設立時代表取締役の選定|代表権・権限・登記のポイント

設立時代表取締役は、株式会社の成立時に代表取締役となる者です。会社設立の実務では、設立時取締役を選ぶだけでなく、誰が会社を代表するのかを、定款、発起人決定、設立時取締役の互選又は選定書面、登記添付書類まで含めて整理する必要があります。

特に、取締役会を置く会社と置かない会社では、設立時代表取締役の選定方法、未選定の場合の扱い、就任承諾書・印鑑証明書の要否が変わります。代表者の登記は、金融機関、取引先、契約、不動産、許認可などの場面で確認されるため、設立前に書類と登記事項をそろえておくことが重要です。

  • 設立時代表取締役は、会社成立時に代表取締役となる者です。
  • 取締役会設置会社では、原則として設立時取締役の中から設立時代表取締役を選定する必要があります。
  • 取締役会を置かない会社では、選定しないと設立時取締役全員が代表者となる扱いに注意します。
  • 選定方法に応じて、選定書面、就任承諾書、印鑑証明書、印鑑届書の準備が変わります。

坂尾陽弁護士

設立時代表取締役は「肩書を決めるだけ」ではありません。誰が代表印を届け出るのか、誰の住所が登記されるのか、複数代表にするのかまで、登記前に確認しておきましょう。

執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)

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設立時代表取締役とは

設立時代表取締役とは、株式会社の設立に際して代表取締役となる者をいいます。設立時取締役の中から、会社成立時に会社を代表する者を定めるための制度です。

設立時取締役の選任と、設立時代表取締役の選定は別の手続です。まず設立時取締役を選任し、そのうえで、その中から代表者を選定する、という順序で整理すると分かりやすくなります。設立時取締役の選任方法は、設立時取締役・監査役の選任方法で詳しく整理しています。

条文上の中心は会社法47条・48条です。逐条の要点は、会社法47条・48条の解説で確認できます。条文原文を確認する場合は、e-Gov法令検索「会社法」も参照してください。

設立時と成立後を分けて考える

設立時代表取締役は、会社成立時に代表取締役になる者です。会社成立後の代表取締役の選定・解職は、取締役会や株主総会など成立後の機関運営の問題として整理します。成立後の代表取締役の選定は、代表取締役の選定・解職で扱います。


設立時代表取締役を選定する場面

設立時代表取締役は、設立時取締役の選任後、会社成立までの間に整理します。設立登記では、代表取締役の氏名・住所が登記事項となり、設立登記の申請人や印鑑届出ともつながります。

実務上は、次の場面で設立時代表取締役の選定が問題になります。

  • 取締役会設置会社として設立する場合
  • 取締役会を置かないが、取締役を複数名置く場合
  • 代表者を1名又は特定の複数名に限定したい場合
  • 会社実印を届け出る代表者を確定したい場合
  • 設立登記申請書、選定書面、就任承諾書、印鑑証明書の整合性を確認する場合

取締役が1名だけの取締役会非設置会社では、その取締役が代表者になるため、代表者を誰にするかという意味での迷いは少なくなります。ただし、将来取締役を増やす予定がある場合や、定款で代表取締役の選定方法を定める場合は、設立時から定款設計を確認しておく必要があります。

会社の成立時期や成立前の行為との関係は、株式会社の成立時期で整理しています。


取締役会設置会社での選定方法

設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合、設立時取締役は、原則として設立時取締役の中から設立時代表取締役を選定しなければなりません。通常の取締役会設置会社では、設立時取締役の過半数で決定します。

ここで注意すべきなのは、設立前にはまだ会社が成立していないため、成立後の取締役会と同じ意味での「取締役会議事録」を当然に作るわけではないことです。実務では、設立時取締役の過半数の一致を証する書面、設立時代表取締役選定決議書、互選書など、会社設計と書式に応じた書面を作成します。

項目 取締役会設置会社での基本 実務上の確認事項
選定の要否 設立時代表取締役の選定が必要 設立時取締役の中から選定する
決定方法 原則として設立時取締役の過半数 設立時取締役全員の氏名、同意者、選定日を明確にする
書面 選定決議書、互選書など 「取締役会議事録」と機械的に書かず、設立時の選定書面として整える
就任承諾 選定方法に応じて確認 選定書面に席上承諾を記載するか、別紙の就任承諾書を作るかを決める
印鑑証明 代表取締役の就任承諾書に押した印鑑との関係で確認 会社実印の印鑑届書と同時に個人印鑑証明書を確認する

取締役会設置会社では、設立時取締役が3人以上必要です。取締役会を置くかどうか、監査役を置くかどうか、代表者を誰にするかは、定款作成段階から一体で検討します。機関設計の基本は、会社法38条〜45条の解説会社法327条の機関設計も参考になります。

設立前の取締役会と混同しない

設立時代表取締役の選定は、会社成立前の設立手続です。成立後の取締役会で代表取締役を選ぶ手続と、設立時取締役が設立時代表取締役を選定する手続を混同しないようにします。


取締役会を置かない会社での選定方法

取締役会を置かない会社では、代表取締役を必ず選定しなければならないわけではありません。代表取締役を選定しない場合は、原則として設立時取締役全員が会社を代表する形になります。

一方で、取締役が複数名いる会社で全員代表にすると、各取締役が単独で会社を代表できるため、契約締結、借入、口座開設、印鑑管理などの実務でリスクが生じることがあります。共同創業や複数取締役の会社では、代表者を1名又は必要な人数に限定するかを慎重に決めます。

方法 概要 向いている場面 注意点
定款で直接定める 定款に設立時代表取締役の氏名を記載する 代表者が最初から確定している小規模会社 定款、就任承諾、登記事項の氏名・住所を一致させる
発起人が選定する 発起人決定書などで代表者を決める 発起人主導で設立手続を整理する場合 発起人の決定権限や同意の範囲を定款・書面で確認する
定款に基づき発起人が互選する 定款に発起人互選の定めを置いて選定する 定款上の根拠を明確にしたい場合 定款の文言と互選書の文言を一致させる
定款に基づき設立時取締役が互選する 設立時取締役の互選により代表者を選ぶ 取締役候補者間で代表者を決める設計 設立時取締役の選任後に行うこと、就任承諾の扱いを確認する
選定しない 設立時取締役全員が代表者となる 取締役1名の会社、又は全員代表で支障がない会社 複数代表の登記、印鑑管理、契約権限の統制に注意する

非取締役会設置会社では、どの方法を使うかにより、登記添付書類、就任承諾、印鑑証明の整理が変わります。単にインターネット上の雛形に合わせるのではなく、自社の定款にどの定めがあるかを確認してから書類を作成します。

複数代表にするか、1名代表にするか

複数代表にすると、対外的にはそれぞれの代表者が会社を代表できます。内部的に「Aは営業契約だけ、Bは金融機関だけ」と決めても、その制限を善意の第三者に当然に主張できるわけではありません。代表権の基本は、会社法349条の解説で確認してください。


募集設立・特殊な機関設計の場合

中小企業の通常の会社設立では発起設立が多いものの、募集設立では創立総会や設立時募集株式の引受人が関与するため、代表者選定の前提が変わります。募集設立を選ぶ場合は、発起設立の発起人決定だけで処理しないよう注意します。

また、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社など、通常の中小会社設立では少ない機関設計では、設立時代表取締役、設立時委員、設立時代表執行役などの整理が必要になります。この場合は、会社法47条・48条だけでなく、成立後の機関設計、登記事項、定款記載を個別に確認します。

募集設立の全体像は、募集設立とは、創立総会の手続は創立総会の手続で整理しています。


代表権・権限のポイント

代表取締役は、成立後の株式会社を代表する者です。会社法上、代表取締役は会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するとされています。

設立時代表取締役についても、会社成立時に代表取締役となる者として、成立後の対外的な代表者を明確にする意味があります。契約締結、銀行口座、税務・社会保険、許認可、不動産、取引先対応では、登記された代表取締役が確認されるのが通常です。

ただし、会社成立前には、そもそも株式会社という法人がまだ成立していません。設立時代表取締役という名称だけから、成立前に自由に会社を代表して営業契約や借入契約を締結できると考えるのは危険です。成立前の行為や費用負担は、発起人の権限、定款記載、財産引受け、設立費用などと関連して整理します。

時点 代表権・権限の考え方 実務上の注意点
会社成立前 会社はまだ成立していない 発起人の権限、定款記載、成立前契約の帰属を確認する
設立登記申請時 会社を代表すべき者が申請する 設立時代表取締役の選定書面、就任承諾、印鑑届書を整える
会社成立時 登記により株式会社が成立する 設立時代表取締役は成立後の代表取締役となる
会社成立後 代表取締役が会社を代表する 内部的な権限制限、印鑑管理、取締役会決議事項を確認する

取締役会設置会社では、成立後の重要な業務執行の決定や代表取締役の選定・解職は取締役会の権限になります。成立後の取締役会の権限は、会社法362条の解説も参照してください。


登記で確認すべき事項

設立時代表取締役の選定は、設立登記と直結します。株式会社の設立登記では、代表取締役の氏名及び住所が登記事項になります。また、設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によって行う必要があります。

法務省の株式会社設立手続の案内では、設立登記の添付書面として、設立時代表取締役の就任承諾書、印鑑証明書、設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときの選定書面などが整理されています。設立登記全体の条文上の位置づけは、会社法911条の設立登記で確認できます。

確認事項 確認する内容 よくあるミス
代表取締役の氏名・住所 登記申請書、就任承諾書、印鑑証明書の表記を一致させる 旧字体、住所の省略、マンション名、番地表記がずれる
選定書面 誰が、いつ、どの方法で選定したかを記録する 取締役会議事録の形式を流用し、設立時の書面になっていない
就任承諾 別紙で作るか、選定書面で援用できるかを確認する 取締役就任承諾と代表取締役就任承諾の扱いを混同する
印鑑証明書 誰のどの印鑑について添付が必要かを確認する 取締役会設置会社と非設置会社の違いを見落とす
印鑑届書 会社代表者印と代表者個人印の押印・証明を確認する 会社実印の届出と設立登記添付書類を別々に見て不整合が出る

公式情報を確認する場合は、法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」や、法務局の株式会社設立登記申請書の記載例を確認してください。

代表者の住所は登記されます

株式会社の設立登記では、代表取締役の氏名だけでなく住所も登記事項になります。代表者の自宅住所を登記することによる公開情報・プライバシー面の影響も、設立前に確認しておきましょう。


就任承諾書・印鑑証明・印鑑届書の実務

設立時代表取締役の書類で特に間違いやすいのが、就任承諾書、印鑑証明書、印鑑届書です。取締役会設置会社かどうか、代表者をどの方法で選んだか、選定書面に承諾の記載があるかによって、書類の作り方が変わります。

就任承諾書

就任承諾書は、選任又は選定された者がその地位に就くことを承諾したことを示す書面です。設立時取締役の就任承諾と、設立時代表取締役の就任承諾は、会社設計や選定方法により扱いが変わるため、書式だけで判断しないようにします。

実務では、別紙の就任承諾書を作る方法のほか、選定書面の中に「被選定者は席上その就任を承諾した」などと記載し、添付書類として援用する方法が使われることがあります。ただし、援用できるかは書面の内容、押印、印鑑証明との関係で確認が必要です。

印鑑証明書

印鑑証明書は、就任承諾書に押された印鑑との関係で確認します。法務省の案内では、取締役会設置会社の場合は設立時代表取締役が就任承諾書に押印した印鑑について、取締役会非設置会社の場合は設立時取締役が就任承諾書に押印した印鑑について、市町村長作成の印鑑証明書の添付が必要になる旨が整理されています。

代表者の印鑑証明書、就任承諾書、印鑑届書、登記申請書で、氏名・住所・押印が一致しているかを確認します。外国人や海外居住者が関与する場合は、サイン証明書など別の確認が必要になることがあります。

印鑑届書

書面申請の場合、設立登記とあわせて会社代表者印を届け出るため、印鑑届書の準備も必要です。印鑑届書には、会社代表者印だけでなく、会社代表者の個人印の押印等が必要になります。

設立後の銀行口座開設や契約書押印では会社実印が使われることが多いため、誰が会社実印を管理し、どの権限で押印するかも設立段階で決めておくと安全です。

書類は単体ではなくセットで確認する

就任承諾書だけ、印鑑証明書だけ、印鑑届書だけを個別に見ると、表記のずれに気づきにくくなります。設立時代表取締役については、選定書面、就任承諾書、印鑑証明書、登記申請書、印鑑届書を横並びで確認します。


設立時代表取締役を選定しない場合のリスク

取締役会を置かない会社では、設立時代表取締役をあえて選定しないこともあります。この場合、設立時取締役全員が会社を代表することになるため、取締役が1名であれば大きな問題は生じにくい一方、複数取締役では実務上の管理が難しくなることがあります。

複数代表の状態では、各代表者が単独で対外的な行為を行うことができるため、契約締結、借入、重要取引、印鑑使用、口座管理の統制が問題になります。内部的な合意で役割を分けても、外部の善意の相手方に対して当然に主張できるとは限りません。

リスク 具体例 予防策
契約権限の混乱 複数の代表者が異なる条件で取引先と交渉する 代表者を限定し、重要契約は社内承認を経る
印鑑管理の不統一 誰が会社実印を使えるか曖昧になる 代表印の保管者、押印申請ルールを決める
金融機関対応の遅れ 代表者や印鑑届出の説明に時間がかかる 登記上の代表者と口座開設担当者を一致させる
共同創業者間の対立 一方代表が単独で重要な意思表示をする 定款、株主間契約、社内承認ルールを整える

共同創業の場合は、会社法上の代表権だけでなく、株主間契約、取締役会設置の要否、重要事項の拒否権、株式譲渡制限、デッドロック対応まで含めて設計した方がよい場面があります。


設立時代表取締役の選定でよくある失敗

設立時取締役の選任前に代表者だけ決めている

設立時代表取締役は、設立時取締役の中から選定するのが基本です。まず設立時取締役を適切に選任し、そのうえで代表者を選定します。取締役候補者と代表者候補者を同じ書面で整理する場合でも、法的な順序を意識して作成します。

取締役会設置会社なのに選定書面が不足している

取締役会設置会社では、設立時代表取締役の選定が必要です。定款で直接定めているのか、設立時取締役の過半数で選定しているのか、互選によるのかを確認し、選定を証する書面を整えます。

取締役会非設置会社で全員代表になることを理解していない

取締役が複数いる非取締役会設置会社で代表者を選定しない場合、全員代表になることがあります。代表者を1名にしたいなら、定款又は決定書面で代表取締役の選定方法を整理します。

就任承諾書・印鑑証明書の対象者を間違える

取締役会設置会社と非設置会社では、印鑑証明書を確認すべき対象が変わります。また、選定方法によって代表取締役の就任承諾書を別紙で作るか、選定書面で援用するかも変わります。

設立後の代表取締役選定手続をそのまま使っている

会社成立後の代表取締役選定は、取締役会や株主総会など成立後の機関による手続です。設立時代表取締役の選定では、設立前の段階でどの主体がどの根拠で選ぶのかを確認します。


実務チェックリスト

設立時代表取締役を選定するときは、次の順に確認すると、書類漏れや登記補正を減らしやすくなります。

  1. 取締役会を置くかどうかを定款で確認する。
  2. 設立時取締役が適切に選任されているかを確認する。
  3. 代表者を選定する必要があるか、選定しない場合に誰が代表者になるかを確認する。
  4. 定款で直接定めるのか、発起人決定、発起人互選、設立時取締役の互選又は過半数決定で選ぶのかを決める。
  5. 選定書面の名称、選定日、決定主体、同意者、被選定者を確認する。
  6. 代表取締役の就任承諾書を別紙で作るか、選定書面で援用するかを確認する。
  7. 印鑑証明書が誰のどの印鑑について必要かを確認する。
  8. 登記申請書、印鑑届書、代表者の氏名・住所の表記をそろえる。
  9. 設立時取締役等による調査、払込証明、資本金計上証明など他の設立書類と日付を整える。

設立時代表取締役の選定後は、設立時取締役等による調査、設立登記、成立後の初動対応へ進みます。調査手続は、設立時取締役等による調査で確認してください。


よくある質問

設立時代表取締役は必ず選定しなければなりませんか?

取締役会設置会社では、原則として設立時代表取締役を選定する必要があります。取締役会を置かない会社では、選定しない場合に設立時取締役全員が代表者となる扱いがあります。取締役が複数いる場合は、全員代表でよいかを慎重に確認してください。

設立時代表取締役選定決議書は必ず必要ですか?

必ず同じ名称の書面が必要というより、どの方法で設立時代表取締役を選んだかを証明できる書面が必要になります。定款で直接定めている場合、発起人決定による場合、設立時取締役の互選による場合で、用意する書面は変わります。

定款に設立時代表取締役を書けば就任承諾書は不要ですか?

定款に代表者を直接記載している場合でも、設立時取締役としての就任承諾、印鑑証明、登記添付書類との関係は確認が必要です。書式上、代表取締役の就任承諾を別紙で作るか、他の書面で足りるかは会社設計と登記実務により変わります。

取締役会を置かない会社で代表取締役を2名にできますか?

複数の代表取締役を置くことは可能です。ただし、各代表者が対外的に会社を代表できるため、契約権限、印鑑管理、金融機関対応、共同創業者間の合意を事前に整理する必要があります。

設立時代表取締役はいつから会社を代表できますか?

会社は設立登記によって成立します。設立時代表取締役は、会社成立時に代表取締役となる者です。成立前の段階では、まだ会社という法人が存在しないため、成立前契約や費用負担は別途整理が必要です。

代表取締役の住所は登記されますか?

株式会社の設立登記では、代表取締役の氏名及び住所が登記事項になります。代表者の住所が公示されることを前提に、役員候補者の住所表記やプライバシー面も確認しておきます。

設立後に代表取締役を変更できますか?

会社成立後に代表取締役を変更することは可能です。ただし、取締役会設置会社かどうか、定款の定め、取締役の任期、登記申請、印鑑届出の変更が関係します。設立後の代表取締役選定は、成立後の機関運営として整理します。


まとめ

設立時代表取締役の選定は、会社設立時に誰が会社を代表するかを確定する重要な手続です。設立時取締役の選任、定款、発起人決定、互選、就任承諾、印鑑証明、印鑑届書、設立登記を一体で確認する必要があります。

  • 設立時代表取締役は、会社成立時に代表取締役となる者です。
  • 取締役会設置会社では、原則として設立時取締役の中から選定する必要があります。
  • 取締役会を置かない会社では、選定しない場合に設立時取締役全員が代表者となることがあります。
  • 選定方法に応じて、選定書面、就任承諾書、印鑑証明書、印鑑届書の要否が変わります。
  • 設立時代表取締役の氏名・住所は設立登記と実務運用に直結します。

取締役が1名のシンプルな会社でも、定款や登記書類の表記がずれると補正の原因になります。取締役が複数いる会社や共同創業の会社では、代表者を誰にするか、全員代表を避けるか、代表印を誰が管理するかまで含めて設計することが大切です。

坂尾陽弁護士

設立時代表取締役の選定は、設立登記のためだけでなく、設立後の取引・口座開設・押印管理の出発点です。定款、選定書面、就任承諾書、印鑑証明書をまとめて確認し、代表権の設計を曖昧にしないようにしましょう。

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