利益相反取引とは、取締役が自己又は第三者のために会社と取引する場合や、会社が取締役の債務を保証する場合など、会社と取締役の利害が対立する取引です。取締役会設置会社では、原則として取引前に重要な事実を開示し、取締役会の承認を受ける必要があります。
また、取締役が会社と同じ事業分野で自己又は第三者のために取引する「競業取引」も、会社法356条の承認対象です。ただし、競業取引と利益相反取引は規制の目的と判定方法が異なるため、同じものとして処理してはいけません。
この記事では、経営者・取締役・法務担当者向けに、直接取引・間接取引・競業取引の違い、会社法356条・365条の承認手続、特別利害関係取締役の扱い、事後報告、無承認時の効力と取締役責任、関連当事者取引との違い、議事録の実務を会社側の視点で解説します。
- 利益相反取引は、直接取引と間接取引に分けて判定する
- 取締役会設置会社では事前承認と取引後の報告が必要になる
- 利害関係のある取締役は承認決議に加わることができない
- 承認を得ても、不公正な条件で会社に損害を与えれば責任が残る
- 関連当事者取引と会社法上の利益相反取引は別々に確認する
坂尾陽弁護士
執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)
Contents
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
利益相反取引・競業取引とは
会社法356条1項は、取締役が一定の取引をしようとするときに、重要な事実を開示し、会社の承認を受けることを求めています。対象は、次の3類型です。
- 競業取引:取締役が自己又は第三者のために、会社の事業の部類に属する取引をする場合
- 直接取引:取締役が自己又は第三者のために、会社と取引する場合
- 間接取引:会社が取締役の債務を保証するなど、第三者との取引で会社と取締役の利益が相反する場合
直接取引と間接取引が、一般に「利益相反取引」と呼ばれます。これに対し、競業取引は、取締役が会社の事業機会や顧客を自己又は第三者のために利用し、会社と競争する危険を規制するものです。
会社法356条は、利益相反のおそれがある取引を一律に禁止する制度ではありません。必要な情報を開示して適切な機関の承認を受け、会社に不利でない条件と手続を確保した上で実行するための規制です。
利益相反取引に該当する具体例
利益相反取引に該当するかは、契約名ではなく、誰のために取引し、誰が利益又は不利益を受ける構造かで判断します。典型例は次のとおりです。
| 取引例 | 主な整理 |
|---|---|
| 会社が取締役個人から不動産を購入する | 取締役が自己のために会社と取引する直接取引 |
| 会社が取締役に金銭を貸し付ける | 会社と取締役との直接取引。金利・返済条件・担保も確認する |
| 取締役が代表する別会社と自社が契約する | 取締役が第三者のために会社と取引する直接取引となることがある |
| 会社が取締役の個人借入れを保証する | 会社と取締役の利益が相反する典型的な間接取引 |
| 会社が取締役の債務のために担保を設定する | 保証と同様に間接取引となるのが通常 |
| 会社が取締役の関係会社へ有利な条件で融資する | 取締役の実質的利益、関与、支配関係を踏まえて直接・間接取引を検討する |
| 会社が取締役の個人的費用を負担する | 貸付け、報酬、贈与、会社財産の流用等の法的性質も含めて確認する |
市場価格であっても承認が不要とは限らない
価格が相場どおりで会社に損害がないように見えても、取締役が自己又は第三者のために会社と取引する類型に該当すれば、原則として承認手続が必要です。公正な価格は、承認の要否よりも、取引条件の相当性や取締役責任を判断する上で重要になります。
取締役が相手会社の株主であるだけでは自動的に決まらない
取締役が取引先の少数株主である、親族が取引先に勤務しているといった事情だけで、すべての取引が直ちに会社法上の利益相反取引になるわけではありません。他方、実質的な支配、利益の帰属、交渉への関与、条件決定への影響が強い場合は、利益相反のおそれが高まります。
形式だけで結論を出さず、役員本人と取引先との関係、経済的利益、代表・代理関係、会社に生じるリスクを具体的に確認します。
グループ会社間取引と関連当事者取引の判断
兼任役員がいる会社間取引は両社ごとに確認する
親会社と子会社、兄弟会社、合弁会社の間では、同じ取締役が両社の役員を兼ねていることがあります。この場合、どの取締役がどちらの会社を代表して契約するのか、各社の株主構成、取引条件により、承認が必要な会社が異なります。
完全親子会社間では実質的な株主利益が一致するとして、利益相反規制の適用が否定される場面があります。しかし、100%グループ内であることだけを理由に、すべての社内手続を省略するのは安全ではありません。重要な財産の処分・譲受け、代表権、社内規程、登記添付書類、債権者保護、税務・会計上の条件相当性は別途確認する必要があります。
関連当事者取引は会社法上の利益相反取引より広い
関連当事者取引は、親会社・子会社・主要株主・役員・近親者や、それらが支配する会社等との取引を把握し、会計・開示・ガバナンス上管理する概念です。会社法356条の利益相反取引と重なることはありますが、両者の範囲は一致しません。
- 会社法上の判定:取締役の立場、自己・第三者のための取引、会社との利益対立を確認する
- 会計・開示上の判定:関連当事者の範囲、取引金額、開示基準、連結関係等を確認する
- 社内ガバナンス:法定承認の要否にかかわらず、独立した価格検証や上位決裁が必要かを判断する
実務では、同じ取引受付票の中に「会社法356条」「関連当事者取引」「重要な財産の処分」「税務上の同族関係」等の確認欄を設け、別々に判定すると漏れを防げます。
会社法356条・365条による承認手続
承認機関は、会社が取締役会設置会社かどうかで異なります。
| 会社の機関設計 | 原則的な承認機関 |
|---|---|
| 取締役会設置会社 | 取締役会。会社法365条1項により、会社法356条の「株主総会」を「取締役会」と読み替える |
| 取締役会非設置会社 | 株主総会。取引について重要な事実を開示して承認を受ける |
法定の承認に加えて、定款、取締役会規程、職務権限規程、関連当事者取引規程等がより厳しい手続を定めている場合は、その社内手続にも従います。
承認は取引前に行う
会社法356条は「取引をしようとするとき」の承認を予定しています。契約締結後に問題へ気付き、事後承認を検討することはありますが、事後承認だけで、取引の効力、第三者との関係、取締役責任、登記・会計上の問題がすべて解消するとは限りません。
条件交渉を開始した段階で利益相反を判定し、契約締結・発注・送金・担保設定の前に承認を完了させます。
特別利害関係取締役は議決に加われない
取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、会社法369条2項により議決に加わることができません。定足数も、その議案について議決に加わることができる取締役を基準に計算します。
利害関係取締役が事実関係を説明するために出席する場合でも、説明後の審議・採決への関与を避け、必要に応じて議長を交代し、退席時刻と議決不参加を議事録に残します。
利害関係取締役を除外すると取締役会の定足数を満たさない場合や、全取締役に利害関係がある場合は、通常の取締役会決議だけで処理できないことがあります。機関設計と株主構成を確認し、個別に手続を設計してください。
取締役会設置会社では取引後の報告も必要
取締役会設置会社では、会社法365条2項により、取引をした取締役は、取引後遅滞なく、重要な事実を取締役会へ報告しなければなりません。事前承認どおりに締結・履行されたか、価格、数量、支払、保証、担保等に変更がないかを報告します。
事後報告は事前承認の代わりではありません。事前承認、契約締結、事後報告を一連の案件として管理します。
承認時に開示する重要な事実と議事録
「重要な事実」とは、承認機関が会社の利益を守る観点から、取引を承認するか判断するために必要な情報です。取引名と相手方だけを示すのでは足りません。
- 当事者と関係:取締役、相手方、株主・親族・兼任役員等の関係、誰のための取引か
- 取引の目的:会社にとっての必要性、期待効果、取引しない場合の影響
- 対象と条件:目的物、数量、価格、支払時期、期間、更新、解除、違約金
- 価格の根拠:市場価格、第三者見積り、鑑定、原価、比較対象、算定方法
- 信用・回収リスク:相手方の財務状態、担保、保証、与信枠、最大損失
- 代替案:第三者との取引、入札、条件変更、実行しない案との比較
- 利益相反への対応:交渉担当者、独立した検証者、議決除外、専門家意見
- 実行後の管理:報告時期、条件変更時の再承認、モニタリング責任者
取締役会議事録には検討過程を残す
議事録には、重要な事実が開示されたこと、利害関係取締役の扱い、取引条件の相当性、質疑、採決結果を記載します。資料が多い場合は、価格算定書、契約案、比較表、専門家意見等を添付資料として特定し、議事録と一体で保存します。
取締役会議事録は取締役会の日から10年間、本店に備え置く必要があります。後日の監査や紛争では、契約書だけでなく、承認時にどの資料を見て何を検討したかが重要になります。
承認内容と契約書を一致させる
取締役会が承認した金額、期間、対象、担保等と、最終契約書がずれていないか確認します。重要条件が変わった場合は、締結前に再承認を検討します。
可能であれば、利害関係のない代表者又は代理人が契約締結を担当します。同じ人物が両当事者を代表する場合は、会社法上の承認、民法上の自己契約・双方代理、代表権、署名権限を一体で確認します。
承認がない利益相反取引の効力と取締役責任
無承認だから誰に対しても当然無効とは限らない
利益相反取引について必要な承認がない場合でも、すべての関係者に対して当然かつ一律に無効となるわけではありません。会社と取締役との直接取引か、会社と第三者との取引か、第三者が承認欠缺を知っていたかなどにより扱いが変わります。
直接取引では、会社が取締役に対して無承認を理由に効力を争える場面があります。他方、第三者が関係する間接取引等では取引安全への配慮が必要であり、会社が第三者に無効を主張するために、その第三者の悪意を立証しなければならない場合があります。
無承認取引を発見したときは、契約を直ちに無効と決めつけて一方的に履行を止めないでください。取引類型、相手方の認識、履行状況、登記・担保、第三者転得者の有無を確認して対応します。
承認を得ても取締役責任が消えるわけではない
取締役が任務を怠って会社に損害を与えた場合は、会社法423条により会社に対する損害賠償責任が問題になります。利益相反取引で会社に損害が生じたときは、取引をした取締役、会社側で取引を決定した取締役、承認決議に賛成した取締役について、任務懈怠が推定される場合があります。
さらに、取締役が自己のために会社とした直接取引については、会社法428条の特則があり、責任は通常の取引より厳しく扱われます。したがって、形式的な承認だけでなく、取引条件が会社にとって公正であることを説明できる資料が必要です。
取締役の善管注意義務、任務懈怠、損害・因果関係については、取締役の善管注意義務とは|忠実義務・任務懈怠・会社法423条の責任で詳しく解説しています。価格・条件の合理性を判断し記録する考え方は、経営判断原則とは|投資判断・与信判断・債務保証で取締役責任が問われる場合も参考になります。
最高裁昭和43年12月25日判決
最高裁昭和43年12月25日判決は、取締役個人の債務について、取締役が会社を代表して債権者に対し債務引受けをした事案を扱いました。最高裁は、取締役と会社との間に直接成立する取引だけでなく、取締役個人の利益となり会社に不利益を与える債務引受けも、利益相反取引に含まれると判断しました。
また、会社が取締役会の承認を受けていないことを理由に第三者へ無効を主張するには、相手方である第三者が承認欠缺を知っていたことを会社が主張・立証する必要があるとしました。旧商法下の判決ですが、現行会社法における間接取引と第三者保護を理解する上で重要です。
利益相反取引をめぐって株主から責任追及や提訴請求を受けた場合の初動は、株主代表訴訟とは?会社・取締役側の初動と防御ポイントを参考にしてください。
競業取引の範囲と利益相反取引との違い
競業取引は、取締役が自己又は第三者のために、会社の事業の部類に属する取引をする場合です。会社の顧客、仕入先、事業機会、ノウハウ等を取締役が自己又は別会社のために利用し、会社の利益を害する危険を防ぐことが目的です。
競業取引になり得る例
- 取締役が個人事業として会社と同種の商品・サービスを販売する
- 取締役が代表する別会社で、自社の顧客に同種サービスを提案する
- 自社が検討していた事業機会を、取締役が自己又は第三者の事業として実行する
- 取締役が第三者のために、自社と競合する取引の交渉・契約を行う
単に競合会社の取締役へ就任したことだけで、直ちに一つの競業取引が成立するとは限りません。しかし、実際に競合取引へ関与する場合や、自社情報・顧客関係を利用する場合は、会社法356条の承認だけでなく、忠実義務、秘密保持、営業秘密、不正競争防止、雇用・委任契約上の義務も問題になります。
競業取引違反では利益額が損害額と推定されることがある
会社法423条2項は、取締役が会社法356条1項1号に違反して競業取引をした場合、取締役又は第三者が得た利益額を会社の損害額と推定すると定めています。競業取引の承認では、取引地域、顧客、商品・サービス、期間、情報利用の可否等を具体的に限定することが重要です。
利益相反取引を適法に進める実務フロー
利益相反取引は、法務部門だけで最後に承認の有無を確認するのではなく、案件受付から取引後報告まで一つの業務フローにします。
- 関係者を把握する:取締役、主要株主、親族、兼任会社、支配会社等と相手方との関係を確認します。
- 取引類型を分類する:競業、直接取引、間接取引、関連当事者取引、通常取引のどれかを整理します。
- 承認機関を特定する:取締役会設置の有無、定款・社内規程、利害関係取締役を確認します。
- 重要な事実を収集する:契約案、価格根拠、見積り、財務情報、代替案、最大損失を準備します。
- 独立した条件検証を行う:非利害関係者、社外取締役、法務、必要に応じ外部専門家が条件を検証します。
- 承認と議事録作成を行う:議決除外、質疑、条件、再承認基準を明確に記録します。
- 契約内容を照合して実行する:承認条件と最終契約書、発注・送金・担保設定を一致させます。
- 事後報告と継続管理を行う:実績、変更、回収、更新、関連当事者開示を確認します。
包括承認は範囲を具体的に限定する
反復継続するグループ内取引等では、一定範囲の包括承認を検討することがあります。ただし、「今後の一切の取引」のような白紙承認では、承認機関が重要な事実を判断したとは説明しにくくなります。
取引類型、相手方、期間、金額上限、価格決定方法、支払条件、保証・担保の有無、報告頻度、条件変更時の再承認基準を定めます。
利益相反取引を見落とさない社内体制
利益相反取引の事故は、承認手続を知らないことより、役員と相手方の関係が契約担当者に共有されていないことから生じます。平時から次の仕組みを整えます。
- 役員申告:兼任先、持株、親族の関係会社、重要な経済的利害を定期申告する
- 取引先照合:新規取引先・契約更新時に役員・主要株主との関係を確認する
- 受付フラグ:契約審査・稟議に利益相反、関連当事者、競業の確認欄を設ける
- 価格検証:相見積り、第三者評価、市場価格比較等の基準を定める
- 権限分離:利害関係者を交渉、承認、検収、支払から適切に外す
- 取締役会管理:事前承認案件と事後報告期限を台帳で追跡する
内部統制システムと取締役会の監督体制については、内部統制システムとは|会社法・金融商品取引法の違いと整備・運用で詳しく解説しています。
利益相反取引に関するよくある質問
取引条件が会社に有利でも承認は必要ですか
取締役が自己又は第三者のために会社と取引する法定類型に該当すれば、会社に有利な条件に見えても原則として承認が必要です。条件の有利・不利は、承認判断や責任の有無に関係しますが、類型該当性と分けて考えます。
事後承認を得れば問題はすべて解消しますか
事後承認により会社内部の意思を確認できる場合はありますが、取引前承認を欠いた事実は残ります。第三者の権利、登記、取締役責任、会計処理等が自動的に解消するとは限らないため、取引類型と履行状況を確認して対応します。
利害関係取締役は取締役会で説明できますか
事実説明のために出席することはあり得ますが、承認決議には加われません。公正性を確保するため、説明後は退席させ、審議・採決への不参加を議事録に明記する運用が適切です。
同じ企業グループ内なら承認は不要ですか
完全親子会社間等で実質的な利益相反が否定される場面はありますが、資本関係だけで一律に判断できません。兼任役員の代表関係、少数株主、取引条件、会社財産への影響、別の取締役会決議事項を確認します。
関連当事者取引でなければ利益相反取引でもありませんか
両者は別の制度です。会計上の関連当事者取引に該当しなくても会社法上の利益相反取引となる場合があり、反対に、関連当事者取引でも会社法356条の承認対象とならない場合があります。二つの判定を別々に行ってください。
まとめ|利益相反取引は事前承認・条件相当性・記録を一体で管理する
利益相反取引は、会社と取締役の利益が対立し得る取引を透明化し、会社財産を守るための制度です。承認決議を形式的に行うだけではなく、取引条件を独立して検証し、利害関係者を意思決定から外し、取引後まで管理する必要があります。
- 直接取引・間接取引・競業取引を区別して判定する
- 取締役会設置会社は取締役会、非設置会社は株主総会で事前承認する
- 特別利害関係取締役を議決から除外し、その扱いを議事録に残す
- 重要な事実、価格根拠、代替案、最大損失を承認資料で示す
- 承認後も契約照合、事後報告、関連当事者管理を続ける
役員、親族、グループ会社、主要株主が関係する取引を検討するときは、契約締結後ではなく、条件交渉の初期段階で利益相反の有無を確認してください。既に無承認で取引を実行した可能性がある場合は、相手方への対応を急ぐ前に、取引構造、承認状況、履行・登記・第三者関係を整理することが重要です。
坂尾陽弁護士
関連記事
取締役の義務、経営判断、株主からの責任追及、内部統制については、次の記事も参考になります。
企業法務の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
