(新株予約権買取請求)
第百十八条 次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 全部の新株予約権
二 ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 当該種類の株式を目的とする新株予約権
2 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 第一項各号に掲げる定款の変更をしようとする株式会社は、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「定款変更日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、当該定款の変更を行う旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5 新株予約権買取請求は、定款変更日の二十日前の日から定款変更日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
6 新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
7 新株予約権付社債券(第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下この項及び次条第八項において同じ。)が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
8 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
9 株式会社が第一項各号に掲げる定款の変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
10 第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。
(新株予約権の価格の決定等)
第百十九条 新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、定款変更日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2 新株予約権の価格の決定について、定款変更日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3 前条第八項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、定款変更日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。
4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5 株式会社は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6 新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、定款変更日に、その効力を生ずる。
7 株式会社は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
8 株式会社は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、その新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
新株予約権の買取請求の意義
会社法118条は新株予約権の買取請求を定めています。会社法改正前は新株予約権が発行されている場合は株式に譲渡制限を設ける定款変更はできないとされていましたが、会社法改正により譲渡制限を設ける定款変更が可能となり、この場合の投下資本を回収する機会を保障するため会社法118条による新株予約権の買取請求権が規定されました。
平成26年会社法改正により、株式買取請求権と同様に新株予約権の買取請求についても、撤回制限の趣旨を徹底すること、価格決定前の買取代金の仮払いを認めること、買取りの効力発生を効力発生日とすること等の改正がなされました。詳しくは株式買取請求権に関する解説を参考にしてください。
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新株予約権の買取請求と株式の買取請求の違い
株式買取請求権は反対株主に認められているため、反対株主の解釈が問題となります。これに対し、新株予約権の買取請求においては、新株予約権者は議決権を有していないため当然ではありますが、定款変更議案に反対することは要件とされておりません。
また、新株予約権付社債に付された新株予約権の場合、別段の定めがない限り、新株予約権買取請求権を行使するときに社債部分についても買取りを請求するものとされています(会社法118条2項)。
会社による通知・公告に関して、振替株式を発行している会社においては株主に対する通知に代えて公告を行う必要があります(社債株式振替法161条2項)。これに対し、振替新株予約権を発行している会社においては同様の規定はないため、必ずしも公告は義務付けられていません。
新株予約権買取請求権が行使された場合、新株予約権者は新株予約権を行使することはできないと考えられています。これは禁反言の法理に基づくものです。株式買取請求権の場合は行使後に株主総会決議の取消し・無効の訴えを提起できることと矛盾するものではないですが相違があるので注意が必要です。
新株予約権の公正な価格
新株予約権の価格については、新株予約権を発行するときに特に有利な払込金額を巡って問題となった裁判例は存在しますが、会社法118条に関する有名な裁判例は現時点においては存在しません。
新株予約権の価値は、発行時点においてブラック・ショールズ・モデルや2項モデル等のオプション評価モデルによって算定されます。他方で、新株予約権後に生じた事由によってどのように新株予約権を取り扱うかは、予め新株予約権の内容として定めることが可能であれため、何か事由が生じたことによる新株予約権の価値をどう算定するかが問題となりにくいのかもしれません。
この点について、企業再編等において新株予約権をどのように取り扱うかは自由に定められることが前提であり、新株予約権の買取請求に関する規定は取扱いが定められていない場合のルールに過ぎないと考えられているようです。
- 2009年 京都大学法学部卒業
- 20011年 京都大学法科大学院修了
- 2011年 司法試験合格
- 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
- 2016年 アイシア法律事務所設立
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