基準日制度とは、会社が定めた一定の日(基準日)において株主名簿に記載・記録されている株主(基準日株主)に株主としての権利行使を認める制度です(会社法124条)。
とくに上場企業等では会社の株式が頻繁に取引されており、会社の知らないところで株主が変わる可能性があります。基準日制度があることで会社は基準日時点の株主に権利を行使させれば良いことになります。つまり、基準日はどの時点の株主に権利行使を認めるかを判断できるようにという会社の便宜を図るための制度です。
この記事では、基準日制度に関する条文を紹介し、基準日に関する問題について解説します。
(基準日)
第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。
基準日の設定手続き
基準日の設定は、会社の重要な業務執行の決定であるため会社法362条4項により取締役会で決定する必要があります(取締役非設置会社の場合は取締役・代表取締役が決定します。)。具体的には基準日をいつにするか、基準日株主はどの権利を行使できるかを決定することになります。
基準日が定められた場合、基準日の2週間前までに基準日及び基準日株主が行使できる権利の内容を公告(基準日公告)する必要があります(会社法124条3項)。
振替株式と基準日
上場会社等のように振替株式が発行されている場合、会社が基準日を定めると証券保管振替機構から会社に対して当該基準日時点の振替口座簿に基づき総株主通知がなされます(社債株式振替法151条1項1号)。会社の株主名簿は、総株主通知に沿って名義書換請求が行われるため、原則として会社の株主名簿には直近の基準日時点における株主の状況のみが記載されていることになります。
株主総会の開催時期の特定
基準日株主が行使できる権利の内容とは、配当を受領する権利、株式分割を受ける権利、株主総会の議決権等があります。株主総会の議決権について基準日を設定する場合、どの株主総会かをどこまで特定するかが問題となります。この点については、開催日を特定する以外に、「~月頃」等という特定も許されると考えられています。
定款による基準日の設定
基準日及び基準日株主が行使できる権利の内容について定款で定めることもできます。定款において基準日が設定されている場合、基準日公告は必要ありません(会社法124条3項但書)。
少数株主が株主総会を招集する場合
会社法297条4項により少数株主が裁判所の許可を得て株主総会を招集する場合、少数株主は自己の名において基準日の設定や基準日公告を行うことができると考えられています。また、東京地裁昭和63年11月14日決定によれば、株主名簿に代わり基準日現在の株主を確知できる書類の閲覧・謄写もできると考えられています。具体的には、裁判所は、少数株主が基準日までの名義書換請求書及びこれに対応する株券の閲覧・謄写を請求することを認めています。
基準日から3か月以内に行使する権利
会社法124条2項括弧書きは、基準日株主が行使することができる権利は基準日から3か月以内に行使するものに限るとしています。しかし、株主提案権による配当議案等の場合には、実務的に配当手続きの準備が間に合わず、配当基準日から配当の効力発生日まで3か月を超えることがあり得ます。
この点については、会社法124条2項括弧書きの趣旨は、基準日株主と権利行使時点における実際の株主の乖離が大きくなることを防ぐためにあるところ、剰余金配当請求権が確定した後は乖離が大きくなることはありません。そのため基準日から3か月以内に剰余金配当決議がなされて剰余金配当請求権が確定されば問題ないとされています。
基準日後の株主による権利行使(会社法124条4項)
会社法124条4項は株主総会・種類株主総会の議決権行使について基準日を定めた場合、基準日株主の権利を害さないのであれば基準日後の株主による権利行使を認めることができる旨を定めています。
基準日後に株式が譲渡された場合、基準日後の株主に議決権行使を認めることは基準日株主の議決権を奪うことであり、基準日株主の権利を害することになります。したがって、会社法124条4項は、基準日後において、新株発行を受けた場合や合併等の対価として株式を取得した場合等に適用される規定です。
基準日後に行われた新株発行について会社が議決権を認めることがとくに問題になるのは、買収防衛策として新株発行がなされた場合です。会社の支配権を巡る争いが生じている場合になされた新株発行について議決権を認めることが直ちに違法になるかは争いがあるところです。もっとも、新株発行差止請求仮処分事件において、基準日後の新株発行に議決権行使を認めたことが、支配権の維持・確保を主要な目的として新株発行がなされたことを認定する事情として考慮されている裁判例があるので注意が必要です(さいたま地裁平成19年6月22日決定)。
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- 2009年 京都大学法学部卒業
- 20011年 京都大学法科大学院修了
- 2011年 司法試験合格
- 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
- 2016年 アイシア法律事務所設立