坂尾陽弁護士
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
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会社法112条〜115条の要点
会社法112条から115条までは、種類株式や発行可能株式総数を設計・変更するときの数量面・機関設計面のルールを定めています。会社法108条で種類株式の内容を設計し、110条・111条で定款変更の追加手続を確認した後、112条〜115条で「その設計が実際に維持できるか」「発行数の上限を超えないか」を確認します。
| 条文 | テーマ | 要点 | 実務で確認する資料 |
|---|---|---|---|
| 会社法112条 | 役員選任種類株式の定款の定めの廃止の特則 | 取締役・監査役の員数を満たせず、その不足を補充できない場合、役員選任に関する種類株式の定款の定めが廃止されたものとみなされます。 | 定款、種類株主総会議事録、役員の退任・辞任・死亡資料、登記簿 |
| 会社法113条 | 発行可能株式総数 | 発行可能株式総数の廃止禁止、減少時の下限、公開会社の4倍ルール、新株予約権行使に備えた枠の確保を定めます。 | 定款、発行済株式総数、自己株式数、新株予約権原簿、登記簿 |
| 会社法114条 | 発行可能種類株式総数 | 種類ごとの発行可能種類株式総数について、減少時の下限と、取得請求権付株式・取得条項付株式・新株予約権による将来発行枠を定めます。 | 定款、種類株式発行状況、取得条項、取得請求権、新株予約権の内容 |
| 会社法115条 | 議決権制限株式の発行数 | 公開会社では、議決権制限株式が発行済株式総数の2分の1を超えた場合、直ちに2分の1以下にするための措置をとる必要があります。 | 定款、株主名簿、種類株式一覧、公開会社該当性、資本政策資料 |
種類株式の全体設計は、種類株式とは|内容・設計・定款変更のポイントで整理しています。本記事では、会社法112条〜115条の条文ごとの要点と実務上の確認ポイントに絞って解説します。
会社法112条〜115条の条文の位置づけ
会社法112条〜115条の原文・最新表示は、会社法(e-Gov法令検索)で確認してください。ここでは、実務上の判断に必要な範囲で要点を整理します。
会社法112条|役員選任種類株式の定款の定めの廃止の特則
会社法112条は、108条2項9号に基づく取締役又は監査役の選任に関する種類株式について、取締役・監査役の員数を満たせず、その不足分を選任できない場合に、定款の定めが廃止されたものとみなされる場面を定めています。
要点:取締役又は監査役の員数を欠き、その員数に足りる役員を選任できないときは、役員選任に関する種類株式の定款の定めが廃止されたものとみなされます。
役員選任種類株式は、特定の種類株主総会で取締役や監査役を選任できるようにする強い設計です。そのため、特定種類の株式がなくなる、自己株式化する、当該種類株主総会で必要な役員を選任できないといった事情があると、会社の機関運営が止まるおそれがあります。112条は、このような機関停止を避けるための安全弁として機能します。
会社法113条|発行可能株式総数
会社法113条は、株式会社が発行できる株式数の上限である発行可能株式総数に関する規律です。発行可能株式総数は、定款・登記・募集株式発行・新株予約権行使と結び付きます。
要点:発行可能株式総数の定めは廃止できず、減少後の数は発行済株式総数を下回れません。公開会社が発行可能株式総数を増加する場合などには、原則として発行済株式総数の4倍を超えることができません。
発行可能株式総数を超えて募集株式を発行することは、発行手続の効力や会社法上の責任・罰則の問題につながります。増資やストックオプションを予定している会社では、発行済株式総数、自己株式、新株予約権の潜在株式数を合わせて確認する必要があります。
会社法114条|発行可能種類株式総数
会社法114条は、種類株式発行会社における「種類ごとの発行可能株式数」のルールです。種類株式を定める場合、普通株式・A種優先株式・B種種類株式など、各種類について発行可能種類株式総数を定款で定める必要があります。
要点:ある種類の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の数が当該種類の発行済株式総数を下回ることはできません。また、取得請求権付株式・取得条項付株式・新株予約権によって将来その種類の株式が発行される場合には、その分の枠も確認します。
発行可能株式総数と発行可能種類株式総数は似ていますが、同じものではありません。発行可能株式総数は会社全体の上限であり、発行可能種類株式総数は種類ごとの上限です。種類株式を導入するときは、全体枠と種類別枠の両方を確認しなければなりません。
会社法115条|議決権制限株式の発行数
会社法115条は、公開会社における議決権制限株式の発行数に関する規律です。議決権制限株式とは、株主総会で議決権を行使できる事項に制限がある種類株式をいいます。
要点:種類株式発行会社が公開会社である場合、議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えたときは、会社は直ちに2分の1以下にするための必要な措置をとらなければなりません。
ここでいう公開会社は、上場会社に限りません。発行する株式の全部又は一部について譲渡制限がない株式会社を意味します。非上場会社であっても、定款上、譲渡制限のない株式を発行していれば公開会社に当たるため、115条の確認が必要になることがあります。
会社法112条|役員選任種類株式のみなし廃止
会社法112条は、役員選任種類株式を導入した後の機関設計リスクを扱う条文です。役員選任種類株式は、種類株主総会ごとに取締役・監査役を選ぶ仕組みであり、合弁会社、ファミリー会社、事業承継、投資家との権限調整で検討されることがあります。
役員選任種類株式は強い支配設計である
役員選任種類株式を使うと、通常の株主総会ではなく、特定の種類株主総会が取締役又は監査役を選任することになります。たとえば、A種類株主が取締役1名、B種類株主が取締役1名を選任できるように定めると、会社の経営権配分を株式の種類ごとに固定できます。
もっとも、役員選任種類株式は、公開会社や指名委員会等設置会社では利用できないなど、制度上の制限があります。また、監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役の区分も問題になります。導入時には、会社法108条の解説と合わせて、機関設計全体を確認する必要があります。
員数不足を補充できないと定款の定めが廃止扱いになる
112条が問題になる典型例は、法令又は定款で定められた取締役・監査役の員数を欠いたにもかかわらず、役員選任種類株式の仕組みのために不足分を選任できない場合です。この場合、役員選任に関する種類株式の定款の定めが廃止されたものとみなされます。
実務では、役員の辞任、死亡、任期満了、解任、種類株式の消却・取得、種類株主の不存在などが原因で、種類株主総会による補充選任ができなくなることがあります。単に役員が1名欠けたというだけでなく、その不足をどの機関で補えるかを確認することが重要です。
役員選任種類株式を導入する場合は、定款に「どの種類株主が何名の役員を選任するか」だけでなく、当該種類株式がなくなった場合、自己株式となった場合、員数不足が生じた場合の再配分・変更条件を定めることを検討します。
みなし廃止後は定款・登記・選任権限を確認する
112条により定款の定めが廃止されたものとみなされると、以後の役員選任権限、定款記載、登記との整合性を整理する必要があります。商業登記実務では、役員退任登記だけでなく、種類株式の内容変更に関する登記の要否も問題になります。
会社側では、役員の欠員が生じた時点で、定款、登記簿、株主名簿、種類株主総会議事録、役員選任議事録を確認し、通常の株主総会で選任できる状態になっているのか、なお種類株主総会決議が必要なのかを切り分けます。
会社法113条|発行可能株式総数の実務ポイント
発行可能株式総数は、会社が将来発行できる株式数の上限です。会社設立時、定款変更、増資、新株予約権、株式併合、公開会社化の場面で問題になります。
発行可能株式総数の定めは廃止できない
会社法113条1項は、定款を変更して発行可能株式総数の定めを廃止できないとしています。株式会社では、発行可能株式総数が資本政策の基本枠になるため、単に「上限をなくす」という扱いはできません。
発行可能株式総数を変更する場合は、定款変更決議と登記を確認します。とくに、募集株式の発行と同時に発行可能株式総数を増やす場合は、定款変更の効力発生時期、募集事項の決定時期、払込期日、登記申請の順序を誤らないようにする必要があります。
減少後の数は発行済株式総数を下回れない
発行可能株式総数を減少するときは、変更後の数が、その定款変更の効力発生時点の発行済株式総数を下回ることはできません。すでに発行済みの株式数より少ない上限を定めると、会社の株式構造と定款が矛盾するためです。
自己株式を消却した場合や株式併合をした場合には、発行済株式総数が変動します。将来の株式数の変動を前提に定款変更を行うときは、効力発生時点での発行済株式総数を基準に確認します。
公開会社の4倍ルールに注意する
公開会社が発行可能株式総数を増加する場合、また非公開会社が公開会社となる場合、変更後の発行可能株式総数は、原則として定款変更の効力発生時における発行済株式総数の4倍を超えることができません。
この4倍ルールは、既存株主の希釈化を無制限に進めないための重要な規律です。非上場会社でも、譲渡制限を外して公開会社化する場合には問題になります。株式上場の準備、資本政策、種類株式の普通株式化、ストックオプション行使を予定している会社では、公開会社化の前後で上限管理を行う必要があります。
新株予約権の行使に備えた枠を確認する
113条4項は、新株予約権者が新株予約権を行使して取得する株式数について、発行可能株式総数から発行済株式総数を控除した残枠を超えてはならないとしています。ストックオプションや転換型の新株予約権を発行している会社では、行使時に枠不足が起きないかを確認する必要があります。
実務では、発行済株式数だけでなく、未行使の新株予約権、将来発行され得る株式数、自己株式の有無、発行可能株式総数の変更予定を一体で管理します。
会社法114条|発行可能種類株式総数の実務ポイント
会社法114条は、種類株式ごとの発行可能種類株式総数を管理するための条文です。種類株式を導入する会社では、会社全体の発行可能株式総数だけでなく、種類ごとの発行可能枠を定款で定める必要があります。
種類ごとの上限は発行済みの数を下回れない
発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の数が、当該種類の発行済株式総数を下回ることはできません。たとえば、A種優先株式をすでに1,000株発行している場合、A種優先株式の発行可能種類株式総数を900株に減らすことはできません。
種類株式の整理、取得、消却、普通株式への転換を行う場合は、各種類の発行済株式数と発行可能種類株式総数を照合します。定款変更案を作る前に、株主名簿、種類株式発行状況、自己株式、取得条項の行使状況を確認することが重要です。
取得請求権・取得条項・新株予約権による将来発行枠を確保する
114条2項は、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権によって、将来ある種類の株式が発行される可能性がある場合に、その発行可能種類株式総数の残枠を超えないようにする趣旨の規定です。
たとえば、取得請求権付A種優先株式の対価として普通株式を交付する設計や、新株予約権の行使によりA種種類株式を交付する設計では、交付先となる種類の発行可能種類株式総数に十分な枠が必要です。
種類株式を設計するときは、現在発行している株式数だけでなく、取得請求・取得条項・新株予約権の行使によって将来発行され得る株式数を含めて、発行可能種類株式総数を確認してください。
発行可能株式総数との関係を分けて考える
発行可能株式総数は会社全体の上限であり、発行可能種類株式総数は種類ごとの上限です。種類ごとの発行可能枠を足し合わせた数と、会社全体の発行可能株式総数が常に一致しなければならないわけではありません。
もっとも、全体枠と種類別枠の整合性が崩れていると、将来の募集株式発行、新株予約権行使、取得条項の運用時に混乱します。定款変更、投資契約、株主間契約、登記内容を横断して確認する必要があります。
会社法115条|議決権制限株式の発行数
会社法115条は、公開会社において議決権制限株式が過半数を超える状態を防ぐための規律です。議決権制限株式は、資金調達、創業者支配の維持、優先株式設計などで使われることがありますが、公開会社では株主総会の支配構造に大きく影響するため、発行数の制限が置かれています。
対象は公開会社の議決権制限株式である
115条が直接問題になるのは、種類株式発行会社が公開会社である場合です。公開会社とは、発行する全部又は一部の株式について譲渡制限がない株式会社をいいます。上場しているかどうかだけで判断しない点に注意が必要です。
非公開会社では、115条の2分の1規制は直接適用されません。ただし、非公開会社でも、議決権を極端に制限する種類株式や属人的定めを利用する場合には、株主平等、定款変更手続、少数株主保護、投資契約との関係を検討する必要があります。株主平等との関係は、会社法109条の解説も確認してください。
2分の1を超えた場合は直ちに是正措置が必要になる
議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えた場合、会社は直ちに2分の1以下にするための必要な措置をとる必要があります。もっとも、条文は「超えた株式が当然に無効になる」と定めているわけではなく、会社に是正措置を求める形をとっています。
是正方法としては、議決権制限の内容変更、議決権制限株式の取得・消却、普通株式の発行、種類株式の転換、定款変更などが検討されます。どの方法を選ぶかによって、株主総会決議、種類株主総会決議、反対株主の保護、登記、税務・会計処理が変わります。
公開会社化・上場準備で見落としやすい
非公開会社で議決権制限株式を多く発行している会社が、譲渡制限を外して公開会社化する場合、115条の規制に抵触しないかを事前に確認する必要があります。上場準備、資本政策変更、投資家の普通株式転換、優先株式の整理では、議決権制限株式の比率管理が重要です。
公開会社化の直前に問題が発覚すると、定款変更、種類株主総会、投資家対応、登記、スケジュールに影響します。公開会社化を見込む場合は、早い段階で議決権制限株式の比率と将来の転換・取得の予定を確認してください。
112条〜115条を確認する実務チェックリスト
種類株式や発行可能株式総数を扱うときは、次の順番で確認すると、手続漏れを防ぎやすくなります。
| 確認順 | 確認事項 | 確認する理由 |
|---|---|---|
| 1 | 会社が種類株式発行会社か | 108条、111条、112条、114条、115条の適用場面を切り分けます。 |
| 2 | 定款上の株式内容・発行可能株式総数 | 発行できる株式数、種類別上限、役員選任権の有無を確認します。 |
| 3 | 現在の発行済株式数・自己株式数 | 113条・114条の下限や残枠を計算する前提になります。 |
| 4 | 新株予約権・取得請求権・取得条項 | 将来発行される可能性がある株式数を確認します。 |
| 5 | 公開会社か非公開会社か | 113条3項の4倍ルールや115条の2分の1規制の適用に影響します。 |
| 6 | 役員の員数と選任機関 | 112条のみなし廃止、役員選任権限、登記の要否を確認します。 |
| 7 | 株主総会・種類株主総会・全員同意 | 110条・111条、322条などの追加手続漏れを防ぎます。 |
定款変更や種類株式の導入は、株主総会決議だけで完結しないことがあります。種類株主総会の要否は、会社法110条・111条の解説や株主総会の招集手続も併せて確認してください。
会社側・株主側の注意点
会社側は「発行枠」と「権利内容」を一体で管理する
会社側では、種類株式の権利内容だけでなく、発行可能株式総数、発行可能種類株式総数、未行使新株予約権、取得請求権・取得条項の対価、議決権制限株式の比率を一体で管理する必要があります。
とくに、ベンチャー投資や資本業務提携では、投資契約上の転換権、取得請求権、優先株式の条件、ストックオプションが複数重なります。定款だけを見ると足りるように見えても、契約上の将来発行予定を反映すると発行枠が不足することがあります。
株主側は希釈化・議決権制限・出口を確認する
株主側では、発行可能株式総数の増加や種類株式の発行が、自分の持株比率、議決権、配当、残余財産分配、取得対価にどのような影響を与えるかを確認します。発行可能株式総数が増えるだけでは直ちに株式が発行されるわけではありませんが、将来の増資・新株予約権行使により希釈化が生じる可能性があります。
また、全部取得条項付種類株式や取得条項付株式を利用する場合は、取得対価、取得価格決定、反対株主保護も問題になります。公開買付け後に全部取得条項付種類株式を用いた取得価格について、最高裁平成28年7月1日決定は、公正な手続や公開買付価格との関係を重視する判断を示しています。価格決定・買取請求の流れは、反対株主の株式買取請求・新株予約権買取請求|価格決定までの流れも確認してください。
登記・議事録・定款変更案を先にそろえる
112条〜115条の論点は、登記実務と密接に関係します。発行可能株式総数、発行可能種類株式総数、種類株式の内容、役員選任種類株式のみなし廃止は、登記簿と定款の整合性が重要です。
実務では、定款変更案、株主総会議事録、種類株主総会議事録、同意書、株主名簿、登記申請書、投資契約・株主間契約を同時に確認します。後から整合性を取ろうとすると、決議のやり直し、登記補正、投資家対応、スケジュール遅延につながることがあります。
よくある質問
会社法112条のみなし廃止は、役員が1人欠けただけで必ず生じますか。
必ず生じるわけではありません。法令又は定款で定める員数を欠き、かつ、その不足を補うために必要な数の取締役又は監査役を選任できない場合に問題になります。どの種類株主総会が何名を選任できるか、当該種類株式が残っているか、補欠・再配分の定款規定があるかを確認します。
発行可能株式総数を超えて株式を発行するとどうなりますか。
発行可能株式総数を超える募集株式発行は、株式発行の効力、無効の訴え、役員責任、罰則の問題につながる可能性があります。増資と同時に発行可能株式総数を増やす場合は、定款変更の効力発生時期と募集株式発行手続の順序を慎重に確認してください。
発行可能株式総数と発行可能種類株式総数は一致させる必要がありますか。
常に一致させる必要があるわけではありません。発行可能株式総数は会社全体の上限、発行可能種類株式総数は種類ごとの上限です。ただし、両者の関係が分かりにくい定款になっていると、将来の発行・取得・転換の場面で混乱するため、資本政策に合わせて整合的に設計することが重要です。
議決権制限株式の2分の1規制は非公開会社にも適用されますか。
会社法115条は、種類株式発行会社が公開会社である場合を対象としています。非公開会社には115条の2分の1規制は直接適用されません。ただし、非公開会社であっても、議決権制限や属人的定めを使って少数株主の権利を大きく制限する場合は、株主平等、定款変更手続、特殊決議、公序良俗との関係を確認する必要があります。
公開会社とは上場会社のことですか。
会社法上の公開会社は、上場会社と同じ意味ではありません。発行する全部又は一部の株式について譲渡制限がない株式会社をいいます。非上場会社でも、定款上、譲渡制限のない株式を発行していれば公開会社に当たります。
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会社法112条〜115条は、種類株式の設計、定款変更、株主総会、反対株主保護と関係します。関連する記事も併せて確認してください。
まとめ
会社法112条〜115条は、種類株式や発行可能株式総数を運用するときの重要な補助線です。112条は役員選任種類株式の定款の定めが廃止されたものとみなされる場合、113条は発行可能株式総数、114条は発行可能種類株式総数、115条は公開会社における議決権制限株式の発行数を定めています。
種類株式を導入・変更するときは、権利内容だけでなく、発行枠、将来の取得・転換・新株予約権、公開会社化、役員選任権限、登記、反対株主保護まで一体で確認する必要があります。定款・登記・株主名簿・契約書・議事録の整合性を早い段階で確認し、後から発行枠不足や機関設計の不整合が発覚しないように進めてください。
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