【会社法104条】株主の責任|条文の要点と実務ポイント

坂尾陽弁護士

会社法104条は、株主の責任を「その有する株式の引受価額」に限定する条文です。会社が債務超過になっても、株主が当然に会社債務を支払うわけではありません。保証、役員責任、払込未了、法人格否認など、別原因で責任が問題になる場面と切り分けて確認することが重要です。

執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)

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会社法104条の要点

会社法104条は、株式会社の株主が負う責任の上限を定める規定です。条文は短いですが、株式会社制度の基本である「株主有限責任」を支える重要な条文です。

確認項目 要点 実務上の意味
責任の上限 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とします。 会社債務について、株主が当然に追加で支払義務を負うわけではありません。
会社債務との関係 会社の債務は、原則として会社自身が負います。 取引先・金融機関は、原則として会社財産を引当てにします。
追加出資 株主の地位だけを理由に、会社が当然に追加出資を求めることはできません。 増資に応じるか、株主間契約で資金拠出義務を負うかは別問題です。
混同しやすい責任 保証人責任、役員責任、払込未了、法人格否認は別原因です。 「株主だから責任を負う」のか、「別の法律関係で責任を負う」のかを分けます。

株主の責任を理解するには、会社法上の株式の基本と合わせて確認すると整理しやすくなります。全体像は株式とは|株主の責任・権利・平等(会社法104条〜109条)を整理も参考にしてください。

会社法104条の条文

第百四条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。

条文の原文や最新の法令表示を確認する場合は、会社法(e-Gov法令検索)を確認してください。

104条のポイントは、「株主の責任がゼロ」と表現するよりも、「株主としての責任は引受価額を上限とする」と理解することです。通常は株式の引受けの場面で払込みがされるため、株主になった後、会社の借金・買掛金・損害賠償債務を株主が当然に肩代わりする関係にはなりません。

会社法104条が定める株主有限責任

株主は会社債務について直接責任を負わない

株式会社は、株主とは別の法人格を持つ主体です。そのため、会社が取引先に対して負う債務、金融機関からの借入金、従業員に対する賃金債務などは、原則として会社自身の債務です。

株主は会社に出資して株式を取得しますが、会社の債権者に対して直接弁済する立場にはありません。この意味で、会社法104条の責任は、株主の会社に対する出資責任を基礎とする間接有限責任と説明されます。

会社が赤字・債務超過でも追加出資義務は当然には生じない

会社の業績が悪化し、債務超過や資金不足になったとしても、株主であるという理由だけで、会社が株主に追加出資を当然に求めることはできません。株主総会決議や定款で、株主の地位そのものに当然の追加出資義務を課すことも、104条の趣旨との関係で問題になります。

もっとも、株主が任意に増資を引き受けること、株主間契約や投資契約で一定の場合の資金拠出義務を負うこと、親会社が子会社に資金支援をすることは、104条とは別の契約・資本政策の問題です。会社が追加資金を必要とする場合は、出資の履行・払込みや募集株式の発行手続を別途確認します。

「引受価額」と「実際の損失額」は同じではない

会社法104条は、株主が保有する株式の引受価額を責任の限度とします。これは、会社の事業で生じた損失額や、会社が負っている債務総額を基準にするものではありません。

たとえば、株主が100万円を出資して株式を取得した後に会社が1億円の債務を負って倒産したとしても、株主は会社債権者に対して当然に1億円を支払うわけではありません。株主が失うのは、基本的には出資した経済的価値にとどまります。

会社法104条と混同しやすい責任

実務では、「株主だから責任を負う」のではなく、別の法律関係があるために責任が問題になるケースが少なくありません。次の責任は、会社法104条の株主責任とは切り分けて検討します。

責任が問題になる場面 104条との関係 確認する資料
代表者保証・個人保証 株主としてではなく、保証契約を締結した保証人として責任を負います。 金銭消費貸借契約書、保証契約書、根保証契約書
取締役・役員の責任 株主としてではなく、役員の善管注意義務・忠実義務違反などが問題になります。 取締役就任関係書類、取締役会議事録、業務執行資料
払込未了・仮装払込み 株式の引受け・出資履行の問題であり、会社債務一般を負うこととは異なります。 払込取扱金融機関の資料、通帳、出資契約、募集事項
違法配当・利益供与 配当や利益供与を受けた者の返還・責任が別条文で問題になります。 配当決議、計算書類、送金記録、株主対応資料
法人格否認 会社と株主の別人格を濫用・形骸化した例外的場面で問題になります。 会社財産と個人財産の混同、取引実態、支配関係を示す資料

保証人としての責任

中小企業では、代表者やオーナー株主が会社の借入れについて個人保証をしていることがあります。この場合、責任の根拠は「株主であること」ではなく、金融機関等との保証契約です。

そのため、会社法104条を理由に、保証契約上の責任を当然に否定することはできません。会社の借入れに関する責任を確認する場合は、株主名簿だけでなく、借入契約書、保証契約書、担保設定契約を確認する必要があります。

取締役・役員としての責任

株主が同時に取締役や代表取締役である場合、その人が責任を負うとしても、株主としてではなく、取締役・役員としての責任が問題になっていることがあります。

たとえば、違法な業務執行、粉飾、利益相反取引、違法配当、会社財産の流用などがある場合は、会社法上の役員責任、株主代表訴訟、第三者に対する責任などの問題として検討します。

払込未了・仮装払込みの責任

株式の引受けに伴う払込みが未了である、又は仮装払込みが疑われる場合は、会社法104条の一般的な会社債務負担とは別に、出資の履行や募集株式の手続の問題になります。

設立時の株式や払込みの基本は、株式会社の設立手続出資の履行・払込みも併せて確認してください。

例外的に株主側の責任が問題になる場面

法人格否認の法理

会社法104条がある以上、株主有限責任を安易に否定することはできません。もっとも、会社の法人格が形骸化している場合や、法人格が法律の適用を回避するために濫用されている場合には、法人格否認の法理が問題になることがあります。

最高裁昭和44年2月27日判決は、法人格が全くの形骸にすぎない場合や濫用される場合には法人格の否認が問題になり得ること、株式会社の実質が個人企業と認められる場合に、取引の効果を背後の個人又は会社に帰属させ得ることを示した代表的な裁判例です。

ただし、法人格否認は例外的な法理です。単に一人会社である、親会社が100%株主である、代表者が強い影響力を持っているというだけで、直ちに株主が会社債務を負うわけではありません。会社財産と個人財産の混同、会社の実体、取引名義、相手方の認識、濫用目的などを具体的に検討します。

株主間契約・投資契約による追加負担

会社法104条は、株主の地位そのものから当然に生じる責任を限定する規定です。そのため、株主が会社や他の株主との間で、別途、資金拠出、貸付け、債務引受、保証、コベナンツなどを合意している場合は、契約上の義務として責任が問題になることがあります。

ベンチャー投資、共同出資、子会社支援、事業承継などでは、株主間契約や投資契約に、追加出資、デッドロック時の買取り、資金支援、表明保証違反時の補償などが定められることがあります。104条だけで判断せず、契約書を確認することが必要です。

違法配当・利益供与など別条文による責任

株主が会社から金銭を受け取った場合でも、それが適法な配当なのか、違法配当なのか、株主の権利行使に関する利益供与なのかによって、問題となる条文が変わります。

たとえば、株主等の権利行使に関する利益供与は会社法120条で問題になります。支配株主や大株主との取引では、104条の有限責任だけでなく、資金の流れ、決議手続、会社財産の流出、役員の責任を合わせて確認します。

会社側が確認すべき実務ポイント

会社が株主に資金拠出や責任追及を求める場合は、会社法104条との関係を踏まえて、根拠を整理する必要があります。

  • 株主としての責任か:会社法104条により、株主責任の上限があることを前提に検討します。
  • 保証契約があるか:代表者保証・個人保証・担保提供の契約書を確認します。
  • 役員責任の問題か:取締役としての任務懈怠、利益相反、会社財産流用の有無を確認します。
  • 出資履行の問題か:払込未了、仮装払込み、募集株式の手続瑕疵の有無を確認します。
  • 契約上の資金拠出義務があるか:株主間契約、投資契約、親子会社間契約、融資契約を確認します。
  • 会社と株主の財産が混同していないか:法人格否認が問題になり得る運用を避け、会計・契約・送金を分けて管理します。

特にオーナー会社では、会社のお金と個人のお金が混同されている、契約名義が曖昧、会社の意思決定資料が残っていないといった事情があると、後日の紛争で会社と株主の別人格が争われるリスクがあります。

株主側が確認すべき実務ポイント

株主側では、会社から追加出資や債務負担を求められた場合に、何を根拠に請求されているのかを確認することが重要です。

  • 株主としての責任を理由に請求されているのかを確認する
  • 自分が保証人・連帯保証人になっていないかを確認する
  • 取締役・代表取締役・監査役としての責任を問われていないかを確認する
  • 過去の出資払込み、株式引受、株式譲渡の資料を確認する
  • 株主間契約や投資契約で追加負担を約束していないかを確認する
  • 会社から受け取った配当・金銭・便宜が適法なものかを確認する

会社との関係が悪化している場合は、口頭でのやり取りだけで判断せず、株主名簿、定款、株式引受関係資料、保証契約書、株主間契約、議事録、送金記録を整理して対応することが大切です。

よくある質問

株主は会社の借金を払う必要がありますか。

原則として、株主が会社の借金を直接支払う必要はありません。会社法104条は、株主の責任をその有する株式の引受価額に限定しています。ただし、株主が保証人になっている場合、役員として責任を負う場合、契約上の資金拠出義務を負っている場合などは別です。

会社が赤字になった場合、株主は追加出資をしなければなりませんか。

株主であるという理由だけで、当然に追加出資義務を負うわけではありません。会社が資金調達をする場合は、増資、借入れ、株主からの貸付けなどを検討しますが、株主が応じるかどうかは、会社法上の手続や契約関係を別途確認する必要があります。

定款で株主に追加出資義務を定めることはできますか。

株主の地位そのものに、会社債務を補填する当然の追加出資義務を課す定款規定は、会社法104条の趣旨との関係で問題になります。追加の資金拠出を予定する場合は、増資の引受け、株主間契約、投資契約、貸付契約など、別の法的構成で整理するのが通常です。

一人会社や100%子会社では、株主が会社債務を負いますか。

一人会社や100%子会社であっても、会社と株主は原則として別人格です。そのため、株主が当然に会社債務を負うわけではありません。ただし、会社の実体がなく法人格が形骸化している場合や、法人格を濫用している場合には、例外的に法人格否認の法理が問題になることがあります。

株主が代表取締役でも、104条で責任を免れますか。

株主としての責任は会社法104条により限定されますが、代表取締役としての責任は別です。代表取締役として任務懈怠がある場合、保証契約を締結している場合、会社財産を流用している場合などは、株主有限責任とは別に責任が問題になります。

株主が会社から配当を受けた場合、返還義務はありますか。

適法な配当であれば、株主が通常返還義務を負うわけではありません。ただし、分配可能額を超える配当、手続に瑕疵のある配当、株主の権利行使に関する利益供与などが問題になる場合は、会社法上の別の責任を確認する必要があります。

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会社法104条は、株式の基本、株主の権利、設立時の出資、利益供与などの論点とつながります。関連する記事も併せて確認してください。

まとめ

会社法104条は、株主の責任をその有する株式の引受価額に限定する規定です。会社が赤字・債務超過になったとしても、株主が当然に会社債務を支払ったり、追加出資をしたりするわけではありません。

一方で、保証契約、役員責任、払込未了、株主間契約、違法配当、利益供与、法人格否認など、104条とは別の根拠で責任が問題になることがあります。会社側・株主側のいずれも、「株主としての責任」なのか「別の法律関係に基づく責任」なのかを切り分け、定款、株主名簿、契約書、払込資料、議事録、送金記録を確認して対応することが重要です。

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