会社法23条は、事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を続用しない場合でも、譲渡会社の事業から生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときに、債権者が譲受会社へ弁済を請求できるとする規定です。事業譲渡では、合併や会社分割と異なり、債務が当然に一括して譲受会社へ移るわけではありません。しかし、買い手の対外的な告知が旧債務を引き受けたと受け取られる内容であれば、事業譲渡契約で承継対象外とした債務についても、会社法23条上の責任が問題になります。
会社法24条は、会社と、典型的には個人事業主など会社ではない商人との間で事業を譲渡・譲受けする場合に、会社法と商法の規定を接続する条文です。この記事では、債務引受広告に該当する表示、譲受会社が負う責任、2年の期間、会社法24条の適用関係、事業譲渡契約やプレスリリースを作成するときの注意点を整理します。
坂尾陽弁護士
- 事業譲渡だけで譲渡会社の債務が当然にすべて移転するわけではありません。
- 商号を続用しなくても、旧事業債務を引き受けたと受け取られる広告により譲受会社が責任を負うことがあります。
- 「債務を引き受ける」という文言がなくても、告知全体の趣旨から債務引受広告と判断される可能性があります。
- 会社法23条2項の2年で消滅するのは一定の場合の譲渡会社の責任であり、譲受会社の責任ではありません。
- 会社と商人の間の事業譲渡では、会社法24条により会社法又は商法の規律が相互に適用されます。
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
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会社法23条・24条の条文構造
会社法23条と24条は、第1編「総則」第4章「事業の譲渡をした場合の競業の禁止等」に置かれています。最新の条文は、e-Gov法令検索の会社法で確認できます。
両条の役割は、次のように整理できます。
- 会社法23条1項:譲受会社が商号を続用しない場合でも、旧事業債務を引き受ける旨の広告をすれば、譲渡会社の債権者は譲受会社へ弁済を請求できます。
- 会社法23条2項:譲受会社が1項の責任を負う場合、広告日後2年以内に請求又は請求の予告をしなかった債権者に対して、譲渡会社の責任が消滅します。
- 会社法24条1項:会社が商人へ事業を譲渡した場合、譲受人側の責任等について商法17条から18条の2までを適用します。
- 会社法24条2項:会社が商人の営業を譲り受けた場合、商人を譲渡会社とみなして、会社法22条・23条・23条の2に相当する規律を適用します。
会社法23条は「広告による責任」、24条は「当事者の一方が会社ではない商人である場合の適用法」を扱います。タイトル上は一緒に扱われていますが、実務では別々の確認項目です。
事業譲渡では債務が当然に承継されるわけではない
事業譲渡は、対象となる資産、契約、債権、債務、知的財産、許認可、従業員との関係などを個別に移転させる取引です。会社分割のような包括承継ではないため、事業譲渡契約に「対象事業を譲渡する」と書いただけで、譲渡会社の債務がすべて譲受会社へ移るわけではありません。
譲受会社が旧債務を負担する方法としては、民法上の併存的債務引受や免責的債務引受などがあります。とくに譲渡会社を債務関係から外すには、民法の債務引受に関する要件を満たす必要があり、売り手と買い手の内部合意だけで債権者に対して当然に免責を主張できるわけではありません。
これに対し、会社法23条は、当事者間で実際に債務引受契約が成立したかとは別に、譲受会社が債務を引き受けたと受け取られる広告をしたことを根拠として、債権者に譲受会社への直接請求を認める特則です。契約上の承継範囲と、第三者に対する法定責任を分けて考える必要があります。
事業譲渡契約の承継債務一覧だけでなく、プレスリリース、取引先通知、Webサイト、請求書、FAQの表現まで同じ基準で確認します。
会社法23条1項の責任が生じる要件
会社法23条1項を検討するときは、①事業の譲受け、②商号を続用しない場面、③債務引受広告、④譲渡会社の事業によって生じた債務という順に整理すると分かりやすくなります。
事業を譲り受けた会社であること
会社法23条の「譲受会社」は、譲渡会社から事業を譲り受けた会社です。単なる不動産、設備、在庫の売買だけで直ちに事業譲渡になるとは限りません。資産、顧客関係、契約、従業員、ノウハウ、営業活動等が一体として移転し、譲受会社が従来の事業を継続できるかが重要になります。
取引の実態が事業譲渡か、単なる資産売却かは、会社法23条だけでなく、株主総会決議、契約承継、労務、許認可、税務にも影響します。取引全体の確認事項は、事業譲渡の典型的なトラブルと失敗パターンも参照してください。
譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合であること
譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合は、まず会社法22条の商号続用責任が問題になります。会社法23条は、商号の続用がなくても、債務引受広告によって譲受会社の責任が生じる場面を補う規定です。
実務では、登記上の商号は変更していても、屋号、ブランド、店舗名、ロゴ、ドメイン等が続用され、会社法22条の類推適用が争われることがあります。そのため、商号続用責任と債務引受広告のどちらか一方だけを確認するのではなく、対外表示全体を点検します。商号を続用する場合の責任と免責登記は、会社法22条の譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任で詳しく解説しています。
譲渡会社の事業債務を引き受ける旨の広告をしたこと
会社法23条の中心は「広告」の内容です。条文上、決まった媒体や定型文は示されていません。また、明示的に「債務を引き受けます」と書かなければ責任が生じないわけでもありません。告知を客観的・全体的に見て、譲渡会社の事業から生じた債務も譲受会社が負担すると一般の債権者が受け取る内容かが問題になります。
旧商法下の最高裁昭和29年10月7日判決は、鉄道・バス事業を譲り受けて新会社として発足する旨の新聞広告について、明示的な「債務引受」の語がなくても、当該事業に伴う債務を引き受ける趣旨を含むとして、債務引受広告に当たると判断しました。旧法の判例ですが、現行会社法23条の広告を考える際にも重要です。
一方、最高裁昭和36年10月13日判決は、旧会社が営業を廃止し、新会社が同じ市場で卸売業務を開始する旨を取引先へ知らせた挨拶状について、旧会社の債務を引き受ける趣旨までは含まれないとして、債務引受広告に当たらないと判断しました。
二つの判例から分かるのは、媒体の名称だけで結論が決まらないという点です。「事業を譲り受けた」「新たに発足した」という表現があっても、取引の規模、事業の一体性、告知の相手、前後の文言、旧債務に関する説明などにより評価が分かれます。
「事業の一切を承継しました」「従来どおりすべて当社が対応します」といった包括的な表現は、契約上は限定承継のつもりでも、旧債務まで引き受けたとの評価を招くおそれがあります。
譲渡会社の事業によって生じた債務であること
譲受会社へ請求できる対象は、譲渡会社の事業によって生じた債務です。典型例として、譲渡対象事業の仕入代金、外注費、賃料、顧客への返金義務、預り金返還義務、事業活動に起因する損害賠償債務などが考えられます。最高裁昭和29年10月7日判決では、譲渡された運輸事業に関連する事故の損害賠償債務が問題となりました。
複数事業を営む会社が一部事業だけを譲渡した場合、対象事業と債務との関連性が争点になります。契約書、発注書、請求書、部門別会計、事故報告書、入出金記録などから、どの事業によって債務が生じたかを確認します。譲渡対象事業と無関係な借入れや役員個人の債務まで、当然に会社法23条の対象になるわけではありません。
債務引受広告に該当しやすい表示と文面作成の注意点
現在の事業譲渡では、新聞広告だけでなく、プレスリリース、コーポレートサイト、SNS、取引先への一斉メール、挨拶状、店舗掲示、顧客向けFAQ、請求書の案内などが対外表示になります。どの媒体が使われたかだけでなく、複数の表示を合わせてどのようなメッセージを発しているかが重要です。
とくに次のような表現を用いるときは、債務の承継範囲との整合を慎重に確認します。
- 包括承継を思わせる表現:「事業に関する一切を承継した」「すべての権利義務を引き継いだ」など。
- 主体の同一性を強調する表現:「会社名が変わるだけ」「従来と何も変わらない」「旧会社の事業をそのまま継続する」など。
- 旧債務への対応を広く約束する表現:「過去のお取引もすべて当社が対応する」「従来の請求は当社へ」など。
- 契約と告知が食い違う表現:契約では限定した債務だけを承継する一方、広報では事業全体の無条件承継をうたう場合。
- 複数資料で意味が変わる表現:プレスリリースでは非承継を説明していても、FAQや営業担当者の説明が全面承継を示す場合。
文面には、事業譲渡の効力発生日、譲渡対象、契約・債権債務の取扱い、効力発生日前の債務の支払主体、個別同意が必要な契約、問い合わせ窓口を明確にします。ただし、「旧債務は負いません」という一文を入れれば常に免責されるわけではありません。契約、登記、実際の支払行動、営業担当者の説明を含めて矛盾をなくす必要があります。
広報担当者だけで完成させず、法務・経理・営業・M&A担当が、承継債務一覧と告知文の用語を突き合わせてください。
会社法23条1項により譲受会社が負う責任
会社法23条1項の要件を満たすと、譲渡会社の債権者は、譲受会社に対して弁済を直接請求できます。譲渡会社も直ちに免責されるわけではないため、少なくとも会社法23条2項の効果が生じるまでは、債権者から見て請求先が追加される形になります。
この責任は、事業譲渡契約で旧債務を承継しないと合意していても、第三者との関係で生じ得ます。売り手と買い手の内部関係では、譲受会社が支払った場合の求償、補償、訴訟協力、資料提供、弁護士費用等を契約で調整できますが、その合意は債権者の法定請求を当然には妨げません。
会社法23条1項には、譲受会社の責任を譲り受けた財産の価額に限定する文言がありません。承継財産価額を限度とする会社法23条の2とは異なります。債務引受広告と評価されれば、買い手が想定した取得価額を超える旧債務が問題になる可能性があるため、告知前のデューデリジェンスと補償設計が重要です。
もっとも、債権者が請求できる内容は、もとの債務を前提とします。譲受会社は、弁済済み、相殺、消滅時効、契約上の抗弁、債務額など、元の債務に関する争点を確認する必要があります。請求を受けた時点で安易に全面承認せず、譲渡会社から契約書・請求書・支払履歴等を取り寄せます。
会社法23条2項の2年の期間
会社法23条2項は、譲受会社が債務引受広告による責任を負う場合に、広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしなかった債権者に対して、譲渡会社の責任が期間経過時に消滅すると定めています。
この規定で特に重要なのは、2年で消滅する対象です。
- 起算点は、原則として事業譲渡日ではなく、債務引受広告があった日です。
- 消滅するのは、一定の場合の譲渡会社の責任です。
- 譲受会社の会社法23条1項上の責任が2年で当然に消滅する規定ではありません。
- 元の債権の消滅時効や除斥期間は、会社法23条2項とは別に確認します。
- 債権者は、広告の内容・公表日・媒体を保存し、早期に請求又は請求予告を行う必要があります。
誰に対するどのような意思表示で期間経過の効果を防げるかをめぐる争いを避けるため、債権者は譲渡会社と譲受会社の双方へ、対象債権と請求意思が明確に分かる書面を、到達を証明できる方法で送るのが安全です。会社側も、広告日、請求日、請求予告、交渉経過を債権ごとに管理します。
「事業譲渡から2年で全部終わる」と理解するのは危険です。広告日を起算点とする会社法23条2項、元の債権の時効、契約上の期限を分けて管理してください。
会社法24条|会社と商人の間の事業譲渡
会社法21条から23条の2までの条文は、基本的に会社間の事業譲渡を念頭に置いています。一方、事業譲渡の相手方が個人事業主などの商人である場合もあります。会社法24条は、この場合に会社法と商法の営業譲渡に関する規定を接続します。
会社が商人に事業を譲渡する場合
会社法24条1項は、会社が商人に事業を譲渡した場合、譲受人である商人の商号続用責任、債務引受広告、詐害営業譲渡に関して、商法17条から18条の2までを適用します。譲渡会社の競業禁止については会社法21条を確認し、譲受人側の責任については商法へ接続する構造です。
したがって、譲受人が会社でないから旧債務に関する責任が生じないわけではありません。商号を続用した場合は商法17条、商号を続用せず債務引受広告をした場合は商法18条、残存債権者を害する営業譲渡では商法18条の2が問題になります。
会社が商人の営業を譲り受ける場合
会社法24条2項は、会社が商人の営業を譲り受けた場合、その商人を譲渡会社とみなして、会社法22条、23条、23条の2の規律を適用します。譲受会社が旧商号を続用した場合、債務引受広告をした場合、詐害的な営業譲渡である場合について、会社間の事業譲渡と同様の債権者保護を及ぼすためです。
破産、民事再生、会社更生の適用対象が会社と商人で異なるため、24条は倒産手続に関する文言も読み替えています。個人事業主から事業を買う場合でも、売買契約だけを見て終わらず、商号・屋号の使用、債務の告知、譲渡後の資産状況を確認する必要があります。
会社法22条・23条・23条の2・24条の使い分け
事業譲渡後に譲受人へ旧債務を請求できるかを検討するときは、次の順に整理します。
- 会社法22条:譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用したかを確認します。屋号・標章等への類推適用も問題になります。
- 会社法23条:商号の続用がなくても、旧事業債務を引き受けたと受け取られる広告をしたかを確認します。
- 会社法23条の2:商号続用も債務引受広告もなくても、残存債権者を害することを知って事業が譲渡され、譲受会社にも悪意があるかを確認します。
- 会社法24条:譲渡人又は譲受人が会社ではない商人である場合に、会社法と商法のどちらの規定が適用されるかを確認します。
会社法23条の2は、譲受会社が承継した財産の価額を限度とする一方、2年と10年の期間、倒産手続開始後の権利行使制限など独自の要件があります。詳しくは、会社法23条の2の詐害事業譲渡に係る譲受会社への履行請求を確認してください。事業譲渡後の競業については、会社法21条の譲渡会社の競業の禁止が問題になります。
売り手・買い手・債権者の実務対応
譲受会社の対応
買い手は、承継しない債務を契約で特定するだけでなく、第三者向けの表示によって会社法23条上の責任を生じさせないよう管理します。
- プレスリリース、挨拶状、Webサイト、FAQ、営業用資料を法務確認の対象に含める。
- 承継債務一覧と告知文の表現を照合し、「一切」「すべて」等の包括表現を安易に使わない。
- 旧債務の請求を受けた場合の通知、資料提供、訴訟対応、補償請求を事業譲渡契約に定める。
- 譲渡会社の商号・屋号・ブランド・ドメインをどこまで使用するかを確認し、会社法22条との重なりを点検する。
- 請求を受けたときは、事業譲渡の存否、広告該当性、債務と対象事業の関連性、債務額、抗弁を順に確認する。
譲渡会社の対応
売り手は、事業を譲渡しても旧債務から直ちに解放されるわけではありません。譲受会社に責任を押し付けるような曖昧な説明は、取引先の混乱や補償紛争につながります。
- 事業譲渡後も自社に残る債務と、その支払原資を確保する。
- 買い手と共同で告知文を作成し、債務の承継範囲と問い合わせ先を一致させる。
- 債権者からの請求・請求予告を受けた日、広告日、交渉内容を記録する。
- 買い手が旧債務を支払った場合の求償・補償・和解権限を契約で定める。
- 取引先の個別同意が必要な債務引受や契約上の地位移転を、対外告知とは別に実施する。
債権者の対応
譲渡会社への債権を持つ取引先は、事業移転を知った時点で、広告の保存と請求先の確認を始めます。会社法23条を主張するには、債務の存在だけでなく、事業譲渡、広告、対象事業との関連性を示す資料が重要です。
- プレスリリース、Webページ、挨拶状、メール、SNS投稿を公開日が分かる形で保存する。
- 契約書、発注書、請求書、納品書、入出金記録、事故資料等を確保する。
- 譲渡前後の商号・屋号・店舗・従業員・連絡先・ドメインの状況を記録する。
- 譲渡会社と譲受会社の双方へ、債権の内容と請求意思を明確にして通知する。
- 会社法23条2項の2年だけでなく、元の債権の消滅時効や契約上の期限も管理する。
会社法23条・24条に関するよくある質問
「事業を譲り受けました」と公表すると、必ず債務引受広告になりますか
必ずではありません。最高裁判例でも、事業譲受けの告知が債務引受広告とされた例と、単なる挨拶状として否定された例があります。媒体、文言、事業の一体性、告知の相手、旧債務への言及などを総合して判断します。
事業譲渡契約で「旧債務を承継しない」と定めれば会社法23条の責任を避けられますか
当然には避けられません。その条項は売り手と買い手の内部関係を定めるものです。対外的な告知が債務引受広告に当たれば、債権者は譲受会社へ請求できる可能性があります。契約と公表内容を一致させる必要があります。
会社法23条の責任は民法上の債務引受と同じですか
同じではありません。民法上の債務引受は当事者の合意等を基礎とする制度です。会社法23条は、債務引受広告を根拠に債権者へ譲受会社に対する直接請求権を認める特則であり、実際の契約上の承継範囲とは別に成立する可能性があります。
広告から2年を過ぎると譲受会社にも請求できなくなりますか
会社法23条2項は、一定の場合の譲渡会社の責任を消滅させる規定です。譲受会社の23条1項上の責任を2年で当然に消滅させる規定ではありません。ただし、元の債権の消滅時効等は別に進行するため、請求を先送りすべきではありません。
個人事業主から会社が事業を買う場合にも同じ責任が生じますか
会社法24条2項により、商人を譲渡会社とみなして会社法22条、23条、23条の2の規律が適用されます。個人事業主との取引でも、屋号の続用、債務引受広告、残存債権者を害する事業譲渡を確認する必要があります。
まとめ:契約と対外表示を一体で管理する
会社法23条は、商号を続用しない事業譲渡であっても、譲受会社の広告によって旧事業債務の弁済責任が生じ得ることを定めています。会社法24条は、会社と商人の間の取引にも同様の債権者保護を及ぼすため、会社法と商法を接続します。
- 事業譲渡は個別承継であり、債務が当然に一括移転するわけではありません。
- 債務引受広告は明示的な用語の有無だけでなく、告知全体を客観的に見て判断されます。
- 契約上の非承継合意があっても、第三者に対する会社法23条の責任が生じる可能性があります。
- 2年の期間で消滅する対象、起算日、元の債権の時効を区別して管理する必要があります。
- 会社と商人の間の事業譲渡では、会社法24条により会社法又は商法の関連規定を確認します。
事業譲渡の広報は、取引の完了を知らせるだけの作業ではありません。買い手・売り手の法的責任を左右し得るため、契約書、承継債務一覧、取引先通知、Web表示、実際の支払対応を一つの移行計画として整合させてください。
坂尾陽弁護士
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会社法23条・24条は、事業譲渡後の競業、商号続用責任、詐害事業譲渡と合わせて確認すると、債権者保護の全体像を整理しやすくなります。
