会社法2条は、会社法全体で使われる重要な用語を定義する規定です。会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、大会社、取締役会設置会社、種類株式発行会社、新株予約権、組織再編、公告方法など、会社法の各制度を読むための前提がまとめられています。
この記事では、会社法2条の定義を条文順に俯瞰したうえで、実務で特に迷いやすい用語を整理します。条文を丸暗記するためではなく、定款、登記事項証明書、貸借対照表、株主構成、機関設計、グループ会社関係を確認するときに、どの定義を使うかを判断できるようにすることを目的にしています。
坂尾陽弁護士
- 会社法2条は、会社法全体で使う定義語をまとめた入口の条文です。
- 公開会社は上場会社と同じ意味ではなく、株式譲渡制限の有無で判断します。
- 大会社は、資本金5億円以上または負債200億円以上の株式会社です。
- 子会社・親会社は、議決権割合だけでなく実質的な支配関係も確認します。
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
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会社法2条の位置づけ
会社法2条は、第1編「総則」第1章「通則」に置かれた定義規定です。会社法1条が会社法の対象範囲を示す入口であるのに対し、会社法2条は、その後の条文を読むための用語の意味を示します。
会社法2条は、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」という形で、多数の定義を列挙しています。最新の条文全体は、e-Gov法令検索の会社法で確認できます。
定義規定は、単独で権利義務を発生させる条文というより、他の条文の適用範囲を決めるための前提です。たとえば「公開会社は取締役会を置かなければならない」といった規律を読むときは、まず会社法2条5号の公開会社の定義を確認する必要があります。
会社法の条文で見慣れない用語が出てきたら、まず会社法2条に定義がないか確認します。定義を読み飛ばすと、適用対象を誤る原因になります。
会社法2条の定義語の全体像
会社法2条は長い条文ですが、実務ではグループごとに整理すると読みやすくなります。すべての定義を同じ深さで覚える必要はありませんが、「どの分野の定義か」を押さえることが重要です。
- 会社の基本概念:会社、外国会社
- グループ会社関係:子会社、子会社等、親会社、親会社等
- 会社の区分:公開会社、大会社
- 機関設計:取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社
- 株式・社債関係:種類株式発行会社、種類株主総会、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債
- 役員の独立性:社外取締役、社外監査役
- 計算・配当関係:最終事業年度、配当財産
- 組織再編関係:組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付
- 公告関係:公告方法、電子公告
このように見ると、会社法2条は単なる辞書ではなく、会社法の主要分野を横断する地図でもあります。会社の種類、株式、機関、計算、組織再編、公告という大きなテーマが、2条の定義語を介してつながっています。
会社法全体の構成から確認したい場合は、会社法逐条解説の全体マップと、総則・公告・登記の解説を先に見ると、各条文の位置づけを把握しやすくなります。
「会社」と「外国会社」の定義
会社法2条1号は、会社を「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社」と定義しています。会社法上の会社は、法人一般を指す言葉ではありません。一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、医療法人などは、会社法上の「会社」には含まれません。
会社法上の会社には、大きく株式会社と持分会社があります。持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社が含まれます。株式会社と合同会社の違い、無限責任社員・有限責任社員の違いなどは、会社類型を選ぶときに重要です。
会社の種類を比較して確認したい場合は、会社の種類とはで、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の違いを整理しています。
会社法2条2号は、外国会社も定義しています。外国会社は、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体で、会社と同種または類似するものをいいます。日本国内で継続して取引をする場合には、会社法上の外国会社に関する規律や登記の問題が生じることがあります。
子会社・親会社・子会社等・親会社等
会社法2条で特に実務上重要なのが、子会社、親会社、子会社等、親会社等の定義です。グループ会社管理、社外役員の独立性、親会社株式の取得制限、組織再編、会計・開示など、多くの場面で問題になります。
子会社は、会社が総株主の議決権の過半数を有する株式会社のほか、会社が経営を支配している法人として法務省令で定めるものを含みます。親会社は、株式会社を子会社とする会社その他その株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいいます。
重要なのは、子会社・親会社の判断は、議決権の過半数だけで常に終わるわけではないという点です。会社法施行規則では、財務及び事業の方針の決定を支配している場合が問題になります。必要に応じて、e-Gov法令検索の会社法施行規則も確認します。
- 子会社:議決権の過半数を有する株式会社だけでなく、実質的に経営を支配している法人も含み得ます。
- 親会社:対象株式会社を子会社とする会社や、その株式会社の経営を支配している法人が該当し得ます。
- 子会社等:子会社に加えて、会社以外の者が経営を支配している法人として法務省令で定めるものを含みます。
- 親会社等:親会社に加えて、株式会社の経営を支配している者として法務省令で定めるものを含みます。
「等」が付くかどうかで、会社以外の者による支配関係を含むかが問題になります。社外取締役・社外監査役の要件やグループ会社関係を確認するときは、子会社・親会社だけでなく、子会社等・親会社等まで確認する必要があります。
公開会社・大会社・子会社などの用語を実務資料と結び付けて確認したい場合は、公開会社・大会社・子会社とはも参照してください。
公開会社と大会社の定義
会社法2条5号の公開会社は、上場会社と同じ意味ではありません。公開会社とは、発行する全部または一部の株式について、譲渡による取得に会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいいます。
つまり、判断基準は証券取引所に上場しているかどうかではなく、定款上、譲渡制限のない株式があるかです。非上場会社でも、一部の株式に譲渡制限がなければ公開会社に該当し得ます。反対に、すべての株式に譲渡制限がある株式会社は、実務上、非公開会社や株式譲渡制限会社と呼ばれます。
会社法2条6号の大会社は、資本金または負債の額で判定します。最終事業年度に係る貸借対照表で、資本金として計上した額が5億円以上、または負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であれば、大会社に該当します。
- 公開会社:株式の譲渡制限の有無で判断します。
- 大会社:資本金5億円以上または負債200億円以上で判断します。
- 公開会社でも大会社でも、該当すると機関設計や監査体制に影響します。
公開会社かどうかは定款・登記事項証明書で確認し、大会社かどうかは貸借対照表で確認します。いずれも感覚的な会社規模や知名度ではなく、条文上の判定軸に沿って確認することが重要です。
機関設計に関する定義語
会社法2条には、機関設計に関する定義語も多く含まれます。取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社などです。
これらの定義は、単に「その機関を置いている会社」を指すだけではありません。会社法の規定により、その機関を置かなければならない株式会社も含まれるものがあります。そのため、定款で置くと書いてあるかだけでなく、公開会社・大会社などの区分から設置義務が生じていないかも確認します。
- 取締役会設置会社:取締役会を置く株式会社、または法律上置かなければならない株式会社です。
- 監査役設置会社:監査役を置く株式会社等ですが、会計限定監査役の扱いに注意します。
- 会計監査人設置会社:会計監査人を置く株式会社、または法律上置かなければならない株式会社です。
- 監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社:ガバナンス設計や上場会社実務で重要な機関設計です。
機関設計は、公開会社・大会社・非公開会社の区分と密接に関係します。取締役会、監査役、会計監査人などの組み合わせを確認したい場合は、会社の機関設計で整理しています。
株式・新株予約権・社債に関する定義語
会社法2条は、株式や資金調達に関する用語も定義しています。種類株式発行会社、種類株主総会、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債などです。
これらの用語は、株式の譲渡、種類株式、資本政策、ストックオプション、社債発行、組織再編などで頻繁に出てきます。たとえば、譲渡制限株式は、公開会社の判定や株式譲渡承認手続の前提になります。取得請求権付株式や取得条項付株式は、種類株式の設計や資本政策で問題になります。
株式関係の定義は、会社法2条だけで完結しません。実際には、会社法108条以下の種類株式、株式譲渡、自己株式、募集株式、新株予約権などの各条文と一緒に読みます。株式・新株予約権関係の全体像は、株式・新株予約権の解説で確認できます。
社外取締役・社外監査役の定義は慎重に確認する
会社法2条15号は社外取締役、同条16号は社外監査役を定義しています。これらは、役員が会社やそのグループからどの程度独立しているかを判断するための重要な定義です。
社外取締役・社外監査役の定義では、過去10年間の業務執行取締役等への該当性、親会社等・子会社等との関係、重要な使用人や親族関係など、複数の要件を確認します。単に「社外から来た人」「非常勤の人」という意味ではありません。
また、会社法上の社外役員と、証券取引所規則やコーポレートガバナンス上の独立役員は、重なり合う部分はありますが同じ概念ではありません。上場会社では、会社法だけでなく取引所規則、開示実務、社内規程も合わせて確認します。
社外取締役・社外監査役は、本人の経歴だけでなく、親会社等・子会社等・親族関係まで確認する必要があります。
最終事業年度・配当財産・組織再編・公告の定義
会社法2条には、計算・配当、組織再編、公告に関する定義も置かれています。これらは、日常的な会社運営というより、決算、配当、M&A、公告方法の選択などの場面で重要になります。
- 最終事業年度:計算書類の承認等と関係し、大会社判定や配当・計算関係で参照されます。
- 配当財産:剰余金の配当で株主に交付される財産を指します。金銭配当だけを意味するわけではありません。
- 組織変更・合併・会社分割・株式交換・株式移転・株式交付:組織再編手続を読むための基本用語です。
- 公告方法・電子公告:決算公告、債権者保護手続、組織再編公告などで問題になります。
組織再編用語は、名前が似ていても法律効果が異なります。たとえば吸収合併と新設合併、吸収分割と新設分割、株式交換と株式移転、株式交付は、それぞれ手続・効果・対象会社が異なります。会社法2条では入口を確認し、具体的な手続は第5編の各条文で確認します。
公告方法と電子公告は、総則・公告・登記の分野に接続します。公告方法の定款記載、登記、電子公告調査、官報公告が必要な場面などは、個別の公告規定も合わせて確認する必要があります。
会社法2条を実務で確認するときのチェックポイント
会社法2条を実務で使うときは、条文上の定義を読んだだけで終わらせず、該当性を判断するための資料を確認します。定義語ごとに確認資料が異なるため、先に「何を見れば判断できるか」を整理しておくと安全です。
- 会社の種類:定款、登記事項証明書、会社形態、出資者の責任を確認します。
- 公開会社・譲渡制限株式:定款の株式譲渡制限規定と登記事項証明書を確認します。
- 大会社:最終事業年度に係る貸借対照表の資本金・負債の部を確認します。
- 子会社・親会社:株主名簿、議決権割合、契約関係、役員構成、財務・事業方針への影響力を確認します。
- 機関設計:定款、登記事項証明書、株主総会・取締役会議事録、会社規模・公開会社該当性を確認します。
- 社外役員:本人の経歴、過去の業務執行歴、親会社等・子会社等との関係、親族関係を確認します。
特に、定義が法務省令に委任されている用語は、会社法2条だけで判断しないように注意します。子会社・親会社・子会社等・親会社等のように、実質的な支配関係を確認する必要がある用語は、形式的な持株比率だけで結論を出すと誤ることがあります。
会社法2条でよくある誤解
会社法2条の定義語は、日常語と似ているため、かえって誤解が起きやすい部分があります。実務でよくある誤解を整理すると、次のとおりです。
- 会社=法人一般ではない:会社法上の会社は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社です。
- 公開会社=上場会社ではない:公開会社かどうかは、株式譲渡制限の有無で判断します。
- 大会社=大企業ではない:会社法上の大会社は、資本金または負債の額で判断します。
- 子会社=議決権50%超だけではない:実質的な経営支配関係も問題になります。
- 社外役員=外部人材なら足りるわけではない:会社法上の詳細な要件を満たす必要があります。
これらの誤解は、定款変更、増資、機関設計、グループ会社管理、M&A、上場準備などで大きな影響を持ちます。会社法2条の定義語が出てきた場面では、日常語のイメージではなく、条文上の判定軸に戻ることが重要です。
関連条文とのつながり
会社法2条は、会社法全体の入口にある定義規定です。具体的な手続や効果は、各制度の条文を確認する必要があります。特に、総則の最初の条文は一体として読むと理解しやすくなります。
- 会社法1条:会社法の対象範囲と、他の法律に特別の定めがある場合の関係を示します。
- 会社法3条:会社が法人であることを定め、会社と株主・役員個人を区別する前提になります。
- 会社法4条・5条:会社の住所と商行為を定め、登記・通知・契約実務に接続します。
- 会社法6条以下:会社の商号、名称使用、名板貸しなど、会社の外部表示に関する規律へ進みます。
会社法2条を読んで意味を確認した後は、その用語が使われている個別条文に戻ることが大切です。たとえば公開会社は機関設計や株式制度で、大会社は会計監査人や内部統制で、子会社等・親会社等は社外役員要件やグループ会社規制で問題になります。
前後の条文は、会社法1条の趣旨、会社法3条の法人格、会社法4条・5条の住所・商行為で順に確認できます。
まとめ
会社法2条は、会社法を読むための基本用語を整理した条文です。条文自体は定義の列挙ですが、実務では各制度の適用範囲を決める重要な入口になります。
- 会社法2条は、会社法全体で使う定義語をまとめた規定です。
- 公開会社・大会社・子会社などは、日常語ではなく条文上の基準で判断します。
- 子会社・親会社などは、会社法施行規則まで確認すべき場面があります。
- 定義語を確認したら、定款・登記・貸借対照表・株主構成などの資料に当てはめます。
- 具体的な手続や効果は、定義語が使われている個別条文へ進んで確認します。
会社法2条で定義を確認するときは、条文の言葉だけでなく、その用語がどの制度で使われ、どの資料で判定できるかを意識することが重要です。会社の種類、株式譲渡制限、機関設計、グループ会社関係などに迷った場合は、定義規定から順に確認すると、検討漏れを防ぎやすくなります。
坂尾陽弁護士
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