海外法人が日本の顧客と継続的に取引する場合、まず確認すべきなのが外国会社の登記です。日本に拠点を置くか、営業担当者を置くか、契約をどこで締結するかによって、必要な登記や手続が変わります。
会社法上、外国会社は、日本において継続して取引をしようとするときは日本における代表者を定める必要があり、外国会社の登記をするまでは日本で継続して取引をすることができません。登記を後回しにしたまま営業を始めると、取引の相手方に対する連帯責任や過料のリスクが問題になります。
この記事では、外国会社の登記が必要になる場面、日本における代表者、営業所の有無、登記場所、登記事項、登記前取引のリスク、支店・子会社との違いを、企業法務の初動確認向けに整理します。
- 外国会社が日本で継続取引をする場合、日本における代表者を定め、外国会社の登記を検討する必要があります。
- 外国会社の登記をするまでは、日本で継続して取引をすることができないのが会社法上の基本です。
- 日本に営業所を置かない場合は日本における代表者の住所地、営業所を置く場合は営業所所在地で登記するのが基本です。
- 外国会社登記、支店、子会社設立は、責任主体・税務・契約名義・運営コストが異なります。
- 登記期限、必要書類、翻訳、アポスティーユ・認証、変更登記は国ごとに実務差が出るため、早めに確認することが重要です。
坂尾陽弁護士
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
Contents
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
外国会社の登記とは
外国会社の登記とは、外国の法令に準拠して設立された会社類似の法人・団体が、日本で継続的に取引するために、日本における代表者や営業所などを登記する手続です。
会社法2条2号は、外国会社を「外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するもの」と定めています。海外法人がすべて同じ扱いになるわけではなく、会社と同種・類似の法人であるかを前提として確認します。
外国会社の登記で重要なのは、単に「日本に支店を作る手続」だけではないという点です。会社法上は、日本に営業所を設けない場合でも、日本における代表者を定めて外国会社の登記をする場面があります。
外国会社の登記は、「日本支店を作る場合だけの手続」と理解すると漏れが出ます。日本に営業所を置かず、日本における代表者を通じて継続取引を行う設計もあり得るため、まず取引実態から確認します。
会社法の条文全体は、e-Gov法令検索「会社法」で確認できます。
外国会社の登記が必要になる場面
外国会社の登記が問題になる中心場面は、海外法人が日本で取引を継続してしようとする場合です。
会社法817条1項は、外国会社が日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならないとしています。また、会社法818条1項は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができないと定めています。
会社法817条1項は、外国会社が日本で継続取引をしようとするときに、日本における代表者を定める義務を置いています。
会社法818条1項は、外国会社の登記をするまでは、日本で継続取引をすることができないと定めています。
継続取引に当たりやすい例
- 日本の顧客に継続して商品・サービスを販売する
- 日本国内で営業担当者や代理店を使って契約を獲得する
- 日本国内に営業所、店舗、サービス拠点を置く
- 日本企業との継続的な販売契約、保守契約、SaaS契約、ライセンス契約を運用する
- 日本で請求、納品、クレーム対応、契約更新などを反復して行う
登記が直ちに必要とは限らない例
一方で、市場調査、情報収集、広告宣伝、仕入先調査など、直接的な営業活動に至らない準備的・補助的な活動にとどまる場合は、外国会社の登記が直ちに必要とは限りません。ジェトロも、駐在員事務所は本格的営業活動の準備的・補助的行為を行う拠点であり、直接的営業活動はできないと整理しています。
日本進出形態の概観は、ジェトロ「日本への進出形態」も参考になります。
「日本にオフィスをまだ借りていない」「契約は海外本社名義で締結する」という事情だけで、外国会社の登記が不要になるとは限りません。日本で継続的に取引する実態があるかを基準に検討します。
日本における代表者とは
日本における代表者とは、外国会社が日本で継続取引を行う場合に定める代表者です。会社法817条1項は、そのうち1人以上が日本に住所を有する者でなければならないと定めています。
日本における代表者は、外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。つまり、契約、通知、訴訟対応など、日本での業務に関して広い権限を持つ立場です。
この権限に内部的な制限を加えていても、善意の第三者に対抗できないとされています。たとえば、本国本社の内部規程で「一定金額以上は本社承認が必要」としていても、取引先がその制限を知らない場合、外国会社が内部制限を理由に当然に責任を免れるとは限りません。
| 確認事項 | 実務上の意味 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 代表者の住所要件 | 1人以上は日本に住所を有する者が必要 | 住民票、住所、居住実態、候補者の継続性 |
| 代表者の権限 | 日本業務に関する裁判上・裁判外の行為に及ぶ | 契約締結、通知受領、訴訟対応、委任範囲 |
| 内部制限 | 善意の第三者に対抗できないリスクがある | 契約書、社内規程、対外表示、承認フロー |
| 損害賠償責任 | 代表者の職務行為により第三者へ損害が生じた場合に外国会社の責任が問題になる | 権限管理、保険、契約審査、報告体制 |
日本における代表者の条文上の要点は、【会社法817条】外国会社の日本における代表者で詳しく整理します。
外国会社の登記前に取引するとどうなるか
外国会社の登記をしないまま日本で継続取引をすると、会社法818条の問題が生じます。
会社法818条2項は、登記前の継続取引禁止に違反して取引をした者について、取引の相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うと定めています。
これは、単に登記手続を後で済ませればよいという問題ではありません。取引相手方保護の観点から、実際に取引をした者個人や関与者に責任が及ぶ可能性があります。
登記前取引で問題になりやすいリスク
- 取引相手方に対する連帯責任
- 登記懈怠による過料
- 銀行口座、契約名義、不動産賃貸借、許認可手続の停滞
- 日本側担当者の権限・責任の不明確化
- 税務、労務、在留資格、個人情報保護対応との不整合
外国会社登記をしないまま営業活動を先行させると、契約の効力だけでなく、担当者の個人責任、過料、顧客対応、許認可、税務・労務の整合性まで問題になります。取引開始前に登記要否を確認することが重要です。
会社法818条〜820条の条文上の整理は、【会社法818条・819条・820条】外国会社の登記前取引禁止・公告・代表者退任も参考になります。
営業所を置く場合と置かない場合の違い
外国会社の登記では、日本に営業所を設けるかどうかで登記場所が変わります。
会社法933条1項は、外国会社が初めて日本における代表者を定めたとき、3週間以内に、営業所を設けていない場合は日本における代表者の住所地、営業所を設けた場合は営業所所在地で外国会社の登記をしなければならないと定めています。
| 形態 | 登記場所の基本 | 実務上のイメージ |
|---|---|---|
| 日本に営業所を設けない | 日本に住所を有する日本における代表者の住所地 | 日本に常設の営業拠点は置かず、代表者を通じて継続取引を行う設計 |
| 日本に営業所を設ける | 営業所の所在地 | いわゆる日本支店・営業拠点として日本で営業活動を行う設計 |
営業所を置かない場合
日本に営業所を置かない場合でも、日本の顧客と継続的な取引をするなら、日本における代表者を定め、その住所地で外国会社の登記をすることが問題になります。たとえば、営業活動の実体は海外本社が行い、日本側では契約管理や顧客対応を代表者が担うような設計です。
営業所を置く場合
日本に営業所を置く場合は、営業所所在地で登記します。ジェトロは、支店は外国企業が日本において営業活動の拠点を設置するための簡便な方法であり、支店固有の法人格はなく、支店の活動から発生する債権債務の責任は最終的に外国企業に直接帰属すると説明しています。
営業所を置く場合には、オフィス賃貸借、銀行口座、雇用、許認可、税務署・自治体への届出、社会保険、個人情報管理など、会社法以外の実務対応も並行して確認します。
外国会社登記・支店・日本法人設立の違い
外国会社の日本進出では、外国会社登記だけでなく、日本支店、日本子会社の設立も比較対象になります。どれを選ぶかは、営業活動の内容、契約名義、責任主体、税務、許認可、採用、資金調達、撤退可能性によって変わります。
| 選択肢 | 法的な位置づけ | 向きやすい場面 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 日本における代表者のみを定める外国会社登記 | 外国会社の日本代表者を通じた登記 | 日本に常設拠点を置かず、継続取引の法的受け皿を整える場合 | 営業実態、契約名義、税務、代表者責任の整理が必要 |
| 営業所・支店を設ける外国会社登記 | 外国会社の一部として日本営業所を置く | 日本に営業拠点、担当者、顧客対応拠点を置く場合 | 支店自体に独立法人格はなく、外国会社本体に責任が帰属する |
| 日本子会社の設立 | 株式会社・合同会社など日本法人を設立 | 日本事業を独立管理したい、採用・許認可・取引信用を整えたい場合 | 設立・運営・決算・税務・役員管理の負担が生じる |
| 駐在員事務所 | 準備的・補助的活動の拠点 | 市場調査、情報収集、広告宣伝など営業開始前の段階 | 直接的な営業活動はできない |
「最も簡単な手続」を選ぶのではなく、「誰の名義で契約し、誰が責任を負い、誰が日本で顧客対応をするのか」を先に決めると、外国会社登記・支店・日本法人設立の選択を整理しやすくなります。
会社の種類や日本法人の基本的な違いは、会社の種類とは|株式会社・持分会社の違いと使い分けを整理も参考になります。
外国会社の登記手続の基本的な流れ
外国会社の登記は、本国法、社内決裁、代表者選任、営業所の有無、必要書類、翻訳、認証手続が関係するため、国内会社の登記より準備に時間がかかることがあります。
- 日本で行う取引内容と開始予定日を整理する
- 外国会社に該当するか、継続取引に当たるかを確認する
- 日本における代表者を選任する
- 営業所を置くか、代表者住所地で登記するかを決める
- 本国会社の存在、代表権、準拠法、決議内容を証明する書類を準備する
- 宣誓供述書、証明書、翻訳文、認証・アポスティーユの要否を確認する
- 登記申請書を作成し、管轄法務局へ申請する
- 登記完了後、銀行口座、税務、社会保険、許認可、契約書の名義を整える
申請人
外国会社の登記申請は、通常、日本における代表者が行います。実務では、司法書士、弁護士、税理士、行政書士などの専門家と連携し、登記・税務・在留資格・許認可の全体スケジュールを組むことが多いです。
3週間の期限に注意する
会社法933条1項は、外国会社が初めて日本における代表者を定めたときから3週間以内に外国会社の登記をしなければならないと定めています。登記すべき事項が外国で生じた場合は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算します。
登記期限の考え方は、登記申請の期限(2週間・3週間)と起算点|登記の期間の考え方で詳しく整理します。
外国会社の登記事項と必要書類
外国会社の登記では、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従った登記事項に加えて、外国会社特有の事項を登記します。
主な登記事項
| 区分 | 主な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 同種・類似の日本会社に関する事項 | 商号、目的、本店、資本金に相当する事項、役員に相当する事項など | 外国会社の法制と日本の会社類型を対応させて整理する |
| 準拠法 | 外国会社の設立の準拠法 | どの国・州・地域の法令に基づく会社かを確認する |
| 日本における代表者 | 日本における代表者の氏名及び住所 | 1人以上は日本に住所を有する必要がある |
| 公告方法 | 同種・類似の日本会社が株式会社である場合の公告方法 | 本国法の公告制度と日本での公告方法を整理する |
| 営業所 | 日本に営業所を設ける場合の所在地 | 営業所の設置、移転、廃止時に変更登記が問題になる |
必要書類の例
必要書類は、本国法、外国会社の形態、営業所の有無、代表者の選任方法によって変わります。一般的には、次のような書類が問題になります。
- 外国会社の存在を証する書面
- 外国会社の定款又はこれに相当する書面
- 代表者の資格・権限を証する書面
- 日本における代表者の選任を証する書面
- 日本における営業所設置を証する書面
- 宣誓供述書、証明書、認証文書
- 日本語訳文
- 印鑑届出、印鑑証明、本人確認に関する書類
外国会社登記では、必要書類の「内容」だけでなく、誰が作成し、どの機関で認証し、日本語訳をどう付けるかが重要です。本国書類の取得に時間がかかることがあるため、取引開始予定日から逆算して準備しましょう。
商業登記申請の一般的な考え方は、商業登記の申請手続|申請人・添付書類・オンライン申請の基本で整理します。
変更登記・営業所設置・撤退時の注意点
外国会社の登記は、最初の登記だけで終わりではありません。日本における代表者、営業所、本国の本店、準拠法上の会社情報、公告方法などに変更があれば、変更登記が問題になります。
会社法933条4項は、会社法915条などの変更登記に関する規定を外国会社にも準用し、読み替えにより、原則として3週間の登記期間を前提にしています。
変更登記が問題になりやすい例
- 日本における代表者の交代、住所変更
- 日本の営業所の設置、移転、廃止
- 外国会社の商号変更
- 外国会社の本店所在地変更
- 本国の役員・代表権に関する変更
- 公告方法の変更
- 日本での継続取引の終了、営業所閉鎖、撤退
日本での取引を終了する場合も、営業所閉鎖、代表者退任、債権債務の整理、税務・労務・許認可、公告、清算に相当する手続を確認する必要があります。登記だけを消せば完了するとは限りません。
外国会社の登記条文の詳細は、【会社法933条〜936条】外国会社の登記で整理します。擬似外国会社や外国会社の清算等は、【会社法821条・822条・823条】擬似外国会社・外国会社の清算等も参考になります。
外国会社登記の実務チェックリスト
外国会社として日本で取引を始める前には、次の順で確認すると漏れを減らせます。
取引開始前の確認
- 日本で行う活動が、市場調査にとどまるのか、継続取引に当たるのか
- 契約名義を海外本社、外国会社日本支店、日本子会社のどれにするのか
- 日本に営業所を置くか、日本における代表者のみで足りるか
- 日本に住所を有する代表者候補を確保できるか
- 営業開始日、契約締結日、登記申請日、税務届出日が整合しているか
契約書・社内決裁の確認
- 日本における代表者が契約締結できる範囲を社内で明確にしているか
- 本国本社の承認が必要な契約について、承認フローを契約締結前に整えているか
- 取引先に対して、契約主体、請求主体、問い合わせ窓口を誤認させない表示になっているか
- 代理店、販売店、業務委託先を使う場合、権限表示や顧客情報管理を契約で定めているか
- 個人情報、秘密保持、準拠法、裁判管轄、言語、通知先を日本実務に合わせて確認しているか
登記後の確認
- 登記事項証明書を取得し、契約書・銀行・税務届出と内容が一致しているか
- 税務署、都道府県、市区町村への届出が必要か
- 社会保険、労働保険、雇用契約、在留資格の対応が必要か
- 許認可、規制業種、外為法、資金決済法、個人情報保護法などの確認が必要か
- 変更登記が必要になる社内イベントを管理できる体制があるか
よくある質問
外国会社は日本に支店を作らないと取引できませんか
必ずしも支店を作る必要があるわけではありません。日本に営業所を設けない場合でも、日本における代表者を定め、その住所地で外国会社の登記をする設計があります。ただし、日本での取引実態、顧客対応、税務、許認可、銀行口座などを踏まえて、代表者のみで足りるか、営業所を置くべきかを検討します。
駐在員事務所を置けば登記は不要ですか
駐在員事務所が市場調査、情報収集、広告宣伝など準備的・補助的活動にとどまる場合、通常は外国会社の登記を要しない整理になります。ただし、駐在員事務所が実質的に営業活動や契約獲得を行うと、外国会社登記や税務上の問題が生じる可能性があります。
外国会社の日本における代表者は日本人でなければなりませんか
会社法上、日本国籍であることまでは要求されていません。ただし、日本における代表者のうち1人以上は日本に住所を有する者でなければなりません。代表者候補者の住所、在留資格、権限、責任を事前に確認する必要があります。
外国会社の登記期限はいつから3週間ですか
初めて日本における代表者を定めたときから3週間以内が基本です。登記すべき事項が外国で生じた場合は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算します。実務では、代表者選任日、本国決議日、通知到達日、申請日を証拠化しておくことが重要です。
外国会社登記と日本法人設立はどちらがよいですか
一概にはいえません。日本支店は外国会社本体の一部として活動するため、責任は最終的に外国会社へ帰属します。日本法人を設立する場合は、外国会社とは別法人として契約・雇用・許認可・税務を管理しやすい一方、設立後の運営負担が生じます。取引規模、顧客信用、責任分離、税務、採用、撤退可能性を比較して判断します。
登記をしないまま日本顧客と契約した場合、後から登記すれば大丈夫ですか
後から登記すれば常に問題が解消するとは限りません。会社法818条により、外国会社の登記前に日本で継続取引をした場合、取引をした者が外国会社と連帯して債務を弁済する責任を負う可能性があります。過料や税務・許認可上の問題も含めて、早期に状況を整理する必要があります。
まとめ
外国会社の登記は、海外法人が日本で継続取引を始める際の基本手続です。日本に営業所を置く場合だけでなく、営業所を置かず日本における代表者を定める場合にも、外国会社登記が問題になります。
- 外国会社が日本で継続取引をする場合、日本における代表者と外国会社登記を検討します。
- 登記前に日本で継続取引をすると、取引をした者の連帯責任や過料が問題になります。
- 日本に営業所を置くかどうかで、登記場所や実務対応が変わります。
- 外国会社登記、支店、日本法人設立は、責任主体・税務・契約名義・運営負担が異なります。
- 本国書類、翻訳、認証、代表者住所、変更登記は早めに確認する必要があります。
日本進出を急いでいる場面ほど、営業開始、契約締結、請求、銀行口座、雇用、税務届出を先に進めがちです。しかし、外国会社登記を後回しにすると、契約・責任・過料・税務が後から問題化します。取引開始前に、外国会社として登記するのか、支店を置くのか、日本法人を設立するのかを整理しておきましょう。
坂尾陽弁護士
関連記事
外国会社、登記、会社法上の代表者・登記前取引に関する周辺論点は、次の記事も参考になります。
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
