を譲り受ける場合は、デューデリジェンスで払込証明や資金移動を確認することが重要です。
設立時取締役も責任を負いますか
設立時取締役が出資履行の仮装に関する職務を行った場合など、会社法52条の2第2項と会社法施行規則7条の2に該当する場合には、責任を負うことがあります。ただし、仮装した本人以外は、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明できれば責任を免れる余地があります。
責任を免除できますか
会社法52条の2に基づく発起人・関与者の義務は、会社法55条により、総株主の同意がなければ免除できません。関係者間の合意や役員の判断だけで免除できると考えるのは危険です。
まとめ
会社法52条の2は、設立時の出資の履行を仮装した場合に、会社に実際の資金又は財産を入れさせるための責任規定です。金銭払込みを仮装した場合には全額支払義務が、現物出資の給付を仮装した場合には財産の全部給付又は価額相当額の支払が問題になります。
- 会社法52条の2は、発起人による仮装払込み・仮装給付の責任を定めています。
- 出資の履行を仮装した発起人は、会社に対して実際の支払又は給付をする義務を負います。
- 仮装に関与した発起人や一定の設立時取締役も責任を負うことがあります。
- 支払又は給付がされるまで、仮装された株式について株主権の行使は制限されます。
- 譲受人は原則として保護されますが、悪意又は重大な過失がある場合は保護されません。
- 責任免除には、会社法55条により総株主の同意が必要です。
会社設立では、払込証明書を作ることが目的ではありません。会社に実際の資金又は財産が入っているかを確認し、入金後の不自然な資金移動や現物出資財産の未移転を避けることが重要です。設立時の払込みに疑いがある場合は、早めに事実関係を整理し、責任・株主権・是正方法を検討しましょう。
坂尾陽弁護士
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