M&A後に、簿外債務、未払税金、重要契約の未開示、法令違反、労務・訴訟リスクなどが見つかった場合、買主側では「表明保証違反として、いくら損害賠償・補償を請求できるのか」が問題になります。
もっとも、M&Aの表明保証違反で請求できる金額は、違反事実そのものだけで決まるわけではありません。契約書上の表明保証条項・補償条項、損害との因果関係、買収価格の決め方、開示状況、キャップ・バスケットなどの責任制限条項によって、実際に請求できる範囲は大きく変わります。
- 簿外債務や未払租税など、比較的客観的に金額を示しやすい損害は請求を組み立てやすい傾向があります。
- DCF評価差や将来利益の減少は、価格決定プロセスとの結び付きや因果関係を丁寧に説明する必要があります。
- 補償条項がある場合でも、通知期限、責任上限、バスケット、サバイバル期間により請求額が制限されることがあります。
- 売主側では、開示済み事項、買主の認識、損害の過大性、因果関係の切断、責任制限条項を軸に反論することになります。
本記事では、買主側・売主側の双方に向けて、M&Aの表明保証違反に基づく損害賠償・補償請求について、損害額の考え方、因果関係、責任制限条項の影響、裁判例上の傾向を整理します。
坂尾陽弁護士
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
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M&Aの表明保証違反で損害賠償・補償はどこまで請求できるか
表明保証違反があった場合でも、発覚した不利益の全額を当然に請求できるわけではありません。実務上は、まず「契約上どのような請求権があるか」を確認し、そのうえで「どの損害が違反に起因するか」「責任制限条項でどこまで削られるか」を順番に検討します。
大まかには、次のように考えると整理しやすくなります。
| 検討段階 | 確認するポイント | 請求額への影響 |
|---|---|---|
| 請求根拠 | 表明保証条項、補償条項、損害賠償条項、特別補償の有無 | 請求できる損害の範囲と手続の入口を決める |
| 損害額 | 純資産減少、簿外債務、是正費用、評価差、弁護士費用・調査費用 | 請求のベースとなる金額を決める |
| 因果関係 | 違反事実がなければその損害が生じなかったといえるか | 損害の一部が否定される可能性がある |
| 価格算定との関係 | 純資産方式、DCF法、EBITDA倍率、交渉価格など | 株式価値の差額を損害といえるかに影響する |
| 責任制限 | キャップ、バスケット、ディミニマス、サバイバル期間 | 認められる損害額があっても、実際の請求可能額が制限される |
| 防御要素 | 開示済み事項、買主の認識・重過失、損害拡大防止、過大請求 | 売主側の反論により、請求額が減額又は否定される可能性がある |
したがって、買主側では「表明保証違反がある」という事実だけではなく、違反事実と損害額を結び付ける資料を集める必要があります。売主側では、違反の有無だけでなく、損害額の算定方法、因果関係、契約上の上限・免責を分けて反論することが重要です。
なお、表明保証違反の意味や典型例の全体像は、表明保証違反とは|M&Aの簿外債務・補償請求・損害賠償・責任制限までで整理しています。本記事では、そのうち損害額・因果関係・責任制限に絞って説明します。
「表明保証違反=全損害の自動補償」ではない
M&A契約では、売主が対象会社の財務、法令遵守、契約関係、訴訟・労務、税務などについて一定の事実を表明し、保証します。ただし、表明保証条項は「事実が真実・正確であること」を約束する条項であり、違反時にどの範囲まで金銭請求できるかは、通常、補償条項や損害賠償条項とセットで判断されます。
例えば、契約書に「表明保証違反に起因して買主が被った損害、損失及び費用を補償する」と書かれている場合、買主は違反事実に関連する損害を主張しやすくなります。一方で、補償条項が限定的であったり、特定の損害類型が除外されていたり、請求期間や責任上限が定められていたりする場合には、その範囲内で請求を組み立てる必要があります。
補償条項そのものの発動要件、通知、第三者請求対応、特別補償の設計は、インデムニティとは|M&Aの補償条項・特別補償と表明保証違反の実務で詳しく扱います。本記事では、補償条項が損害額にどのように影響するかに絞ります。
請求額は「損害額」と「回収可能額」に分けて考える
表明保証違反の相談では、「1億円の簿外債務が見つかったので、1億円を請求できるのか」という形で相談されることがあります。しかし、実務上は、まず損害額を算定し、その後に契約上の責任制限や相手方の反論を踏まえて、現実的な請求可能額・和解可能額を見ます。
例えば、未払税金が1億円あったとしても、契約上のキャップが譲渡価格の20%に設定されていれば、まず上限の適用を確認する必要があります。また、バスケット条項がある場合には、一定額を超えるまで請求できない、又は超過部分だけが補償対象になることがあります。さらに、サバイバル期間を過ぎてから通知した場合には、請求自体が争われることもあります。
責任制限条項の詳細な設計や交渉上の考え方は、M&Aの責任制限条項の落とし穴・トラブル対応【損害賠償と免責】で扱います。本記事では、損害額を試算した後に、キャップ・バスケット・サバイバル期間をどう反映するかを後半で整理します。
表明保証違反に基づく請求の基本構造
表明保証違反に基づく損害賠償・補償請求は、主に「表明保証条項」「補償条項・損害賠償条項」「一般法上の請求」の3層で検討します。
表明保証条項は違反事実を特定する入口になる
まず、対象会社に問題が見つかった場合、その問題が契約書上のどの表明保証に反するのかを特定します。簿外債務であれば「財務諸表の正確性」「簿外債務・偶発債務の不存在」「税務申告の適正性」が問題になりやすく、法令違反であれば「法令遵守」「許認可」「行政処分・調査の不存在」が問題になります。
表明保証条項の基礎や典型項目は、M&Aの表明保証とは|表明保証条項の意味・例文・売主買主のリスクで整理しています。損害賠償・補償請求では、まずその条項の文言を読み、どの時点で、誰が、何を保証していたのかを確認することが必要です。
補償条項・損害賠償条項で請求できる範囲を確認する
次に、表明保証違反があった場合に、どの範囲の損害を補償する契約になっているかを確認します。典型的には、「表明保証違反に起因して相手方が被った損害、損失、費用を補償する」という形で定められますが、契約によっては、弁護士費用・会計士費用・調査費用を含むか、対象会社に生じた損害を買主の損害として扱うか、逸失利益や間接損害を含むかが異なります。
この文言の違いは、損害額に直結します。特に、対象会社に発生した支出や逸失利益を、買主自身の損害として請求できるかは争いになりやすい論点です。買主が対象会社の全株式を取得している場合でも、「対象会社の損害」と「株主である買主の損害」が当然に同じになるとは限らないためです。
補償条項がない場合は請求根拠を慎重に検討する
補償条項がない場合でも、直ちに一切請求できないと決まるわけではありません。一般法上の債務不履行責任、契約不適合責任、不法行為責任などが問題になる余地はあります。ただし、M&Aの表明保証は契約上のリスク分配として機能しているため、補償条項がない場合には、どの法律構成で、どの損害を、どの範囲まで請求するのかをより慎重に整理する必要があります。
そのため、M&A後に問題が発覚した場合には、発覚した事実だけでなく、最終契約書、開示資料、デューデリジェンス資料、価格算定資料、クロージング時のやり取りを一体として確認することが重要です。
損害額を左右する主な判断要素
表明保証違反の損害額は、単に「いくら支出したか」だけではなく、M&A契約における価格形成、違反事実の性質、損害との因果関係、開示状況、責任制限条項によって左右されます。特に、裁判例では、客観的な支出や純資産の減少は比較的説明しやすい一方、将来利益やDCF評価差は慎重に判断される傾向があります。
| 判断要素 | 買主側で確認する資料 | 売主側の主な反論 |
|---|---|---|
| 違反事実の内容 | 財務資料、税務資料、契約書、法令違反の資料、行政対応資料 | 条項の対象外、重要性なし、契約時点では存在しない |
| 価格算定方法 | 株価算定書、意向表明書、交渉資料、取締役会資料 | 当該事情は価格に反映されていない、交渉価格であって算定式に拘束されない |
| 損害との因果関係 | 支出明細、修正申告資料、是正工事見積、第三者請求資料 | 経営判断による支出、損害拡大、別原因による損害 |
| 開示状況・買主の認識 | DD質問回答、開示資料、議事録、メール、ディスクロージャーレター | 開示済み、買主が認識していた、重大な過失がある |
| 責任制限条項 | キャップ、バスケット、ディミニマス、サバイバル期間、除外事由 | 上限超過、下限未満、期間徒過、免責対象 |
価格算定資料とのつながりが重要になる
損害額を考えるうえで特に重要なのが、買収価格がどのように決まったかです。簿価純資産を基準に価格が決まっていた場合には、簿外債務や未計上負債による純資産減少分を損害として説明しやすくなります。これに対し、DCF法による評価差を損害として主張する場合には、単にDCF算定書が存在するだけでは足りず、その算定結果が価格決定にどの程度反映されたのか、違反事実がなければ価格がどのように変わったのかを具体的に説明する必要があります。
この点は、買主側の請求だけでなく、売主側の防御にも直結します。売主側では、買収価格が交渉により決まったものであり、特定の算定式に機械的に連動していないこと、買主が当該リスクを織り込んでいたこと、違反事実と価格差との関係が不明確であることなどを主張することがあります。
簿外債務・粉飾・税務リスクでは事実調査と損害整理を分ける
M&A後に簿外債務や粉飾決算、税務申告漏れが発覚した場合、まずは「本当に契約時点で存在した負債・リスクなのか」と「その金額が損害として請求できるのか」を分けて検討します。
たとえば、未払税金が発覚した場合には、修正申告・税務調査・追徴課税の資料から金額を整理する必要があります。もっとも、買主が支払った全額を売主に請求できるかは、契約上の表明保証・補償条項、税務リスクの開示状況、価格への反映、責任制限条項によって変わります。
簿外債務・粉飾決算・不正会計が見つかった場合の初動調査や証拠整理は、簿外債務とは|M&Aで発覚した場合の表明保証違反・損害賠償・初動対応で詳しく扱います。本記事では、その調査結果を前提に、損害額としてどう整理するかを中心に扱います。
裁判例で見る損害類型マトリクス
表明保証違反に基づく損害賠償・補償請求では、発覚した問題をそのまま一つの金額にまとめるのではなく、損害類型ごとに分けて検討することが重要です。裁判例でも、同じM&A後トラブルであっても、純資産の水増し、未開示債務、是正費用、事業価値の減少、DCF評価差、弁護士費用・調査費用では、判断のされ方が異なります。
裁判例は、契約書の文言、価格決定の経緯、開示資料、デューデリジェンスの内容、補償条項・責任制限条項の有無によって結論が変わります。そのため、「この損害類型なら必ず認められる」「この損害類型は必ず認められない」と単純化するのではなく、自社の契約書と証拠関係に引き直して検討する必要があります。
| 損害類型 | 認められやすさの傾向 | 典型場面 | 裁判例上の見られ方 | 請求側のポイント | 防御側のポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 簿価純資産の水増し・純資産減少 | 比較的組み立てやすい | 貸借対照表の資産が過大、負債が過少、簿外債務があった場合 | 譲渡価格が純資産額を基準に決まっていた場合、水増し分が損害とされやすい | 価格決定資料、貸借対照表、修正後純資産額をそろえる | 価格は純資産額に機械的に連動していない、開示済み、重要性がないと反論する |
| 未開示債務・存在しない債権 | 比較的組み立てやすい | 追加納品代金、未払費用、架空又は不存在の売掛金など | 対象会社が支払うべき債務や回収できなかった債権は、金額が客観化しやすい | 契約時点の債務・債権の存在、不開示、支払又は回収不能を立証する | 取引の存在を開示済み、買主が認識可能、債務額が過大と反論する |
| 不良在庫・設備不備・是正費用 | 必要合理的な範囲で認められやすい | 不良在庫、消防設備・法令違反設備、修繕・改修費用など | 表明保証の内容を満たすために必要な支出は認められ得るが、過大支出は争われる | 不備が契約時点で存在したこと、是正の必要性、支出額の合理性を示す | 本当に契約時点の不備か、経営判断による支出か、より低額で対応できたかを確認する |
| 税務申告漏れ・未払租税・簿外負債 | 比較的組み立てやすいが金額整理が重要 | 売上除外、仕入控除資料の不存在、修正申告、追徴課税など | 契約時点で課税問題の原因が存在し、企業価値に影響する場合は損害として認められ得る | 修正申告資料、税務調査資料、未払税額、企業価値への影響を整理する | 契約後事情、買主側の税務対応、二重利得、損害額の算定方法を確認する |
| DCF評価差・株式価値の差額 | 事案により分かれる | 下方修正事業計画、不存在債権、未開示債務が株式価値に影響したと主張する場合 | DCF算定書があるだけでは足りず、価格決定との結び付きが重視される | DCFが価格決定の基礎になったこと、前提がどう変わるか、差額算定の合理性を示す | 交渉価格でありDCFに拘束されない、将来予測にすぎない、算定が恣意的と反論する |
| 事業価値・契約価値の喪失 | 因果関係次第 | 法令違反により重要契約を解約せざるを得ない、既存事業の収益を失った場合 | 違反と契約喪失との因果関係、継続可能性、費用控除後の現在価値が問題になる | 当該契約を継続する予定だったこと、違反がなければ解約しなかったことを示す | 買主の経営方針、契約継続の不確実性、費用控除、損害拡大防止を確認する |
| 第三者請求・和解金・防御費用 | 条項文言と合理性次第 | 労働紛争、訴訟リスク、顧客・取引先からの請求など | 表明保証違反と第三者請求の関連性、和解金・弁護士費用の合理性が検討される | 第三者請求の内容、和解経緯、防御活動、売主への通知・協力要請を残す | 和解額が過大、売主に協議機会がなかった、対象会社又は買主の独自判断と反論する |
| 弁護士費用・会計士費用・調査費用 | 合理的範囲に限り認められ得る | 損害調査、外部専門家意見、訴訟追行、補償請求対応など | 補償条項に費用が含まれている場合でも、必要性・金額の合理性が見られる | 委任内容、請求書、作業内容、表明保証違反との関連性を整理する | 金額が過大、通常業務の人件費、別目的の調査費用ではないかを確認する |
客観的な金額を示せる損害は、請求を組み立てやすい
裁判例上、比較的説明しやすいのは、貸借対照表上の資産が過大に計上されていた、実際には債務が存在していた、未払税金があった、不良在庫や設備不備の是正費用が必要になった、といった客観的な金額を示しやすい損害です。
特に、譲渡価格が簿価純資産額や修正純資産額を基準に決まっていた場合には、「本来の純資産額であれば価格は下がっていた」という説明がしやすくなります。買主側では、契約書だけでなく、価格交渉資料、株価算定資料、取締役会資料、意向表明書、デューデリジェンス報告書を確認し、価格決定とのつながりを示すことが重要です。
DCF評価差は、価格決定との結び付きが重要になる
DCF法による評価差は、表明保証違反の損害として主張されやすい類型ですが、裁判例は一律ではありません。DCF算定書が存在していたとしても、その算定結果が譲渡価格にどの程度反映されたのか、当事者がDCF差額をそのまま価格差として扱う合意をしていたのか、将来予測の前提がどの程度具体的だったのかが問題になります。
たとえば、DCF法による算定が参考資料にとどまり、最終価格が交渉で決まっていた事案では、DCFで再計算した差額全体を損害とする主張が否定され得ます。これに対し、事業計画を前提にDCF法で企業価値を算定し、その数値が価格決定に強く影響していた事案では、未開示の下方修正事業計画を反映した評価差が補償請求額の基礎として認められることがあります。
対象会社の損害を買主の損害といえるかは、契約文言と因果関係で分かれる
全株式を取得した買主は、対象会社の損害を実質的に自分の損害として感じます。しかし、法的には、対象会社に発生した損害と、株主である買主に発生した損害は区別されます。そのため、対象会社が支出した費用や逸失利益を買主が請求する場合には、補償条項の文言、完全子会社化の関係、株式価値への影響、損害との相当因果関係を説明する必要があります。
特に、重要契約の解約や既存事業の縮小が問題になる場合には、その解約が表明保証違反によって余儀なくされたものなのか、買主の買収後の経営判断によるものなのかが争点になります。
弁護士費用・調査費用は「条項に書いてあるか」と「合理的か」を見る
表明保証違反の補償条項では、損害、損失、費用に加えて、合理的な弁護士費用や会計士費用を含むと定めることがあります。このような文言がある場合、外部専門家費用や訴訟追行費用が認められる余地はあります。
ただし、請求した費用全額が当然に認められるわけではありません。裁判例では、調査費用や弁護士費用について、表明保証違反との関連性、訴訟の内容、認容額、支出の必要性などを踏まえて、合理的な範囲に限定する判断がされています。自社の役員・従業員の人件費や間接費については、外部支出と比べて立証が難しく、慎重に扱われやすい点にも注意が必要です。
主要裁判例から見る請求額・認容額・否定された損害
ここでは、M&Aの表明保証違反に関する主要裁判例を、損害額の観点から整理します。裁判例を読むと、請求額と認められた額に大きな差がある事案も少なくありません。これは、表明保証違反の有無と、損害額・因果関係・合理的範囲の認定が別問題だからです。
| 裁判例 | 主な問題 | 請求額・争われた金額 | 認められた金額・範囲 | 否定又は限定された点 | 実務上の示唆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京地裁平成18年1月17日判決〔アルコ事件〕 | 和解債権処理により貸借対照表上の資産が過大計上されていた事案 | 3億0529万3523円等 | 3億0529万3523円。内訳として、水増しされた資産額2億7538万5023円、システム修正費用168万円、専門家費用122万8500円、合理的な弁護士費用2700万円が認められた | 遅延損害金の起算点は契約締結日の翌日ではなく、訴状送達日の翌日とされた | 譲渡価格が簿価純資産額を基準に決まっている場合、純資産の水増し分は損害として組み立てやすい |
| 東京地裁平成19年7月26日判決〔カワカミ事件〕 | 店舗閉鎖費用、営業保証金、賃貸借期間、売掛金、建設協力金など、多数の資産価値・費用が争われた事案 | 3億2009万4695円 | 2135万5000円。戸塚店の中途解約違約金相当額1945万5000円と、合理的な弁護士費用190万円が認められた | その他の店舗・保証金・売掛金・建設協力金等に関する請求の多くは、重要性、認識可能性、因果関係などの点で否定された | 多数の損害項目を並べても、表明保証違反といえる事実、重要性、損害との結び付きが弱い項目は削られやすい |
| 東京地裁平成23年4月15日判決 | 追加納品代金債務の未開示と、存在しない売掛金債権が問題となった事案 | 5879万5688円 | 623万円。追加納品代金債務252万円、売掛金債権不存在315万円、弁護士費用56万円が認められた | DCF法で再計算した株式譲渡価格との差額を損害とする主張は否定された | DCF算定書があっても、DCF差額が当然に損害になるわけではない。まずは未開示債務・不存在債権など客観的損害を押さえるべき |
| 東京地裁平成24年1月27日判決 | 不良在庫と消防設備等の不備が問題となった事案 | 1億8938万9389円 | 1653万4064円。不良在庫1241万5734円、設備是正工事費261万8330円、合理的な弁護士費用150万円が認められた | ハセックからの受注に関する将来利益の主張は、表明保証違反としては認められなかった。譲渡代金の減額合意による全面解決も否定された | 在庫・設備のような客観的な不備は認められやすい一方、将来利益の説明は契約文言との結び付きが必要 |
| 東京地裁平成25年11月19日判決 | 労働紛争・訴訟リスクに関する不告知が問題となった事案 | 4256万2547円 | 3356万2547円。第三者訴訟の和解金2000万円、弁護士費用等1056万2547円、当該補償請求に関する弁護士費用300万円が認められた | 請求された弁護士費用の全額ではなく、事案の性質・審理経過・認容額を踏まえて合理的範囲に限定された | 第三者請求や和解金も、表明保証違反との相当因果関係と支出の合理性を示せれば補償対象になり得る |
| 東京地裁平成30年3月28日判決・東京高裁平成30年10月4日判決 | 税務申告漏れ、売上除外、仕入控除資料の不存在による簿外負債・課税問題が問題となった事案 | 1億0794万2000円 | 9714万8061円。一審で同額が認められ、控訴審でも維持された | 請求額全額ではなく、未払租税がない場合の株式価値の下限額を基礎に損害が認定された | 未払税金・簿外負債は、修正申告額だけでなく、株式価値・企業価値への影響として整理されることがある |
| 東京地裁平成30年7月20日判決 | 信託契約に関する本人確認義務違反により、重要契約の解約を余儀なくされたとされた事案 | 9038万5928円 | 4439万6354円。本件各契約の解約により対象会社に生じた損害4039万6354円と、調査費用等を含む弁護士費用400万円が認められた | 契約が顧客死亡時まで継続する前提は採用されず、当初契約期間を前提に算定された。役員・従業員の人件費・間接費も否定された | 重要契約の喪失は損害になり得るが、継続期間、費用控除、現在価値、買収後の経営方針が厳しく見られる |
| 東京地裁令和2年10月26日判決 | 譲渡日前に承認された下方修正事業計画が開示されなかった事案 | 売主が留保金残額4億5754万4898円を請求。買主側は補償請求権による相殺を主張 | 買主側の補償請求は5億1876万3478円の範囲で認められるとされ、相殺により売主の留保金請求は棄却された | 事業計画は単なる予測にすぎないとの売主側主張は採用されなかった | DCF法・事業計画が価格決定の重要な前提になっていた場合、下方修正情報の不開示は大きな補償請求につながる |
損害額の裁判例から分かる3つの傾向
第一に、裁判例は、表明保証違反があったかどうかと、請求額がどこまで認められるかを分けて判断しています。違反が認められても、DCF差額、逸失利益、間接費、人件費、広い将来利益まで当然に認められるわけではありません。
第二に、損害額は、契約時点の価格決定プロセスと強く結び付きます。純資産基準で価格が決まった事案では純資産の水増し分が重視され、DCF法や事業計画を基礎に価格が決まった事案では、事業計画の変更や評価差が問題になります。逆に、DCF算定が参考資料にとどまる場合には、DCF差額全体を損害とする主張は慎重に見られます。
第三に、弁護士費用・調査費用は、補償条項に含まれていても、合理的範囲に限定されます。裁判例では、外部専門家費用や訴訟追行費用が認められる一方で、社内人件費や間接費、過大な将来損害は否定又は減額されることがあります。
請求額を作るときは「最大請求額」と「現実的な認容見込み」を分ける
買主側が請求書を作る段階では、契約上主張し得る最大額を整理すること自体は重要です。しかし、交渉や訴訟を見据えると、裁判例上の認容見込み、証拠の強さ、責任制限条項、相手方の反論を踏まえた現実的な金額帯も併せて検討する必要があります。
一方、売主側では、請求額の大きさに引きずられず、損害項目ごとに、表明保証違反との関係、因果関係、金額の合理性、価格算定との関係、責任制限条項の適用を分けて検討することが重要です。裁判例上も、数億円規模の請求が一部の客観的損害に限定されることは珍しくありません。
次のパートでは、これらの裁判例の傾向を踏まえて、買主側の請求組立て、売主側の防御、責任制限条項による請求可能額の調整、簿外債務・粉飾発覚時の交渉導線を整理します。
請求側・防御側のチェックリスト
裁判例の傾向を踏まえると、表明保証違反の損害賠償・補償請求では、「違反があったか」だけでなく、「どの損害項目を、どの証拠で、どの条項に基づいて請求するか」を分けて整理することが重要です。
買主側は、請求額を大きく見せるだけでは足りません。売主側も、単に「高すぎる」と反論するだけでは十分ではありません。損害項目ごとに、表明保証条項、補償条項、因果関係、金額の合理性、責任制限条項を照合する必要があります。
表明保証違反の通知や補償請求には、契約上の期限・方法・記載事項が定められていることがあります。問題発覚後の初動や通知期限については、表明保証違反の事例と初動対応|買主・売主が確認すべきチェックポイントも併せて確認してください。
買主側:請求を組み立てるときの確認事項
買主側では、発覚した問題を時系列で整理したうえで、契約条項と損害資料に落とし込む必要があります。特に、次の項目を分けて確認すると、請求書や交渉資料を作りやすくなります。
| 確認事項 | 確認する内容 | 資料例 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 違反した表明保証条項 | 財務諸表、簿外債務、法令遵守、重要契約、労務、訴訟、税務など、どの条項に反するか | 株式譲渡契約、開示スケジュール、DD資料 | 抽象的に「表明保証違反」と書かず、条項単位で特定する |
| 請求根拠 | 補償条項、損害賠償条項、債務不履行、表明保証違反に基づく補償請求のいずれか | 補償条項、責任制限条項、通知条項 | 補償条項がある場合は、請求期限・通知方法・補償対象を確認する |
| 損害項目 | 未払債務、追徴税額、是正費用、価格差額、事業価値減少、弁護士費用・調査費用など | 会計資料、請求書、税務資料、専門家報告書 | 損害項目を混ぜると、因果関係や金額の反論を受けやすい |
| 価格算定との関係 | その事実が開示されていれば、譲渡価格が下がったといえるか | 株価算定書、DCF資料、純資産計算、投資委員会資料 | DCF評価差を主張する場合は、価格決定に使われた資料との結び付きが重要 |
| 責任制限条項 | キャップ、バスケット、ディミニマス、サバイバル期間、免責例外の有無 | 責任制限条項、特別補償条項 | 損害額があっても、契約上の上限で回収可能額が減ることがある |
| 証拠保全 | 問題発覚の経緯、相手方への通知、調査過程、支出の必要性・合理性 | メール、議事録、社内報告書、専門家意見書、請求書 | 後から作った説明資料だけでなく、発覚当時の一次資料を残す |
補償条項の発動要件や第三者請求対応は、インデムニティとは|M&Aの補償条項・特別補償と表明保証違反の実務で詳しく扱います。本記事では、補償条項を前提に損害額をどう組み立てるかに絞って整理しています。
売主側:過大請求に反論するときの確認事項
売主側では、買主から大きな金額の請求を受けた場合でも、まずは損害項目ごとに分解して検討します。表明保証違反の有無、開示済み事項、因果関係、金額の合理性、責任制限条項を切り分けることが重要です。
| 反論の観点 | 確認する内容 | 典型的な反論 |
|---|---|---|
| 表明保証条項の対象外 | 問題となっている事実が、契約上の表明保証事項に含まれるか | 条項文言上、当該リスクまでは保証していない |
| 開示済み事項 | DD資料、開示スケジュール、質疑応答で開示されていたか | 買主は当該リスクを認識し、価格に反映できた |
| 買主の認識・認識可能性 | 買主側が専門家を使って調査していたか、資料上明らかだったか | 少なくとも損害額や因果関係の評価に影響する |
| 因果関係の切断 | 損害が表明保証違反ではなく、買収後の経営判断や市場変動で発生していないか | 買主の買収後対応、追加投資、契約解約判断が損害を拡大させた |
| 損害額の過大性 | 実際の支出、合理的な是正費用、価格差額の計算が過大でないか | 将来利益やDCF評価差が過大、社内人件費や間接費は対象外又は限定的 |
| 責任制限条項 | 上限、免責額、少額免責、請求期間、通知要件に適合しているか | キャップ超過、バスケット未満、サバイバル期間経過、通知不備 |
DD不足、開示済み事項、買主の認識をめぐる争点は、DD不足・情報開示不足と表明保証違反のトラブルが関連します。売主側で過大請求に対応する場合は、損害額だけでなく、買主が何を知っていたか、何を確認できたかも重要な検討対象になります。
交渉では「最大請求額」と「解決可能額」を分ける
表明保証違反の請求では、買主側が法的に主張し得る最大請求額と、交渉・訴訟で現実的に回収できる見込み額が一致するとは限りません。特に、DCF評価差、対象会社の逸失利益、社内人件費、将来の機会損失などは、争いになりやすい項目です。
そのため、買主側では、まず最大請求額を整理したうえで、相手方から反論されやすい項目、証拠が弱い項目、責任制限で減額される項目を分けておくことが重要です。売主側では、請求額全体を否定するのではなく、認めざるを得ない客観的損害と争うべき損害を切り分けると、交渉の見通しを立てやすくなります。
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責任制限条項で請求可能額はどう変わるか
表明保証違反による損害額が算定できても、その全額を請求・回収できるとは限りません。M&A契約では、売主の責任を一定範囲に制限する条項が置かれることが多く、キャップ、バスケット、ディミニマス、サバイバル期間、免責事項によって、実際の請求可能額が変わります。
責任制限条項の設計や交渉論は、M&Aの責任制限条項の落とし穴・トラブル対応【損害賠償と免責】で詳しく扱います。ここでは、損害賠償・補償請求額にどう影響するかに絞って整理します。
| 責任制限の種類 | 意味 | 請求額への影響 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| キャップ | 売主が負担する責任の上限額 | 損害額が上限を超えても、原則として上限額までしか請求できない | 譲渡価格の何%か、特定項目は上限外か |
| バスケット | 一定額を超える損害が発生した場合にだけ請求できる仕組み | 少額損害を請求対象から外す。超過部分のみか、全額請求型かで結果が変わる | deductible型かfirst dollar型か |
| ディミニマス | 個別の少額請求を除外する基準 | 1件ごとの損害が少額基準を下回ると、合算対象にも入らないことがある | 個別損害の単位、同種損害の合算可否 |
| サバイバル期間 | 表明保証違反の請求ができる期間 | 期間経過後の請求が制限される | 通知期限か、訴訟提起期限か、税務・労務・基本的事項の例外があるか |
| 免責事項 | 開示済み事項、買主認識事項、一定の将来変動などを免責する規定 | 損害が発生しても、免責対象なら請求できない又は減額される | 開示スケジュール、DD回答、買主の認識を確認する |
| 例外規定 | 詐欺、故意、基本的表明、税務、特別補償などを責任制限の外に置く規定 | 通常のキャップや期間制限を超えて請求できる余地がある | 例外の範囲が明確か、特別補償の対象と金額が特定されているか |
請求額の計算は3段階で整理する
責任制限条項がある場合は、請求額を次の3段階で整理すると分かりやすくなります。
- まず、表明保証違反により発生した損害項目と損害額を算定する。
- 次に、補償条項・損害賠償条項上、請求対象に含まれる損害だけを残す。
- 最後に、キャップ、バスケット、ディミニマス、サバイバル期間、免責事項を適用し、回収可能額を検討する。
たとえば、簿外債務や追徴税額として客観的な損害が発生していても、契約上の責任上限が譲渡価格の一定割合に限定されていれば、請求できる上限はその範囲に制限されます。また、バスケット条項が「超過部分のみ請求できる」設計なのか、「一定額を超えれば全額請求できる」設計なのかによって、同じ損害額でも請求可能額が変わります。
責任制限条項は、損害額を計算した後に機械的に当てはめるだけではありません。買主側では、責任制限の例外に当たるか、特別補償の対象かを確認する必要があります。売主側では、通知期限、少額免責、上限額、開示済み事項を早い段階で確認し、交渉方針に反映させることが重要です。
特別補償がある場合は、一般的な表明保証責任と分けて見る
税務、労務、訴訟、特定契約、環境、許認可など、取引時点でリスクが認識されている項目については、一般的な表明保証違反とは別に、特別補償条項が置かれることがあります。特別補償がある場合は、通常のキャップやバスケットと別枠で処理されることもあるため、一般補償と特別補償を分けて確認します。
特別補償の対象、補償期間、請求手続、第三者請求対応、売主の防御権限については、補償条項の文言によって結論が変わります。損害額の問題だけでなく、請求方法・防御方法も併せて確認する必要があります。
簿外債務・粉飾発覚時の損害試算と交渉導線
M&A後に簿外債務、粉飾決算、税務申告漏れ、不正会計が発覚した場合は、事実調査と損害試算を同時に進める必要があります。ただし、事実調査の段階では「何が起きたか」を確認し、損害試算の段階では「どの金額を売主に請求できるか」を整理するため、両者を混同しないことが重要です。
簿外債務・粉飾決算・不正会計の発覚時の初動、資料収集、会計・税務上の整理は、簿外債務とは|M&Aで発覚した場合の表明保証違反・損害賠償・初動対応で詳しく扱います。本記事では、その後の損害額整理と交渉導線に絞ります。
| 発覚した問題 | まず確認する資料 | 損害額として整理しやすい項目 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 未払税金・申告漏れ | 税務調査資料、修正申告書、納付書、過年度会計資料 | 追加納付税額、加算税、延滞税、専門家費用 | 契約時点で存在した税務リスクか、価格に反映されていたかを確認する |
| 簿外債務 | 請求書、契約書、債権者とのやり取り、会計帳簿 | 未払債務額、遅延損害金、対応費用 | 偶発債務か確定債務か、開示済みかで評価が変わる |
| 粉飾決算・不正会計 | 決算書、総勘定元帳、監査資料、取締役会資料 | 純資産水増し分、価格差額、修正費用 | 譲渡価格が何を基準に決まったかを確認する |
| 重要契約の未開示・解除 | 契約書、解約通知、取引先とのメール、売上資料 | 契約価値の喪失、是正費用、外部専門家費用 | 対象会社の損害がそのまま買主の損害になるとは限らない |
| 労務・訴訟リスク | 労務資料、訴状・通知書、和解書、社内調査報告書 | 和解金、弁護士費用、調査費用、再発防止費用 | 過去事実に起因するか、買収後対応で拡大したかを分ける |
交渉が決裂しそうな場合は、手続と回収可能性を早めに検討する
表明保証違反の交渉では、損害額の主張だけでなく、通知期限、証拠、支払能力、支払方法、紛争解決条項も重要になります。相手方が違反自体を否認している場合、損害額の一部のみ認めている場合、責任制限条項の適用を主張している場合には、交渉、調停、仲裁、訴訟のどの手段を選ぶかを早めに検討します。
M&A紛争の解決手段や、訴訟・仲裁・調停の使い分けについては、M&A紛争の解決手段【訴訟・仲裁・調停】と戦略も参考になります。特に、証拠が散逸しやすい事案、通知期限が近い事案、支払原資の確保が問題になる事案では、法的手続を見据えた準備が必要です。
支払方法・保全スキームも交渉材料になる
損害額に争いがある場合でも、一定額を解決金として支払う、分割払いにする、留保金から控除する、エスクローやホールドバックを利用するなど、解決方法には複数の選択肢があります。
特に、クロージング後に損害が具体化する可能性がある場合や、売主の支払能力に不安がある場合には、支払方法・保全方法が実質的な回収可能性を左右します。エスクロー・ホールドバック・ロックボックスをめぐるトラブルや対価保全については、ロックボックス・エスクロー・ホールドバックによる対価保全とトラブルも関連します。
よくある質問
表明保証違反があれば、必ず損害賠償を請求できますか。
必ず請求できるとは限りません。まず、問題となる事実が表明保証条項に反するかを確認し、そのうえで補償条項・損害賠償条項、因果関係、損害額、責任制限条項を検討します。補償条項がない場合や、違反事実と損害のつながりが弱い場合には、請求が制限されることがあります。
DCF評価差は損害として請求できますか。
事案によります。買収価格がDCF法や事業計画を重要な前提として決まっており、未開示情報がその評価に具体的な影響を与えたと説明できる場合には、DCF評価差が問題になることがあります。一方で、DCF評価差は将来予測を含むため、価格決定との結び付きや算定の合理性が厳しく見られやすい損害類型です。
対象会社に損害が出た場合、買主がそのまま請求できますか。
対象会社の損害がそのまま買主の損害になるとは限りません。買主が株式価値の下落として損害を受けたといえるか、契約上の補償対象に対象会社の損害が含まれているか、完全子会社化後の支配関係や損害の発生経緯を踏まえて検討する必要があります。
弁護士費用や調査費用も請求できますか。
補償条項に「合理的な弁護士費用」「専門家費用」「調査費用」などが含まれている場合には、請求対象になり得ます。ただし、実際に認められるかは、費用の必要性、金額の合理性、表明保証違反との関係によります。社内人件費や間接費は、外部費用に比べて争いになりやすい項目です。
補償条項がない場合でも請求できますか。
補償条項がない場合でも、債務不履行、契約不適合、説明義務違反などの構成が問題になることはあります。ただし、M&A契約では、表明保証違反時の責任範囲を補償条項で具体的に定めることが多いため、補償条項がない場合は、請求根拠と損害範囲をより慎重に検討する必要があります。
損害賠償だけでなく解除もできますか。
解除の可否は、契約条項、違反の重大性、クロージング前後のどちらで発覚したか、既に取引が実行されているかによって変わります。クロージング後は、解除よりも補償・損害賠償・価格調整・和解による解決が中心になることが多いため、契約上の解除条項と実務上の解決可能性を分けて検討します。
売主が過大な損害賠償請求を受けた場合、最初に何をすべきですか。
まず、請求書に記載された損害項目を分解し、条項違反の有無、開示済み事項、因果関係、金額の合理性、責任制限条項を確認します。反論の前に、請求期限や通知条項、証拠保全、交渉窓口を整理し、認める可能性がある項目と争うべき項目を切り分けることが重要です。
まとめ:表明保証違反の損害賠償は「違反事実」だけでなく「損害の組立て」で決まる
M&Aの表明保証違反で損害賠償・補償を請求できるかは、違反事実の有無だけでは判断できません。契約書の文言、価格決定の経緯、損害項目、因果関係、開示状況、責任制限条項を一つずつ確認する必要があります。
- 簿外債務、未払租税、純資産水増し、是正費用などは、客観的な資料で金額を示しやすい損害類型です。
- DCF評価差や将来利益の減少は、買収価格の決定資料とのつながりと算定の合理性が重要です。
- 弁護士費用・調査費用は、補償条項の文言と合理性によって請求可能性が変わります。
- 買主側は、最大請求額と現実的な回収見込みを分けて検討する必要があります。
- 売主側は、過大請求に対し、条項対象外、開示済み事項、因果関係、責任制限条項を損害項目ごとに確認することが重要です。
表明保証違反が疑われる場合は、問題発覚直後の通知、証拠保全、損害試算の進め方で、その後の交渉・訴訟の見通しが大きく変わります。買主側で請求を検討している場合も、売主側で請求を受けた場合も、契約書・開示資料・損害資料を早期に整理し、責任制限条項や請求期限を確認することが重要です。
坂尾陽弁護士
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