【会社法23条の2】詐害事業譲渡に係る譲受会社への履行請求|条文の要点と実務ポイント

会社法23条の2は、債務を旧会社に残したまま、事業価値のある資産だけを別会社へ移すような「詐害事業譲渡」から残存債権者を保護する規定です。譲渡会社が残存債権者を害することを知って事業を譲渡し、譲受会社もその事情を知っていた場合、残存債権者は、譲受会社が承継した財産の価額を限度として、譲受会社へ債務の履行を直接請求できます。

事業譲渡は会社分割と異なり、資産・契約・債権・債務等を個別に移転する取引です。そのため、利益を生む事業や主要資産だけを譲受会社へ移し、借入金、仕入代金、損害賠償債務等を譲渡会社に残す設計も形式上は可能です。しかし、その結果として譲渡会社に十分な責任財産が残らず、債権者が弁済を受けられなくなる場合には、会社法23条の2が問題になります。

この記事では、会社法23条の2の要件、譲受会社が負う責任の範囲、2年・10年の期間制限、譲渡会社の倒産手続、民法上の詐害行為取消権との違い、債権者・売り手・買い手の実務対応を整理します。

坂尾陽弁護士

事業譲渡契約の承継債務一覧だけでなく、譲渡後に旧会社へ何が残るかまで確認することが重要です。
  • 保護されるのは、譲受会社に承継されない債務の債権者である「残存債権者」です。
  • 譲渡会社が残存債権者を害することを知って事業を譲渡したことが必要です。
  • 譲受会社が効力発生時に残存債権者を害することを知らなかった場合、会社法23条の2の責任は生じません。
  • 譲受会社の責任は、承継した財産の価額を限度とする直接の履行責任です。
  • 知った時から2年、効力発生日から10年という期間制限と、元の債権の消滅時効を別々に管理します。
  • 譲渡会社について破産・再生・更生手続が開始すると、残存債権者は会社法23条の2の権利を個別に行使できません。

執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)

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会社法23条の2の条文と制度の目的

会社法23条の2は、第1編「総則」第4章「事業の譲渡をした場合の競業の禁止等」に置かれています。最新の条文は、e-Gov法令検索の会社法で確認できます。

条文は、次の3つのルールから構成されています。

  • 1項:譲渡会社が残存債権者を害することを知って事業を譲渡したときは、残存債権者が譲受会社へ、承継財産価額を限度として履行を請求できます。ただし、譲受会社が効力発生時にその事情を知らなかった場合は除かれます。
  • 2項:残存債権者が詐害事業譲渡を知った時から2年以内に請求又は請求の予告をしなければ、譲受会社の責任は消滅します。効力発生日から10年を経過した場合も同様です。
  • 3項:譲渡会社について破産手続、再生手続又は更生手続の開始決定があったときは、残存債権者は1項の権利を行使できません。

この制度は、平成26年会社法改正で新設されました。改正前も、詐害行為取消権、商号続用責任、法人格否認の法理等によって債権者保護が図られることがありましたが、詐害的な会社分割・事業譲渡に対応する明文の直接請求制度が整備されたものです。

会社法23条の2は、事業譲渡そのものを無効にする規定ではありません。譲受会社に旧債務を当然承継させる制度でもなく、一定の要件の下で、残存債権者に譲受会社への直接請求を認める制度です。

詐害事業譲渡とは何か

典型例は、経営が悪化した会社が、収益事業、顧客基盤、在庫、設備、知的財産等を別会社へ移す一方、金融債務、取引債務、未払金、損害賠償債務等を旧会社に残し、旧会社からの回収を困難にする場面です。関連会社や同一経営者が関与する新会社への譲渡では、とくに譲渡条件と資金の流れが問題になりやすくなります。

もっとも、債務を一部承継しない事業譲渡がすべて詐害事業譲渡になるわけではありません。事業再生、スポンサー支援、不採算部門の切離し等には合理性があり、適正な対価が譲渡会社へ支払われ、その対価や残存資産から債権者への弁済が可能であれば、債権者を害するとは評価されないことがあります。

反対に、形式上は相当な対価を定めていても、実際に支払われていない、関係者へ還流している、対価が直ちに散逸する仕組みになっている、譲渡後の旧会社に現金化困難な資産しか残らないといった事情があれば、取引全体として債権者を害するかを検討する必要があります。

判断の基本

取引名や契約書の表現ではなく、譲渡前後の責任財産、対価の実払、資金使途、債権者への弁済可能性を一体として確認します。

会社法23条の2第1項の要件

残存債権者が譲受会社へ請求するためには、主に①事業譲渡、②承継されない債務と残存債権者、③債権者を害する結果、④譲渡会社の認識、⑤譲受会社の認識を確認します。

事業の譲渡があること

会社法23条の2が直接対象とするのは、会社による「事業」の譲渡です。個別の不動産、機械、在庫等を単に売却しただけの場合、会社法上の事業譲渡に当たるかは別途検討が必要です。

事業譲渡かどうかは、一定の事業目的のために組織化された財産が有機的一体として移転し、譲受会社が従来の事業活動を承継するかという観点から判断されます。顧客関係、契約、従業員、ノウハウ、ブランド、設備、在庫、許認可の取扱い等を総合して確認します。事業譲渡の基本と競業禁止は、会社法21条の譲渡会社の競業の禁止も参照してください。

譲受会社に承継されない債務の債権者であること

会社法23条の2が「残存債権者」と呼ぶのは、譲受会社に承継されない債務の債権者です。譲渡会社への貸付金、仕入代金、業務委託料、賃料、預り金返還義務、損害賠償債務等が旧会社に残される場合が典型です。

事業譲渡は個別承継であるため、事業譲渡契約に債務を承継すると記載しただけで、債権者との関係で当然に債務者が交代するわけではありません。免責的債務引受には債権者の関与が必要となるため、契約上の承継対象と、対外的に誰が債務を負うかを区別します。

反対に、対象債務が有効に譲受会社へ承継され、譲受会社へ通常どおり履行請求できるのであれば、その債権者は当該債務について「残存債権者」には当たりません。債務承継の合意、債権者の同意、支払実績を確認する必要があります。

事業譲渡により残存債権者が害されること

「残存債権者を害する」とは、事業譲渡によって譲渡会社の責任財産が減少し、残存債権者が債権全額の満足を受けられない状態になることを中心に判断します。単に債権回収が不安になった、譲渡に同意していないというだけでは足りず、譲渡会社の資産・負債・資金繰りと取引による変化を具体的に確認します。

  • 譲渡前から債務超過又は支払不能に近い状態であったか。
  • 譲渡した事業・資産が譲渡会社の主要な収益源又は換価可能資産であったか。
  • 譲渡対価が適正か、実際に支払われたか、支払後も譲渡会社に残っているか。
  • 譲渡会社に残る資産から、残存債権者へ現実に弁済できるか。
  • 特定の債権者や関係者だけに譲渡代金が配分され、他の債権者が取り残されていないか。
  • 譲渡後に事業停止、休眠化、解散、倒産申立て等が予定又は実行されていないか。

事業再生のために適正対価で事業を売却し、その代金を公平な弁済や再建費用へ充てる場合と、債権者から資産を隔離するために優良事業を移す場合とでは評価が異なります。事業継続の社会的意義だけで直ちに免責されるわけではなく、取引の必要性、代替手段、対価、配分方法を含めて検討します。

譲渡会社が債権者を害することを知っていたこと

譲渡会社については、事業譲渡によって残存債権者の回収が困難になることを認識していたことが必要です。単なる経営判断の失敗や、将来の業績悪化を予測できなかったというだけで直ちに該当するものではありません。

実務では、取締役会資料、資金繰り表、債権者一覧、督促状、金融機関との交渉記録、事業譲渡の提案資料、譲渡対価の算定資料、社内メール、譲渡後の事業計画等から認識を検討します。譲渡会社が多数の支払を停止していた、差押えを受けていた、主要債権者への弁済原資がなくなることを役員が把握していたといった事情は重要です。

譲受会社が効力発生時に知らなかった場合は責任を負わない

会社法23条の2第1項ただし書は、譲受会社が事業譲渡の効力発生時に残存債権者を害することを知らなかった場合には、譲受会社の責任を否定します。したがって、売り手側の詐害性だけでなく、買い手側が取引時にどのような事情を把握していたかが重要です。

同一代表者・同一株主の関連会社間取引、著しく低い対価、代金の不払、債権者からの請求を避けることを示す連絡、旧会社を空にするような承継範囲などは、譲受会社の認識をうかがわせる事情になり得ます。一方、独立第三者が適切なデューデリジェンスを行い、合理的な評価に基づく対価を支払い、売り手の弁済計画も確認していた事情は、善意を裏付ける資料になり得ます。

買い手側の注意

事業譲渡契約に「売り手は支払能力を有する」と書くだけでは十分ではありません。負債一覧、滞納、訴訟、差押え、譲渡代金の使途、譲渡後の資金繰りを資料で確認します。

譲受会社に対して請求できる内容

事業譲渡の取消しではなく債務の履行請求

会社法23条の2に基づく請求は、事業譲渡契約を取り消して資産を旧会社へ戻す請求ではありません。残存債権者は、自己の債権について、譲受会社へ直接履行を求めます。金銭債権であれば支払請求が典型です。

譲渡会社の元の債務も、会社法23条の2だけを理由に消滅するわけではありません。残存債権者は譲渡会社に対する元の債権を持ちつつ、要件を満たす範囲で譲受会社にも請求できることになります。ただし、同じ債権について二重に回収することはできません。

責任の上限は承継した財産の価額

譲受会社の責任は「承継した財産の価額」を限度とします。会社法22条の商号続用責任や23条の債務引受広告による責任とは異なり、会社法23条の2には明確な価額上限があります。

この価額は、事業譲渡契約に記載された譲渡代金、会計上の簿価、税務上の評価額のいずれかが当然にそのまま採用されるとは限りません。譲受会社が実際に承継した資産の内容、状態、担保、換価可能性、評価時点等が争点になり得るため、契約書、資産台帳、鑑定・評価資料、クロージング明細、会計記録を確保します。

残存債権者の債権額が承継財産価額を下回れば、原則として元の債権額が請求の上限です。承継財産価額の方が小さければ、その価額が会社法23条の2上の上限になります。複数の残存債権者から請求を受ける場合は、既払額、他の請求、倒産手続との関係を含めた管理が必要です。

譲受会社は元の債務に関する抗弁を確認する

会社法23条の2は、存在しない債務や既に消滅した債務を新たに発生させる規定ではありません。譲受会社は、元の契約の成立、債務額、弁済、相殺、解除、消滅時効、損害の発生・因果関係等を確認する必要があります。

請求を受けた買い手は、詐害性の有無だけに注目せず、譲渡会社から契約書、請求書、入出金記録、紛争資料を取得し、元の債務の存否と会社法23条の2の要件を分けて整理します。売り手との補償条項や求償関係も確認します。

2年・10年の期間制限

会社法23条の2第2項は、譲受会社の責任について二つの期間制限を設けています。期間を過ぎると、会社法23条の2に基づく責任が消滅するため、債権者側は事業譲渡を把握した段階で早期に調査する必要があります。

  • 主観的期間:譲渡会社が残存債権者を害することを知って事業を譲渡したことを、残存債権者が知った時から2年。
  • 客観的期間:事業譲渡の効力が生じた日から10年。
  • 必要な対応:2年以内に、譲受会社へ請求又は請求の予告をする。
  • 別管理:元の債権の消滅時効、契約上の請求期限、損害賠償請求の期間は別に確認する。

2年の起算点は、単に「事業譲渡があったこと」を知った日とは限りません。譲渡会社が債権者を害することを知って事業を譲渡したという事実を知った時が基準です。しかし、いつその認識に至ったかは後に争われ得るため、譲渡の存在と詐害性を疑う事情を把握したら、起算点の議論に依存せず早めに対応するのが安全です。

条文上は「請求又は請求の予告」が必要です。請求先、対象債権、事業譲渡、会社法23条の2に基づく請求意思が分かるようにし、内容証明郵便等の到達を証明できる方法を利用します。交渉を続ける場合でも、期間管理を口頭のやり取りだけに委ねないことが重要です。

期間管理

現行法の客観的期間は、事業譲渡の効力発生日から10年です。古い解説に異なる期間が記載されている場合があるため、現行条文を確認してください。

譲渡会社に倒産手続が開始した場合

会社法23条の2第3項は、譲渡会社について破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の決定があったとき、残存債権者が譲受会社へ1項の権利を行使できないと定めています。

法的倒産手続が始まった後は、流出財産の回復や否認権の行使を管財人等に委ね、債権者が個別に先取りすることを防ぐ必要があるためです。残存債権者は、譲渡会社の倒産手続で債権届出を行い、管財人・監督委員等へ詐害的な事業譲渡の資料を提供することを検討します。

事業譲渡から倒産申立てまでの時間が短い場合、会社法23条の2に基づく交渉・訴訟を開始していても、その後の開始決定によって個別行使が制限される可能性があります。既に受けた弁済の扱い、保全処分、否認権との関係は倒産法上の検討を要するため、申立て情報を継続的に確認してください。

なお、条文に挙げられているのは破産・再生・更生の各開始決定です。任意整理、私的整理、単なる支払停止の段階では直ちに3項が適用されるわけではありませんが、法的手続への移行が迫っている場合は対応可能な時間が限られます。

民法上の詐害行為取消権との違い

詐害事業譲渡では、会社法23条の2だけでなく、民法424条以下の詐害行為取消権が検討対象になることがあります。両制度は債権者を害する財産移転に対応しますが、要件・効果・期間・請求相手が同一ではありません。

  • 会社法23条の2:残存債権者が譲受会社へ、承継財産価額を限度として元の債務の履行を直接請求します。
  • 詐害行為取消権:債務者の財産処分を債権者保全に必要な範囲で取り消し、財産返還又は価額償還等を求める制度です。
  • 転得者:会社法23条の2は直接の譲受会社を対象とする規定ですが、民法上は一定の要件で転得者への請求が問題になります。
  • 倒産手続:会社法23条の2の個別行使は開始決定後に制限され、倒産手続では管財人等による否認権が中心になります。

会社法23条の2は民法上の詐害行為取消権を全面的に排除する規定ではないと考えられています。ただし、どの請求を選ぶか、併合できるか、請求の効果が重複しないかは、譲渡対象、転得、倒産の有無、保全の必要性等によって異なります。訴訟では予備的請求を含めた請求構成を検討します。

平成26年改正の背景には、濫用的な会社分割等に対して民法上の詐害行為取消権が用いられてきた実務があります。会社分割の場合の残存債権者保護は、会社分割における債務承継・責任分担トラブルで整理しています。

会社法22条・23条との使い分け

事業譲渡後に旧会社の債権者が譲受会社へ請求できるかを検討するときは、会社法22条、23条、23条の2を順に確認します。それぞれ責任の根拠が異なり、要件と責任範囲も同じではありません。

  • 会社法22条:譲受会社が譲渡会社の商号を続用した場合の責任です。免責登記・通知、屋号・ブランドへの類推適用等が問題になります。
  • 会社法23条:商号を続用しなくても、譲受会社が旧事業債務を引き受ける旨の広告をした場合の責任です。
  • 会社法23条の2:商号続用や債務引受広告がなくても、詐害的な事業譲渡と譲受会社の悪意がある場合の責任です。

商号を続用している場合は会社法22条の商号続用責任、対外告知が問題になる場合は会社法23条・24条の債務引受広告等を確認してください。複数の根拠が同時に問題となることもあるため、一つの条文だけに絞らず事実を整理します。

残存債権者の初動対応

債権者が事業譲渡を知ったときは、譲渡会社への督促だけを続けるのではなく、譲渡の対象、対価、譲受会社、譲渡後の資産状況を調査します。時間の経過によりWeb表示、社内資料、資金移動の証拠が失われるため、早期の証拠保全が重要です。

  • 債権資料:契約書、発注書、請求書、納品書、判決・和解書、入出金記録、督促履歴を整理する。
  • 譲渡の証拠:プレスリリース、Webサイト、店舗表示、取引先通知、登記事項、求人、SNS等を保存する。
  • 事業の承継状況:顧客、従業員、設備、在庫、ドメイン、電話番号、ブランド、取引口座の移転を確認する。
  • 資産・対価:譲渡対象資産、譲渡代金、支払日、支払先、担保、譲渡後の旧会社の資産を調査する。
  • 当事者関係:株主、役員、代表者、所在地、資金提供者など譲渡会社と譲受会社の関係を確認する。
  • 期間対応:会社法23条の2に基づく請求又は請求予告を、到達を証明できる方法で行う。
  • 保全・訴訟:仮差押え、文書送付嘱託、調査嘱託、訴訟上の請求構成、倒産申立ての動向を検討する。

譲受会社に連絡するときは、「旧会社と同じ事業をしているから支払え」というだけではなく、元の債権、事業譲渡、非承継、債権者を害する結果、両社の認識、承継財産価額を具体的に示します。資料が十分でない段階でも、期間経過を防ぐための請求予告と、資料開示を求める交渉を分けて行うことがあります。

売り手・買い手が事前に確認すべきこと

譲渡会社の確認事項

売り手は、事業譲渡後に残る債務と弁済原資を明確にし、取締役の善管注意義務・忠実義務、債権者との契約、担保、倒産法上の否認リスクも踏まえて取引を設計します。

  • 承継する債務と残す債務を債権者別・契約別に一覧化する。
  • 譲渡対象資産を合理的な方法で評価し、関連当事者取引では第三者評価を検討する。
  • 譲渡代金の支払方法と使途を決め、残存債権者への弁済計画を作成する。
  • 特定債権者への偏った弁済や関係者への資金還流がないか確認する。
  • 取締役会・株主総会の資料に、取引目的、代替案、債権者への影響、対価の相当性を記録する。
  • 法的倒産手続や私的整理を利用すべき局面か、事業譲渡単独で進めてよいかを検討する。

譲受会社の確認事項

買い手は、承継債務を限定すれば旧債務のリスクがなくなるとは限りません。会社法22条・23条・23条の2、民法上の詐害行為取消権、倒産法上の否認権をDDと契約交渉に組み込みます。

  • 売り手の全債務、滞納、偶発債務、訴訟、保証、差押え、期限の利益喪失を調査する。
  • 譲渡後の売り手に残る資産、収益、運転資金、債務返済計画を確認する。
  • 譲渡価格の算定根拠、支払先、相殺、貸付け、関係者への送金を記録する。
  • 売り手の債権者への通知内容と、商号・屋号・ブランド・Web表示の承継を確認する。
  • 会社法23条の2等の請求を受けた場合の補償、求償、資料提供、訴訟協力、和解権限を契約に定める。
  • クロージング前後に売り手の倒産兆候が生じた場合の停止条件・解除権・代金留保を検討する。

関連会社間のカーブアウトや第二会社方式では、経営者・株主・所在地・従業員・事業が連続しやすく、外部からは「債務だけを切り捨てた」と見られるおそれがあります。適正対価、独立した意思決定、債権者説明、資金の透明性を通常の第三者M&A以上に重視してください。

事業譲渡全体の典型的な失敗は、事業譲渡の典型的なトラブルと失敗パターンも参照してください。

会社法23条の2に関するよくある質問

適正な価格で事業を売却すれば、詐害事業譲渡にはなりませんか

適正対価の受領は重要ですが、それだけで常に否定されるわけではありません。代金が実際に支払われ、譲渡会社に残り、残存債権者への弁済原資になるかを確認します。代金が関係者へ流出する、特定債権者だけに配分される、回収困難な資産へ置き換わる場合は、取引全体として債権者を害する可能性があります。

譲受会社が旧会社の商号を使っていなくても請求できますか

可能性があります。会社法23条の2は商号の続用を要件としていません。商号続用がある場合は会社法22条も検討し、商号を変えていても詐害的な事業譲渡と譲受会社の認識があれば、23条の2が問題になります。

譲受会社が事業をさらに第三者へ譲渡した場合、その第三者へ請求できますか

会社法23条の2は、残存債権者から直接の譲受会社への履行請求を定める規定であり、転得者に対する直接請求を明記していません。転得者への財産移転がある場合は、民法上の詐害行為取消権、倒産法上の否認権、仮差押え等を別途検討します。

金銭債権以外も会社法23条の2の対象になりますか

条文は「債務」を金銭債務に限定していません。ただし、特定物引渡し、原状回復、作為・不作為等の債務について、譲受会社にどのような履行を求められるかは、元の債務の性質、履行可能性、承継財産との関係によって検討が必要です。履行不能による損害賠償債権として整理される場合もあります。

譲受会社が個人事業主の場合にも同じ規律がありますか

譲受人が会社ではない商人である場合は、会社法24条と商法18条の2の適用関係を確認します。売り手・買い手のどちらが会社かによって条文構造が変わるため、当事者の法人格と取引形態から整理してください。

譲渡会社が破産した後でも、譲受会社と任意に和解できますか

会社法23条の2第3項は開始決定後の個別的な権利行使を制限します。譲受会社との支払合意や既払金の扱いも、破産管財人等の権限、否認、債権者平等との関係が問題になり得ます。個別に進めず、倒産手続の関係者を含めて確認する必要があります。

まとめ:譲渡後の責任財産と認識を証拠で確認する

会社法23条の2は、事業価値を譲受会社へ移しながら旧債務を譲渡会社に残すことで、残存債権者の回収を困難にする事業譲渡に対し、譲受会社への直接請求を認める規定です。

  • 対象となるのは、譲受会社に承継されない債務の残存債権者です。
  • 譲渡会社が債権者を害することを知っていたことと、譲受会社が効力発生時に善意ではなかったことが重要です。
  • 譲受会社への請求は事業譲渡の取消しではなく、承継財産価額を上限とする債務の履行請求です。
  • 2年の主観的期間と10年の客観的期間に加え、元の債権の時効を管理します。
  • 譲渡会社に破産・再生・更生手続が開始すると、個別の権利行使はできません。
  • 会社法22条・23条、民法上の詐害行為取消権、倒産法上の否認権も併せて検討します。

債権者側は、譲渡の存在を知った時点で資産移転・対価・当事者関係の証拠を確保し、期間内に請求又は請求予告を行う必要があります。売り手・買い手側は、適正価格の合意だけで終わらせず、譲渡後の弁済可能性、対価の資金使途、意思決定過程を資料として残してください。

坂尾陽弁護士

詐害性は、契約書の一文ではなく、取引前後の資産・負債・資金の流れから判断されます。

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会社法23条の2は、事業譲渡後の商号続用責任、債務引受広告、競業禁止、会社分割の残存債権者保護と合わせて確認すると、責任関係を整理しやすくなります。