会社売却を検討するとき、多くの売り手経営者が気にするのが「会社の借金は誰が払うのか」「銀行借入は買い手に引き継がれるのか」「経営者保証や連帯保証は外れるのか」という点です。結論からいえば、借入金や経営者保証の扱いは、株式譲渡・事業譲渡・会社分割などの売却方法、金融機関との契約、買い手の信用力、返済・借換えの設計によって変わります。
特に中小企業の会社売却では、対象会社に借入金が残っているだけでなく、旧オーナーが代表者として個人保証をしていることが少なくありません。会社を売ったからといって、旧経営者の保証が自動的に消えるわけではないため、金融機関との協議と最終契約書の条項設計を早い段階で進める必要があります。
この記事では、会社売却を検討している売り手側の経営者・株主向けに、借金・借入金・担保・経営者保証の扱いを、売却スキーム別に整理し、保証解除交渉と契約上の対策を解説します。赤字・債務超過会社の売却可能性は、赤字・債務超過でも会社売却できる?もあわせて確認してください。
- 株式譲渡では、借入金は原則として対象会社に残るが、旧経営者の個人保証は当然には外れない
- 事業譲渡では、借入金は原則として売り手会社側に残り、買い手が引き受けるには債務引受・借換え等の設計が必要になる
- 経営者保証の解除には、買い手・売り手だけでなく、金融機関・信用保証協会との協議が不可欠になる
- 「買い手が保証解除に努力する」とだけ書くと、保証が残るリスクがあるため、前提条件・期限・証憑・未解除時の効果を定める
- 借入・保証・担保の開示漏れは、価格減額、表明保証違反、クロージング遅延、売却後トラブルにつながる
坂尾陽弁護士
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
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会社売却で借金・借入金・経営者保証はどうなるか
会社売却でいう「借金」には、銀行借入、信用保証協会付き融資、役員借入金、リース債務、買掛金、未払金、滞納税金、保証債務、担保提供などが含まれます。検索上は「会社売却 借金」と一括りにされがちですが、実務上は、誰が債務者か、誰が保証人か、どの資産に担保が付いているかを分けて確認する必要があります。
まずは、会社売却の方法ごとに大枠を押さえましょう。
| 売却方法 | 借入金・債務の基本的な扱い | 経営者保証の注意点 |
|---|---|---|
| 株式譲渡 | 対象会社は同じ法人のままなので、会社の借入金は原則として対象会社に残る | 旧経営者の保証契約は別に存在するため、金融機関が解除しない限り保証が残る |
| 事業譲渡 | 売るのは事業・資産等であり、借入金は原則として売り手会社に残る。買い手が引き受けるには債務引受・借換え等が必要 | 売り手会社の借入が残る限り、旧経営者の保証も残りやすい。売却代金による返済設計が重要 |
| 会社分割 | 分割契約・分割計画で承継債務を定めるが、債権者保護手続や残存債権者対応が問題になる | 金融機関の承諾、担保・保証の差替え、分割後の責任範囲を確認する |
| 合併・組織再編 | 包括承継により債務も移ることがあるが、契約・金融機関対応・許認可を確認する | 保証人変更、担保差替え、金融機関への説明が必要になる |
会社売却の全体像は、会社売却・事業売却の実務で整理しています。売却方法そのものを比較したい場合は、M&Aの種類・手法(スキーム)も確認してください。
借入金と経営者保証は別の問題です。会社の借入金が買い手側に移る、又は対象会社に残るとしても、旧経営者の連帯保証が当然に解除されるわけではありません。保証解除は、金融機関の同意と書面確認まで完了させる必要があります。
株式譲渡で会社を売却する場合の借入金・保証の扱い
中小企業の会社売却で最も多い方法の一つが、株主が保有株式を買い手に譲渡する株式譲渡です。株式譲渡では、対象会社という法人自体は変わらず、株主が変わります。そのため、会社が金融機関から借りている借入金は、原則として対象会社に残ります。
会社の借入金は原則として対象会社に残る
株式譲渡では、借主である対象会社がそのまま存続します。したがって、銀行借入、信用保証協会付き融資、リース契約、買掛金などは、契約上の相手方が対象会社である限り、基本的には対象会社の債務として残ります。買い手は株式を取得することで、借入金を抱えた会社を支配することになります。
ただし、対象会社の株主や代表者が変わることにより、金融機関との契約上、事前通知、承諾、報告、財務制限条項、期限の利益喪失事由が問題になることがあります。株式が移るだけだから金融機関に連絡不要と考えるのではなく、借入契約書、金銭消費貸借契約書、保証委託契約、担保設定契約を確認する必要があります。
旧経営者の経営者保証は自動的には解除されない
株式譲渡で特に注意すべきなのは、旧経営者が会社借入の連帯保証人になっている場合です。株式譲渡により旧経営者が株主・代表者でなくなっても、金融機関との保証契約は別に存在します。金融機関が保証解除に応じ、保証解除書、保証契約解除の確認書、担保抹消書類などが整わない限り、旧経営者に保証責任が残るおそれがあります。
そのため、売り手側は、買い手に「保証を外してほしい」と頼むだけでは足りません。買い手が新たな保証人になるのか、買い手グループが借換えを行うのか、売却代金の一部を返済に充てるのか、金融機関が無保証融資に切り替えるのかを具体的に設計する必要があります。
株式譲渡契約書で確認すべき条項
株式譲渡では、最終契約書に保証解除に関する条項を入れるのが通常です。ただし、単に「買主は保証解除に努力する」とだけ定めても、金融機関が応じなければ旧経営者の保証が残ります。売り手側としては、保証解除をクロージングの前提条件にするのか、クロージング後の誓約事項にするのか、解除できない場合に解除権・損害賠償・代金留保・補償を認めるのかを検討します。
| 条項 | 確認すべき内容 | 売り手側の注意点 |
|---|---|---|
| クロージング前提条件 | 旧経営者保証の解除、担保解除、保証人差替え、借換え実行を決済条件にする | 解除が完了しない限り決済しない設計にできるが、買い手探索・金融機関協議に時間がかかる |
| 誓約事項 | 買い手が一定期限までに保証解除・借換え・金融機関協議を行う義務 | 期限、必要行為、報告義務、未履行時の効果を具体化する |
| 代金留保・エスクロー | 保証解除まで譲渡代金の一部を留保する | 保証が残るリスクへの実効的な担保になるが、買い手の資金計画との調整が必要 |
| 補償条項 | 保証が残ったことにより旧経営者が支払った場合の買い手の補償義務 | 買い手が無資力になると回収できないため、補償だけで十分か検討する |
| 表明保証 | 借入金、担保、保証、期限の利益喪失事由、金融機関通知義務の有無 | 開示漏れがあると売却後の補償請求につながるため、借入一覧・保証一覧と整合させる |
最終契約書全体の確認点は、M&Aの最終契約書、株式譲渡契約書の条項は株式譲渡契約書(SPA)とはで詳しく扱っています。
事業譲渡で会社・事業を売る場合の借入金・保証の扱い
事業譲渡では、会社そのものではなく、特定の事業、資産、契約、従業員、許認可等を個別に移転します。そのため、株式譲渡よりも、どの債務を誰が負担するかを細かく定める必要があります。
借入金は原則として売り手会社に残る
事業譲渡では、売り手会社が借主である銀行借入は、原則として売り手会社に残ります。買い手が事業を引き継いでも、金融機関との間で債務引受や借換えを行わなければ、買い手が当然に借入金を負うわけではありません。
したがって、借入金が多い会社が事業だけを売る場合、売却代金を借入返済に充てるのか、売り手会社に残る債務をどのように返済するのか、経営者保証をどう外すのかをあらかじめ設計する必要があります。事業売却の全体像は、事業売却とはを参照してください。
買い手に借入金を引き継がせるには個別設計が必要
買い手が特定の借入金や債務を引き受ける場合、債務引受、借換え、金融機関による新規融資、売却代金の一部を直接返済に回す方法などが考えられます。免責的債務引受により売り手会社を債務から外すには、債権者である金融機関の承諾が問題になります。重畳的債務引受では、買い手が債務者に加わっても、売り手会社の債務や旧経営者の保証が完全に消えるとは限りません。
事業譲渡の法的手続と承継範囲は、事業譲渡とはで詳しく整理しています。事業譲渡では、契約・債務・従業員・許認可が個別承継となるため、金融機関対応も個別に確認する必要があります。
名称・事業の継続による責任にも注意する
事業譲渡や会社分割では、売り手が「債務は残すが優良事業だけを移す」という形を取ることがあります。しかし、債権者保護、詐害的な事業移転、会社法22条の商号続用責任、会社分割における債務承継・残存債権者保護などが問題になることがあります。
最高裁平成16年2月20日判決は、ゴルフ場営業の譲受人がゴルフクラブの名称を継続使用した事案で、一定の場合に譲受人が預託金返還義務を負うと判断しました。また、最高裁平成20年6月10日判決は、会社分割に伴いゴルフ場事業を承継した会社が名称を引き続き使用した事案で、会社法22条1項の類推適用を認めました。いずれも銀行借入そのものの事案ではありませんが、事業移転後の債務責任は、契約書に「承継しない」と書けば常に完結するものではないことを示しています。
会社分割を使う場合は、会社分割とは、事業譲渡と会社分割の比較は事業譲渡と会社分割の違いも確認してください。会社分割後の債務承継トラブルは、会社分割における債務承継・責任分担トラブルで扱っています。
経営者保証が自動解除されない理由
経営者保証は、会社の借入金について、代表者やオーナー個人が連帯保証する契約です。会社売却では、会社の株主や代表者が変わることがありますが、それだけで保証契約が当然に消滅するわけではありません。保証契約の相手方は金融機関であり、保証解除には金融機関の同意が必要になるのが通常です。
保証契約は株式譲渡契約とは別に存在する
売り手と買い手が株式譲渡契約で「旧経営者の保証を解除する」と合意しても、その合意だけで金融機関に対して保証解除を主張できるとは限りません。金融機関は株式譲渡契約の当事者ではないため、金融機関との間で保証解除、保証人差替え、担保解除、借換え等を実行する必要があります。
したがって、売り手側は、最終契約書で買い手に義務を課すだけでなく、金融機関から実際にどの書類を取得するかまで確認する必要があります。実務では、保証契約解除の確認書、保証解除通知、借換え実行書類、根抵当権抹消書類、信用保証協会の保証条件変更書類などを確認します。
担保提供も別途解除・差替えが必要になる
経営者保証と同じく、担保にも注意が必要です。旧経営者や親族が個人所有不動産を担保提供している場合、会社を売却しても担保が当然に外れるわけではありません。対象会社の不動産に抵当権・根抵当権が設定されている場合も、売却スキームや借換えに合わせて担保解除・担保差替えを行う必要があります。
担保が残ったまま売却すると、対象会社や買い手の債務不履行により、旧経営者の個人資産が競売リスクを負う可能性があります。保証だけでなく、担保目録を作成し、どの担保をいつ抹消するかをクロージング条件に落とし込むことが重要です。
借入契約書、返済予定表、保証契約書、信用保証委託契約書、担保設定契約書、抵当権・根抵当権の登記事項証明書、リース契約、金融機関の残高証明、期限の利益喪失条項、金融機関への通知・承諾条項を一覧化しておきましょう。
経営者保証に関するガイドラインと事業承継時の特則
中小企業の経営者保証については、経営者保証に関するガイドラインが重要な実務指針になります。同ガイドラインは法律そのものではなく、金融機関等と中小企業側が自主的・自律的に尊重する準則ですが、保証解除交渉の土台としてよく参照されます。
経営者保証解除で見られやすい3つの視点
経営者保証の解除や新規保証の要否を検討する際は、一般に、法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されているか、会社の財務基盤や返済能力があるか、財務状況を正確に把握し金融機関へ適時適切に情報開示できているかが重要になります。
| 視点 | 会社売却前に整えること | 保証解除交渉での意味 |
|---|---|---|
| 法人と個人の分離 | 役員貸付金・役員借入金、私的流用、会社資産の個人利用を整理する | 旧経営者に保証を残す必要性を下げる材料になる |
| 財務基盤 | 返済計画、資金繰り、正常収益力、買い手の信用力を説明する | 無保証融資、保証人差替え、借換えの検討材料になる |
| 情報開示 | 決算書、試算表、借入一覧、担保一覧、事業計画を準備する | 金融機関が保証解除を判断するための前提になる |
事業承継時の二重保証にも注意する
事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則では、事業承継時に前経営者と後継者の双方から二重に保証を求めることを原則として避ける方向が示されています。会社売却型の事業承継でも、旧経営者の保証を残したまま買い手・後継者にも保証を求める設計は、慎重な検討が必要です。
もっとも、ガイドラインや特則があるからといって、金融機関が必ず旧経営者保証を解除するわけではありません。会社の財務状況、担保、買い手の信用力、返済見込み、過去の情報開示状況によって判断は変わります。売り手側は、ガイドラインを根拠に一方的に解除を求めるのではなく、金融機関が判断できる資料と代替措置を準備する必要があります。
2026年開設の経営者保証情報ネットワークも確認する
金融庁は、M&A・事業承継時に経営者保証が円滑な実施の支障となる場面を想定し、M&A・事業承継時における経営者保証情報ネットワークを開設しています。保証解除を確約する制度ではありませんが、経営者・後継者・金融機関・信用保証協会などの関係者間で、保証契約の必要性等に関する認識を整理するための仕組みとして確認しておく価値があります。
金融機関との保証解除交渉の進め方
経営者保証の解除交渉は、最終契約の直前に始めると間に合わないことがあります。金融機関側は、会社の財務状況、売却後の経営体制、買い手の信用力、返済原資、担保、保証協会の条件変更などを確認するため、一定の検討時間が必要です。
最初に借入金・保証・担保を一覧化する
売り手側は、買い手探しを始める前に、借入金・保証・担保の一覧を作成しておくべきです。買い手候補からDDで質問されたときに曖昧な回答をすると、価格交渉で不利になり、金融機関協議の遅れにもつながります。
| 項目 | 確認内容 | 資料例 |
|---|---|---|
| 借入金 | 金融機関名、残高、返済期日、金利、担保、期限の利益喪失条項 | 返済予定表、残高証明、金銭消費貸借契約書 |
| 保証 | 保証人、保証範囲、極度額、保証期間、信用保証協会の有無 | 保証契約書、保証委託契約書、保証確認書 |
| 担保 | 抵当権・根抵当権、動産・債権担保、個人資産担保 | 登記事項証明書、担保設定契約、抹消必要書類 |
| 金融機関対応 | 担当部署、事前相談の要否、株主変更・代表者変更の報告義務 | 借入契約、取引約定書、金融機関からの通知 |
| 買い手側対応 | 買い手保証、親会社保証、借換え、一括返済、代金留保 | 買い手の財務資料、融資内諾書、返済計画 |
金融機関には売却スキームと買い手の信用力を説明する
金融機関が重視するのは、売却後も返済が継続されるか、債務者の信用が悪化しないか、保証人や担保を外しても回収可能性が確保されるかです。そのため、単に「会社を売るので保証を外してください」と伝えるだけでなく、買い手の概要、財務状況、売却後の事業計画、返済原資、借換え予定、保証人差替え案を示す必要があります。
買い手探索の方法は、M&Aの買い手の探し方で整理しています。借入・保証のある会社では、買い手の価格提示だけでなく、金融機関が納得できる信用力と実行力があるかも重要です。
金融機関協議のタイミング
金融機関への相談時期は、情報管理とのバランスが必要です。初期段階で広く伝えすぎると情報漏えいのおそれがありますが、最終契約直前まで伏せると、保証解除や借換えが間に合わない可能性があります。一般には、候補先が絞られ、基本条件が見えた段階で、NDAや情報開示範囲を整えたうえで金融機関協議を進めることが多いです。
会社売却全体の時系列は、会社売却の流れと準備で確認してください。金融機関対応は、価格・契約・クロージングの全てに影響するため、売却プロセスの一部として管理する必要があります。
保証解除を契約書で実効化する方法
会社売却で経営者保証を外すには、金融機関との協議だけでなく、売り手と買い手の契約条項が重要です。買い手が保証解除に協力しない場合や、金融機関が想定どおりに応じない場合に備え、誰が、いつまでに、何を行い、未了の場合にどうするかを定めます。
クロージング前提条件にする
売り手にとって最も安全なのは、旧経営者保証の解除、担保解除、借換え実行、保証人差替えの完了をクロージングの前提条件にする方法です。この場合、保証解除書類が整わなければ株式譲渡・事業譲渡を実行しません。
もっとも、金融機関がクロージング当日の株式譲渡や代表者変更を見てから保証解除書類を発行する運用の場合もあります。その場合は、同時履行の流れ、解除書類の事前確認、金融機関の内諾書、買い手の借換え実行条件を詰めておく必要があります。クロージング手続は、M&Aのクロージングとはも参考になります。
クロージング後の誓約にする場合は期限と効果を定める
案件によっては、保証解除をクロージング後に行うしかない場合もあります。その場合でも、買い手の義務を「合理的に努力する」に留めるのではなく、具体的な期限、協議対象金融機関、提出資料、借換え努力、報告義務、未解除時の補償・代金留保・解除権の有無を定めるべきです。
特に、旧経営者保証が残ったまま買い手が対象会社を運営する場合、買い手が売却後に追加借入をしたり、資金繰りを悪化させたりすると、旧経営者のリスクが拡大します。旧保証の対象範囲、極度額、追加債務への適用有無を確認し、必要に応じて買い手の追加借入制限や報告義務を定めることも検討します。
代金留保・エスクローで実効性を高める
買い手が保証解除義務を負っていても、違反後に損害賠償請求をするだけでは実効性に欠けることがあります。買い手が無資力になれば、旧経営者が保証履行を求められても補償を回収できない可能性があるためです。
そこで、保証解除まで譲渡代金の一部を留保する、第三者口座にエスクローする、保証解除後に残代金を支払う、未解除の場合は留保金を返済原資に充てるなどの設計が考えられます。ただし、代金留保は買い手の資金調達に影響するため、価格交渉と一体で調整する必要があります。
保証解除条項は、買い手との合意だけで完結しません。金融機関がどの条件で保証解除に応じるか、解除書類がいつ出るか、信用保証協会付き融資の場合に保証協会側の手続が必要かを確認してから、契約書に落とし込むことが重要です。
借金がある会社でも売却できるか
借入金がある会社でも、会社売却ができないわけではありません。むしろ中小企業では、借入金がある状態で会社売却を検討することは珍しくありません。問題は、借入金の存在そのものではなく、借入金の額、返済状況、保証・担保の内容、買い手が引き継げるか、金融機関が納得できるかです。
借入金があっても買い手が評価する要素
買い手は、借入金だけでなく、事業の収益力、顧客基盤、人材、許認可、設備、ブランド、技術、改善余地、シナジーを見ます。借入金があっても、正常収益力があり、キャッシュフローで返済できる会社であれば、買い手が評価する可能性があります。
一方、過大な借入、返済遅延、税金滞納、金融機関との関係悪化、個人保証・担保が複雑な会社では、通常の株式譲渡よりも、事業譲渡、会社分割、借換え、リスケジュール、再生型M&A、廃業との比較が必要になります。赤字・債務超過会社の売却は、赤字・債務超過でも会社売却できる?で詳しく扱います。
売却価格と借入金の関係
株式譲渡では、会社の企業価値から純有利子負債を差し引く形で株式価値が検討されることがあります。会社に多額の借入金がある場合、事業価値が高くても、株式譲渡価格は低くなることがあります。逆に、借入金があっても、買い手が事業の将来性やシナジーを高く評価すれば、一定の価格が付くこともあります。
会社売却価格の考え方は、会社売却はいくら?相場・売却価格の決め方で整理しています。保証解除のために売却代金の一部を借入返済に充てる場合は、税金と手取りも変わるため、会社売却の税金と手取りも確認してください。
保証解除ができない場合のリスクと対応
金融機関が旧経営者保証の解除に応じない場合、売り手側は、保証を残したまま売るか、売却条件を変更するか、借換え・返済・スキーム変更を検討するかを判断する必要があります。保証が残ったままクロージングすると、売却後に対象会社や買い手が返済不能になったとき、旧経営者が金融機関から請求を受けるおそれがあります。
保証が残る場合の主なリスク
- 売却後に旧経営者が会社の経営をコントロールできないのに、保証責任だけ残る
- 買い手が資金繰りを悪化させ、旧経営者に保証履行請求が来る
- 対象会社が追加借入や条件変更を行い、保証範囲が争いになる
- 買い手が保証解除義務に違反しても、損害賠償の回収が難しい
- 個人所有不動産の担保が残り、競売リスクが残る
- 旧経営者が売却後の事業運営に関与せざるを得なくなる
保証解除が難しい場合の代替策
保証解除が直ちに難しい場合でも、代替策を検討できます。売却代金で一部又は全部を返済する、買い手の親会社保証を付ける、買い手側で借換えを行う、追加担保を差し入れる、保証極度額を下げる、期限を区切る、保証解除まで代金を留保するなどです。
ただし、保証を残す設計は売り手に大きなリスクを残します。やむを得ず保証を残す場合でも、対象債務、極度額、保証期間、追加借入の可否、買い手の情報提供義務、保証履行時の補償、担保、解除期限を明確にする必要があります。
すでに会社売却後に保証解除がされない、買い手が金融機関対応をしない、旧経営者に請求が来ているなどの紛争が生じている場合は、通常の売却準備論ではなく、M&A経営者保証トラブルを防ぐにはを確認してください。
会社売却前に作るべき借入・保証チェックリスト
会社売却で借入金・経営者保証の問題を後回しにすると、買い手との条件交渉、金融機関協議、DD、最終契約、クロージングのすべてで支障が出ます。売り手側は、早い段階で次のチェックリストを作成しておきましょう。
| チェック項目 | 確認する内容 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 借入残高 | 金融機関ごとの残高、返済予定、金利、返済遅延の有無 | 売却価格・買い手評価・借換え可否の前提になる |
| 保証人 | 旧経営者、親族、役員、関連会社、信用保証協会の保証 | 誰の保証をどのタイミングで外すかを整理する |
| 担保 | 対象会社資産、個人不動産、親族資産、売掛金、在庫等 | 担保解除・担保差替え・抹消書類を確認する |
| 契約条項 | 株主変更、代表者変更、事業譲渡、会社分割、期限の利益喪失条項 | 金融機関への事前通知・承諾が必要か確認する |
| 信用保証協会 | 保証協会付き融資の有無、条件変更、保証人変更手続 | 金融機関だけでなく保証協会側の手続も確認する |
| 役員貸付・借入 | 会社と役員個人の貸借、未精算金、仮払金 | 法人・個人分離の観点から整理が必要になる |
| 契約書反映 | 前提条件、誓約、代金留保、補償、解除権、証憑確認 | 口約束ではなく最終契約書に落とし込む |
買い手のデューデリジェンスでは、借入金、担保、保証、財務制限条項、期限の利益喪失事由、金融機関とのやり取りが確認対象になります。DD対応の全体像は、デューデリジェンス(DD)とは、法務DDは法務デューデリジェンス(法務DD)とはを確認してください。
会社売却の借入金・経営者保証を弁護士に相談すべきタイミング
借入金・経営者保証がある会社売却では、弁護士への相談は最終契約書の直前では遅いことがあります。保証解除の交渉には、金融機関、買い手、税理士、公認会計士、M&A仲介会社・FAとの調整が必要になるため、売却検討の初期から関与した方が安全です。
相談すべき典型場面
- 会社に銀行借入・信用保証協会付き融資・リース債務がある
- 旧経営者・親族・役員が会社借入を連帯保証している
- 個人所有不動産や親族資産が担保に入っている
- 株式譲渡と事業譲渡のどちらがよいか迷っている
- 赤字・債務超過・返済猶予中の会社を売却したい
- 買い手から保証解除はクロージング後でよいと言われている
- 金融機関が保証解除に難色を示している
- 最終契約書の保証解除条項、代金留保、補償条項を確認したい
弁護士が確認できること
弁護士は、借入契約書、保証契約書、担保契約、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、基本合意書、金融機関の内諾書を確認し、保証解除を実効化する条項を設計します。また、買い手や仲介会社の説明と契約書の内容が一致しているか、金融機関の承諾取得がクロージング条件に入っているか、未解除時の売り手保護があるかを確認します。
中小M&Aでは、仲介会社やFAが候補先探索や条件調整を担うことがありますが、金融機関への法的義務付けや保証解除条項の設計は別問題です。仲介会社・FAの選び方は、M&A仲介会社の選び方、中小M&Aガイドラインの確認点は中小M&Aガイドライン第3版とはも参照してください。
会社売却と借金・経営者保証に関するよくある質問
会社売却をすると会社の借金は買い手が払ってくれますか?
株式譲渡では、会社の借入金は原則として対象会社に残るため、売却後は買い手が支配する対象会社が返済を続けることになります。事業譲渡では、借入金は原則として売り手会社に残り、買い手が当然に支払うわけではありません。買い手に引き継がせるには、債務引受、借換え、売却代金による返済などの設計が必要です。
会社売却で経営者保証は自動的に外れますか?
自動的には外れません。経営者保証は金融機関との保証契約であり、株式譲渡契約や事業譲渡契約とは別に存在します。金融機関が保証解除に応じ、保証解除書類等が整うまでは、旧経営者の保証責任が残るおそれがあります。
借入金がある会社でも売却できますか?
借入金がある会社でも売却できる可能性はあります。買い手は、借入金だけでなく、収益力、顧客基盤、人材、許認可、設備、事業の将来性を見ます。ただし、過大な借入、返済遅延、税金滞納、保証・担保が複雑な会社では、金融機関協議、借換え、返済計画、スキーム選択が重要になります。
金融機関の同意は必ず必要ですか?
株式譲渡そのものに常に金融機関の同意が必要とは限りませんが、借入契約に株主変更・代表者変更・事業譲渡・組織再編に関する通知・承諾条項がある場合があります。また、経営者保証を解除するには金融機関の同意が必要になるのが通常です。契約書と金融機関の実務運用を確認してください。
事業譲渡では借入金を買い手に引き継げますか?
引き継ぐこと自体は可能ですが、自動的に移るわけではありません。買い手が債務を引き受けるには、債務引受契約、金融機関の承諾、借換え、新規融資、売却代金による返済などの設計が必要です。売り手会社の債務を完全に免れたい場合は、免責的債務引受や返済実行の可否を金融機関と確認する必要があります。
信用保証協会付き融資はどう扱いますか?
信用保証協会付き融資では、金融機関だけでなく、信用保証協会の手続や条件変更が問題になります。代表者変更、保証人変更、借換え、担保変更について、金融機関経由で保証協会側の取扱いを確認する必要があります。保証協会付き融資がある場合は、通常の銀行借入よりも手続期間を見込んでおきましょう。
保証解除がクロージング後になる場合はどうすべきですか?
クロージング後に保証解除を行う場合は、買い手の義務を具体化する必要があります。期限、対象金融機関、提出資料、借換え努力、報告義務、未解除時の補償、代金留保、追加借入制限を定め、金融機関の内諾書や必要書類を事前に確認しておくべきです。
保証解除できないなら会社売却をやめるべきですか?
一律にやめるべきとはいえませんが、旧経営者がコントロールできない会社の保証を負い続けるリスクは大きいです。売却代金による返済、買い手の借換え、親会社保証、代金留保、保証極度額の縮小、期限設定などの代替策を検討し、それでもリスクが大きい場合はスキーム変更や条件変更も検討すべきです。
経営者保証に関するガイドラインを使えば必ず解除できますか?
必ず解除できるわけではありません。ガイドラインは金融機関との協議の重要な基準になりますが、会社の財務状況、法人と個人の分離、情報開示、買い手の信用力、担保、返済可能性などにより判断が変わります。ガイドラインを踏まえつつ、金融機関が判断できる資料と代替措置を準備することが重要です。
まとめ|会社売却では借入金と経営者保証を契約前から設計する
会社売却で借金・借入金・経営者保証がどうなるかは、売却方法と金融機関対応によって変わります。株式譲渡では借入金は原則として対象会社に残りますが、旧経営者の保証は自動解除されません。事業譲渡では借入金は原則として売り手会社に残り、買い手が引き受けるには債務引受・借換え・金融機関承諾が必要になります。
売り手側が最も避けるべきなのは、会社や事業は売却できたのに、旧経営者の連帯保証や個人担保だけが残ることです。売却前に借入金・保証・担保を一覧化し、金融機関と協議し、保証解除をクロージング条件、誓約事項、代金留保、補償条項として契約書に落とし込む必要があります。
坂尾陽弁護士
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