表明保証違反と損害賠償額・責任制限条項の実務【キャップ・バスケット・簿外債務】

M&A後に簿外債務や粉飾決算、法令違反などが判明したとき、

多くの案件で争点になるのが**「表明保証違反に基づき、どこまで損害賠償・補償を請求できるのか」**という点です。

  • どの範囲の損害が「表明保証違反に起因する損害」といえるのか
  • M&A契約の**補償条項(インデムニティ)**でどこまでカバーされるのか
  • キャップやバスケットなどの責任制限条項によって、実際に請求し得る額がどう変わるのか

は、案件ごとに結論が大きく揺れうるテーマです。

本記事では、

表明 保証 違反 損害 賠償」という観点から、

  • 表明保証違反と損害賠償・補償条項の基本構造
  • 裁判例に見られる典型的な損害算定パターン
  • M&A 補償 条項・M&A インデムニティのドラフト上の要点
  • M&A 損害 賠償 上限・M&A 責任 制限 条項(キャップ・バスケット等)の実務感覚
  • 簿外債務・粉飾が発覚したときの損害賠償交渉の流れ

を、紛争・トラブル目線から整理します。

執筆者:弁護士 坂尾 陽(企業法務・M&A担当)

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本記事の位置づけと「表明保証違反×損害賠償」の全体像

表明保証条項は、M&A契約において、対象会社や売主についての一定の事実が真実かつ正確であることを約束させる条項です。

しかし、日本の民法には表明保証を直接規定する条文はなく、

実務では次のような契約構造の組み合わせで救済が設計されています。

  • 表明保証条項 … どのような事実を「真実・正確」と保証しているか
  • 補償条項(インデムニティ) … 表明保証違反等があったときに、どの損害をどの範囲まで補償するか
  • 責任制限条項 … 責任上限(キャップ)、バスケット、ディミニマス、サバイバル期間など、責任の枠をどう区切るか
  • 一般法上の損害賠償(債務不履行・契約不適合責任など)

本記事は、同じく表明保証トラブルについての解説記事

で説明した定義・初動対応を前提に、

「違反が認められたとき、いくら・どこまで請求し得るのか」

という損害賠償・補償条項・責任制限条項の実務にフォーカスする位置づけです。

表明保証違反と損害賠償・補償条項の基本構造

まず押さえておきたいのは、「表明保証違反=民法○条に基づく画一的な損害賠償」ではないという点です。

実務では、次のような理解が一般的です。

  • 表明保証は、主契約(株式譲渡契約など)に従属する損害担保的な契約として位置づけられることが多い
  • 表明保証違反があれば、契約で定めた補償条項(インデムニティ)に基づき、契約上の金銭補償請求権が発生する
  • 場合によっては、一般法上の**債務不履行責任(契約不適合責任)**を組み合わせて主張されることもある

特にM&Aでは、

  • 損害の内容・範囲が複雑になりやすい
  • 将来キャッシュフローへの影響など、評価損も問題になる

ため、契約上で**「どの損害をカバーするのか」**をかなり具体的に書き込むことも少なくありません。

また、補償条項の文言(「に起因して」「により生じた」「一切の損害」など)と、

相当因果関係の有無がどのように評価されるかについては、裁判例でも議論が続いています。

損害額の典型的な算定パターンと裁判例の傾向

裁判例レベルで見ると、表明保証違反に基づく損害額の算定には、次のような典型パターンが見られます。

  • 純資産の減少分=損害とされたケース
    株式譲渡価格が簿価純資産額を基準に決められていた事案で、簿外債務などにより純資産が減少していた場合に、その減少分が損害と認定された例。
  • 是正工事費用などの是正コストが損害とされたケース
    工場の法令違反・欠陥などに関する表明保証違反について、事業継続に必要な範囲の是正工事費用等が損害と認定された例。
  • DCF評価減など企業価値の差額が争点になったケース
    DCF法による株式価値の評価差を損害と主張したものの、そのままは認められなかった例や、特定の事情のもとで企業価値差を基準に損害額が算定された例。

例えば、いわゆる**アルコ事件(東京地裁平成18年1月17日判決)**では、

  • 株式譲渡価格が、対象会社の簿価純資産額を基準に決められていた
  • 簿外債務等により純資産額が減少していた

ことから、簿価純資産の減少分が損害として認定されています。

一方で、DCF評価減をそのまま損害とすることには慎重な裁判例もあり、「評価方法と実際の価格形成プロセスの関係」が重視されています。

また、工場の欠陥是正費用について、表明保証で約束された状態を実現するのに必要かつ合理的な範囲に限って損害と認めた裁判例もあります。

MEMO:対象会社の損害=買主の損害?

補償条項で「買主に生じた損害」と書いてあっても、簿価純資産方式で価格決定がされている場合には、対象会社の損害(純資産減少)がそのまま買主の損害と評価され得るとした裁判例があります。もっとも、評価方法や条文の書きぶり次第では結論が変わり得るため、ドラフト段階で「対象会社の損害も買主の損害とみなす」旨を明記するかが重要な検討ポイントになります。

補償条項(インデムニティ)の設計ポイント

「M&A 補償 条項」「M&A インデムニティ」というキーワードが示すとおり、M&A契約における補償条項は、表明保証違反や特定のリスク顕在化により、誰が・どの範囲の損害を負担するかを決める中核条項です。

典型的なドラフト・論点は次のとおりです。

  1. 補償対象となる損害の範囲
    – 「一切の損害」「損失および費用」「合理的な弁護士費用を含む」などの文言で、対象範囲をどこまで広げるか。
    – 対象会社に生じた損害も「買主の損害」とみなすかどうか。
  2. 因果関係の書きぶり
    – 「に起因して」「により生じた損害」など、因果関係の接続詞によって、理論上の射程が変わり得る。
  3. アンチ・サンドバッギング条項の有無
    -買主が違反事実を知っていた場合にも請求できる(サンドバッギング)とするか、
    – 買主が知っていた/重過失で知らなかった場合には請求できない(アンチ・サンドバッギング)とするか。
  4. 手続き・通知条項
    – 補償請求の通知期限、通知に含めるべき情報、相手方の調査協力義務など。

補償条項は、**「どこまでが売主の負担で、どこからが買主のビジネスリスクか」**を線引きする条文です。表明保証の文言だけでなく、補償条項の書きぶりまで含めて一体として設計しないと、いざ紛争になったときに想定外の解釈をされかねません。

坂尾陽弁護士

中小企業のM&Aにおいてはセオリー外の文言が使われている場面もあり、取らgブルに発展しがちです。

責任制限条項(上限・バスケット・サバイバル等)の実務

表明保証違反に基づく損害賠償責任を無制限にすると、

  • 売主はリスクを恐れてM&A自体に応じにくくなる
  • 買主も、相手が将来支払えなくなる(倒産する)リスクを負う

ため、実務では**責任制限条項(limitation of liability)**がセットで設計されます。

代表的な要素は次のとおりです。

  1. 責任上限(キャップ)
    – 一般的な実務家の感覚として、補償上限を取引金額の20〜30%程度とするケースが多いとする意見も多いですが、案件の規模・リスク・資金の使途によって10〜20%程度とする例も指摘されています。
    – 重要な基礎的表明保証(株式の有効保有・反社関係の不存在など)については、キャップの対象外(無制限)とすることもあります。
  2. バスケット・ディミニマス
    – バスケット … 補償の対象となる累計損害額の下限(threshold)を定める仕組み。下限を超えた場合に全額を補償する「ティッピング型」と、超過部分のみを補償する「ディダクタブル型」に大別されます。
    – ディミニマス … 1件あたりの請求額が一定額に満たない場合は補償対象外とする仕組み。
  3. サバイバル期間(存続期間)
    – 一般事項についてはクロージング後1〜3年、税務等は5年程度など、対象事項の性質に応じて期間を変えるのが一般的とされます(個々の案件により大きく異なります。
  4. 特別補償(specific indemnity)との関係
    – DDで把握された特定リスクについては、一般的なキャップとは別枠で個別の補償上限・期間を定めることもあります。

こうした責任制限条項は、「M&A 損害 賠償 上限」や「M&A 責任 制限 条項」といったキーワードが示すように、どこまでを表明保証違反リスクとして売主に持たせ、どこから先を買主のビジネス判断として割り切るかという交渉の結果を条文化したものです。

簿外債務・粉飾が発覚したときの損害賠償交渉の流れ

実務上多いのは、M&A後にM&A 簿 外 債務や粉飾決算が判明したケースです。

このような場合、買主・売主とも、次のようなステップで損害賠償交渉に向き合うことが一般的です。

  1. 損害類型の切り分け
    – 既に顕在化している支出(未払税金・是正工事費用など)

    • 将来発生し得る支出(潜在債務)
    • 企業価値・株式価値の評価減(DCF等)
  2. 契約条項との照合
    • 該当する表明保証条項(簿外債務の不存在、財務諸表の正確性など)と、補償条項を確認する
    • キャップ・バスケット・サバイバル期間の適用を検討する
  3. 損害額の仮試算と交渉余地の把握
    • 「純資産減少分」「是正費用」「追徴税額」など、客観的に認定されやすい損害と、
    • シナジー・将来利益の減少など、争いになりやすい部分を分けて整理する
  4. 和解・解決スキームの検討
    • キャッシュでの一括補償だけでなく、価格調整、アーンアウトの見直し、将来の取引条件の変更など、案件特性に応じた解決案を検討する
  • 買主としては、**「どの損害をどの理屈で請求するか」「キャップやバスケットを考慮すると最大いくらまで現実的に請求し得るか」**を整理したうえで交渉に臨む必要があります。
  • 売主としては、開示状況・買主の認識・補償条項の文言・責任制限条項を踏まえ、「どこまで応じざるを得ないか」「どこから先は応じられないか」を切り分けておくことが重要です。

紛争がこじれると、最終的には訴訟・仲裁・調停などの手続に進むこともあります。紛争解決手段ごとのメリット・デメリットは、

  • 「M&A紛争を裁判・仲裁・調停のどれで解決すべきか【メリット・デメリット】」

で扱う前提です。

まとめ【ドラフト・紛争対応のチェックリスト】

  • 「表明 保証 違反 損害 賠償」は、表明保証条項+補償条項(インデムニティ)+責任制限条項+一般法上の損害賠償を組み合わせて構成されており、どの条項がどう書かれているかで結果が大きく変わります。
  • 裁判例では、簿価純資産の減少分や是正工事費用などの比較的客観的な損害が認められやすい一方、DCF評価差などの評価損については、価格決定プロセスとの関係や事案の内容によって判断が分かれています。
  • 契約交渉では、M&A 補償 条項・M&A インデムニティとして、補償対象・因果関係・対象会社損害の扱い・サンドバッギング条項を、責任制限条項としてキャップ・バスケット・ディミニマス・サバイバル期間をバランスよく設計することが重要です。
  • M&A後にM&A 簿 外 債務や粉飾・法令違反が発覚した場合には、損害類型の切り分け → 契約条項との照合 → キャップ・バスケット等を踏まえた損害試算 → 解決スキームの検討という流れで整理したうえで、M&Aに詳しい弁護士・専門家に早期に相談することが望ましいといえます。
  • 本記事の内容は一般的な枠組みであり、個別案件ではスキーム・価格決定方法・契約文言・開示状況などによって結論が大きく異なり得るため、具体的な事案では必ず個別に専門家に相談する必要があります。

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