M&Aの表明保証とは|表明保証条項の意味・例文・売主買主のリスク

M&A契約書を確認すると、株式譲渡契約や事業譲渡契約の中に、対象会社の財務、税務、労務、契約、許認可、法令遵守などについて多数の表明保証条項が置かれていることがあります。条項数が多いため、どこが重要なのか分かりにくい一方で、クロージング後に問題が発覚すると、補償請求や損害賠償の入口になることがあります。

M&Aの表明保証とは、売主・買主が、契約締結日やクロージング日などの一定時点において、特定の事実が真実かつ正確であることを契約上表明し、保証する条項です。買主にとってはDDで確認しきれないリスクを補う手段となり、売主にとってはクロージング後の責任範囲を左右する重要条項になります。

この記事では、表明保証条項の意味、M&A契約でよく使われる典型項目、条項例、売主・買主それぞれのリスクと交渉ポイントを整理します。すでに表明保証違反が問題になっている場合は、基礎理解とあわせて、表明保証違反が発覚した場合の対応も確認すると、初動の優先順位を整理しやすくなります。

  • 表明保証条項は、契約締結時点などの事実の真実性・正確性を約束する条項です。
  • 買主側では、DDで確認しきれないリスクを補い、補償請求の根拠を作る意味があります。
  • 売主側では、保証範囲・知る限り・開示済み事項・責任制限の設計が重要になります。
  • 条項例はそのまま使うのではなく、スキーム、業種、DD結果、交渉状況に応じて修正する必要があります。

坂尾陽弁護士

表明保証は「ひな形を入れれば終わり」ではなく、DD結果と補償条項までつなげて確認することが重要です。

執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)

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M&Aの表明保証とは

表明保証条項とは、一定の事実が真実・正確であることを契約上保証する条項

表明保証条項とは、契約の当事者が、一定の時点における事実について「真実である」「正確である」と表明し、その内容を保証する条項をいいます。M&Aでは、対象会社の株式、財務諸表、簿外債務、税務、契約、許認可、訴訟、労務、知的財産、個人情報、反社会的勢力との関係など、幅広い事項が対象になります。

たとえば、売主が「対象会社には開示済みのものを除き重大な簿外債務が存在しない」と表明保証したにもかかわらず、クロージング後に多額の未払税金や保証債務が発覚した場合、契約上の補償条項や損害賠償条項に基づき、買主が売主へ責任追及できるかが問題になります。

もっとも、表明保証は、単に「契約書に書いてあるから売主がすべて責任を負う」という単純な仕組みではありません。どの事実を対象にしたか、どの時点で真実性を保証したか、「重要な点において」「売主の知る限り」「開示済み事項を除く」といった限定があるか、違反時にどのような補償条項が置かれているかによって、責任範囲は大きく変わります。

レプワラとは

表明保証は、英語ではRepresentations and Warrantiesと表記され、M&A実務では略して「レプワラ」と呼ばれることがあります。レプワラという言葉が使われている場合も、基本的には表明保証条項のことを指していると理解して差し支えありません。

ただし、英米法由来の表現をそのまま日本語契約に持ち込むと、条項の射程が曖昧になることがあります。日本法の契約書では、「何を」「いつ」「誰が」「どの範囲で」保証し、違反した場合に「どの損害を」「どの期間」「どの上限まで」補償するのかを、補償条項や責任制限条項と整合させて定めることが重要です。

表明保証と単なる説明・資料提出の違い

M&Aの交渉過程では、売主が買主に対して資料を提出したり、データルームで情報を開示したり、質問回答を行ったりします。これらは買主の判断材料になりますが、すべてが当然に表明保証になるわけではありません。

表明保証条項として契約に明記されると、その事項は、契約上の責任分担の対象になります。つまり、DDで資料を見せたかどうかとは別に、契約上「真実かつ正確」と保証した内容に不実があった場合、補償請求や損害賠償の根拠になり得ます。

一方で、買主が既に知っていた事項、売主がディスクロージャーレターや開示資料で例外として明示した事項、又は条項上「重要な点」「知る限り」などで限定された事項については、後に表明保証違反を主張できる範囲が狭くなることがあります。表明保証は、資料開示、DD、契約文言が重なり合って機能する条項といえます。


表明保証条項がM&A契約で果たす役割

情報の非対称性を補う

M&Aでは、対象会社の内部情報を最もよく把握しているのは通常、売主又は対象会社側です。買主はDDを通じて資料を確認しますが、限られた期間で全ての契約、会計処理、税務、労務、許認可、顧客対応、システム、個人情報管理まで完全に把握することは困難です。

そのため、表明保証条項は、売主側が把握しているはずの事実や、取引の前提として重要な事実について、契約上の保証を与える機能を持ちます。買主は、売主の表明保証を前提に、価格、クロージング条件、補償条項、責任制限条項を検討します。

DDの限界を補完する

DDは、買主がリスクを見つけるための調査です。しかし、DDをしたからといって、買主が対象会社のリスクをすべて発見できるとは限りません。資料が不足している、回答が抽象的である、調査期間が短い、専門領域の確認が難しいといった事情は、実務上よくあります。

そこで、DDで確認できた事項は価格調整や契約条件に反映し、確認しきれなかった事項のうち重要なものは表明保証でカバーするという整理が用いられます。DD不足や情報開示不足が後の請求・防御にどう影響するかは、DD不足・情報開示不足と表明保証の関係でも問題になります。

リスク分担を契約で決める

表明保証条項の本質は、M&A後に一定の事実が真実でなかったと分かった場合、そのリスクを買主と売主のどちらが負担するかを決める点にあります。買主側は、できる限り広い事項について客観的な保証を求める傾向があります。一方、売主側は、自分が把握していないリスクまで無限定に責任を負わないよう、知識限定、重要性限定、開示済み事項の除外、責任上限、請求期間などを交渉します。

この意味で、表明保証条項は、単なる「確認事項」ではなく、M&A契約におけるリスク配分の中心となる条項です。表明保証の広さだけを見ても不十分であり、違反時の補償条項、損害の範囲、責任制限、通知期限、第三者請求対応まで一体で確認する必要があります。

補償条項・責任制限条項と連動する

表明保証条項は、違反があった場合の救済条項とセットで機能します。表明保証違反が補償事由として明記されているか、補償の対象に弁護士費用や調査費用が含まれるか、請求期間や上限額がどう定められているかによって、実際に請求できる範囲は変わります。

補償条項の設計を詳しく確認する場合は、M&Aの補償条項・インデムニティ、キャップ・バスケット・サバイバル期間などの責任制限を確認する場合は、M&Aの責任制限条項もあわせて確認すると、表明保証条項の実務上の意味が見えやすくなります。


M&A契約でよく使われる表明保証事項

表明保証事項は、取引スキーム、対象会社の業種、DDで発見されたリスク、売主・買主の交渉力によって変わります。もっとも、株式譲渡契約や事業譲渡契約では、一定の典型項目が繰り返し使われます。

重要なのは、表明保証事項を「できるだけ多く並べること」ではありません。買主側では、価格や買収判断に影響するリスクを漏らさないこと、売主側では、実態に合わない過大な保証をしないことが重要です。

項目 確認する主な内容 実務上の注意点
会社・株式・権限 設立、存続、株式の有効性、契約締結権限、必要な承認 株式譲渡では株式の権利関係、事業譲渡では譲渡対象資産・契約移転を確認する
財務・税務 財務諸表、簿外債務、偶発債務、税務申告、未払税金 買収価格と補償請求に直結しやすいため、DD資料と条項文言を整合させる
契約・許認可 主要契約、解除事由、チェンジオブコントロール条項、許認可の維持 取引後も事業を継続できるかを確認する
労務・紛争 未払賃金、労働紛争、訴訟、行政調査、ハラスメント、退職者トラブル 潜在的な請求や訴訟のおそれも問題になる
知財・IT・個人情報 商標、著作権、システム、ライセンス、個人情報管理、情報漏えい IT企業・EC・SaaS・医療介護・人材系では特に重要になる
反社・コンプライアンス 反社会的勢力との関係、贈収賄、独禁法、下請法、業法違反 条項文言が広すぎると解釈紛争になりやすい

会社・株式・権限に関する事項

株式譲渡では、売主が対象株式を有効に保有していること、株式に担保権や譲渡制限違反がないこと、株主総会・取締役会など必要な承認を得ていることが重要になります。対象会社が有効に設立・存続していること、定款・登記・株主名簿の内容に重大な不一致がないことも、基本的な確認事項です。

事業譲渡では、株式そのものではなく、譲渡対象となる資産、契約、許認可、従業員、知的財産、債権債務を個別に移す必要があります。そのため、表明保証の対象も、株式の有効性より、譲渡対象資産の権利関係や契約移転の可否に寄せる必要があります。

財務諸表・簿外債務・税務に関する事項

財務に関する表明保証では、財務諸表が会計基準に従って作成されていること、対象会社の財政状態・経営成績を重要な点で適正に表示していること、開示済みのものを除いて重大な簿外債務や偶発債務がないことなどを定めます。

買主側では、未払税金、保証債務、訴訟リスク、未払賃金、退職給付、リース債務、関連当事者取引など、帳簿上すぐに見えない負担を意識する必要があります。売主側では、財務諸表の対象期間、保証する会計基準、重要性の程度、開示済み事項の範囲を明確にしないと、想定外の責任を負うおそれがあります。

税務申告漏れや簿外負債が後から発覚すると、買収価格の前提が崩れ、表明保証違反や補償請求の中心争点になることがあります。M&A後に簿外債務や不正会計が問題になっている場合は、M&A後に簿外債務・不正会計が発覚した場合の対応もあわせて確認すると、事実調査と損害整理の流れを把握しやすくなります。

主要契約・許認可・法令遵守に関する事項

対象会社の売上や事業継続に大きく影響する主要契約については、契約が有効に存続していること、重大な債務不履行がないこと、M&Aによって解除権が発生しないこと、重要な取引先から解除・更新拒絶を受けるおそれがないことなどを確認します。

許認可が必要な事業では、対象会社が必要な許認可を有効に取得・維持しているか、行政処分や指導を受けていないか、株主変更や事業譲渡によって再許認可・届出・承認が必要にならないかを確認します。許認可や法令遵守の問題は、クロージング後すぐに事業継続へ影響するため、表明保証だけでなく、クロージング条件や誓約事項にも反映させることがあります。

労務・訴訟・紛争に関する事項

労務では、未払残業代、名ばかり管理職、社会保険、労働時間管理、ハラスメント、解雇・退職トラブル、労働組合対応などが問題になります。訴訟・紛争では、係属中の訴訟だけでなく、請求を受けるおそれ、行政調査、クレーム、重大な事故・不祥事の有無も確認対象になります。

裁判例でも、M&A前に発生していた従業員の自殺や労働紛争・訴訟提起のおそれが表明保証の対象となり、売主側の表明保証違反が問題になったものがあります。労務・紛争リスクは、財務諸表だけでは把握しきれないことが多いため、買主側はDD質問、開示資料、表明保証条項を連動させることが重要です。

知的財産・IT・個人情報に関する事項

知的財産では、商標、著作権、特許、ノウハウ、ライセンス、ソースコード、外部委託先との権利帰属が問題になります。特に、対象会社のサービスやブランド価値が知的財産に依存している場合、権利の帰属や第三者権利侵害の有無を表明保証で確認する必要があります。

IT・個人情報では、システム障害、セキュリティ事故、個人情報漏えい、プライバシーポリシー違反、委託先管理、クラウドサービスの利用条件などが問題になります。SaaS、EC、人材、医療介護、教育、金融関連のM&Aでは、個人情報・セキュリティの表明保証を一般条項のままにせず、事業実態に合わせて具体化することが重要です。

反社会的勢力・コンプライアンスに関する事項

反社会的勢力排除条項やコンプライアンス条項では、暴力団等との関係がないこと、贈収賄、談合、独禁法、下請法、業法違反、制裁規制違反などがないことを確認します。もっとも、抽象的に「一切の法令違反がない」と書くだけでは、違反の重要性や対象範囲をめぐって争いになることがあります。

売主側では、対象会社の事業に重大な悪影響を及ぼす法令違反に限定する、知る限りの限定を入れる、開示済みの指導・調査・軽微な違反を例外として明示するなどの調整が考えられます。買主側では、許認可や事業停止リスクに直結する法令については、軽く扱わず、個別条項として明確にすることが重要です。


表明保証条項の例文

以下は、M&A契約で使われる表明保証条項の一般的な例文です。実際の契約では、株式譲渡か事業譲渡か、対象会社の業種、DD結果、売主・買主の交渉状況、補償条項や責任制限条項との関係によって修正が必要です。

そのまま使える万能ひな形ではありません

表明保証条項は、案件ごとのリスク分担を定める条項です。以下の例文は考え方を理解するための一般例であり、実際の契約書では、対象事実、基準時点、限定文言、開示済み事項、違反時の補償範囲を個別に調整してください。

基本的な表明保証条項の例文

売主は、買主に対し、本契約締結日及びクロージング日において、別紙に定める事項が重要な点において真実かつ正確であることを表明し、保証する。

基本条項では、誰が誰に対して、どの時点で、どの事項を保証するのかを明確にします。M&Aでは、契約締結日とクロージング日が分かれることが多いため、両時点で表明保証を求めるか、契約締結日のみとするかが交渉点になります。

買主側は、契約締結日からクロージング日までの間に事情が変わる可能性を考え、クロージング日にも表明保証が真実であることを求める傾向があります。売主側は、クロージングまでの期間が長い場合、自己のコントロール外の事情まで責任を負わないよう、対象事項や限定文言を調整します。

財務諸表・簿外債務に関する例文

売主は、対象会社の財務諸表が一般に公正妥当と認められる会計基準に従って作成され、対象会社の財政状態及び経営成績を重要な点において適正に表示していること、並びに開示済みのものを除き、対象会社に重大な簿外債務、偶発債務又は保証債務が存在しないことを表明し、保証する。

この例文では、財務諸表の適正性と、簿外債務・偶発債務の不存在をまとめて扱っています。買主側では、未払税金、未払賃金、保証債務、訴訟リスク、契約上の違約金、退職給付、リース債務などをどこまで含めるかを検討します。

売主側では、「重大な」「重要な点において」「開示済みのものを除き」などの限定を入れ、軽微な会計処理の差異や、既に買主に説明した事項まで違反とされないよう調整することがあります。

法令遵守・許認可に関する例文

売主は、対象会社がその事業遂行に必要な許認可、登録、届出その他の行政上の手続を有効に取得又は履践しており、対象会社の事業、財産又は経営成績に重大な悪影響を及ぼす法令違反が存在しないことを表明し、保証する。

許認可が必要な業種では、許認可の有効性、更新状況、名義変更や承継の可否、行政指導・処分の有無が重要になります。株主変更だけなら許認可が維持される場合でも、事業譲渡では許認可を当然に承継できないことがあります。

買主側では、許認可の不存在や重要な法令違反が事業停止につながる場合、表明保証に加えて、クロージング条件、誓約事項、特別補償を設けることも検討します。売主側では、対象会社の事業に重大な悪影響を及ぼすものに限定するか、開示済みの行政指導等を例外にすることが考えられます。

労務・訴訟リスクに関する例文

売主は、開示済みのものを除き、対象会社において、重大な労働紛争、未払賃金、労働災害、訴訟、仲裁、行政調査その他対象会社に重大な悪影響を及ぼす紛争又はそのおそれが存在しないことを表明し、保証する。

労務・訴訟リスクでは、現在係属中の訴訟だけでなく、「紛争のおそれ」を含めるかが重要です。買主側は、退職者からの請求、未払残業代、労災、ハラスメント、行政調査など、クロージング後に顕在化しやすいリスクを意識します。

売主側では、「売主の知る限り」「重大な」「開示済みのものを除き」といった限定を入れ、認識していない潜在請求や軽微なクレームまで広く責任を負わないよう調整することがあります。

限定文言・開示済み事項を入れる例文

売主の知る限り、かつ買主に開示済みの事項を除き、対象会社に重大な悪影響を及ぼす事実は存在しない。

このような文言は、売主側が責任範囲を限定するために使うことがあります。「知る限り」は、売主が現実に知っている事項だけを意味するのか、合理的に調査すれば知り得た事項を含むのかが問題になります。そのため、契約書上で「知る限り」の定義を置くこともあります。

また、「開示済みの事項を除き」とする場合、何をどのように開示すれば例外として有効に扱われるのかを明確にする必要があります。実務上は、ディスクロージャーレター、開示別紙、データルーム資料、DD回答などを使い、表明保証の例外事項を整理します。

例文を契約書に入れるときのチェックポイント

チェック項目 確認する内容
対象事実 財務、税務、労務、許認可、契約、知財など、保証する対象が具体化されているか
基準時点 契約締結日、クロージング日、特定の決算日など、いつの時点の事実か
限定文言 知る限り、重要な点、重大な悪影響、開示済み事項などの限定が適切か
例外開示 ディスクロージャーレターや別紙で、例外事項が具体的に整理されているか
違反時の効果 補償条項、損害の範囲、請求期間、責任上限、通知手続と整合しているか

表明保証条項は、例文だけを整えても十分ではありません。どの事項を保証するのか、例外をどこまで認めるのか、違反した場合にどの条項で補償請求できるのかをセットで確認する必要があります。条項例を使う場合も、DD結果と開示資料を前提に、買主側・売主側それぞれのリスクに合わせて修正することが重要です。

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買主側・売主側のリスクと交渉ポイント

表明保証条項は、買主と売主のどちらか一方だけに有利な条項ではありません。買主にとっては、DDで確認しきれないリスクを補い、クロージング後に問題が発覚した場合の補償請求の根拠になります。一方で、売主にとっては、取引後も長期間責任を負う可能性があるため、保証範囲を実態に合わせて調整することが重要です。

同じ表明保証条項でも、対象事項、基準時点、主観的限定、重要性限定、開示済み事項、補償条項、責任制限条項の組み合わせによって、実務上のリスクは大きく変わります。契約レビューでは、条項を1つずつ読むだけでなく、売主側・買主側のどちらに、どのリスクを負担させる設計になっているかを確認する必要があります。

買主側から見た表明保証のリスク

買主側のリスクは、対象会社の問題がクロージング後に発覚したのに、契約上の表明保証や補償条項では十分にカバーできないことです。DDで問題を発見できなかったとしても、契約上の表明保証事項から漏れていたり、売主の責任が狭く限定されていたりすると、実際の請求が難しくなることがあります。

買主側の確認点 確認すべき内容 注意点
対象事項 財務、税務、労務、許認可、主要契約、訴訟、知財、個人情報などが漏れていないか 買収価格や事業継続に影響する事項を中心に確認する
基準時点 契約締結日だけでなく、クロージング日にも真実・正確であることを求めるか サイニングからクロージングまで期間がある案件では特に重要
限定文言 「売主の知る限り」「重要な点において」などの限定が広すぎないか 限定が強いと、発覚後の責任追及が難しくなることがある
開示済み事項 例外として除外される事項が具体的に特定されているか 包括的な「開示済み」だけでは、後で範囲が争いになりやすい
補償との接続 表明保証違反が補償事由として明記されているか 損害の範囲、通知期限、請求期間、上限額までセットで確認する

買主側では、表明保証事項を広くするだけでは足りません。違反があった場合に、どの損害を、いつまでに、どの手続で、どの上限まで請求できるのかまで確認する必要があります。表明保証違反がすでに問題になっている場合は、表明保証違反の全体像を確認し、事実関係、契約条項、損害資料を整理していくことになります。

売主側から見た表明保証のリスク

売主側のリスクは、実態に合わない広すぎる表明保証を受け入れてしまい、取引後に想定外の補償請求を受けることです。特に、対象会社の過去の税務、労務、法令遵守、個人情報、主要契約について、売主自身も詳細を把握していないまま無限定に保証すると、クロージング後の紛争につながりやすくなります。

売主側の調整点 調整の方向性 条項上の例
主観的限定 売主が把握していない事項まで責任を負いすぎないようにする 「売主の知る限り」「合理的に知り得る限り」
重要性限定 軽微な不一致まで違反にならないようにする 「重要な点において」「重大な悪影響を及ぼすもの」
例外開示 既に判明しているリスクを契約上の例外として明示する 「開示済み事項を除く」「別紙記載の事項を除く」
責任制限 請求期間、上限額、免責額を設定する キャップ、バスケット、ディミニマス、サバイバル期間
補償対象 間接損害、逸失利益、弁護士費用などをどこまで含めるか確認する 「直接かつ通常の損害に限る」など

売主側では、単に責任を狭めればよいわけではありません。過度に狭い表明保証や曖昧な例外開示は、買主の不信感を招き、価格交渉やクロージング条件に影響することがあります。重要なのは、DDで開示した内容、対象会社の実態、補償条項・責任制限条項との整合性を取りながら、負担すべきリスクと負担しないリスクを明確に分けることです。

「知る限り」「重要な点」「重大な悪影響」の使い方

表明保証条項では、「売主の知る限り」「重要な点において」「重大な悪影響を及ぼす」といった限定文言がよく使われます。これらは、売主の責任範囲を調整するための重要な文言ですが、使い方を誤ると、条項の意味が曖昧になり、後日の紛争原因になります。

限定文言 意味合い レビュー時の注意点
売主の知る限り 売主が実際に認識している事項、又は合理的に知り得る事項に限定する方向の文言 誰の認識を基準にするか、調査義務を含むかを明確にする
重要な点において 軽微な誤りや形式的な不一致を除外する方向の文言 重要性の基準が曖昧なままだと、違反の有無が争いになりやすい
重大な悪影響 対象会社の事業、財務、契約、許認可などに重大な影響がある場合に限定する文言 どの程度の金額・事業影響を想定するか、補償条項と整合させる
開示済み事項を除く 買主に開示した事項を表明保証違反から除外する文言 開示資料の範囲、日時、特定方法を残しておくことが重要

買主側では、限定文言が広すぎると、問題発覚後に「売主は知らなかった」「重要ではなかった」「重大な悪影響ではない」と反論される可能性があります。売主側では、限定文言を置かないまま広い保証をすると、把握していなかった過去の問題についても責任を問われるおそれがあります。

ディスクロージャーレターと開示済み事項の位置づけ

ディスクロージャーレターとは、表明保証事項に対する例外や、買主に開示済みの事項を整理するための書面です。日本のM&A契約では、英米法型のディスクロージャーレターという形式を取らず、契約書の別紙、開示資料一覧、DD回答一覧、開示済み事項リストとして整理されることもあります。

裁判例でも、契約締結前に未払土地使用税の存在が明らかにされ、当事者がその未払を共通認識として契約を締結したといえる場合には、その未払の存在自体は表明保証違反にならないと判断された例があります。つまり、何が開示済み事項として扱われるかは、表明保証違反の成否に直接影響します。

もっとも、売主側が「データルームに入れていた」「口頭で説明した」と主張しても、資料の特定、説明日時、対象者、開示範囲が曖昧だと、後で争いになりやすくなります。買主側でも、開示済み事項が広く書かれすぎていると、クロージング後に請求できる範囲が大きく狭まる可能性があります。DD不足や情報開示不足が問題になる場合は、DD不足・情報開示不足と表明保証違反の関係を確認すると、請求側・防御側の整理がしやすくなります。

表明保証保険はリスク移転の補助手段

近年のM&Aでは、表明保証保険が検討されることもあります。表明保証保険は、一定の表明保証違反による損害について、保険会社から補償を受けることを想定する仕組みです。売主の責任負担を軽くしたい場合や、買主が売主の信用リスクを避けたい場合に検討されます。

ただし、表明保証保険を入れれば、契約書の表明保証条項や補償条項の検討が不要になるわけではありません。保険の対象外事項、免責、除外リスク、保険金請求手続、DDで把握済みの事項の扱いなどが問題になるため、保険を使う場合でも、契約条項と開示資料の整理は不可欠です。


DD・補償条項・責任制限条項との関係

表明保証条項は、DD、補償条項、責任制限条項と切り離して理解することはできません。DDは事実を確認する手続、表明保証は契約上の事実保証、補償条項は違反時の救済、責任制限条項は請求できる範囲を制限するルールです。

項目 役割 確認ポイント
DD 対象会社の実態を調査する 発見事項を条項・開示資料・価格調整に反映する
表明保証 一定の事実が真実・正確であることを契約上保証する 対象事項、基準時点、限定文言、例外を確認する
補償条項 表明保証違反時の請求根拠を定める 補償対象、請求手続、通知期限、第三者請求対応を確認する
責任制限条項 売主の責任範囲を時間・金額・要件で制限する 上限額、免責額、バスケット、サバイバル期間を確認する

DDは事実確認、表明保証は契約上のリスク配分

DDを行ったからといって、買主が対象会社のすべてのリスクを把握できるわけではありません。DDは、限られた期間と資料の中で、財務、税務、法務、労務、事業、ITなどのリスクを確認する手続です。売主側の資料提出や回答が不十分であれば、買主がリスクを発見できないこともあります。

一方で、表明保証は、DDで確認した内容を踏まえて、契約上どちらがリスクを負担するかを定める条項です。たとえば、DDで未払残業代の疑いが見つかった場合、買主側は労務に関する表明保証を具体化し、補償条項や特別補償で対応することがあります。売主側は、把握済みのリスクを開示済み事項として整理し、必要に応じて重要性限定や責任制限を交渉します。

有名なアルコ事件でも、買主側がDDを行っていたこと、どの資料が開示されていたか、買主が問題を認識していたかが争点になりました。表明保証違反の紛争では、条項文言だけでなく、DDの範囲、開示資料、質問回答、価格算定の前提が重要な証拠になります。

補償条項が表明保証違反時の請求ルートになる

表明保証条項に違反があったとしても、実際にどの範囲で請求できるかは、補償条項の内容によって変わります。補償条項には、表明保証違反が補償事由になること、補償される損害の範囲、請求通知の方法、第三者から請求を受けた場合の対応、弁護士費用や調査費用の扱いなどを定めます。

たとえば、未払税金、未払賃金、訴訟対応費用、行政対応費用、第三者への和解金、対象会社の価値毀損などが発生した場合、それらが補償条項上の「損害」に含まれるかが問題になります。補償条項の設計については、M&Aの補償条項・インデムニティで詳しく整理しています。

責任制限条項で請求額・請求期間が変わる

責任制限条項は、表明保証違反があった場合でも、売主が負担する責任の範囲を制限する条項です。代表的なものとして、補償上限額、免責額、バスケット条項、少額請求の除外、請求期間、サバイバル期間、特定事項の例外などがあります。

買主側では、責任制限が強すぎると、重大な問題が発覚しても十分な回収ができない可能性があります。売主側では、責任制限を設けないと、売却後も広い責任を長期間負い続けることになります。責任制限条項の確認ポイントは、M&Aの責任制限条項で詳しく解説しています。

表明保証違反が疑われる場合は初動が重要

クロージング後に簿外債務、未払税金、労務問題、許認可違反、主要契約の解除リスク、未開示の訴訟などが発覚した場合、まずは契約書、開示資料、DD資料、質問回答、価格算定資料、問題発覚後の証拠を整理する必要があります。

買主側では、通知期限や補償請求期間を徒過しないこと、損害額と因果関係を整理することが重要です。売主側では、開示済み事項、買主の認識、重要性、損害との因果関係、責任制限条項を確認して、防御方針を検討します。具体的な初動対応は、表明保証違反の事例と初動対応を確認してください。損害額や請求額の組み立てが問題になる場合は、表明保証違反で請求できる損害賠償額もあわせて確認すると、次に集めるべき資料を整理しやすくなります。


表明保証条項のレビュー・交渉チェックリスト

表明保証条項をレビューするときは、条項の文章だけを読むのではなく、DD資料、開示資料、補償条項、責任制限条項までつなげて確認する必要があります。条項例だけを見ると整っているように見えても、対象会社の実態や交渉経緯と合っていなければ、買主側では請求の根拠が弱くなり、売主側では想定外に広い責任を負うことがあります。

まずは、次の観点で確認すると、表明保証条項のリスクを整理しやすくなります。

確認項目 買主側の視点 売主側の視点
対象事実 財務、税務、労務、法令遵守、主要契約、知財、個人情報など、重要リスクが漏れていないかを確認する 実態として保証できない事項や、売主が把握していない事項が過度に含まれていないかを確認する
基準時点 契約締結日だけでなく、クロージング日にも表明保証されるかを確認する 過去から将来まで広く保証するような文言になっていないかを確認する
限定文言 「知る限り」「重要な点」などで、必要以上に請求範囲が狭くなっていないかを確認する 主観的限定、重要性限定、重大な悪影響基準を入れるべきかを検討する
開示済み事項 開示資料に問題が書かれているだけで補償請求が排除されないかを確認する ディスクロージャーレターや別紙で、例外事項を具体的に明示する
違反時の効果 表明保証違反が補償事由になるか、請求期間、通知方法、損害範囲を確認する 補償上限、バスケット、ディミニマス、サバイバル期間などの責任制限を確認する

対象事実と基準時点を確認する

表明保証条項では、何を、いつの時点で保証しているのかを明確にする必要があります。たとえば、財務諸表については特定の決算日時点の内容なのか、契約締結日やクロージング日にも同じ状態が維持されていることまで保証するのかで、責任範囲は変わります。

買主側では、買収価格や買収判断に影響する事項が表明保証の対象に含まれているかを確認します。売主側では、過去の全期間や将来の状態まで無限定に保証する文言になっていないか、対象会社の実態と照合することが重要です。

限定文言を入れるかどうかを確認する

表明保証条項では、「売主の知る限り」「重要な点において」「重大な悪影響を及ぼすものを除き」などの限定文言がよく使われます。これらは、売主側の責任を一定範囲に絞る機能を持ちますが、買主側から見ると、クロージング後の請求を難しくする要素にもなります。

限定文言を入れるかどうかは、対象事項の性質によって分けて検討します。たとえば、株式の有効性や契約締結権限のように売主が明確に保証すべき事項と、対象会社の全取引先の法令違反可能性のように売主が完全に把握しにくい事項では、同じ限定文言を使うべきとは限りません。

ディスクロージャーレターと開示資料を照合する

売主側が表明保証違反のリスクを抑えるためには、開示済み事項を具体的に整理することが重要です。単に「DD資料に入っている」「質問回答で触れた」というだけでは、後から開示の範囲や重要性をめぐって争いになることがあります。

ディスクロージャーレターや別紙を作成する場合は、表明保証事項ごとに、どの事実を例外として開示するのかを対応させることが有用です。買主側では、開示済み事項が広く書かれすぎていないか、抽象的な例外で表明保証が骨抜きになっていないかを確認します。DD不足や情報開示不足が表明保証違反の請求・防御に与える影響は、M&AでDD不足・情報開示不足がある場合の表明保証違反も参考になります。

補償条項・責任制限条項との整合性を確認する

表明保証条項は、違反があった場合に当然に希望どおりの請求ができる条項ではありません。実際には、補償条項に表明保証違反が補償事由として定められているか、請求できる損害の範囲がどこまでか、通知期限や請求期間がどう定められているかを確認する必要があります。

また、責任制限条項により、補償上限額、少額請求の除外、一定額を超えた場合だけ請求できる仕組み、請求期間の制限が置かれることもあります。表明保証条項を修正するときは、M&Aの補償条項・インデムニティM&Aの責任制限条項との整合性を必ず確認しましょう。

契約書・DD資料・価格算定資料を一体で確認する

表明保証違反が問題になると、契約書だけでなく、DDで何が開示されていたか、買主が何を認識していたか、買収価格がどの資料に基づいて算定されたかも重要になります。財務諸表、事業計画、主要契約、労務資料、税務資料、質問回答、メール、会議メモなどが、後の紛争で重要な証拠になることがあります。

契約締結前のレビューでは、表明保証条項を「契約書の中の一条項」として見るのではなく、DDで見えたリスクをどの条項で受け止めるのか、発覚後にどの資料で説明できるのかまで確認することが重要です。

坂尾陽弁護士

表明保証条項は、契約書のひな形を整えるだけでは不十分です。DDで見えたリスク、開示済み事項、補償条項、責任制限条項まで一体で確認しましょう。

よくある質問

M&Aの表明保証とは何ですか?

M&Aの表明保証とは、株式譲渡契約や事業譲渡契約で、売主・買主が一定の事実が真実かつ正確であることを表明し、保証する条項です。対象会社の財務、税務、労務、契約、許認可、法令遵守などについて、契約上どちらがリスクを負担するかを定める役割があります。

表明保証条項とは何ですか?

表明保証条項とは、表明保証の対象事項、基準時点、限定文言、例外事項、違反時の効果などを契約書上に定めた条項です。M&A契約では、DDで確認しきれないリスクを補い、クロージング後に問題が発覚した場合の補償請求や防御の前提になります。

レプワラとは何ですか?

レプワラとは、英語の「Representations and Warranties」を省略した実務用語で、表明保証を意味します。M&A契約書や投資契約書のレビューでは、「レプワラ条項」「R&W条項」と呼ばれることがあります。

表明保証条項の例文はそのまま使えますか?

表明保証条項の例文は、条項の構造を理解するためには有用ですが、そのまま使える万能ひな形ではありません。株式譲渡か事業譲渡か、対象会社の業種、DDで発見された問題、売主・買主の交渉力、補償条項・責任制限条項との関係に応じて修正する必要があります。

「知る限り」とはどのような意味ですか?

「知る限り」とは、売主など一定の当事者が認識している範囲に表明保証を限定する文言です。ただし、誰の知識を基準にするのか、調査義務まで含むのか、役員や担当者の知識を含むのかによって意味が変わるため、契約書では定義や文脈を確認する必要があります。

開示済み事項があると表明保証違反になりませんか?

開示済み事項がある場合、その事項が表明保証の例外として扱われ、売主の責任が否定又は限定されることがあります。ただし、どの資料で、どの程度具体的に、どの表明保証事項の例外として開示されたかによって結論は変わります。売主側では具体的な例外開示、買主側では開示範囲の確認が重要です。

表明保証違反が起きた場合はどうなりますか?

表明保証違反が起きた場合、契約上の補償条項や損害賠償条項に基づき、買主が売主に補償請求や損害賠償請求をすることがあります。ただし、請求できるかどうかは、表明保証事項の文言、開示済み事項、買主の認識、損害額、因果関係、責任制限条項、通知期限などに左右されます。問題が発覚している場合は、表明保証違反の全体像表明保証違反の初動対応を確認してください。

表明保証保険はどのような場面で使われますか?

表明保証保険は、表明保証違反による損失を保険でカバーすることを目的とする保険です。売主の責任を限定したい場合、買主の回収可能性を確保したい場合、入札案件で売主責任を軽くして取引を進めたい場合などに検討されることがあります。ただし、免責事項、保険料、引受審査、DDの内容によって利用可能性は変わります。


まとめ

M&Aの表明保証は、対象会社に関する事実が真実かつ正確であることを契約上確認し、問題が発覚した場合のリスク分担を定める重要な条項です。買主にとってはDDで確認しきれないリスクを補う手段であり、売主にとってはクロージング後の責任範囲を左右する条項です。

  • 表明保証条項では、対象事実、基準時点、限定文言、例外開示、違反時の効果を確認する必要があります。
  • 条項例やひな形は参考になりますが、スキーム、業種、DD結果、交渉状況に応じた修正が必要です。
  • 買主側では、重要リスクが表明保証と補償条項でカバーされているかを確認します。
  • 売主側では、「知る限り」「重要な点」「開示済み事項」などにより、実態に合わない過大な責任を避けることが重要です。
  • 表明保証違反が疑われる場合は、契約書、開示資料、DD資料、価格算定資料、損害資料を早めに整理する必要があります。

M&A契約を締結する前であれば、表明保証条項、補償条項、責任制限条項を一体としてレビューし、将来の紛争を防ぐことが重要です。すでにクロージング後に簿外債務、未払税金、労務問題、法令違反、未開示契約などが発覚している場合は、通知期限や補償請求期間を確認しながら、請求・防御の方針を早期に整理する必要があります。

表明保証条項のレビューや、表明保証違反が疑われるM&Aトラブルでお困りの場合は、契約書、DD資料、開示資料、価格算定資料、発覚した問題に関する資料を整理したうえで、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。


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