坂尾陽弁護士
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
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会社法109条の要点
会社法109条は、株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱うべきことを定める規定です。株式会社では、同じ内容の株式を同じ数だけ持つ株主は、原則として同じように扱われます。
もっとも、109条は、単純に「全株主を常に同じ扱いにする」ことを求めるものではありません。株式の内容が異なる場合、保有株式数が異なる場合、非公開会社で属人的定めを置く場合などには、一定の差異が生じることがあります。
| 確認項目 | 要点 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 基本原則 | 株主を、その有する株式の内容及び数に応じて平等に扱います。 | 同じ種類・同じ数の株式を持つ株主を恣意的に差別してはいけません。 |
| 平等の単位 | 株主本人ではなく、株式の内容と数に応じた平等が基本です。 | 保有株式数に応じた配当・議決権・残余財産分配は、平等原則に沿う取扱いです。 |
| 種類株式との関係 | 株式の内容が異なれば、権利内容が異なること自体は予定されています。 | 107条・108条に基づく設計と、109条の限界をあわせて確認します。 |
| 属人的定め | 公開会社でない株式会社では、105条1項各号の権利について株主ごとに異なる取扱いを定款で定められます。 | 事業承継・同族会社・共同経営で使われますが、目的と手段の相当性が重要です。 |
| 紛争化しやすい場面 | 株主優待、従業員持株会、買収防衛策、スクイーズアウト、特定株主排除など | 形式だけでなく、株主共同の利益、合理性、代償措置、手続を確認します。 |
株主の権利の出発点は会社法105条、種類株式の設計は会社法108条、株式全体の整理は株式とは|株主の責任・権利・平等(会社法104条〜109条)を整理も併せて確認してください。
会社法109条の条文
第百九条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
条文の原文や最新の法令表示を確認する場合は、会社法109条(e-Gov法令検索)を確認してください。
109条1項は株主平等原則、2項は非公開会社における属人的定め、3項は属人的定めがある場合の種類株式みなしを定めています。実務では、1項だけでなく、2項・3項まで一体として確認する必要があります。
株主平等原則とは何か
株式の内容と数に応じた平等
会社法109条1項は、株式会社が株主を「その有する株式の内容及び数に応じて」平等に取り扱うべきことを定めています。ここで重要なのは、すべての株主を人数単位で同じ扱いにするのではなく、株式の内容と保有数に応じて扱うという点です。
たとえば、普通株式を100株持つ株主と10株持つ株主では、配当額や議決権数が異なるのが通常です。これは株式数に応じた違いであり、株主平等原則に反するものではありません。
また、普通株式と優先株式、議決権制限株式、拒否権付株式など、株式の内容が異なる場合には、株式の内容に応じた取扱いの違いが生じます。種類株式については、種類株式とは|内容・設計・定款変更のポイントで詳しく整理しています。
同じ内容の株式を恣意的に差別してはいけない
株主平等原則が問題になるのは、同じ内容の株式を同じように持っている株主について、会社が合理的理由なく異なる扱いをする場面です。
たとえば、同じ普通株式を同じ数だけ持つ株主のうち、特定の株主にだけ配当を多くする、特定の株主だけを議決権行使から排除する、特定の株主にだけ会社情報を不当に提供しない、といった取扱いは、株主平等原則との関係で問題になります。
もっとも、会社法や定款が予定する正当な区別は許されます。たとえば、基準日に株主名簿に記載・記録された株主を対象に配当や議決権を扱うこと、単元未満株式について議決権を制限すること、種類株式の内容に従って配当順位を変えることは、制度上予定された区別です。
形式だけでなく目的と手段も問題になる
株主平等原則は、形式的に株主全員へ同じ文言を適用しているかだけで判断されるものではありません。制度の目的、株主共同の利益、差別的取扱いの必要性、手段の相当性、対象株主への影響も問題になります。
特に、会社支配権争い、買収防衛策、スクイーズアウト、少数株主の排除、同族会社の内部紛争では、会社が「制度設計」として行った取扱いであっても、実質的に特定株主を狙い撃ちしていないかが争われることがあります。
株主平等原則を検討するときは、まず「同じ内容・同じ数の株式を持つ株主間の違いか」を確認します。そのうえで、違いを生じさせる根拠が会社法、定款、種類株式、属人的定め、基準日、株主名簿、合理的な制度設計のどれにあるかを整理します。
会社法109条が問題になりやすい場面
剰余金の配当・残余財産の分配
剰余金の配当は、株主の財産的利益に直結するため、株主平等原則が問題になりやすい場面です。普通株式だけを発行している会社では、原則として株式数に応じた配当を行う必要があります。
他方、配当優先株式や無配当株式など、種類株式を設計している場合には、その種類株式の内容に従って配当額や配当順位が異なります。また、非公開会社では、109条2項の属人的定めにより、株主ごとに剰余金の配当を受ける権利について異なる取扱いを定めることもあります。
ただし、会社法105条2項により、株主に剰余金の配当を受ける権利と残余財産の分配を受ける権利の全部をいずれも与えない定款の定めは無効です。属人的定めを使う場合でも、105条2項の下限を確認する必要があります。
株主総会の議決権・議事運営
株主総会では、議決権数、議決権行使の方法、委任状、事前質問、入場・着席、発言機会などで株主間の取扱いが問題になることがあります。
議決権は、通常、1株1議決権を基本に株式数に応じて扱われます。ただし、議決権制限株式、自己株式、相互保有株式、単元未満株式、基準日、共有株式などにより、議決権の有無・数が変わることがあります。
株主総会の運営では、議事整理の必要性から一定の制限が許されることもありますが、特定株主の権利行使を不当に妨げる運営は、決議取消しや損害賠償の問題につながります。株主総会の基本手続は、株主総会の招集手続も確認してください。
株主優待・株主向け特典
株主優待制度は、株式数や保有期間に応じて優待内容を変えることがあります。株主優待は実務上広く行われていますが、持株数に完全比例しない優待設計や、特定株主だけを優遇する取扱いは、株主平等原則や利益供与規制との関係を確認する必要があります。
株主優待を設計する場合は、優待の目的、対象株主、保有株式数の基準、長期保有条件、費用規模、会社財産への影響、株主総会運営との関係を整理します。総会屋対策や株主権行使との関係が問題になる場合は、会社法120条も確認が必要です。
募集株式・新株予約権・買収防衛策
募集株式の発行や新株予約権の無償割当てでは、既存株主の持株比率や支配権に影響が出ます。全株主に同じ条件で割当てをするのか、特定株主に差別的条件を付すのか、支配権維持目的がないかが問題になります。
特に買収防衛策では、特定の買収者だけが不利になる条件を付すことがあり、株主平等原則の趣旨、著しく不公正な発行、株主共同の利益、株主総会の承認手続などを総合的に検討する必要があります。
スクイーズアウト・少数株主の排除
スクイーズアウトでは、株式併合、全部取得条項付種類株式、特別支配株主の株式等売渡請求などにより、少数株主が会社から退出することがあります。形式上は同じ条件が全株主に適用されていても、実質的には少数株主の排除を目的とするため、株主平等原則との関係が問題になることがあります。
スクイーズアウトでは、手続の適法性、価格の公正性、情報開示、反対株主の保護、価格決定申立ての見通しを確認します。反対株主の保護は、反対株主の株式買取請求・新株予約権買取請求|価格決定までの流れも参考にしてください。
属人的定め(会社法109条2項)とは
非公開会社だけで認められる例外
会社法109条2項は、公開会社でない株式会社について、105条1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることを認めています。これが属人的定めです。
属人的定めは、株式の内容ではなく、株主の人に着目して取扱いを変える制度です。非上場・同族会社・共同経営会社では、持株数だけではなく、創業者、後継者、親族株主、役員株主、退職株主などの立場に応じて議決権や配当を調整したいニーズがあります。
ただし、属人的定めは公開会社では使えません。公開会社では、株主の流動性が高く、株主ごとの取扱いを定款で個別に管理する制度になじみにくいためです。
対象は105条1項各号の権利
属人的定めで株主ごとに異なる取扱いができるのは、会社法105条1項各号に掲げる権利に関する事項です。具体的には、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権です。
| 対象権利 | 属人的定めの例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 剰余金配当を受ける権利 | 特定株主には配当を多くする、一定の株主には配当を制限する | 105条2項との関係、合理性、税務・会計処理を確認します。 |
| 残余財産分配を受ける権利 | 清算時の分配割合を株主ごとに変える | 退出・清算時の経済的影響が大きいため、代償措置や合意形成が重要です。 |
| 株主総会の議決権 | 1人1議決権、特定株主の議決権を複数にする、一定事項だけ議決権を変える | 会社支配権に直結するため、目的の正当性と手段の相当性を慎重に確認します。 |
属人的定めは、会社法上の少数株主権、株主名簿、株式譲渡、相続、株主間契約とも密接に関係します。特に議決権に関する属人的定めは、取締役選任、定款変更、合併・会社分割、株式譲渡承認などの重要決議に影響します。
種類株式との違い
属人的定めと種類株式は、どちらも株主の権利内容に差を生じさせる制度ですが、着目点が異なります。
| 比較項目 | 属人的定め | 種類株式 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 会社法109条2項・3項 | 会社法107条・108条など |
| 着目点 | 株主ごとの取扱い | 株式の内容 |
| 利用できる会社 | 公開会社でない株式会社 | 会社類型・内容に応じて制限あり |
| 対象事項 | 105条1項各号の権利 | 108条1項各号などの種類株式の内容 |
| 登記 | 通常、属人的定め自体は登記事項ではありません。 | 種類株式の内容・発行可能種類株式総数は登記が問題になります。 |
| 株式譲渡時の発想 | 株主本人・属性に着目するため、譲渡後の適用関係を定款で慎重に設計します。 | 株式の内容として権利が株式に結び付きます。 |
属人的定めを使うべきか、種類株式を使うべきかは、目的によって異なります。創業者本人にだけ議決権を厚く持たせたいのか、後継者へ移転する株式そのものに特別な内容を持たせたいのかで、適した制度が変わります。
定款変更と特殊決議が必要
属人的定めは定款で定める必要があります。事後的に属人的定めを設ける定款変更を行う場合、会社法309条4項の特殊決議が必要です。
109条2項の定款変更には、総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上に当たる多数が必要です。通常の特別決議よりも重い要件が置かれているため、株主数、議決権数、欠席株主、反対株主の有無を事前に確認する必要があります。
また、109条3項により、属人的定めの対象株式は、当該権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなされます。ただし、商業登記上の種類株式としてそのまま登記されるものではないため、実務では定款の管理が重要です。
属人的定めを設計するときの実務ポイント
目的の正当性を説明できるか
属人的定めは、非公開会社において柔軟な会社運営を可能にする制度ですが、どのような差別的取扱いでも自由にできるわけではありません。特に既存株主の議決権や配当を大きく制限する場合は、その目的が正当かを説明できる必要があります。
正当性が認められやすい目的としては、共同経営者間の役割分担、創業者から後継者への事業承継、相続で分散した株式の議決権調整、従業員株主・退職株主との関係整理などが考えられます。
反対に、単に現経営陣の支配権を維持するため、対立株主を会社経営から排除するため、特定株主の財産的利益を一方的に奪うための属人的定めは、無効リスクが高くなります。
手段の必要性・相当性を検討する
目的が正当でも、手段が過剰であれば問題になります。たとえば、特定株主の議決権を極端に縮減する、配当をほとんど受けられないようにする、経済的代償措置を何も設けないといった設計は、手段の相当性が争われやすいです。
実務では、目的達成のために必要な範囲に限定すること、期限や解除条件を置くこと、一定の買取・譲渡・代償措置を検討すること、反対株主に十分な説明を行うことが重要です。
属人的定めは、定款変更の決議要件を満たせば常に安全という制度ではありません。決議要件を満たしていても、目的の正当性や手段の相当性を欠く場合、株主総会決議の無効・取消しが争われることがあります。
株主間契約・種類株式との使い分け
株主ごとの取扱いを変えたい場合でも、属人的定めが常に最適とは限りません。株主間契約で議決権行使や株式譲渡を合意する方法、種類株式を設計する方法、譲渡制限・取得条項・取得請求権を使う方法もあります。
株主間契約は当事者間の拘束を中心とするため、会社法上の対世的な効力や登記とは性質が異なります。種類株式は株式の内容として設計できる一方、登記、種類株主総会、反対株主保護などの手続が問題になります。
属人的定めを検討するときは、目的、対象株主、将来の株式譲渡、相続、M&A、金融機関・投資家への説明可能性を踏まえ、どの制度が適切かを比較する必要があります。
定款文言と議事録を具体化する
属人的定めは、定款で明確に定める必要があります。誰に、どの権利について、どのような異なる取扱いをするのかが曖昧だと、解釈争いや登記・株主総会運営上の混乱につながります。
株主総会資料では、属人的定めを設ける理由、対象株主、変更後の議決権・配当への影響、既存株主への不利益、他の手段では足りない理由を説明できるようにしておきます。議事録にも、定款変更の内容、決議要件、賛否、反対株主の意見を正確に残すことが重要です。
裁判例から見る株主平等・属人的定めの限界
買収防衛策と株主平等原則|ブルドックソース事件
最高裁平成19年8月7日決定は、特定株主による経営支配権取得への対応として、新株予約権の無償割当てに差別的条件を付した事案です。
最高裁は、株主に対する新株予約権の無償割当てにも株主平等原則の趣旨が及ぶとしつつ、特定株主による経営支配権の取得により会社の企業価値が毀損され、株主共同の利益が害されるおそれがある場合には、差別的取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない限り、株主平等原則の趣旨に反しないと判断しました。
この裁判例は、株主平等原則が形式的な同一取扱いだけでなく、株主共同の利益、差別的取扱いの必要性、手段の相当性を見て判断されることを示すものとして重要です。
属人的定めと少数株主排除|東京地裁立川支部平成25年9月25日判決
東京地裁立川支部平成25年9月25日判決は、非公開会社において、特定株主らの議決権と剰余金配当を大幅に制限する属人的定めを新設した株主総会決議の効力が争われた事案です。
裁判所は、109条2項の属人的定めは株主平等原則の例外であり、109条1項が直接適用されるものではないとしつつ、差別的取扱いが合理的理由に基づかず目的の正当性を欠く場合や、特定株主の基本的権利を実質的に奪うなど手段の必要性・相当性を欠く場合には、株主平等原則の趣旨に反して無効となり得ると判断しました。
この裁判例は、属人的定めについて、決議要件を満たしたかだけでなく、目的と手段の実質的な相当性を確認する必要があることを示しています。
株主優待券と利益供与・取締役責任
株主優待制度をめぐっては、株主優待券の交付が株主平等や利益供与との関係で問題になった裁判例があります。高松高裁平成2年4月11日判決は、株主優待乗車券の交付基準を超える優待券交付について、利益供与には当たらないとしつつ、代表取締役がその事実を知りながら是正措置を取らなかったことについて善管注意義務違反を認めました。
株主優待制度自体が直ちに違法になるわけではありません。しかし、交付基準を超える便益、特定株主への個別優遇、株主権行使との関係、会社財産の流出がある場合には、株主平等原則だけでなく、会社法120条の利益供与規制や取締役の責任も検討する必要があります。
会社側の実務チェックリスト
会社が株主の取扱いに差を設ける場合は、次の順で確認すると整理しやすくなります。
| 確認事項 | 確認ポイント | 資料例 |
|---|---|---|
| 株式の内容 | 普通株式か、種類株式か、属人的定めがあるか | 定款、登記事項証明書、株主名簿 |
| 保有株式数 | 株式数・議決権数に応じた取扱いか | 株主名簿、基準日資料、議決権一覧 |
| 差異の根拠 | 会社法、定款、種類株式、属人的定め、契約のどれに基づくか | 定款、株主間契約、投資契約 |
| 目的の正当性 | 会社運営、事業承継、株主共同の利益との関係を説明できるか | 取締役会資料、株主総会参考資料 |
| 手段の相当性 | 差別的取扱いが過剰でないか、代償措置が必要か | 比較表、代替案検討メモ |
| 決議手続 | 普通決議、特別決議、特殊決議、種類株主総会の要否 | 招集通知、委任状、議事録 |
| 紛争リスク | 決議取消し・無効確認・差止め・損害賠償のリスク | 株主からの通知書、反対意見、交渉記録 |
特に非公開会社では、株主間の人的関係が近いため、感情的な対立や相続紛争が会社法上の紛争に発展しやすいです。属人的定めや議決権調整を行う前に、定款、株主名簿、過去の議事録、株主間契約、相続関係資料を確認しておくことが重要です。
よくある質問
株主平等原則は、全株主を同じ扱いにするという意味ですか?
違います。会社法109条1項は、株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に扱うことを求めています。保有株式数が異なれば配当額や議決権数が異なるのは通常ですし、種類株式の内容が異なれば権利内容も異なります。
非公開会社なら、属人的定めで自由に差別できますか?
自由に差別できるわけではありません。会社法109条2項は属人的定めを認めていますが、目的の正当性や手段の相当性を欠く差別的取扱いは、株主平等原則の趣旨に反して無効となるリスクがあります。
属人的定めは登記されますか?
属人的定め自体は、通常、商業登記上の種類株式として登記されるものではありません。もっとも、定款に記載される重要事項であり、株主・役員・買主・金融機関などが会社の権利関係を確認する際には、定款の確認が必要になります。
1人1議決権の定款は可能ですか?
公開会社でない株式会社では、会社法109条2項の属人的定めとして、株主総会の議決権について株主ごとに異なる取扱いを定めることができます。ただし、定款変更には会社法309条4項の特殊決議が必要であり、既存株主への影響が大きい場合は、目的の正当性や手段の相当性を慎重に検討する必要があります。
株主優待は株主平等原則に違反しますか?
株主優待制度が直ちに株主平等原則に違反するわけではありません。保有株式数、保有期間、制度目的、会社財産への影響などに照らして合理的な制度であるかを確認します。ただし、特定株主への個別優遇、交付基準を超える便益、株主権行使との関係がある場合は、利益供与や取締役責任の問題も検討します。
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まとめ
会社法109条は、株主平等原則と、非公開会社における属人的定めを定める条文です。株主は、その有する株式の内容と数に応じて平等に扱われるのが原則ですが、種類株式や属人的定めにより、一定の差異が生じることがあります。
実務では、株主間で取扱いに差を設ける理由が会社法・定款・種類株式・属人的定めに基づくものか、目的が正当か、手段が過剰でないか、必要な決議手続を満たしているかを確認することが重要です。特に属人的定め、株主優待、買収防衛策、スクイーズアウト、少数株主排除は紛争化しやすいため、定款案、株主総会資料、議事録、株主間契約、反対株主対応まで一体として整理してください。
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