坂尾陽弁護士
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
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会社法120条の要点
会社法120条は、株式会社が、株主の権利、適格旧株主の権利、最終完全親会社等の株主の権利の行使に関して、財産上の利益を供与することを禁止する規定です。典型例は総会屋への金銭供与ですが、条文の射程は総会屋に限定されません。
実務では、会社が株主に何らかの便益を与えたから直ちに違法というわけではありません。問題は、その利益が、議決権行使、株主提案、質問、委任状勧誘、訴えの提起・不提起、株主としての地位の利用など、株主等の権利行使と結び付いているかです。
| 確認項目 | 会社法120条の要点 | 実務上の見方 |
|---|---|---|
| 禁止の本体 | 株主等の権利行使に関し、会社又は子会社の計算で財産上の利益を供与してはなりません。 | 会社名義でなくても、会社が実質的に負担していれば問題になります。 |
| 推定規定 | 特定株主への無償供与、又は著しく不均衡な有償供与では、株主の権利行使に関する利益供与と推定されます。 | 「推定」であり、目的・経緯・対価関係を資料で説明できるかが重要です。 |
| 返還義務 | 違法な利益供与を受けた者は、会社又は子会社へ利益を返還する必要があります。 | 善意でも返還義務が問題になり、契約無効や不当利得処理と併せて検討します。 |
| 取締役等の責任 | 関与した取締役・執行役として法務省令で定める者は、連帯して供与利益相当額を支払う義務を負います。 | 実行者、提案者、決議賛成者、稟議関与者の責任を確認します。 |
| 免除制限 | 取締役等の支払義務は、総株主の同意がなければ免除できません。 | 事後的な取締役会決議や通常の責任限定だけでは処理できません。 |
利益供与の全体像や総会実務上の注意点は、株主総会等の利益供与(総会屋対策)|会社法120条の実務でも整理しています。本記事では、会社法120条の条文構造と条文別の実務ポイントを中心に解説します。
会社法120条の条文
会社法120条の原文・最新表示は、会社法120条(e-Gov法令検索)で確認してください。以下では、実務で確認することが多い条文の内容を掲げます。
第百二十条 株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
5 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
120条は、1項で禁止行為、2項で推定、3項で受領者の返還義務、4項で取締役等の連帯支払義務、5項で免除制限を定めています。違反が疑われる場合は、1項の要件だけでなく、3項から5項の責任処理まで一体で確認する必要があります。
会社法120条1項|禁止される利益供与
会社又は子会社の計算で供与されること
会社法120条1項の利益供与は、株式会社又はその子会社の計算で行われるものに限られます。会社の預金口座から直接支払う場合はもちろん、役員・従業員・関係会社が形式上支払っていても、後で会社が報酬、業務委託料、経費、関連会社取引などの形で実質負担する場合は注意が必要です。
実務では、支払名義ではなく、最終的な経済的負担者を確認します。総会対応費、IR費用、株式取得費、顧問料、コンサルティング料、和解金、接待交際費、寄附金、広告宣伝費などの名目で処理されている支出も、目的と対価関係を確認すべきです。
相手方は株主に限られない
条文は「何人に対しても」と定めています。そのため、利益供与の相手方は、株主本人に限られません。株主の関係会社、親族、代理人、仲介者、総会屋、反社会的勢力、株式取得予定者、実質的な支配者などへの供与でも、株主等の権利行使と結び付いていれば問題になります。
たとえば、株主本人には金銭を渡さず、株主の関係会社に不自然な業務委託料を支払う、株主の関係者から高額で物品を購入する、第三者を経由して利益を移転するような場合も、実質を見て判断されます。
財産上の利益であること
財産上の利益には、金銭、商品券、QUOカード、優待券、物品、接待、債務免除、低利融資、過大な業務委託料、不相当な株式買取代金、不当に有利な契約条件など、経済的価値のある利益が広く含まれます。
「有償だから安全」とは限りません。120条2項後段は、有償で財産上の利益を供与した場合でも、会社又は子会社が受けた利益が供与した利益に比して著しく少ないときは、株主の権利行使に関する利益供与と推定すると定めています。
株主等の権利の行使に関すること
最も重要なのは、「株主等の権利の行使に関し」といえるかです。典型的には、議決権行使、委任状提出、株主提案、質問、議案への賛否、総会での発言、帳簿閲覧請求、代表訴訟、差止請求、株式買取請求、その他株主としての権利行使又は権利不行使との関係が問題になります。
権利を積極的に行使させる目的だけでなく、権利を行使させない目的も含まれます。会社にとって好ましくない株主が議決権等を行使することを回避するために利益を与える場合も、利益供与と評価され得ます。
適格旧株主・最終完全親会社等の株主も対象になる
会社法120条1項は、通常の株主だけでなく、適格旧株主の権利や、最終完全親会社等の株主の権利の行使に関する利益供与も対象にしています。これは、株主代表訴訟や多重代表訴訟など、組織再編後・完全親会社関係を含む権利行使の場面でも、利益によって権利行使を歪めることを防ぐ趣旨です。
ただし、2項の推定規定は「特定の株主」に対する利益供与を前提にしているため、適格旧株主等の場面では、条文の文言と事案の構造を分けて検討します。
会社法120条2項|特定株主への利益供与の推定
会社法120条2項は、会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与した場合、株主の権利行使に関する利益供与をしたものと推定します。また、有償供与であっても、会社又は子会社が受けた利益が著しく少ない場合も同様に推定されます。
| 場面 | 推定が働きやすい例 | 反論・説明の方向性 |
|---|---|---|
| 特定株主への無償供与 | 特定株主だけに商品券、接待、旅費、便益を提供する | 株主権行使と無関係な正当目的、公平性、社内基準を説明する |
| 著しく不均衡な有償供与 | 不相当に高い価格で株式・資産・サービスを買い取る | 第三者評価、価格算定根拠、交渉過程、対価関係を説明する |
| 対立型総会の粗品 | 議決権行使を条件にQUOカード等を配る | 目的、金額、総額、議決権行使への影響、案内文の表現を確認する |
| 株主との和解 | 訴訟・提案・質問を取り下げてもらう対価として金銭を支払う | 紛争の実体、損害額、合理的な和解水準、権利不行使との切り離しを示す |
ここで重要なのは、2項は「みなし」ではなく「推定」である点です。もっとも、特定株主への利益供与は外形上のリスクが高いため、会社側は、利益供与の目的、対象者、金額、総額、決定手続、対価関係を事前に記録化しておくべきです。
会社法120条3項から5項|違反した場合の効果
受領者の返還義務
会社法120条3項は、違法な利益供与を受けた者が、当該利益を会社又は子会社に返還しなければならないと定めています。相手方が株主本人でなく第三者であっても、利益供与を受けた者は返還義務の対象になり得ます。
受領者が会社又は子会社に対して利益と引換えに給付をしたものがある場合は、その返還を受けることができます。たとえば、株式取得や物品売買などの形を取っている場合は、利益返還と給付返還の関係を整理する必要があります。
取締役等の連帯支払義務
会社法120条4項は、利益供与に関与した取締役・執行役として法務省令で定める者に、会社に対する連帯支払義務を課しています。支払額は、供与した利益の価額に相当する額です。
ただし、当該利益の供与をした取締役以外の者は、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば免責される余地があります。反対に、実際に利益供与をした取締役は、このただし書による無過失免責の対象外です。
総株主同意がなければ免除できない
会社法120条5項は、4項の義務について、総株主の同意がなければ免除できないと定めています。取締役会決議、通常の株主総会普通決議、責任限定契約だけで当然に免除できるものではありません。
そのため、違反が疑われる場合は、単に「社内承認済みだった」と説明するだけでは足りません。誰が関与し、どの決議に賛成し、どのような注意義務を尽くしたかを個別に整理する必要があります。
会社法120条が問題になりやすい実務場面
総会屋・反社会的勢力への金銭供与
会社法120条の典型場面は、総会屋に対して金銭や便益を与え、株主総会での発言、質問、議決権行使、妨害行為をコントロールしようとする場面です。総会運営を円滑にしたいという動機があっても、金銭で解決しようとすると、会社法120条違反、取締役責任、刑事罰、反社対応上の重大な問題になります。
総会屋・反社対応では、要求に応じた支払いではなく、警察・弁護士・証券代行・危機管理担当者と連携した対応方針を取るべきです。
議決権行使を促すQUOカード・商品券
平時の議決権行使促進策や株主総会のお土産が、常に会社法120条違反になるわけではありません。しかし、株主提案、委任状争奪戦、支配権争い、会社提案への賛成依頼がある場面では、少額の商品券でも、株主権行使に影響を与える利益供与と評価され得ます。
特に、会社提案への賛成依頼文書と、議決権行使を条件とする金券交付を組み合わせる場合は危険です。株主総会の招集手続や委任状勧誘の文脈でも、案内文の表現、配布条件、金額、総額、議決権行使への影響を慎重に確認します。
特定株主からの株式取得・株式買取り
会社にとって好ましくない株主から株式を取得する、株式を買い戻す、第三者を介して株式を移転させるといった場面でも、会社法120条が問題になります。株式譲渡そのものは直ちに株主権行使ではありませんが、議決権等の行使を回避する目的で不相当な対価を供与すると、利益供与と評価される可能性があります。
特定株主との株式取得・和解では、株式価値評価、取得目的、価格交渉過程、相手方の属性、総会・訴訟・株主提案との時間的近接性を記録に残すことが重要です。
株主優待・総会お土産・従業員持株会
株主優待や総会お土産は、一般的・公平な制度として、社会通念上相当な範囲で実施される限り、直ちに会社法120条違反になるとは限りません。もっとも、特定株主だけを優遇する、基準を超えて利益を与える、株主権行使への影響を狙って制度を変更する場合はリスクがあります。
従業員持株会やESOPに対する奨励金も、福利厚生や長期的インセンティブとして合理的に設計され、議決権行使の独立性が確保されていれば、直ちに違法とは限りません。しかし、特定議案への賛成や経営陣支持と奨励金を結び付ける制度設計は避けるべきです。
裁判例から見る会社法120条の判断ポイント
蛇の目ミシン事件|株式取得の対価でも利益供与になり得る
蛇の目ミシン事件(最判平成18年4月10日)は、いわゆる仕手筋が大量保有株式を暴力団関連会社に売却するなどと述べたことを背景に、会社側が巨額の金員を供与した事案です。
最高裁は、株式譲渡の対価として利益を供与することが当然に利益供与に当たるわけではないとしつつ、会社から見て好ましくない株主が議決権等を行使することを回避する目的で株式を譲り受けるための対価を供与する行為は、株主の権利の行使に関する利益供与に当たると判断しました。
この裁判例からは、支出名目が融資、株式取得対価、和解金、顧問料などであっても、実質的に株主権行使を封じる目的がある場合は、会社法120条の問題になり得ることが分かります。
株主優待乗車券の裁判例|目的と認識の確認
株主優待乗車券に関する裁判例では、特定株主に対する優待乗車券の超過交付が問題になりました。第一審である高知地判昭和62年9月30日は利益供与を認めましたが、控訴審である高松高判平成2年4月11日は、利益供与には当たらないとしつつ、代表取締役の善管注意義務違反を認めました。
この流れは、株主優待や株主向け便益が問題になる場面では、外形的な利益の有無だけでなく、株主権行使に影響を与える目的・認識、制度運用の合理性、是正措置の有無を丁寧に確認すべきことを示しています。
モリテックス事件|対立型総会でのQUOカード
モリテックス事件(東京地判平成19年12月6日・判タ1258号69頁、金商1281号37頁)は、会社提案と株主提案が対立し、委任状勧誘が行われていた状況で、議決権を行使した株主に500円分のQUOカードを提供したことが問題になった事案です。
同判決は、議決権行使を条件とする金券の提供について、金額だけでなく、目的、総額、案内文、対立状況、議決権行使への影響を見て判断しました。対立型総会では、少額の粗品でも「会社提案への賛成獲得」と結び付くと、利益供与や株主総会決議取消しのリスクが高まります。
会社側の実務チェックリスト
株主に対する金銭・物品・便益提供を検討する場合は、少なくとも次の点を確認します。
- 利益供与の対象者が株主、実質株主、株主関係者、代理人、仲介者に当たらないか
- 利益供与の原資を会社又は子会社が実質的に負担していないか
- 議決権行使、株主提案、質問、訴訟、権利不行使と結び付いていないか
- 特定株主だけを優遇していないか
- 無償又は著しく不均衡な有償取引になっていないか
- 総会屋・反社・仕手筋への支払いになっていないか
- 株主総会や委任状勧誘の案内文で、会社提案への賛成依頼と金券等を結び付けていないか
- 取締役会決議、稟議、法務確認、価格算定資料、反社チェックを残しているか
- 違反が疑われる場合の返還請求、役員責任、総会決議取消し、刑事リスクを同時に検討しているか
株主との対立がある場面では、平時なら許容されるように見える対応でも、会社法120条のリスクが高まります。特に、株主提案や委任状争奪戦があるときは、株主向け金券、粗品、接待、株式買取り、和解金を個別に法務確認することが重要です。
取締役・監査役・株主が取るべき初動対応
取締役側の初動対応
取締役は、利益供与が疑われる支出を把握した場合、支出の停止、事実関係の調査、相手方・金額・目的・承認手続の確認、返還請求の要否、取締役会への報告を検討します。既に支出済みの場合は、3項・4項の責任処理を前提に、会社としての回収方針を整理します。
監査役・監査等委員の初動対応
監査役、監査等委員、監査委員は、取締役の違法行為差止め、取締役会・株主総会での意見表明、社内調査、外部専門家の起用を検討します。対立型総会で利益供与が疑われる場合は、総会決議取消しや会社法970条のリスクも念頭に置くべきです。
株主側の初動対応
株主側は、利益供与の案内文、議決権行使書面、メール、支払資料、株主向け通知、総会資料を保存します。株主総会決議に影響がある場合は、決議取消しの期間制限にも注意が必要です。会社法上の罰則については、会社法の罰則とは|特別背任・虚偽文書・贈収賄・利益供与・過料を整理と会社法970条〜972条の解説も確認してください。
関連制度との違い
会社法109条の株主平等原則との違い
会社法109条は、株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に扱うべきことを定めています。これに対し、会社法120条は、株主等の権利行使に関する財産上の利益供与を禁止する規定です。
株主優待や総会お土産では、109条の公平性と120条の利益供与禁止が同時に問題になることがあります。株主平等原則については、会社法109条の解説も確認してください。
株主総会決議取消しとの関係
利益供与が株主総会の議決権行使に影響した場合、決議方法が法令に違反し又は著しく不公正であるとして、株主総会決議取消しが問題になることがあります。総会の招集・議事運営の基本は、株主総会の招集手続で整理しています。
会社法970条の利益供与の罪との関係
会社法120条違反は、民事上の返還義務・役員責任だけでなく、会社法970条の利益供与の罪につながることがあります。違反が疑われる場合は、社内処理だけでなく、刑事リスク、反社対応、開示・レピュテーションリスクも併せて検討します。
よくある質問
会社法120条は総会屋対策だけの規定ですか。
総会屋対策が典型ですが、それだけではありません。条文上は、株主等の権利行使に関して会社又は子会社の計算で財産上の利益を供与することを広く禁止しています。非上場会社や同族会社の少数株主対応でも問題になり得ます。
株主総会のお土産はすべて禁止されますか。
すべて禁止されるわけではありません。出席株主に一般的・公平に、社会通念上相当な範囲で提供するお土産は、直ちに違法とは限りません。ただし、株主提案や委任状争奪戦がある対立型総会では、少額でも慎重に判断すべきです。
議決権行使を条件にQUOカードを配ることはできますか。
平時の議決権行使促進策として常に違法と断定されるわけではありませんが、会社提案への賛成依頼と結び付く場合、株主提案への反対を促す場合、委任状争奪戦がある場合は、会社法120条違反や決議取消しのリスクが高くなります。
株主からの訴えや請求を取り下げてもらう和解金は利益供与ですか。
実体のある紛争について、合理的な金額で和解することが直ちに違法な利益供与になるわけではありません。もっとも、実質が「議決権を行使しない」「総会で発言しない」「訴えを起こさない」ことの対価であり、金額や対価関係が不自然な場合は問題になります。
違法な利益供与をした取締役は免責されますか。
会社法120条4項は、関与した取締役等に連帯支払義務を定めています。当該利益供与をした取締役以外の者には無過失免責の余地がありますが、実際に利益供与をした取締役はこのただし書による免責の対象外です。また、4項の義務は総株主の同意がなければ免除できません。
利益供与を受けた者が善意なら返還しなくてよいですか。
会社法120条3項は、違法な利益供与を受けた者の返還義務を定めています。相手方が株主権行使との関係を十分認識していなかったとしても、返還義務が問題になり得ます。利益と引換えに給付したものがある場合は、その返還関係も整理します。
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会社法120条は、株主の権利、株主総会、株主平等、会社法上の罰則が交差する条文です。次の記事も併せて確認してください。
まとめ
会社法120条は、株主等の権利行使に関して、会社又は子会社の計算で財産上の利益を供与することを禁止する規定です。総会屋対策だけでなく、議決権行使を促す商品券、特定株主からの株式取得、株主優待、同族会社の少数株主対応、従業員持株会でも問題になり得ます。
違反があると、受領者の返還義務、取締役等の連帯支払義務、総株主同意がなければ免除できない責任、株主総会決議取消し、会社法970条の刑事リスクに波及します。会社側は、利益提供の目的、対象者、金額、総額、対価関係、決定手続、証拠化を確認し、株主との対立がある場面では特に慎重に対応することが重要です。
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