会社法21条は、会社が事業を譲渡した後に、譲渡会社が同じ事業を再開して譲受人の事業価値を損なうことを防ぐため、競業の禁止を定める規定です。当事者が別の合意をしていない場合、譲渡会社は一定の地域で、事業譲渡の日から20年間、同一の事業を行うことができません。
もっとも、20年間の競業禁止がすべての事業譲渡に機械的に当てはまるわけではありません。会社法21条1項は当事者の合意で変更できる規定であり、事業譲渡契約では、競業する事業の範囲、地域、期間、顧客への勧誘、Webサイトやブランドの使用などを具体的に定めることが重要です。他方、不正の競争の目的による同一事業は、契約で法定の競業禁止を排除した場合でも問題になります。
坂尾陽弁護士
- 会社法21条1項は、別段の合意がない場合の法定ルールとして、一定地域で20年間の競業を禁止します。
- 競業禁止の対象は、譲渡した事業と「同一の事業」であり、単なる類似性だけで直ちに決まるわけではありません。
- 当事者は競業禁止を排除・短縮・具体化できますが、競業禁止特約の期間は事業譲渡日から30年以内です。
- 不正の競争の目的による同一事業は、1項・2項の範囲にかかわらず禁止されます。
- オンライン事業や全国取引では、法定の市町村単位だけに頼らず契約条項を設計する必要があります。
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
Contents
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
会社法21条の条文と位置づけ
会社法21条は、第1編「総則」第4章「事業の譲渡をした場合の競業の禁止等」に置かれています。最新の条文は、e-Gov法令検索の会社法で確認できます。
条文は3つのルールから構成されています。
- 1項:当事者の別段の意思表示がない限り、同一市町村と隣接市町村で、事業譲渡日から20年間、同一事業を禁止します。
- 2項:同一事業を行わない旨の特約をする場合、その特約は事業譲渡日から30年の範囲内で効力を持ちます。
- 3項:1項・2項にかかわらず、不正の競争の目的をもって同一事業を行うことを禁止します。
1項は、契約に何も書かなかったときに働くデフォルトルールです。2項は契約上の競業避止義務の期間に上限を設け、3項は事業譲渡の趣旨を害する不正な競業を別に規制しています。実務では、この3つを混同しないことが重要です。
会社法21条が適用される「事業譲渡」とは
単なる資産売却とは区別される
会社法21条が直接適用されるのは、会社が「事業」を譲渡した場合です。機械、不動産、在庫などの事業用資産を個別に売却しただけで、常に事業譲渡になるわけではありません。
最高裁昭和40年9月22日判決は、旧商法上の営業譲渡について、一定の事業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産を譲渡し、譲渡会社が営んでいた事業活動を譲受人に受け継がせるものという考え方を示しました。現在の会社法上の事業譲渡を考える際にも、この判例の考え方が重要な出発点になります。
事業譲渡に当たるかは、個別資産の数や価格だけでなく、事業としてのまとまりと活動の承継を見ます。
- 事業用資産:設備、在庫、知的財産、契約上の地位などがどの範囲で移転するか。
- 取引関係:顧客、仕入先、販売網などの経済的な関係が引き継がれるか。
- ノウハウ等:マニュアル、技術、営業情報、ブランド、ドメインなどが承継されるか。
- 事業活動:譲受人が譲渡対象を用いて、従来の事業活動を継続できる状態か。
赤字事業であっても、事業としての組織性・一体性と活動の承継があれば、事業譲渡に当たり得ます。他方、既に事業実体が失われ、残った資産を換価するだけの取引では、事業譲渡に当たらない可能性があります。
株式譲渡や会社分割とは別に考える
株式譲渡では、株主が変わっても事業を営む会社自体は変わりません。そのため、会社法21条が株式の売主に当然に適用されるわけではなく、売主や旧経営者に競業避止義務を負わせる場合は、株式譲渡契約等で定めるのが通常です。
会社分割は権利義務を包括承継させる組織再編であり、個別契約によって資産・負債等を移す事業譲渡とは制度が異なります。取引形態の名称だけで判断せず、実際に何をどの方法で承継させるのかを確認する必要があります。
個人事業の営業譲渡は商法の規律も確認する
会社法21条は「事業を譲渡した会社」を対象とします。個人商人が営業を譲渡した場合は、商法16条の競業禁止が問題になります。売主が会社か個人かによって根拠条文が異なるため、契約書の当事者表示から確認してください。
「事業譲渡契約」という表題だけで会社法21条の適用が決まるわけではありません。譲渡対象と承継される事業活動の実態を確認します。
会社法21条1項の20年間の競業避止義務
当事者が競業禁止について別の合意をしていない場合、譲渡会社は、法定の地域と期間の範囲で、譲渡した事業と同一の事業を行うことができません。確認すべき要素は、地域、期間、事業の同一性です。
地域は同一市町村と隣接市町村
法定の競業禁止地域は、同一の市町村と、これに隣接する市町村です。東京23区は特別区単位、政令指定都市では区又は総合区単位で扱われます。一般には、譲渡対象事業の営業所が所在していた地域を基準に検討しますが、複数拠点や広域事業では対象範囲が争いになり得ます。
飲食店、診療所、小売店、地域密着型サービスなど、商圏が地理的に形成される事業では、市町村単位の規律が機能しやすいといえます。これに対し、EC、SaaS、Webメディア、全国向けBtoBサービスなどでは、顧客獲得が所在地に限定されないため、法定範囲だけでは譲受人が期待する保護と一致しないことがあります。
期間は事業譲渡の日から20年間
期間の起算点は、事業を譲渡した日です。契約締結日と事業の引渡日・効力発生日が異なる場合には、どの日を事業譲渡日と扱うかを契約書上明確にしておく必要があります。
20年は法定のデフォルト期間であり、当事者が必ず20年にしなければならないという意味ではありません。事業内容や対価、顧客関係の移転期間に照らして長すぎる場合は、契約で短縮又は排除できます。
禁止されるのは譲渡した事業と「同一の事業」
同一事業かどうかは、会社の登記上の目的や業種名だけで決まりません。名称が違っても実質的に同じ顧客・サービスを奪う事業であれば問題となり得る一方、同じ業界に属していても、商品、顧客層、地域、販売方法等が大きく異なれば直ちに同一事業とはいえません。
- 商品・サービス:提供内容、機能、価格帯、収益モデルがどの程度重なるか。
- 顧客:同じ顧客層、既存顧客、取引先を対象としているか。
- 販売方法:店舗、訪問営業、EC、プラットフォームなどの方法が共通するか。
- 事業資産:譲渡したブランド、ドメイン、顧客情報、ノウハウ等を利用しているか。
- 競争関係:譲受人の取得した事業価値を実質的に損なう関係にあるか。
事業譲渡後に新規事業を開始する場合は、「同一事業ではない」と抽象的に判断せず、譲渡対象事業の定義と新規事業の具体的な重なりを比較することが重要です。
別段の合意による排除・変更と30年の上限
会社法21条1項は「当事者の別段の意思表示がない限り」と定めています。そのため、譲渡会社と譲受人は、法定の20年間の義務を排除したり、期間を短くしたり、地域や対象事業を具体化したりできます。
一方、譲渡会社が同一事業を行わない旨の特約を設ける場合、その特約が効力を持つ期間は事業譲渡日から30年以内です。30年以内であればどのような条項でも常に有効になるという意味ではなく、事業の内容、地域、対象者、取引の目的などに照らして過度に広い制限になっていないかも検討する必要があります。
競業避止条項では、少なくとも次の点を明確にします。
- 対象事業:禁止する商品・サービスと、競業に含めない事業を定義する。
- 地域:市町村、都道府県、国内、オンライン販売地域など、事業実態に合う範囲を定める。
- 期間:起算日と終了日を明示し、事業価値の保護に必要な範囲にする。
- 禁止行為:直接営業だけでなく、出資、役員就任、代理・媒介、顧客勧誘等を含めるかを定める。
- 例外:既存事業、少額の上場株式保有、譲受人の書面承諾がある行為などを整理する。
- 違反時の対応:差止め、損害賠償、違約金、是正期間などを定める。
譲渡会社の親会社、子会社、役員、株主、従業員などは、会社法21条により当然に義務を負うわけではありません。これらの者にも競業制限を求める場合は、契約当事者とする、個別の誓約を取得するなど、法的に拘束できる形を検討します。
「関係者は一切競業してはならない」と広く書くだけでは、誰が、何を、どこで、いつまで禁止されるのかが不明確です。実際の事業と当事者ごとに条項を具体化します。
オンライン事業では契約による具体化が特に重要
会社法21条1項の地域は市町村を基準とします。しかし、オンライン事業では、譲渡会社の所在地と顧客の所在地が離れており、同じWebサイト、検索広告、SNS、メール配信等を通じて全国の顧客を取り合うことがあります。
このような事業では、地域だけでなく、顧客、チャネル、ドメイン、ブランド、商品カテゴリー、利用データなどを用いて競業範囲を設計する方が、当事者の予測可能性を高められます。
- 譲渡対象のドメイン・SNSアカウントと紛らわしい表示を使用しない。
- 譲渡前の顧客リストを用いて同種サービスを勧誘しない。
- 譲渡したブランドの後継・姉妹サービスであるとの誤認を生じさせない。
- 競業に当たらない既存サービスや新規分野を契約別紙で明確にする。
- 広告キーワード、リダイレクト、顧客データの取扱いも引継ぎ条項で整理する。
事業譲渡に伴う債権債務、契約、従業員、許認可等の承継リスクは、事業譲渡の典型的なトラブルと失敗パターンも参照してください。
会社法21条3項の「不正の競争の目的」
会社法21条3項は、1項・2項にかかわらず、譲渡会社が不正の競争の目的をもって同一事業を行うことを禁止します。そのため、契約で1項の競業避止義務を排除していても、不正目的の競業まで自由になるわけではありません。また、1項の地域・期間の外であっても、3項が問題となる余地があります。
不正の競争の目的があるかは、単に譲受人と競争関係に入ったというだけでなく、事業譲渡の趣旨に反して譲受人の顧客・信用・事業基盤を奪おうとする事情などから判断されます。
- 譲渡直後に、従来の主要顧客へ集中的に乗換えを勧誘した。
- 譲渡した事業の顧客情報や営業秘密を利用して営業した。
- 譲受人の事業と誤認させる商号、ブランド、ドメイン、Web表示を使用した。
- 事業譲渡の際に約束した移行措置に反して、従業員や取引先を組織的に引き抜いた。
- 譲受人の事業を妨害し、譲渡した顧客基盤を取り戻す意図をうかがわせる行為をした。
東京地裁平成28年11月11日判決では、Webサイトを利用する衣料品販売事業の譲渡後に、譲渡会社側が同一事業のためのドメインを取得し、従来の顧客に誤認を生じさせるような事情が問題となり、会社法21条3項に基づく差止めが認められました。オンライン事業では、所在地よりもドメイン、表示、顧客への接触方法が重要な証拠になることがあります。
競業避止義務に違反した場合の対応
譲渡会社が会社法21条又は契約上の競業避止義務に違反した場合、譲受人は、競業行為の差止めや損害賠償を検討します。被害が拡大しやすい場合には、訴訟の確定を待たず、仮処分による早期差止めが必要になることもあります。
他方、譲渡会社側は、競業に当たらないと考えている場合でも、顧客流出やWeb表示が継続すると紛争が拡大します。契約条項と実際の事業を早期に比較し、問題となる行為を切り分ける必要があります。
- 契約・条文の確認:法定義務が排除・変更されているか、3項の問題があるかを整理する。
- 証拠保全:Webページ、広告、メール、顧客勧誘、売上資料、ドメイン情報等を保存する。
- 事業の比較:譲渡事業と新事業の商品、顧客、地域、販売方法、使用資産を対比する。
- 損害の把握:失注、解約、値下げ、信用低下などと競業行為との関係を整理する。
- 早期是正:表示変更、勧誘停止、顧客への訂正、データ返還・削除などを検討する。
- 法的手続:通知、交渉、仮処分、訴訟のどの手段が事業上適切かを判断する。
事業譲渡後の債務や商号の続用については、会社法22条の譲受会社の責任、債務引受けの広告等については会社法23条・24条、債権者を害する事業譲渡については会社法23条の2の詐害事業譲渡も問題になります。
事業譲渡契約を作るときのチェックポイント
競業避止義務は、買い手にとっては取得した事業価値を守る条項であり、売り手にとっては将来の事業活動を制限する条項です。取引対価だけでなく、譲渡後に双方がどの事業を行えるのかを具体的に確認します。
- 譲渡事業の定義:譲渡対象資産だけでなく、顧客層、商品、地域、チャネルを記載する。
- 競業事業の定義:禁止対象と、売り手が継続できる事業を別紙等で区別する。
- 適用対象者:譲渡会社以外の関連会社・経営者等を拘束する必要があるか確認する。
- 期間と地域:法定の20年をそのまま採用せず、事業価値と必要性に応じて設定する。
- 顧客・人材の勧誘:競業禁止とは別に、顧客勧誘禁止や人材勧誘禁止を置くか検討する。
- 知的財産・表示:商号、屋号、商標、ドメイン、SNS、広告素材の使用関係を整理する。
- 情報管理:顧客情報、営業秘密、個人情報の返還・削除・利用禁止を定める。
- 違反時の措置:差止め、違約金、損害賠償、是正手続の関係を明確にする。
特に、売主が別事業を継続する場合や、経営者が別法人で新規事業を予定している場合は、契約締結前に事業の境界線を具体例で確認しておくことが有効です。
会社法21条に関するよくある質問
事業譲渡をすると必ず20年間競業できませんか
必ずではありません。会社法21条1項は、当事者が別の合意をしていない場合に適用されます。契約で競業禁止を排除したり、期間・地域・事業範囲を変更したりできます。ただし、不正の競争の目的による同一事業は3項により別に問題となります。
競業禁止特約は全国・全世界を対象にできますか
会社法21条2項は期間を30年以内としていますが、地域や事業範囲が過度に広い条項まで当然に有効とするものではありません。事業の商圏、顧客、譲渡対価、売り手に残る事業などを踏まえ、保護の必要性に見合う範囲に具体化する必要があります。
譲渡会社の代表者が別会社を作って同じ事業を行う場合はどうなりますか
会社法21条の直接の義務者は譲渡会社です。代表者や新会社が当然に同じ義務を負うわけではありません。ただし、譲渡会社が実質的に関与している、契約上代表者等も義務を負っている、不正目的の競業や営業秘密の不正利用があるなど、別の責任が問題になることがあります。
競業事業を始めた後でも契約を修正できますか
当事者が合意すれば、競業範囲の確認書や変更契約を作ることは可能です。ただし、既に違反や損害が発生している場合は、過去の責任と将来の事業ルールを分けて整理する必要があります。
まとめ:会社法21条は法定ルールと契約条項を分けて確認する
会社法21条は、事業譲渡後の競争を一律に禁止する規定ではなく、譲受人が取得した事業価値の保護と、譲渡会社の事業活動の自由を調整する規定です。最後に要点を整理します。
- 別段の合意がなければ、譲渡会社は同一・隣接市町村で20年間、同一事業を行えません。
- 当事者は1項の義務を排除・変更できますが、競業禁止特約の期間は事業譲渡日から30年以内です。
- 同一事業かどうかは、商品、顧客、地域、販売方法、譲渡資産等を実質的に比較します。
- 不正の競争の目的による同一事業は、契約による排除や法定の地域・期間にかかわらず問題になります。
- オンライン事業では、顧客、ドメイン、ブランド、広告、データ利用まで契約で具体化することが重要です。
競業避止条項に曖昧さがあると、事業譲渡後に売り手の新規事業と買い手の取得事業が衝突します。契約締結時には抽象的な「同一事業」という表現だけで終わらせず、許される事業と禁止される行為を具体的に書き分けてください。
坂尾陽弁護士
関連記事
会社法21条は、事業譲渡後の商号続用責任、債務引受け、詐害事業譲渡と合わせて確認すると、第4章全体の規律を把握できます。
